「旦那に裏切られた。もう信じられない」
「自分ばかりが我慢している」
「旦那ともう一緒にいたくない」
そんな気持ちが積み重なっていくことで離婚したいと考えてしまいます。
しかし、離婚について調べてると、今は色々考えると離婚できない。
出来ないことばかりが頭から離れずにいると、ストレスや不安で毎日を憂鬱な気持ちで過ごしてしまいますよね。
そこで今回は、
- 離婚できない主な理由
- 離婚出来ないことで起こるリスク
- 離婚できない今だからできる準備
- 離婚の方法と費用
についてまとめました。
なぜ離婚ができないのかという理由と、どのように対策すればよいのかを解説します。
今は離婚ができなくても、自分の将来のために今からできる解決策をご紹介します。
離婚が出来ないことで、不安な気持ちを感じているならぜひ、最後まで読んでください。
離婚できない主な理由5選
離婚ができないと考える主な理由を5選に分けて解説します。
一番自分にあった良い方法を探すと、状況に応じて離婚のタイミングが今は、難しいとわかることもあります。
ここでは、離婚が無理であると考えられる理由について解説します。
- 離婚後の経済面に問題があること
- こどもの親権が相手に渡ること
- 離婚を配偶者から拒否されてたこと
- 近所や親戚の人の目が気になること
- ローンが残っていること
上記の項目が、一つだけではなく複数の原因として重なっていることも多いです。
どのような理由が今の自分にあてはまるのか。
出来ないこととしてではなく、今の時点の問題点としてはっきり知ることで、これからの対策が変わってきます。
離婚後の経済面に問題があること
離婚後、自分だけの収入で生活することが難しくなるという現状です。
離婚が成立すると婚姻関係の解消により配偶者の収入は、利用することはできなくなります。
自分だけの収入で生活しなけらばなりません。
「今まであった収入が減少することで、生活出来るだろうか?」と心配になりますよね。
経済面の心配を改善するためには、今からできる準備を参考にしてください。
こどもの親権が相手に渡ること
こどもの親権が自分ではない配偶者が持つことになることがあります。
協議離婚ではこどもの親権について双方の話し合いで調整することができます。
しかし、双方が親権を希望し場合に、話し合いによって決まらない時の親権争いにより起こしやすいことです。
お互いがこどもの親権を希望した場合で、第三者を入れた話し合いである調停離婚が行われます。
それでも離婚が成立しなければ離婚裁判と進むことになります。
そのような場合は、第三者や弁護士、裁判官などが客観的に見て、今後の子供の将来や生活環境等を審査します。
離婚を配偶者から拒否されたこと
離婚を申し出たが、配偶者が拒否をしている状態です。
夫婦の話し合いができるようであればいいのですが、夫の暴力やハラスメントなどにより精神的な苦痛を伴うこともあります。
そのような場合は協議離婚することは難しく、調停離婚となるケースが多いです。
以下のような工夫が必要です。
- お互いが感情的にならないように、距離を置きましょう。
- 別居したうえで弁護士や第三者を通じた離婚請求を行いましょう。
- 夫が離婚についての話し合いに応じない場合は、弁護士と相談の上、早めに裁判手続きを進めましょう。
ここで注意が必要なのは、生死不明のような場合の特別な状況以外は、離婚も婚姻同様に配偶者の同意がなければ離婚できません。
周りや親戚の人の目が気になること
離婚することが、周りの人たちにどのように思われるのか気になり離婚で出来ない。
そのように感じているのではないでしょうか?
特に以下のような点が気になり離婚できないと考える方が多いです。
-
子供を片親にしてしまうこと。
-
学校を転校すること
-
親族や友人の目がきになる
-
名字がかわることでいじめや噂になったりすること。
子供のことや、親族、ご近所の目というものが多いです。
子供のことを考えると、子供が成人するまでは我慢をして仮面夫婦を続けると決める夫婦もいます。
しかし、仮面夫婦というのは意外と周りに伝わってしますこともあります。
そして、そのことがまわりに目は、夫婦仲が悪いという噂になることもあります。
そうしたことが、結果として子供に迷惑をかける事もあるわけです。
自分と子供の将来のことを冷静に考えるようにしましょう。
ローンが残っていること
マイホームを購入した時に多いのが、住宅ローンの返済が残っていることです。
- ローンの支払いはまだまだ残っている
- 夫が名義人なので離婚すると家に住めない
- なかなか売れるような場所ではない
上記のような理由で戸惑ってしまうことも多くあります。
夫が名義人となりローンを計画していることが多いため、ローンの返済や、名義人が居住するかで問題が生じるケースがあります。
どのようなローン計画を立てていたのか再度確認することが必要です。
離婚出来ない事でおこるリスク
離婚をできないことでどのようなリスクがあるのでしょう。
我慢しつづけることで起こると考えられる以下のリスクについて解説します。
- 年齢を重ねてからの後悔
- 子供との関係不仲
- 余分な出費
今から自分が我慢することも大切なことですが、「自分がそのような状況や感じることはないだろうか」と一度、これからの自分のこととして考えてみてください。
年齢を重ねてからの後悔
年齢を重ねるほど、様々な状況で他に選択しなければならないことが増えてきます。
- 定年退職を迎える夫と長い時間一緒に過ごす
- 夫の両親の介護や夫の兄弟との冠婚葬祭
- 自分の老後の生活
以上のようなことだけではなく、色々な場面で考えなけらばならないことが増えてきます。
離婚したい気持ちはあったけれど、「子供が大きくなるまで、もう少し考えてからにしよう」など今を我慢して生活をつづけてきました。
もちろん、とても立派なことです。
しかし、出来ないわけではありませんが、再就職も再婚も年齢を重ねるほど難しくなるという現状があります。
そのため、実際に離婚しようと動き出したときに、自分が今まで頑張ってきたことを褒めることよりも、「もっとはやくり離婚しておけばよかった」と後悔する方が多いのも現状です。
子供との関係が悪くなる
親は隠しているつもりでも、子供には伝わりその結果、子供との関係が悪くなることです。
-
両親が仲が悪いことは知っている。
-
いつも両親がお互いの文句を子供の前で言っている
-
親は嘘ばかりで信用できない。
親は知らないことが多いのですが、上記のような考えをもつ子供がいます。
子供は成長するとともに、両親の仲が悪いことや生活環境などを理解しています。
仮面夫婦を続けている親に失望している子供もいます。
離婚出来ない親がストレスから片親の悪口を子供にいうことにより、親を尊敬できず良好な関係が崩れてしまいます。
子供にとって親は親であり、表面的に仲良くすることだけが子供のためにると考えてしまうことは避けるようにしましょう。
余分な出費
自分の稼いだお金も配偶者の使い方により、使われてしまう可能性により余分な出費となります。
- 旦那に借金ができた
- 旦那が浪費家のため自分の収入をつかわないと生活できない
- 旦那やその家族が病気になりお金が必要になった
上記よりもより多くの理由があると思います。
婚姻関係を継続することにより収入も借金もお互いがともに背負うことになります。
そのため、配偶者が浪費癖等や、お金を使う趣味などがある場合にはそれもともに払うお金ということになります。
また、配偶者や自分の健康状態や介護問題などにより、出費のリスクは年齢を重ねるごとに増えて行く可能性があります。
そうなることで、余分な出費が増えれば、その分離婚の際の財産分与の取り分が減ることになってしまいます。
配偶者が健康なうちに離婚できるように考えることが良いでしょう。
離婚できない今だからこそ出来る対策
今は、離婚ができない、でもそんな今だから離婚前にできることがあるはずです。
ここでは、離婚を切り出す前や離婚できないとわかった今からできる準備を以下の4つにわけて解説します。
- 経済的自立の準備
- 家族の共有財産を調べ上げる
- 離婚することで得られる財産
- 住宅ローン等の返済について
すべての準備を急いで行う必要はありません。
しかし、今から自分の将来のためにあきらめずに計画的に行うようにしましょう。
今出来る準備から始めることで、精神的に気持ちが楽になることがあります。
「あ、これなら出来る。」ということから行動することもいいですよ。
経済的自立の準備
離婚後、もっとも困ることに経済面があります。
自分で稼いだお給料で、生活が成り立たせるように準備しましょう。
- アルバイト、パートタイムの仕事をフルタイムの仕事に変更
- 専業主婦の場合は、パートなどの仕事で人脈をつくりフルタイムの仕事に変更
- 将来に役立つ資格を取る
上記のような方法で、離婚後の自分の収入を確保する準備をしましょう。
別居するなどの場合も、収入が不安定な仕事の場合ローンが組めないことにもつながってきます。
いきなり仕事に復帰できるのならいいのですが、そうでない場合もあると思います。
今から出来て、今後の生活でフルタイムで採用してくれそうな仕事にチャレンジしてみることが大切です。
次に、離婚を切り出した際に最初に必要となるのが別居費用です。
離婚が成立するまで今のところに住めればいいのですが、離婚が成立する前に別居しなければならないケースもあります。
そのような場合、引っ越し費用や新たな賃貸借契約を結ぶためにお金が必要となります。
別居費用だけでも100万円はかかると考えてあらかじめ確保しておきましょう。
家族の共有財産を調べ上げる
お互いの共有財産を調べ上げておく必要があります。
- 貯金
- 不動産
- 自動車
- 電化製品
- 有価証券
- 退職金や年金
不動産や自動車が旦那名義であっても婚姻中に購入した物であれば財産分与の対象となります。
また、貯金については、婚姻前の貯金額を調べることは難しいのが現状です。
婚姻関係中にどのような資産を持ち、今までどのように支えてきたのかを、冷静に計算して書き出すことが大切です。
離婚することで得られる財産
離婚が決まるまでや決まった事によって発生する費用のことです。
一度に支払われるものではありませんので、間違えないようにしましょう。
以下のような費用があります。
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 養育費
- 年金分割
それぞれが異なる条件や金額のため、話し合いでしっかり決めることが大切です。
婚姻費用
夫婦はたとえ別居していても,離婚が成立するまではお互いに生活を支え合う義務があります。
そのため、離婚を前提とした別居の場合、自分の収入だけで生活費が足りないときは、婚姻費用の分担という方法で相手に対して生活費の負担を請求することができます。
しかし、話し合いの最中やすぐに支払われるというわけではありません。
慰謝料
不法行為によって被害者がうけた精神的損害に対する損害賠償として支払われるお金のことです。
不法行為に当たることとして、浮気や不倫、配偶者の平穏な結婚生活を侵害するもので、DVや精神的、肉体的に傷つける行為などがあります。
しかし、性格の不一致や価値観の相違などは不法行為と見なされないケースが多いです。
養育費
離婚すると夫婦間の扶養義務がなくなります。
未成年の子供がいる夫婦で、自分が親権者となっている場合に子供が20歳になる月まで請求することが可能です。
年金分割
婚姻中に支払った保険料に対する年金を夫婦で分け合う制度です。
厚生年金と共済年金のみであり、基礎年金部分(国民年金)は対象外です。
住宅ローン等の返済について
申し込んでいる住宅ローンについて確認しましょう。
調べる方法は、住宅ローンの借り入れ明細書を確認するか、銀行に行くなどして住宅ローン残高を調べることができます。
調べた後、下記に示す3つのパターンについて考えておきましょう。
- 家に旦那が住む場合
- 家に妻が住む場合
- 家を売る場合
その家を離婚後どのようにうするのかによってとる行動や資産も変わってきます。
旦那が住む場合
多くの場合、夫がローンの名義人になっていることが多いです。
そのため、夫が住み続ける場合は問題ありません。
妻が住み続ける場合
妻が住み続ける場合は注意が必要となってきます。
住宅ローンは名義人が住まないと契約違反となり、金融機関から、一括返済を迫られる可能性があります。
家を売る場合
もっともトラブルがなく離婚が実現できる可能性が高いです。
- アンダーローン
「持ち家の価値が衆多クローン残高以上の場合」家を売ってローンを返済した場合は、夫婦でお金を分ける事が出来ます。
名義人がローン返済を続ける場合は、負債を引いた額の半分を非名義人へ渡す。
- オーバーローン
「持ち家の価値が住宅ローン残高未満の場合」家を売ってもローンを返済した場合、残りのローンの支払いを夫婦で分ける。
名義人をローン返済を続ける場合、財産分与はなし。
【家の査定を依頼する方法】
最近では、持ち家をいくらで売れるかをすぐに無料で査定できるサイトがあります。
参考までに以下に掲載します。
不動産一括査定サイト
『リビンマッチ』
『イエウール』
離婚の方法と費用
離婚の方法には以下の3通りの方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 離婚裁判
どのような離婚方法があり、どのような順番が必要なのかも含めて解説します。
協議離婚
婚姻届の提出の際と同じように双方が話し合い離婚をきめるものです。
基本的に費用はかかりません。
ただし、話し合いでは不安なので理由で公正証書を作成する場合は費用がかかります。
公正証書作成費用は、合計金額に応じて変わります。
合計金額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万以上200万円未満 | 7,000円 |
200万円以上500万円未満 | 11,000円 |
500万以上1000万円未満 | 17,000円 |
1000万円以上3000万円未満 | 23,000円 |
参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料
(日本公証人連合会)
弁護士や司法書士に作成してもらうこともできます。
しかし、離婚協議書という形で、双方が話し合い作成することもできます。
調停離婚
夫婦間の話し合いで決着がつかない場合に調停委員を間にはさむむ形で薦められる離婚方法です。
離婚裁判とは異なり、勝ち負けを決めるのではなく、お互いの話し合い、合意をすることで解決をします。
その際に必要な書類は一般的に以下の7点です。
- 夫婦関係調整調停の申立書
- 戸籍全部事項証明書
- 収入印紙、切手
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 連絡先届出書
- その他 陳述書など
必要書類については、弁護士や調停員などに確認することが必要です。
収入印紙代 | 1,200円 |
切手代 | 1,000円 |
戸籍謄本取得 | 450円 |
住民票所得 | 300円 |
合計 | 2,950円~ |
ただし、地域の各家庭裁判所により多少金額が変わってきますので、あらかじめ確認しておきましょう。
離婚裁判
調整裁判では離婚が成立せず、どうしても離婚をしたい場合は、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判では、訴状や準備書面の作成。提出。さらに尋問などもあるため法律的知識と経験がもとめられます。
本人が離婚裁判を起こした場合
収入印紙代 | 13,000~ |
郵便切手代 | 約6,000円 |
戸籍謄本 | 450円 |
証人等の旅費・日当 | 法廷に証人として友人等を呼びその証人が申し出た場合に発生するお金 |
離婚裁判代 | 裁判を起こす(原告)が払いますが、一般的には裁判に負けた側の負担となることが多いです。 |
弁護士費用 | 着手金として、20~50万(約30万が相場)その後は、成功報酬として裁判が終了した際に基本報酬・成功報酬として約10~30%を得られて金額から払う。 |
弁護士費用については、弁護士事務所等などによりかなりの差があります。
依頼する際には、無料相談などの窓口で確認してから依頼するなど、裁判費用などについて理解してから行動することが必要です。
まとめ
離婚したいけど、今はできないと分かることで憂鬱な気持ちになり、将来が不安になりますよね。
ここでは、以下について解説しました。
- 離婚できない主な理由5選
- 離婚出来ないことで起こるリスク
- 離婚できない今だからできる準備
- 離婚の流れと費用
考え方や価値観は人によって異なります。だからこそ、自分の将来や子供の将来を考えて行動できるのはあなただです。
でも、まわりには、理解し助けてくれる人もいます。
今すぐ離婚できなくても、今から準備することで今後の将来が大きく変化することがあります。
あきらめずに、今できることから準備していきましょう。
そして、自分や周りの人が笑顔になれる将来をイメージして日々の生活がおくれるように取り組んでいけるといいですね。
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