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【不安】離婚したいけど費用はどのくらいかかる?調停や裁判のケース別に解説!

離婚したい

「離婚したいけど費用はどのくらいかかる?

「離婚したいけどお金がない!」

「離婚に必要なお金はどんなものがある?」

上記のような悩みを抱えていませんか。

 

離婚したいけど費用がどのくらいかかるかわからないとき、どのようにしたらいいかは不明点が多いですよね。

離婚したいけど費用がどのくらいかかるかわからないときや離婚に必要なお金はどんなものがあるの?と思うことも多いでしょう。

 

当記事では

  • 離婚したいけど調停での費用はどのくらいかかる?
  • 離婚の際に検討すべき「費用」のこと
  • 離婚後に住む家がない…住まいの選択肢にはどんなものがある?

上記の内容をご紹介していきます。

 

離婚したいけど費用がどのくらいかかるかわからない場合、どのように対処したらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みいただければ、離婚にかかるお金やお金がない時に離婚する対処法がわかるでしょう。

 

離婚したいけど調停での費用はどのくらいかかる?

離婚したいけど調停での費用はどのくらいかかる?とお悩みではありませんか。

 

当項目では離婚したいけど費用がどのくらいかかるかを紹介していきます。

  • 円満に話し合いで離婚するケースは費用はかからない
  • 調停や裁判で離婚するケース3000円~100万円程度必要
  • 離婚で間接的にかかる費用

離婚したいけど費用の面で悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

円満に話し合いで離婚するケースは費用はかからない

離婚に必要な「費用」はどういった方法で離婚するかによって大きく変わりるのです。

円満に話し合いで離婚する場合には、離婚条件について夫婦で話し合って決め、離婚届を出すことによって離婚することになります。

 

そのため、離婚手続自体にかかる費用はありません。

ただし、離婚協議書を公正証書で作成する場合には、公正証書を作成する手数料が必要になるでしょう。

 

調停や裁判で離婚するケースは3000円~100万円程度必要

離婚に向けた話し合いが難航し、調停や裁判で離婚するケースでは、下記が必要です。

  • 調停に必要な費用は3000円ほど
  • 裁判に必要な費用は2万円ほど
  • 弁護士に支払う費用は60万円100万円ほど

順番に説明していきます。

 

調停に必要な費用は3000円ほど

離婚調停にかかる費用は、どういったことを調停で話し合うかにもよりますが、3000円程度となることが一般的です。

調停については、1件につき1200円の収入印紙が必要となります。

 

例えば、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申立てる場合には2400円(1200円+1200円)です。

申立てる件数が複数にわたる場合には、合計の印紙代について事前に家庭裁判所に問い合わせると良いでしょう。

 

裁判に必要な費用は2万円ほど

離婚裁判にかかる費用は、どういった判断を裁判で求めるかにもよりますが、離婚だけを求める場合であれば2万円程度となることが一般的です。

離婚と合わせて財産分与などを求める場合各1200円を加算します。

例えば離婚、財産分与、子3人の養育費を請求する場合、1万3000円+1200円(財産分与)+1200×子3人=1万7800円になるのです。

 

離婚請求と合わせて慰謝料を請求する場合は、1万3000円と慰謝料請求に対する印紙代を比べて、多額の方に財産分与などの手数料を加算します。

例えば、離婚、財産分与、子3人の養育費と、慰謝料300万円を請求する場合、慰謝料300万円の印紙代は2万円で、離婚のみを求める1万3000円よりも多額です。

 

そのため2万円+1200円(財産分与)+1200円×子3人=2万4800円となります。

この他に、裁判に鑑定や証人が必要となった場合には、鑑定費用や証人の日当などが必要となることがあるでしょう。

 

弁護士に支払う費用は60万円~100万円ほど

弁護士に依頼すると、別途、弁護士費用も必要になります。

弁護士費用は、大きく分ければ、着手金、報酬金、実費などに分けられます。

 

離婚に関する弁護士報酬は、

  • 離婚だけを請求するのか
  • 親権や慰謝料も請求するのか

などによって着手金や報酬金が異なるのです。

 

着手金(依頼時に発生する費用) は20万~40万円程度、報酬金が20万円~50万円程度がかかります。

弁護士の費用は、事務所ごとに異なるので、不明な点は、事務所に尋ねるようにしましょう。

 

離婚で間接的にかかる費用

離婚とは直接関係していないものの、間接的にかかる出費もあります。

これらをきちんとイメージしておかないと、離婚後の生活が苦しくなるのです。

 

代表的なものをあげていきますのでひとつつひとつ確認していきましょう。

  • 引っ越しに関する費用はその物件の家賃の5ヶ月分程度
  • 車は20万円以上はする
  • 保育園代・幼稚園代は0~7万円程度

 

引っ越しに関する費用はその物件の家賃の5ヶ月分程度

家族で暮らしていた家を出る事になれば、新しい家を借りる必要がでてきます。

初期費用は、その物件の家賃の5ヶ月分程度を想像しておくといいでしょう。

もちろん、足りない家具や家電を買い直す必要もあります。

 

車は20万円以上はする

財産分与で車を譲ってしまった場合、新しい車を買う必要があるのです。

車はどんなに安くても20万円以上はします。

 

駐車場代、保険料、重量税をはじめとした各種税金を払うことになりますが、これも月々最低1万円はするのではないでしょうか。

思ったよりもお金がかかるのが車です。

 

保育園代・幼稚園代は0~7万円程度

片親となった場合、子どもの年齢が幼くても働きに出なければなりません。

自分が働いている間は保育園や幼稚園に預けることになるのでその費用がかかります。

保育料は地域や世帯年収によってバラつきがありますが、0~7万円程度が一般的です。

 

離婚の際に検討すべき「費用」のこと

では離婚する場合はどのようなお金がかかるのでしょうか。

 

当項目では離婚したい時に心配な、離婚にかかる費用について説明していきます。

  • 別居中の生活費(婚姻費用)はどうするのか
  • 財産分与はどうするのか
  • 養育費の金額を決めておく
  • 離婚慰謝料はもらえるのか
  • 年金分割はどのくらいもらえるのか知っておく

お金について不安がある方はみていきましょう。

 

別居中の生活費(婚姻費用)はどうするのか

「婚姻費用」とは、家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことになります。

具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。

 

別居中であったり、夫婦関係が破綻していたとしても、離婚までは、収入の高い夫(妻)が低い妻(夫)に対して生活費(婚姻費用)を払う義務があります。

また、同居中であっても、婚姻費用を請求することができるのです。

 

財産分与はどうするのか

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に清算し分配する制度のことをいいます(民法768条1項)。

 

財産分与の対象となるのは

  • 夫婦の共同名義で購入した不動産
  • 夫婦の共同生活に必要な家具や家財
  • 夫婦の片方の名義となっている預貯金や車
  • 有価証券
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金

など婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。

 

養育費の金額を決めておく

「養育費」とは、離婚後に衣食住の費用、教育費、医療費などの子どもの監護に必要な費用のこといい、定期的、継続的に支払っていくものです。

婚姻費用と混同しがちですが、婚姻費用は結婚している間のみ支払う費用で、配偶者の生活費も含まれます。

 

一方で、養育費は、子どもを監護に必要な費用ですので、配偶者の生活費は含まれず、また、離婚後も支払うことになります。

余裕があるときに支払えばよいというものではありませんので、支払う側に金銭的な余裕がないときであっても、支払う必要があるお金ということになるでしょう。

 

離婚慰謝料はもらえるのか

「離婚慰謝料」とは、離婚によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償として位置づけられます。

例えば、

  • 配偶者の不貞行為
  • DV
  • ハラスメント行為

を理由に離婚する場合に慰謝料を請求できる可能性があるのです。

 

年金分割はどのくらいもらえるのか知っておく

「年金分割」とは、離婚後2年以内に、婚姻期間に対応する厚生年金・共済年金の保険料納付記録の最大2分の1を分割し、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことをいいます。

なお、保険料納付記録を分割するものであり、元配偶者の年金額の最大半分をもらえるという意味ではありませんので、その点は注意しましょう。

 

特に、熟年離婚の場合には、年金が離婚後の生活の原資となることが多いと思われます。

離婚の前であっても、年金分割の話し合いに必要な情報は、「年金分割のための情報通知書」で分かりますので、加入している年金団体に請求して入手するとよいでしょう。

 

では離婚後に住む家がない場合、どのような選択肢があるのでしょうか。

 

当項目では離婚後に住む家がない場合、どのような選択肢があるのかについて説明していきます。

  • 賃貸物件に入居するための初期費用は最大家賃の5ヶ月分
  • 保証会社を利用する方法がある

離婚後の住む家について不安がある方はみていきましょう。

 

賃貸物件を契約するときは、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用が必要です。

多くの項目は家賃に基づいて計算され、総額は家賃の5~6ヶ月分程度となります。

 

内訳は下記のようなものになります。

  • 敷金
  • 家賃
  • 礼金
  • 共益費(管理費)
  • 日割り家賃
  • 前家賃
  • 保証料(保証会社利用の場合)
  • 仲介手数料
  • 火災保険料
  • 鍵の交換費用

 

そのため、初期費用を安く済ませるためには、無理のない家賃の物件を選ぶことが基本です。

なお、初期費用には、ほかにも引越し代や家具・家電購入費などもかかります。

そのため、実際にはさらにゆとりのある資金計画を立てる必要があるのです。

 

賃貸物件を借りるうえで、初期費用とともに注意しておきたいポイントに「連帯保証人」があります。

連帯保証人は万が一借主が家賃を支払えなくなったときなどに重要な役割を担う存在であるため、賃貸物件の契約時には原則として必須となるのです。

 

ただ、親や親戚などに頼れない場合、離婚後は連帯保証人を用意するのが難しいケースも多くあります。

そうしたときには、「家賃保証会社」を利用するのもひとつの方法です。

 

まとめ

当記事では次の内容について解説しました。

  • 離婚したいけど調停での費用はどのくらいかかる?
  • 離婚の際に検討すべき「費用」のこと

 

離婚したいけど調停での費用はどのくらいかかるかは下記が挙げられます。

  • 円満に話し合いで離婚するケースは費用はかからない
  • 調停や裁判で離婚するケース3000円~100万円程度必要
  • 離婚で間接的にかかる費用

離婚したいのに費用の面で躊躇している場合は上記の記事をご参考にしてみてください。

 

離婚の際に検討すべき「費用」は下記です。

  • 別居中の生活費(婚姻費用)はどうするのか
  • 財産分与はどうするのか
  • 養育費の金額を決めておく
  • 離婚慰謝料はもらえるのか
  • 年金分割はどのくらいもらえるのか知っておく

お金がないからと離婚を踏みとどまる方も多いですが、離婚によって得られるお金もあれば、国や自治体から受けられる支援もあります。

 

収入がある方は離婚をしてもなんとかなるかもしれません。

しかし、専業主婦や扶養内パートをしていた方は、離婚にかかるお金・もらえるお金や、その後の生活についてきちんと考えておくべきでしょう。

突然生活が立ち行かなくなっても、どうすることもできないからです。

 

離婚がしたいのに貯金がない場合の対処法については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。

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