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【最悪】離婚したいのに経済力がない!お金がなくても離婚できるかを解説!

離婚したい

「離婚したいのに経済力がない!

「離婚したいのにお金がない!」

「離婚後にもらえるお金はどんなものがある?」

上記のような悩みを抱えていませんか。

 

離婚したいけど経済力がなく不安なとき、どのようにしたらいいかは不明点が多いですよね。

離婚したいけど、お金がなくてもできるの?と思うことも多いでしょう。

 

当記事では

  • 離婚したいのに経済力がない!お金がなくても離婚できる?
  • 経済力がなくても離婚が認められるまでの流れ
  • 離婚したいのに経済力がない!離婚後にもらえるお金は?

上記の内容をご紹介していきます。

 

離婚したいけど費用がどのくらいかかるかわからない場合、どのように対処したらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みいただければ、離婚にかかるお金やお金がない時に離婚する対処法がわかるでしょう。

 

離婚したいのに経済力がない!お金がなくても離婚できる?

離婚したいのに経済力がない!お金がなくても離婚できるの?とお悩みではありませんか。

 

当項目では離婚したいけど経済力がない場合に離婚できるのかを紹介していきます。

  • 経済力がないという理由で離婚が認められないということはない
  • 親権は経済力がなくても母親が取れるケースが多い

離婚したいけど費用の面で悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

経済力がないという理由で離婚が認められないということはない

専業主婦であっても、正当な離婚理由があれば、離婚が認められにくいということはありません

裁判所は、一般的に、専業主婦を経済的弱者と考えます。

その経済的弱者が、自ら不利になる離婚を求めてくるのであれば、それを保護する必要はないと考えるためです。

 

親権は経済力がなくても母親が取れるケースが多い

未成年の子どもがいる場合、どちらが引き取って育てるかを決めなければ離婚はできません。

これがよく耳にする「親権問題」です。

 

専業主婦や経済力のないものの場合、収入がないことを理由に子どもの親権を取れないと思う人もいるかもしれませんが、そうとばかりはいえません。

親権を取れる可能性はあります。

とくに、子どもが小さいうちは、母親が親権を取るケースが多くあるのです。

 

経済力がなくても離婚が認められるまでの流れ

では離婚を決意したら、どうしたらいいのでしょうか。

 

当項目では経済力がなくても離婚が認められるまでの流れについて説明していきます。

  • 2人で話し合って決める協議離婚
  • 合意できなければ調停離婚
  • それでもまとまらなければ判決離婚(裁判離婚)

離婚の流れについて不安がある方はみていきましょう。

 

2人で話し合って決める協議離婚

協議離婚は日本ではもっとも多い離婚の方法です。

夫婦双方に離婚の意思があり、話し合って離婚届を役所に提出します。

 

慰謝料、財産分与、親権、養育費などを取り決め、「協議離婚合意書」を、できれば公正証書として作成します。

公正証書がなくても離婚はできますが、後々トラブルにならないように作っておくのが賢明です。

 

合意できなければ調停離婚

話し合いで合意をみられないときは、調停に進みます。

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所の調停委員を通して離婚や条件について話し合い、互いに合意できれば、調停離婚が成立するのです。

 

調停のメリットは、裁判官や調停委員が介入することで、話し合いがスムーズになったり、冷静になれたりすることです。

反対に、互いに納得できず調停が不成立になってしまうと、離婚裁判を申し立てる必要があることがデメリットでしょう。

また、調停は平日昼間に行われることが多く、何度も裁判所に足を運ばなければなりません。

 

それでもまとまらなければ判決離婚(裁判離婚)

調停離婚が成立しなかった場合は離婚訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらいましょう。

離婚するか否かだけでなく、慰謝料、親権、養育費、財産分与、面会交流についても話し合います。

 

裁判のメリットとしては、強制的に結論が出せることです。

裁判のデメリットとしては、時間がかかることがあげられます。

一般的に、期間は短くて1~2年程度、裁判費用やその間の弁護士費用などもかかるのです。

 

離婚したいのに経済力がない!離婚後にもらえるお金は?

では離婚する場合はどのようなお金がもらえるでしょうか。

 

当項目では離婚したいのに貯金がない時に心配な、離婚後にもらえるお金について説明していきます。

  • 財産分与が分配される
  • 補助金、子育て手当がもらえる
  • 慰謝料がもらえる
  • お給料がもらえる
  • 養育費がもらえる

お金について不安がある方はみていきましょう。

 

財産分与が分配される

結婚している期間に配偶者と築いた財産を、2人で平等に分けることになり、これを財産分与といいます。

もし専業主婦でも、家の仕事をしていたから配偶者が仕事に専念してお金を稼ぐことができた、として夫婦の貯金=共同で築いた財産であるとみなされるのです。

 

財産分与は

  • 貯金
  • 土地、建物(不動産)
  • 年金

などが対象になります。

 

ただし、結婚後に契約したローンや借金も財産分与対象になるので注意が必要です。

場合によっては、入るお金よりも出すお金のほうが高くなることもあります。

なお、各自が独身のときに貯めた貯金や、相続で受け取った不動産やお金などは、財産分与の対象にはなりません。

 

補助金、子育て手当がもらえる

シングルマザーやシングルファーザーになる場合、補助金や手当がもらえます。

順番に見ていきましょう。

  • 児童手当、児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 就学援助制度
  • 医療費助成制度
  • 寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付

 

児童手当、児童扶養手当

児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当をいいます。

申請先は各市区町村の役所で、支給される金額は以下の通りです。

  • 3歳未満の場合:月額10000円
  • 3歳以上の場合:第1子と第2子は月額5000円、第3子以降は月額10000円

 

児童育成手当

児童育成手当はひとり親家庭を対象とした助成制度で、東京都など一部市区町村で実施されています。

児童扶養手当と同じく、高校3年生を卒業する前までの子どもを養育している人が対象です。

子ども1人につき月額1万3,500円もらえます。

 

就学援助制度

公立の学校に子どもが通う場合は、就学援助制度を申請すると援助してもらえることもあります。

援助対象は、

  • 学用品費
  • 体育実技用具費
  • 新入学児童生徒学用品費等
  • 通学用品費
  • 通学費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 医療費
  • 学校給食費
  • クラブ活動費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • 卒業アルバム代

などです。

 

医療費助成制度

ひとり親やその子どもが病院などで診察を受けた際、健康保険の自己負担分の一部を居住地の自治体が助成する制度です。

子どもが18歳になって最初の3月31日までの間に支給が受けられます。

ただし、生活保護を受けていたり、所得制限を超えていたりする場合は対象外になることもあるのです。

 

また、小児医療助成制度を行っている自治体もあります。

健康保険に加入している0歳~中学卒業までの子どもに対し、保険医療費の自己負担額を助成する制度です。

自治体によって条件が異なるので、まずはお住まいの市区町村ホームページで調べてみてください。

 

寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除

「控除」のとおり助成金制度ではなく、税金が減免される制度です。

所得税と住民税が減税されます。

ひとり親であること、生計を1つにする子どもがいること、合計所得金額が500万円以下であることなどが条件にです。

母子父子寡婦福祉資金貸付

「貸付」としてお金を借りられる制度です。

高校・大学などに行くための授業料、書籍代などのための修学資金貸付、就職するために必要な知識を学ぶための技能習得資金や修行資金貸付などがあります。

20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性または男性、寡婦(寡夫)が利用可能です。

 

慰謝料がもらえる

結婚している期間中に権利を侵害するような事実があった場合、「慰謝料」が発生します。

たとえば、不倫、モラハラ、DVなどの暴力…あなたが受けた側であれば慰謝料を請求できるのです。

 

権利を侵害されていた、と第三者でも明確に理解してもらえるように、証明するための証拠を集めておきましょう。

証拠には、被害が明確にわかる写真、動画、医者の診断書、専門機関の報告書など、事由によって異なります。

 

お給料がもらえる

ここまでで紹介した助成金等を利用さえすれば一生安泰、とはいきません。

先立つものはお金です、働いてどのくらいのお金が得られるかザックリ計算しておきましょう。

 

厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯調査結果」によると、母子家庭(シングルマザー家庭)の平均年収は243万円です。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188167.pdf

 

給与収入は200万円となっており、月額にすると約16万円になります。

シングルマザーの雇用形態を見てみると、半数がパートやアルバイトなどの非正規雇用となっていることも大きな要因でしょう。

 

 

親1人・子1人の家庭であれば、少なく見積もって月に13~20万円の支出が見込まれると先述しましたが、最低でも毎月13万円出て行ってしまうと思うと、貯金や雑費に使えるのは3万円くらいです。

子どもの年齢があがるほど教育費もかかるので、シングルマザーにとってはとても厳しい状況であるといえます。

 

養育費がもらえる

最後に、養育費は子どもの生活費として支払われるものなので、できるだけ生活費とは別で考えておくようにしましょう。

養育費の金額に法的な決まりはありません。

目安としては、子どもを育てる権利を持つ親が、養育費を支払う人と同じレベルの生活ができる程度の金額とされています。

 

裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて算出をされるケースが多いのです。

 

厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯調査結果」によると、養育費を受け取った経験がある人は約4割です。

さらにその4割が、途中から養育費を受けられなくなっている実態があります。

多くの場合、養育費に関する取り決めをしていないことが要因です。

 

離婚届を出す前に、子どもの養育費に関してしっかりと取り決めをしておきましょう。

養育費が払われなくならないよう、法的拘束力のある公正証書に記載をしてリスクヘッジをしたりしておくこともひとつの手です。

 

まとめ

当記事では次の内容について解説しました。

  • 離婚したいのに経済力がない!お金がなくても離婚できる?
  • 経済力がなくても離婚が認められるまでの流れ

 

離婚したいのに経済力がなく、お金がなくても離婚できるかどうか下記が挙げられます。

  • 経済力がないという理由で離婚が認められないということはない
  • 親権は経済力がなくても母親が取れるケースが多い

離婚したいのに経済力がなくて躊躇している場合は上記の記事をご参考にしてみてください。

 

経済力がなくても離婚が認められるまでの流れは下記です。

  • 2人で話し合って決める協議離婚
  • 合意できなければ調停離婚
  • それでもまとまらなければ判決離婚(裁判離婚)

経済力がない人が離婚を考える場合、計画的にお金の準備を進め不利益を受けないように対策を立てることが大切です。

 

離婚を考えた場合、やはりお金があるに越したことがないですが離婚後に得られる金員や公的な助成金の活用等によって、お金がない場合でも離婚に向けて動くことができるケースが多々あります。

事前にしっかりとシミュレーションして対策をすることで、離婚後に生活に困窮する事態を避けることができるでしょう。

 

離婚したいのに貯金がない場合の対処法については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。

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