「夫が定年退職した後に妻の扶養に入ることはできるの?」
「夫が定年退職した後に妻の扶養に入るメリットは?」
「夫が定年退職した場合、妻の扶養に入る以外の方法はある?」
といったお悩みを抱えていませんか?
特に夫と妻の年齢差がある場合は、扶養に入るかどうか迷いますよね。
扶養に入るメリットやデメリットを比較して、加入を検討しましょう。
当記事では
- 夫が定年退職した後に妻の扶養に入ることは可能!
- 夫が定年退職した後に加入できる健康保険
- 定年退職後に妻の扶養に入るメリット
といった内容を徹底解説していきます。
夫の定年退職後、妻の扶養に入るか迷っている方はぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫の定年退職後に妻の扶養に入ることのメリットやデメリットがきっと分かるはずです。
夫が定年退職した後に妻の扶養に入ることは可能!
日本は「国民皆保険制度」のため、国民はなんらかの医療保険に加入することが義務付けられています。
会社員であれば、ほとんどの方が「全国健康保険協会」または「組合管掌健康保険」に加入していることでしょう。
しかし、定年退職をすると健康保険の資格が喪失されます。
75歳になれば全員が後期高齢者医療制度を受けられますが、それまでは何らかの保険に入っておく必要があります。
その時に候補のひとつに挙がるのが「妻の扶養に入る」という選択肢。
定年退職をした夫が妻の扶養に入れるのかどうか、下記の項目で解説していきます。
- 扶養に性別は関係ない
- 加入している制度をチェックする
- 夫に収入がある場合は要注意
詳しく見ていきましょう。
扶養に性別は関係ない
扶養に性別は関係ないので、夫が妻の扶養に入ることももちろん可能です。
健康保険では被扶養者は下記のように定められています。
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
上記を見ても分かるように、被扶養者が『妻』とは定められていません。
加入している制度をチェックする
妻の扶養に入るかどうかは、加入している制度をチェックしてから決めましょう。
夫が加入している制度によっては「任意継続被保険者制度」などが利用できることも。
「任意継続被保険者制度」については、後から詳しく解説していきます。
また妻の加入している保険制度も確認しておきましょう。
夫に収入がある場合は要注意
夫が定年退職後にアルバイトやパート、自営業などで収入がある場合は注意が必要です。
扶養に入るには、夫の年収が130万円未満であることが条件になります。
各組合によっても基準が異なりますので、詳しくは妻の加入している健康保険組合に確認してください。
また、夫が個人事業主ではなく法人として企業した場合は、妻の扶養には入れません。
法人は社会保険に加入する義務があるからです。
夫が定年退職した後に加入できる健康保険
夫が定年退職した後に、妻の扶養に入る以外で加入できる健康保険は下記の通り。
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 国民健康保険に加入する
- 特例退職被保険者制度を利用する
- 子供の扶養に入る
それぞれの方法を具体的に解説していきます。
任意継続被保険者制度を利用する
まずは「任意継続被保険者制度を利用する」方法です。
任意継続被保険者は、退職者が引き続き会社の健康保険に加入できる制度のこと。
2ヶ月以上勤務していたことが条件で、最長で2年間継続することができます。
継続を希望する場合、退職から20日以内に前の勤務先に申し込みましょう。
妻や子供が扶養に入っている場合、引き続き扶養制度も利用できるのがメリットといえるでしょう。
国民健康保険に加入する
「国民健康保険に加入する」のも方法のひとつです。
保険料は自治体によって変わってきます。
また定年退職したばかりの年は、前年度の所得が高いので保険料も高くなるのが難点です。
他の制度を利用するよりも、保険料が割高になることが多いので、まずは他の制度の利用を検討することをおすすめします。
国民保険に加入する場合、退職して社会保険の資格を喪失してから14日以内に手続きをしましょう。
特例退職被保険者制度を利用する
次は「特例退職被保険者制度を利用する」方法です。
「特例退職被保険者制度」が採用されているかどうかは、健康保険組合によって変わってきます。
特例退職被保険者制度は、定年などで退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
主に大企業などの健康保険組合が退職者向けに独自に運営している健康保険です。
保険料は組合によっても異なります。
働いていた時とほぼ同じ内容の給付を受けられるのが、大きな特徴です。
子供の扶養に入る
妻だけでなく「子供の扶養に入る」こともできます。
扶養家族は配偶者だけでなく、75歳未満で生計維持関係にある3親等以内の親族です。
親が扶養に入ったとしても、子供の保険料負担が増えることはありません。
定年退職後に妻の扶養に入るメリット
定年退職後に妻の扶養に入ることには、下記のようなメリットがあります。
- 節税になる
- 保険料の支払いが不要になる
上記2つのメリットを詳しく見ていきましょう。
節税になる
まずは妻の「節税になる」ことが大きなメリットです。
夫が扶養に入ると、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
夫の収入が年間103万円未満なら配偶者控除、103万円以上150万円未満であれば配偶者特別控除を受けることが可能。
満額38万円の控除が受けられます。
保険料の支払いが不要になる
扶養に入ることで「保険料の支払いが不要になる」というメリットもあります。
国民年金は第三号被保険者となり、納付しなくても将来国民年金を受け取ることができます。
また健康保険料を支払わなくても、3割負担で医療機関を受診できるでしょう。
夫が妻の扶養に入るための手続き方法
夫が妻の扶養に入るための手続き方法について、下記の項目に分けて解説していきます。
- 妻の勤め先で手続きをしてもらう
- ベストタイミングは退職の翌日
- 失業保険の受給期間は注意が必要
それほど難しい手続きは必要ありませんが、詳しく見ていきましょう。
妻の勤め先で手続きをしてもらう
妻の扶養に入るためには「妻の勤め先で手続きをしてもらう」必要があります。
まずは妻の会社で、夫を扶養に入れたい旨を申し出ましょう。
被扶養者届や国民年金第3号被保険者届など、必要書類に記入すれば、会社で手続きをしてもらえます。
ベストタイミングは退職の翌日
扶養に入るための「ベストタイミングは退職の翌日」だということも覚えておきましょう。
扶養に入るには、退職した翌日から5日以内に手続きをする必要があります。
とはいえ、漏れを防ぐためにも退職の翌日には扶養に入れるように手続きをしておきましょう。
失業保険の受給期間は注意が必要
「失業保険の受給期間は注意が必要」だということも覚えておきましょう。
失業保険で支給される手当が、日額3,612円以上になると、見込み年収は130万円を超えてしまいます。
先述したように、扶養に入れるのは年収130万円未満の場合のみ。
失業保険の受給期間は、国民年金に加入するか、任意継続被保険者制度を利用する必要があります。
まとめ
75歳になれば全員が後期高齢者医療制度を受けられますが、それまでは何らかの保険に入らなければなりません。
その時に候補のひとつに挙がるのが「妻の扶養に入る」という選択肢です。
妻の扶養に入る以外の選択肢としては、下記が挙げられます。
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 国民健康保険に加入する
- 特例退職被保険者制度を利用する
- 子供の扶養に入る
定年退職後に妻の扶養に入ることには、下記のようなメリットが。
- 節税になる
- 保険料の支払いが不要になる
なかには
という夫もいるようですが、上記のように扶養に入るとさまざまなメリットがあります。
扶養に入れば、保険料がかからないのに、意地やプライドで高額な保険料を払うのはもったいないですよね。
夫婦でよく話し合い、お得な方法を選択できるようにしましょう。
夫にかける生命保険については、下記の記事でも解説しています。
健康保険と合わせて、確認しておきましょう。
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