「離婚したいけどどんな準備をしたらいいの?」
「離婚したい。準備期間はどれぐらいかかるのだろう?」
「離婚した後の人生、不安なく過ごすにはどうすればいい?」
離婚したいと考えている方は、上記のようにお悩みではないでしょうか?
離婚をすすめるための準備、何から始めていいのか分からないですよね。
また、どのくらいの期間がかかるのか不安もあると思います。
今後の人生を後悔することなく、歩みたいですよね。
離婚したいと思ったとき、以下の準備が挙げられます。
- 離婚をする前にやってはいけない4つの行動
- 離婚したいと決意したら必ずやっておきたい7つの準備
- 離婚準備の手続きに必要なものと書類
当記事をご覧になれば、離婚したいと思ったときにどんな準備をすればいいのか分かるでしょう。
今後の人生を後悔することなく、新しい一歩が踏み出せます。
ぜひ、最後までご覧ください。
離婚をする前にやってはいけない4つの行動
離婚をする前にやってはいけないこともあるのか、気になりますよね。
実は離婚をする前にやってはいけない注意点があります。
下記4つの行動は控えるようにしましょう。
- 最初に離婚宣言をしてはいけない
- 財産を隠したり、勝手に財産を処分すること
- 不倫をすること
- 自分に不利となる行動をすること
詳しく説明していきます。
最初に離婚宣言をしてはいけない
離婚していと考えたとき、まずは相手に気持ちを言ってしまおうと考えがちですが、最初に離婚宣言をしてはいけません。
また、金銭的余裕のないままに、離婚後の生活が始まる可能性もでてくるからです。
例えば、最初に離婚宣言をしてしまうと、慰謝料請求に使える証拠を消されてしまったり、夫婦共有財産を使われてしまったりする可能性もでてきます。
こういったことを防ぐためにも、しっかりと準備をしてから、離婚宣言をしましょう。
財産を隠したり、勝手に財産を処分すること
夫婦共有財産を隠したり、勝手に処分することはよくありません。
結婚した後、夫婦で貯めてきた財産があると、離婚時に財産分与が問題となります。
自分名義の貯金であれば、相手に渡したくないという気持ちもあるかもしれません。
しかし、自分の名義であっても、基本的には夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。
隠したり、無断で処分したことが、後々発覚すると相手だけでなく、裁判所の印象も悪くなってしまいます。
財産を隠したり、勝手に財産を処分することはやめましょう。
不倫をすること
離婚をする前に不倫をしてはいけません。
有責配偶者とは、離婚原因を作ったことに責任のある配偶者です。
典型的な有責配偶者は「不倫」や「DV」をした配偶者です。
もし、有責配偶者と認定されてしまうと、離婚裁判となった場合に裁判所が離婚を認めてくれにくくなります。
相手から慰謝料を請求されるかもしれません。
離婚が成立する前に不倫をすることは避けましょう。
自分に不利となる行動をすること
自分に不利となる行動はやめましょう。
思わぬ言動が後々不利になってしまう場合があります。
裁判所は、親権者を判断する際、これまでの監護実績を重要視する傾向にあり、別居中に相手が監護実績を積むと、相手の方が親権者としてふさわしいと判断することもあります。
このような事態を招かないためにも、言動にはくれぐれも注意しましょう。
離婚したいと決意したら必ずやっておきたい7つの準備
結婚後、仲良く暮らしていても、人生何があるか分かりません。
離婚もそのうちの一つです。
離婚したいと決意したら、何をしたらいいのか悩みますよね。
離婚に向けて必ずやっておきたい準備を7つ紹介します。
- 今後の人生の歩み方を考える
- 経済的自立の準備
- 離婚理由をまとめておく
- もらえるお金を知っておく
- 離婚の原因となる証拠を集めておく
- 精神的な自立の準備
- 離婚調停や裁判を覚悟しておく
できる限り準備を終えてから、相手に離婚宣言をし、話し合いをしていきましょう。
今後の人生の歩み方を考える
離婚後の生活をどのように描いていくか、しっかりと考えておくことが大切です。
離婚すると、今までの生活とはがらっと変わる可能性があります。
今まで2人で担ってきたことをすべて1人でしないといけません。
離婚後の住居をどうするのか、仕事はどうするのか、子どもがいれば、子どもの通学する学校はどうするのか、たくさんのことを決めないといけません。
経済的自立の準備
離婚した後、一番困るのは経済面に関してではないでしょうか。
特に、専業主婦であれば、この先どうやって生活していけばいいのか途方にくれてしまう可能性もあります。
離婚を考えているときに、最初に必要になるものが別居費用です。
別居するにあたっては、引越し費用、新たな住居に必要な費用、当面の生活費用も必要となります。
100万というと簡単に貯めれる金額ではないですが、できる限り節約をしたり、仕事をしたりして、貯めていきましょう。
離婚理由をまとめておく
離婚は、双方が合意しなければ成立しません。
もし、相手が離婚に合意しなければ、離婚を求めて争うことになります。
法的に認められている離婚理由は、下記の5つになります。
- 不貞行為(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄
- 失踪(3年以上の生死不明)
- 精神疾患
- 重大な事由
この中に離婚理由があれば、調停や裁判になったときでも、離婚できる可能性は高くなります。
しかし、上記5つ以外の理由、例えば性格の不一致などは、法的な離婚理由としては認められていません。
ノートを用意し、これまでのことを思い出しながら、いかに自分が性格の不一致のために苦しんできたかを記入しておきましょう。
もらえるお金を知っておく
離婚をする際には、お金や資産、現在の状況によって援助を受けることができる場合もあります。
援助内容は、各家庭の状況によって異なるので、下記の項目ついて、確認し、リストアップしておきましょう。
離婚したあとの生活の目処を立てることができます。
- 婚姻費用
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 助成金など
各項目において説明していきます。
婚姻費用
離婚する前に生活費を受け取っていないときや、話し合いによって離婚を前提とした別居をすることになったときは、相手に生活費を請求できる可能性があります。
金額は、家庭裁判所でも広く活用されている基準に基づいて決まることが多いです。
財産分与
婚姻中、夫婦で築いた財産は、ふたりの共有財産となります。
婚姻後に建てた家などの不動産も対象になるので、必ずリストアップしておきましょう。
婚姻後に契約したローンなどの借金も財産分与対象となるので、注意しましょう。
慰謝料
浮気や不倫、暴力など法定離婚事由に当てはまる行為を相手がしていたときは、慰謝料を請求できる場合があります。
離婚理由が「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求はできない可能性が高いでしょう。
養育費
子どもがいて、自身が親権者となる場合には、相手から養育費を受け取ることができます。
子どもの教育計画を明確にし、何のためにいくら必要なのかを調べておきましょう。
養育費の額については、婚姻費用と同様に算定表に基づいて決まることが多いです。
助成金など
離婚後、ひとり親家庭になったり、安定した収入を得られない場合は、住んでいる市町村による扶助や助成金を得られることがあります。
離婚の原因となる証拠を集めておく
離婚したい原因が浮気や暴力などが原因の場合は、事前にしっかりと証拠を集めておきましょう。
事実を裏付ける有力な証拠があれば、浮気や暴力は法的に認められ、離婚の決定や慰謝料の支払いなどに結び付けることができます。
証拠として有力なのは、録画、録音したものになります。
浮気をにおわせるようなメールや手紙も役に立ちますので、見ることができたときは、写真を撮っておきましょう。
暴力が原因の場合は、暴力によってできて傷の写真や医師の診断書が役に立ちます。
精神的もしんどい時期に自分で証拠を集めるのは難しいかもしれません。
精神的な自立の準備
離婚は結婚と比較にならないくらいの体力と気力を使うと言われています。
結婚は祝福されるものですし、準備も楽しく行えるものですが、離婚はそういうわけにはいきません。
今まで一緒に築いてきた財産を分けることになりますし、精神的なダメージも大きいでしょう。
生活環境もがらりと変わる可能性もあります。
子どもがいれば、子どものこれからの生活にも関わりますので、簡単に決めれるものではありません。
離婚調停や裁判も覚悟しておく
性格の不一致による離婚の場合は、協議離婚で解決するケースが多いのですが、浮気や暴力などといったケースでは、調停・裁判に進む可能性もあります。
調停や裁判となると費用もかかりますし、子どもがいれば預け先をどうするかなど、考えておかなければなりません。
離婚したいと宣言するタイミングを考えよう
準備が整ったら、次は相手に離婚したいことを伝えないといけませんね。
いつ言ったらいいのか、難しいですよね。
離婚を伝えるのも、タイミングを見計らって伝えることが大事です。
- 状況によって異なる適切なタイミング
- 可能な限り十分な準備をしておく
状況によって異なる適切なタイミング
もし、相手からの暴力の被害にあっている、子どもが虐待されているなど緊急事態であれば、十分な準備が整っていなくても、早急に脱出しましょう。
頼れる身内や友人がいれば助けてもらうこともひとつの手です。
現状、生命や身体に危険を感じる状況でない場合には、まずは冷静になって、準備を整えることを第一にやりましょう。
証拠をそろえ、経済的な自立ができる程度に状況を整えてから、離婚を申し出ることがおすすめです。
落ち着いて話ができる環境をつくりましょう。
可能な限り十分な準備をしておく
上記で説明してきたとおり、離婚前にしっかりと準備をしておけば、よりスムーズに、有利な条件で離婚ができる可能性が高いです。
離婚準備の手続きに必要なものと書類を紹介
離婚の手続きに必要なものは何があるのか、気になりますよね。
忘れることなく準備したいものです。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、どの方法で離婚するかによって、必要書類は違います。
離婚準備の手続きに必要なものや書類を紹介します。
- 協議離婚の際の必要書類
- 調停離婚の際必要な書類
- 裁判離婚の際必要な書類
離婚準備に必要な期間は半年から1年
平均的な離婚準備期間は約1年と言われています。
しかし、女性が離婚する場合に必要な準備期間は、子どもがいるかどうか、経済力があるかどうかによって大きく異なります。
子どもがおらず、正社員で働いている場合は短い期間で離婚をすることができるでしょう。
協議離婚の際の必要書類
協議離婚で離婚する場合、必要書類は離婚届だけで大丈夫です。
調停離婚の際必要な書類
調停離婚で離婚する際は、離婚届とともに、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本(本籍が住んでいる市区町村以外の場合に必要)
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本(調停成立後に取得可能)
裁判離婚の際必要な書類
裁判離婚の際も、離婚届とともに、提出書類が必要です。
以下の書類を用意しましょう。
- 戸籍謄本(本籍が住んでいる市区町村以外にある場合に必要)
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本(調停後に取得可能)
- 判決確定証明書(判決確定後に裁判所へ申請)
まとめ
離婚したいと決意したときに、必ずやっておきたい準備は下記の7点でした。
- 今後の人生の歩み方を考える
- 経済的自立の準備
- 離婚理由をまとめておく
- もらえるお金を知っておく
- 離婚の原因となる証拠を集めておく
- 精神的な自立の準備
- 離婚調停や裁判を覚悟しておく
最初に離婚宣言をしてしまわずに、必要な準備をしっかりと行うことが大切です。
離婚は大変なことも多いですが、次の人生を後悔することなく進んでいくためにも、当記事を参考にしてくださいね。
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