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【妻必読】亡くなった夫の遺産相続はどうなる?妻がトラブルを防ぐための対策

「亡くなった夫の遺産相続はどうなるの?」

「遺産相続なんて初めてで何をしたらいいのか分からない」

「相続手続きでトラブルは起こしたくない」

とお考えではないでしょうか。

 

夫が亡くなると、葬儀や他の様々な手続きに追われます。

精神的にも不安定な時期ですし、遺産相続のことまで考えられない方も多いでしょう。

 

当記事では、亡くなった夫の遺産相続について、下記の点を中心にご説明します。

  • 夫が亡くなったとき、遺産は誰が相続するのか
  • 義両親に夫の遺産を相続させないようにするのは可能か
  • 生命保険は相続遺産になるか
  • 相続トラブルを防ぐための対策

当記事をご覧になれば、夫の遺産相続を理解することができ、トラブルを招くことなく手続きを進めることができるでしょう。

夫の遺産相続をどうしたらいいのか分からないという方のご参考になれば幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

夫が亡くなったとき、遺産は誰が相続する?

夫が亡くなったとき、遺産は誰が相続するのでしょうか?

妻が全て相続できるのか、それとも他にも相続する人がいるのか、初めてのことだと誰に聞いたらいいのかも分からないですよね。

 

子どもがいる場合は、相続人は「妻と子ども」になります。

しかし子どもがいない場合は、下記になります。

  • 「妻と両親」あるいは「妻と兄弟姉妹」
  • 甥や姪が相続人になることもある

ここでは子どもがいない場合の相続人についてご説明します。

相続人は「妻と両親」あるいは「妻と兄弟姉妹」

民法上、常に相続人となるのは配偶者です。

配偶者以外の相続人は、相続できる順位が決められています。

第1順位に子ども、第2位順位に両親・祖父母等、第3順位に兄弟姉妹となります。

 

子どもがいない場合の相続人は、両親がいる場合は「妻と両親」になります。

両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば、「妻と兄弟姉妹」が相続人です。

甥や姪が相続人になることもある

両親、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合もあるでしょう。

両親や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続人となります。

もし兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

夫が亡くなったとき、相続分の割合はどうなる?

では、相続の割合はどうなるのでしょうか?

民法が定める法定相続人には、相続人ごとに遺産を相続する割合が決まっています。

  • 妻と両親が相続人の場合は、妻の割合は3分の2
  • 妻と兄弟姉妹が相続人の場合は、妻の割合は4分の3

妻と両親が相続人の場合は妻が3分の2

妻の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

子どもがいない場合、相続分は妻が3分の2、両親が3分の1となります。

 

両親とも健在であれば、3分の1をさらに2等分します。

つまり、義父が6分の1、義母が6分の1になります。

妻と兄弟姉妹が相続人の場合は妻が4分の3

妻と兄弟姉妹が相続人の場合、妻の相続分は4分の3になります。

兄弟姉妹の割合は4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数分で分けます。

義両親に夫の遺産を相続させないようにできる?

義両親とそれほど親しくなかったり、疎遠になっていたりしても、遺産は相続されるのでしょうか?

夫の遺言書があるかないかで、義両親への相続が決まります。

  • 遺言書があれば義両親が相続できない可能性はある
  • 遺言書がなければ難しい

妻と義両親とでどのように相続分が決まるか説明します。

遺言書がある場合は可能性がある

夫の遺言書がある場合は、遺言書で指定された相続分に従った相続を行います。

注意点は、遺言書による相続には、「遺留分」という権利があることです。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続に関する最低保証金額です。

 

例えば、遺言書に「妻に全財産を相続する」とあったとします。

もし義両親が遺留分侵害額請求を求めた場合は、妻は義両親に対して相続財産全額から、財産の6分の1を支払わないといけません。

遺言書がない場合は難しい

遺言書がない場合は、妻と義両親の間で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議にてそれぞれの相続分を決定します。

もし、義両親が妻が夫の遺産をすべて相続することに同意してくれれば、妻のみが夫の遺産を相続することができます。

しかし、実際には義両親が妻のみの相続に同意してくれることは難しいでしょう。

 

義両親に夫の遺産を相続させないためには、妻は遺産分割協議の中で、義両親に対して遺産を妻が相続できるように交渉が必要です。

上記より、遺言書がない場合には、義両親に夫の遺産を相続させないようにするのは難しいでしょう。

生命保険金は相続財産になる?

夫が生命保険に加入していた場合、保険金は相続財産になるのでしょうか?

生命保険金は相続財産と思っている方もいますが、実は相続財産ではありません。

しかし、生命保険金が被相続人の相続財産と比べて、高額な場合に相続財産として考慮される場合があるので注意が必要です。

生命保険金は原則相続財産とはみなさない

生命保険金は相続遺産と思われがちですが、原則相続遺産とはみなされません。

生命保険金は受取人の固有財産としてみなされるからです。

つまり、妻が生命保険金の受取人だった場合、生命保険金は遺産分割の対象財産にはなりません。

保険金が高額な場合は注意が必要 

生命保険金は相続遺産とはならないといいましたが、場合によっては遺産分割の対象となることがあります。

生命保険金の金額が高額な場合です。

 

生命保険金の金額が高額で、他の相続人との間に不平等が生じた場合、「特別受益」と呼ばれる受取金額の調整を行う制度があります。

生命保険金が高額で他の遺族に不平が生じたとき、生命保険金を特別受益として計算し、その上で遺産分割を行えば、公平に財産を分けることができるという仕組みです。

夫の遺産相続をめぐって妻に起こり得るトラブルとは?

夫の遺産相続で、妻にはどんなトラブルが起こり得るのでしょうか?

実際下記のようなトラブルが起こる可能性があります。

  • 血族相続人との遺産分割協議が進まない
  • 不動産などの遺産をどうするかが問題となる

それぞれ詳しく解説します。

血族相続人と不仲で遺産分割協議が進まない

妻と義両親や義兄弟姉妹が不仲だと、話し合いが進まない可能性があります。

相続人が妻と義両親または義兄弟姉妹だと、遺産分割の話し合いが必須です。

 

さらに普段から連絡をとっておらず疎遠になっている場合は、義両親や義兄弟姉妹と連絡を取ることさえも困難な可能性があります。

そうなるとますます話し合いができず、トラブルになる可能性が高まります。

不動産などの遺産をどうするかが問題となる

土地や建物のような不動産が財産の場合もトラブルが起こる可能性があります。

不動産自体は、金銭とは違い分けることが難しいからです。

 

もし、財産が不動産しかない場合は、不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金額を渡すことになります。

代償金の金額は大きくなるため、支払いが難しい場合や、代償金をいくらにするかでもめる可能性があります。

結果、財産が不動産の場合、トラブルが起こる可能性があります。

夫の相続トラブルを防ぐための対策

夫の相続トラブルは、できれば避けたいものですよね。

事前にできる対策をとっておきましょう。

  • 生前に遺言書を作成する
  • 生前に財産を妻に贈与しておく
  • 生命保険の受取人を妻にしておく

一つずつ、説明していきます。

生前に遺言書を作成する

相続トラブルを防ぐための対策として、生前に遺言書を作成することがあげられます。

遺言書を作成することによって、夫の遺産を誰に引き継ぐかを決めることができます。

 

妻のみが遺産を相続することもできますし、相続人以外の人に引き継いでもらうことも可能です。

相続人が遺産分割の話し合いをする必要がなくなるので、トラブルが起こる可能性は低くなります。

生前に財産を妻に贈与しておく

生前に妻に財産を贈与して、遺産から外してしまう方法があります。

遺産から外すことで、トラブルを防ぐことができます。

注意点として、生前贈与には贈与税がかかることを覚えておきましょう。

相続トラブルを防ぐための対策として、妻に生前贈与することがあげられます。

生命保険の受取人を妻にしておく

夫の生命保険の受取人を妻にしておきましょう。

夫が生命保険に加入していれば、もしも亡くなったときに妻に保険金が支払われます。

保険金は遺産ではないので、妻の財産になります。

 

保険金は遺留分として他の相続人へ支払うためのお金に充てることも可能です。

生命保険の受取人を妻にしておくことで、トラブル対策のひとつになります。

まとめ

夫が亡くなったときの遺産相続は下記のようになります。

  • 子どもがいる場合の相続人は、妻と子ども
  • 子どもがいない場合の相続人は、妻と義両親あるいは妻と義兄弟姉妹
  • 甥や姪が相続人になる場合もある

夫の相続に関して起こりうるトラブルを防ぐための対策は下記のものがあげられます。

  • 遺言書を作成する
  • 妻に財産を生前贈与をする
  • 生命保険の受取人を妻にしておく

 

子どもがいない夫婦で、夫が亡くなった場合、妻がすべての財産を相続できるわけではありません。

義両親や義兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割について話し合いが必要です。

夫の相続においてトラブルを起こさないためにも、事前に対策をすることが重要です。

 

話合いが進まない場合は弁護士などの専門家へ相談するのも一つの手です。

状況に応じた対策を検討しましょう。

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