「離婚したい時にすることって何?」
「離婚したい時にすることリストが知りたい!」
「離婚したい時に注意することはある?」
などとお考えではありませんか。
離婚したいと思っても、具体的に何から始めればいいか分からないですよね。
後悔しないよう、することリストを作って少しずつ進めていきましょう。
当記事では
- 離婚したい時にすること5選!
- 子連れで離婚したい時のやることリスト
- 離婚したいと思った時のNG言動
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいけれど何をすればいいか分からないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚したい時にするべきことがきっと分かるはずです。
離婚したい時にすること5選!
離婚したいと思ったら、まずは下記の5つのことをするようにしましょう。
- 経済的に自立する
- 離婚理由を整理する
- 証拠を集める
- 場合によっては弁護士に相談する
- 話し合いの場を設ける
経済的に自立する
まずは「経済的に自立する」ことが大切です。
離婚をすれば、夫の収入には頼れなくなります。
生活費や家賃はもちろん、子供がいれば教育費も必要になるでしょう。
仕事をしていない人はすぐにでも仕事を探しましょう。
経済的に自立せずに離婚をすると、後悔する結果になりかねません。
離婚理由を整理する
次に「離婚理由を整理する」ようにしましょう。
これといった理由はなく、いろいろなことが積み重なって離婚を決断するに至ったという人も少なくありません。
とはいえ
では夫を納得させることはできないでしょう。
夫を説得するために、どうして離婚したいのか自分の中で整理しておく必要があります。
複数の理由がある場合には、紙に書き出してみると整理しやすくなるはずです。
証拠を集める
離婚理由によっては「証拠を集める」ことも大切になってきます。
特に夫の浮気を怪しんでいる場合は、できる限り証拠を集めましょう。
浮気を証明できるかできないかで、有利な離婚ができるかどうかが大きく変わってきます。
いくら夫が怪しい言動をしていても、浮気を証明できなければ夫は「有責配偶者」にはなりません。
離婚のシーンにおける「有責配偶者」とは、婚姻関係破たんの原因について主として責任のある配偶者のことを言います。
有責配偶者であれば、慰謝料を請求できるケースもあります。
場合によっては弁護士に相談する
「場合によっては弁護士に相談する」ことも可能です。
慰謝料請求などは弁護士に依頼した方がスムーズに解決できるでしょう。
また夫が離婚に合意してくれないと予想できる場合も、ぜひ弁護士に相談してみてください。
どうしたら有利に離婚できるか、長年の経験と豊富な知識からアドバイスをくれるはずです。
話し合いの場を設ける
最後は「話し合いの場を設ける」ことです。
自分の中で離婚したいと思っていても、相手の合意がなければ離婚することはできません。
夫の意見を聞くためにも、話し合いの場を設けることは必要不可欠です。
離婚自体は手紙やLINEで切り出すという方法もあります。
ただしDVやモラハラがある場合は、顔を合わせずに弁護士や家庭裁判所を通して話し合いをする方法がおすすめです。
子連れで離婚したい時のやることリスト
子連れ離婚の場合は、よりすることが多くなります。
自分だけでなく、子供についてのさまざまな手続きをしなければならないからです。
主に挙げられるのは下記の2つでしょう。
- 離婚条件を決める
- 離婚後の手続きをまとめる
さらに細かく解説していきます。
離婚条件を決める
まずは離婚条件を決めなければなりません。
主に下記の内容を話し合っていきます。
- 親権者
- 養育費
- 面会交流について
- 離婚後の姓
- 離婚後の戸籍
親権者
まず決めなければならないのが「親権者」です。
親権とは、未成年の子供の財産を管理したり、監護・養育したりする権利のことをいいます。
離婚すればどちらかが子供を引き取ることになります。
どちらが子供を引き取って育てていくかを、話し合いで決めていきましょう。
母親が有利な傾向にはありますが、経済状態や精神状態によっても変わってきます。
また子供が15歳以上であれば、子供の意思も重要視されるでしょう。
養育費
親権者にならなかった方の親にも「養育費」を払う責任があります。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。
養育費についても話し合いで決めるのが原則です。
いくら支払うかは「養育費算定表」を用います。
子供の人数や収入によって金額は異なるので、具体的な金額は裁判所の資料をご確認ください。
面会交流について
次に決めるのは「面会交流について」です。
たとえ親権がなくても、離婚後に子供に会いたいと思うのが親心でしょう。
またメールや手紙で連絡を取り合ったり、子供の状況を確認することも「面会交流」に含まれます。
民法でも子供の利益を優先して考慮するよう定められています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
離婚後の姓
最後は「離婚後の姓」についてです。
離婚すると妻は自動的に夫の戸籍から抜け、旧姓に戻ります。
しかし子供は夫の戸籍から抜けることはないので、苗字は変わりません。
つまり母親の姓と子供の姓が異なる状況になってしまうのです。
どちらの姓が子供にとって負担が少ないか、夫と相談しながら決めていきましょう。
離婚後の手続きをまとめる
離婚後の手続きも必要になります。
- 住民票の異動
- 児童手当の受取先変更
- 転園・転校の手続き
- 母子手当などの受給申請
それぞれの手続きを具体的にみていきましょう。
住民票の異動
まずは「住民票の異動」が必要になります。
離婚後も夫と同居していくなら必要ありませんが、住所が変わる場合には住民票を異動させましょう。
詳しくは役場で相談してみるといいでしょう。
児童手当の受取先変更
次に「児童手当の受取先変更」も必要です。
児童手当の受給者は、父親か母親のうち所得の高い方になっています。
変更しないと、離婚後も夫の口座に振り込まれてしまいます。
転園・転校の手続き
「転園や転校の手続き」が必要な場合もあるでしょう。
これまで預けていなかったとしても、母親が働くことになれば子供を保育園に預ける必要が出てきます。
幼稚園や学校が変わる場合は、転園や転校の手続きも忘れずに行ってください。
母子手当などの受給申請
「母子手当などの受給申請」も行いましょう。
所得に応じて、受けられる支援が異なります。
たとえば
などが受給できる可能性があるので、相談してみましょう。
公共交通機関の割引や、保険料の減免といった措置が受けられるケースもあります。
自治体によっても異なりますので、お住まいの自治体のホームページを確認してみましょう。
離婚したいと思った時のNG言動
離婚したいと思っても、下記の行動はNGです。
- 準備せずに離婚する
- 無断で家を出る
- 離婚条件に妥協する
それぞれの言動について、詳しくみていきましょう。
準備せずに離婚する
まずは「準備せずに離婚する」ことは避けてください。
一緒に生活していると、ふとした瞬間に
と思うこともあるでしょう。
しかし勢いで離婚しても、後悔する結果になりかねません。
有利に離婚を進めるには、下準備が必要不可欠なのです。
無断で家を出る
次は「無断で家を出る」ことが挙げられます。
民法では夫婦に同居義務が定められているのです。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
勝手に家を出ると、夫から「同居調停」を起こされる可能性もあります。
離婚条件に妥協する
最後は「離婚条件に妥協する」ことです。
離婚の話し合いがなかなか進まないと、ついつい
と離婚条件に妥協したくなってしまいます。
しかし妥協しすぎると、離婚後に後悔することになるでしょう。
離婚条件を見直すことも必要ですが、あまりに理不尽な要求には応じないようにすべきです。
まとめ
離婚したいと思ったら、まずは下記の5つのことをするようにしましょう。
- 経済的に自立する
- 離婚理由を整理する
- 証拠を集める
- 場合によっては弁護士に相談する
- 話し合いの場を設ける
子連れ離婚の際は下記のような手続きも必要になります。
- 離婚条件を決める
- 離婚後の手続きをまとめる
離婚自体は離婚届を役所に届ければ成立しますが、大変なのはそれ以外の部分です。
さまざまな話し合いや手続きが必要になります。
離婚の切り出し方は下記の記事でも解説しています。
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