「離婚したい!別居すべき?」
「離婚したい!別居して離婚準備を始めるべき?」
「離婚したい!別居したら不利になるのかな?」
上記のように不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
離婚したいという思いはあるけれど、別居しても不利にならないのか、何から始めればいいのか、わからないことばかりですよね。
当記事では下記の内容についてまとめました。
- 離婚したいと思ったら!別居すべきケース
- 離婚したいと思ったら!別居することで考えられる3つのメリット
- 離婚したいと思ったら!別居することで考えられる3つのデメリット
当記事をご覧いただければ、離婚にむけてやるべきことが見えてくるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
離婚したいと思ったら!別居すべきケース
離婚したいと思ったら、別居をした方がいいケースがあります。
たとえば、次のような場合です。
- 同居を継続するのが苦痛なケース
- 相手が離婚に同意していないケース
- DVやモラハラを受けているケース
それぞれについて説明していきます。
同居を継続するのが苦痛なケース
同居し続けることが苦痛なケースです。
DVなどの問題はなくても、不仲な状態が続いていると同居していることが苦痛だということがよくあります。
不仲な状態で一緒に住んでいると、喧嘩になってしまって思うように離婚協議が進まなかったり、話すのも嫌だということになってしまうかもしれません。
相手が離婚に同意していないケース
相手が離婚したくないと思っているケースです。
同居したままでは、相手が考えを変えることはほとんど期待できないですし、別居して夫婦関係を破綻に近づけることが必要になってきます。
離婚裁判になった場合にも、別居状態にあれば夫婦関係が破綻していると判断され、離婚が認められる場合があるのです。
DVやモラハラを受けているケース
DVやモラハラを受けているケースです。
DVやモラハラを受けている場合には、とにかく早く別居することが重要になります。
DVやモラハラをする相手には、言葉で説得しようとしても通用しない場合がほとんどなので、とにかく逃げることが大切なのです。
離婚したいと思ったら!別居することで考えられる3つのメリット
ここでは、離婚前に別居することで、どのようなメリットがあるのか3つご紹介します。
- 離婚に必要な理由を作ることができる
- お互いに離れて冷静に考える環境ができる
- 婚姻費用を得ることができる
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
離婚に必要な理由を作ることができる
別居していることが、離婚裁判になった場合に必要な理由に相当すると、判断されることがあります。
夫婦間の同意があれば離婚はできますが、裁判離婚になった場合、裁判で離婚が認められるには、「法律で定められている事由」が必要です。
「法律で定められている事由」とは、裁判離婚する際に必要な次の5つの理由のことをいいます。
(裁判上の離婚)
- 第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
そのため、「法律で定められている事由」に該当する理由がない人は、別居することで離婚理由を作ることができるのです。
お互いに離れて冷静に考える環境ができる
別居をすると、夫婦間の物理的な距離をとることができ、お互い冷静に考える環境ができます。
今まで感情的になってしまっていたことも、落ち着いて話すことができるかもしれませんし、離れてみてお互いの大切さに気付くことがあるかもしれません。
もし、離婚したいという気持ちが変わらなければ、別居を続けて離婚の準備をすることができます。
別居をして夫婦間の物理的な距離をとることは、冷静になる時間をつくることができ、お互いにとってよい環境ができることになるのです。
婚姻費用を得ることができる
別居をすると、収入の少ない方は収入の多い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは生活費のことで、別居をしても法的に夫婦でいる限り「お互いの生活を保持する義務」があり、同じ水準で生活が送れるように生活費を分担する義務があるのです。
お互いの収入により請求できる金額は決まりますが、相手から生活費を受け取る権利があります。
離婚したいと思ったら!別居することで考えられる3つのデメリット
ここでは、離婚前に別居することでどのようなデメリットがあるのかご紹介していきます。
- 証拠を集めるのが難しくなる
- 夫婦の関係を修復するのが難しくなる
- 悪意の遺棄とみなされ不利になることがある
それぞれ詳しくみていきましょう。
夫婦の関係を修復するのが難しくなる
別居を始めると、そのまま離婚に向かって進んでいく可能性が高く、夫婦の関係を修復するのが難しくなります。
もし、別居をしたことで冷静になり、自分がやり直したいと思っても、相手の心が離れてしまっていることがあるからです。
証拠を集めるのが難しくなる
別居をすると物理的に距離が離れてしまうので、証拠を集めるのが難しくなってしまいます。
たとえば、相手の不倫を理由に離婚裁判を起こしたいと思っていても、相手の行動が見えないため証拠を見つけることが難しいということがあるかもしれません。
不倫を証明する証拠として、動画や写真などは集めるのは難しいかもしれませんが、身近にある不倫の証拠としては次のようなものがあります。
SNS・メール | 2人の親密なやりとりや投稿内容 |
メッセージカード | 交際記念日などのメッセージ |
クレジットカードの明細書 | デートの際の映画やレストランなどの支払い明細書 |
ETCカードの利用履歴 | 不倫相手の家に何度も行っていると推察できるもの |
カーナビの履歴 | 不倫相手の家の付近が何度も検索されていたり登録されている履歴 |
上記のような証拠を集めておくと2人の親密な様子が推察できることがあり、慰謝料の請求をするときの重要な証拠となるのです。
悪意の遺棄とみなされ不利になることがある
別居するときには、「悪意の遺棄」とみなされないように注意が必要です。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに同居・協力・扶助義務(お互いに助け合うこと)を放棄することをいいます。
別居を強行すると、一方的に家を出て行ったと言われ、相手に慰謝料を請求される可能性があるのです。
離婚したいと思ったら!別居を始める前に必要な準備
離婚したいと思って、勢いで別居を始めてしまうと自分にとって不利なことが起こってしまう場合があるのです。
別居を始める前に、準備しておいたほうがよいことをご紹介します。
- お互いの収入を知っておく
- 財産を確認する
- 同居中に可能な限り証拠を集めておく
- 住む場所を確保しておく
- 別居後の生活をシミュレーションする
ひとつずつ詳しく解説していきます。
お互いの収入を知っておく
別居する前にお互いの収入を知っておくと、婚姻費用(生活費)を請求する場合にスムーズに進めることができます。
婚姻費用(生活費)は、お互いの収入などによって決まるのです。
可能であれば別居する前に、前年度の源泉徴収票や、直近の給与明細3ヶ月分の控えを準備しておくことをおすすめします。
財産を確認する
相手名義の財産を確認しておくことが大切です。
離婚する際には、共有の財産を分け合う財産分与を行います。
共有の財産とは、夫婦の共同名義の不動産や、同居中に必要な家具家財が対象になるのはもちろん、夫婦どちらか片方の名義の貯金や株式、車なども対象となるのです。
同居中に可能な限り証拠を集めておく
離婚や別居の原因が相手のDVや不貞行為などの場合は、証拠を集めておくことが大切になります。
相手が、今はDVや不貞行為を認めていても、慰謝料請求などをした際に一転して否認してくることもあるからです。
住む場所を確保しておく
別居をする場合、住む場所を確保しておく必要があります。
実家に住む場合や、アパートを借りて住む場合などがありますが、経済的なことを考えて生活が破綻しないようにしなければなりません。
自分が家を出てアパートを借りる場合には、引っ越し費用やアパートの初期費用など、まとまったお金が必要になります。
別居後の生活をシミュレーションする
別居後の生活をシミュレーションすることも大切です。
光熱費や家賃など別居後の生活費がどのくらい必要なのか、しっかりシミュレーションします。
相手から婚姻費用をもらえたとしても、それだけで生活がなりたつとは限らないため、今仕事をしていない場合には、仕事を探すことも必要です。
別居後の自分の生活をしっかりシミュレーションして、経済的にも自立を目指していかなければなりません。
離婚したいと思っているなら!別居中してはいけないこと
離婚したいと思っているなら、たとえ別居中であっても、貞操義務を守る必要があります。
貞操義務とは、「配偶者以外の第三者と性的関係を結ばないこと」です。
法律で定められているわけではないですが、別居していても婚姻関係が続いている間に第三者と性的関係を結ぶと、不貞行為とみなされる場合があります。
不貞行為とは不倫や浮気のことであり、不貞行為とみなされると浮気相手にも慰謝料を請求される可能性もあるのです。
離婚が認められやすくなる別居期間は3年から5年
離婚が認められやすくなるには、3年から5年の別居期間が必要です。
別居したからといって、必ず離婚が認められるというわけではありません。
性格の不一致など、特に「法律で定められている事由」がない場合は、一定期間別居することによって、離婚が認められやすくなることがあります。
まとめ
離婚したいと思ったら、次のような場合には別居することをおすすめします。
- 同居を継続するのが苦痛なケース
- 相手が離婚に同意していないケース
- DVやモラハラを受けているケース
上記のような場合には、別居することによっておこるメリットがあるからです。
離婚したいと思っている人にとって、最初の重要なステップが別居することになります。
もし「法律で定められている事由」にあてはまる離婚理由がなかったとしても、3年から5年の別居期間があると、裁判で離婚理由として認められることがあるのです。
しかし、別居することによっておこるデメリットがあることも覚えておかなければいけません。
勢いで別居してしまったことで、状況が自分にとって不利になってしまうことがあります。
別居する前にしっかり準備をして、行動することが大切です。
コメント