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【限界】家庭内別居で離婚したい!離婚は可能かと離婚してくれないときの対処法を紹介!

離婚したい

「家庭内別居で離婚したい!

「家庭内別居で辛いけど離婚は可能?

「離婚してくれないときはどうしたらいい?」

上記のような悩みを抱えていませんか。

 

家庭内別居で離婚したいときどうしたらいいのとお悩みの方は多いです。

家庭内別居で離婚が可能かと相手が離婚に同意してくれないときの対処法はあるの?と思う方も多いでしょう。

 

当記事では

  • 家庭内別居で離婚したい!離婚は可能か
  • 家庭内別居中の配偶者が離婚してくれない時の対処法
  • 家庭内別居中の配偶者と離婚する際に話し合うこと

上記の内容をご紹介していきます。

 

家庭内別居中で離婚したいとき、どうしたらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みいただければ、家庭内別居で離婚ができるのかと相手が離婚してくれないときにどうしたらいいのかなどがわかるでしょう。

 

家庭内別居で離婚したい!離婚は可能か

家庭内別居で離婚したいとお悩みではありませんか?

 

当項目では家庭内別居に疲れたから離婚したいときに可能かを紹介していきます。

  • 相手が離婚に合意しているればできる
  • 合意が得られない場合は法定離婚事由が必要
  • 家庭内別居は離婚の理由になりにくい

家庭内別居で離婚が可能か、悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

相手が離婚に合意しているればできる

日本の法律では、基本的に夫婦双方の合意があれば、離婚をすることは自由に決められます。

協議離婚は夫婦で話し合い、双方が離婚に同意して婚姻関係を解消する離婚方法です。

 

日本ではほとんどの夫婦が、協議離婚によって離婚しています。

協議(夫婦間の話し合い)のもと、2人とも離婚したいということで一致すれば、何の問題もなく離婚できるのです。

第三者の介入がなく本人同士の話し合いで離婚することができるため、難度も低く比較的簡単な方法だと言えるでしょう。

 

お互いが納得すれば離婚が成立するため、特別な離婚理由も不要です。

協議による離婚方法のため、特に理由がない場合、離婚をしたくても相手が応じなければ離婚は成立は難しいでしょう。

合意で決定する離婚方法には、協議離婚と調停離婚があります。

 

合意が得られない場合は法定離婚事由が必要

面倒なことになるのは家庭内別居状態なのに、相手が協議離婚でも調停でも離婚はしたくないと言って離婚に合意しない場合です。

そのような場合、調停離婚・裁判離婚に移行することができます。

 

裁判離婚では、下記の民法770条1項に定められている離婚事由に該当していなければ、離婚が認められません。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
裁判離婚では、離婚の理由が上記に該当することを裁判官に証明しなければならないのです。

家庭内別居を「婚姻を継続し難い重大な事由」と認めてもらうには「婚姻関係が破綻している」とみなされる必要があります。

家庭内別居は夫婦が同居しているため、外から夫婦の実態を知ることはできません。具体的には家庭内別居の原因や態様などで婚姻関係の破綻を証明していくことになります。

 

家庭内別居は離婚の理由になりにくい

住まいを明確に分ける別居とは異なり、家庭内別居は離婚の理由としてはなかなか認められにくいのです。

家庭内別居は暮らしを共にしており、生活費も双方が支払っているなど、通常の別居と比べると円満に見える状態が続きます。

また、家庭内別居とはいえ、必要最低限の会話は交わせていることも多く離婚原因とは言いにくいでしょう。

 

また、子どもがいる場合には子どもの前では良きパパやママとして過ごしているので、周囲からも円満な家庭として見られています。

しかし、次のようなケースは例外です。

  • DVやモラルハラスメントがあり、証拠も得られている
  • 不貞行為による家庭内別居

全ての家庭内別居が離婚の理由にできないわけではありません。

 

家庭内別居中の配偶者が離婚してくれない時の対処法

では、家庭内別居中なのに相手が離婚に同意してくれない場合どうしたらいいの?とお悩みではありませんか?

 

当項目では配偶者が離婚してくれないときの対処法を説明していきます。

  • 家庭内ではなく別居を開始する
  • 話し合いが進まない時は弁護士への依頼を検討する

離婚してくれない相手と離婚するにはどうしたらいいかを知りたい方は参考にしてください。

 

家庭内ではなく別居を開始する

離婚への第一歩としてまずは別居を検討してみましょう。

前述しましたが別居は離婚事由に該当するため、家庭内別居よりも円満に離婚がしやすくなります。

別居するにはお金の面や、子供のことなど検討すべきことは多くありますが、本気で離婚したいのであれば別居を視野に入れましょう。

 

話し合いが進まない時は弁護士への依頼を検討する

家庭内別居で膠着状態を続けていても離婚へのチャンスが切り拓けない場合には、早急に弁護士へ離婚相談を開始されることがおすすめです。

弁護士に相談することで、相手に対して離婚への本気度を示すことができます。

さらに交渉も弁護士に任せられるため、スムーズに離婚の話し合いが進む可能性が高くなるでしょう。

 

家庭内別居中の配偶者と離婚する際に話し合うこと

では、家庭内別居中の配偶者と離婚する際に話し合うことはどんなことがあるのでしょうか。

 

当項目では家庭内別居中の配偶者と離婚する際に話し合うこと4つを紹介していきます。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 親権、養育費

配偶者と離婚する際の話し合いをどうしたらいいか、悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

慰謝料

慰謝料の請求が可能な条件は、あなたが相手から一方的に精神的・身体的に苦痛を受けた場合のみとなります。

よくある慰謝料請求の原因は「不倫・浮気」「DV・モラハラ」「生活費をもらえない」などです。

 

一方で、家庭内別居期間中に配偶者のいずれかが不貞行為に及んだ場合は慰謝料請求が難しい可能性があります。

すでに家庭内別居という形態で婚姻関係が破たんしているからです。

 

慰謝料の金額や請求の有無は、夫婦の話し合いによってまず検討されます。

いずれにしてもその証拠が必要になりますので慰謝料請求を考えている方は証拠をしっかり準備しておきましょう。

 

財産分与

財産分与は、夫婦の協力によって婚姻期間中に築いた共有財産を等分することを指します。

離婚に至る場合には夫婦が一緒に築き上げた共有財産を「財産分与」で分ける必要があります。

 

代表的な共有財産は

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 年金
  • 退職金
  • 家具・家電・車

などです。

 

夫だけが金銭的な稼ぎを持っていたとしても、夫の仕事を支えていたのが妻の家事労働になります。

専業主婦の仕事は月給換算すると40万円ほどになるでしょう。

そのため、婚姻生活中に得た財産は共有財産とみなされ、原則として夫婦で半分ずつ分け合います。

 

婚姻費用

もしも家庭内別居から別居に至る場合には、夫婦のうち収入が多い方が婚姻費用の支払い義務を負う必要があります。

家庭内別居時よりも支出が大きくなるため注意が必要です。

民法第752条には夫婦は助けあって生活していかなければならない義務が定められています。

 

そのため、夫婦である以上別居したとしてもきちんと婚姻費用として生活費を夫から受け取れる権利があるのです。

婚姻費用は話し合いでその金額が決まればいいのですが、もしお互いの主張が合わなければ調停や審判でその金額が決定されます。

婚姻費用の金額の相場は夫・妻それぞれの収入と子供の人数によって決まっているので、、夫婦で話し合うといいでしょう。

 

親権、養育費

子供がいる場合離婚するためには必ず親権者を決めなければなりません。

親権者は子供に対する愛情や収入などの経済力、そして子供の本人の意志も考慮し子供が育っていくうえで良い環境を用意できる者が担うことが求められます。

話し合いで合意できない場合は、調停や審判に移行して決定されるのです。

 

子供の年齢が低いほど、母親の存在が重要であると考えられているため、母親が親権者となる例が多いでしょう。

専業主婦が慣れない仕事をしてお金を稼ぎながら、子供を育てることは容易ではないため養育費があります。

親権者とならなかった側の親も、子供に対して生活保持義務という、自身と同程度の生活を遅らせる義務がありその義務のひとつが養育費の支払いです。

養育費の金額については元夫婦間両者の収入や子供の人数と年齢を考慮した、「養育費算定表」を元に月々の金額を決めていくといいでしょう。

養育費には、「子供の衣食住」「教育費」「医療費」などが含まれます。

 

まとめ

当記事では次の内容について解説しました。

  • 家庭内別居で離婚したい!離婚は可能か
  • 家庭内別居中の配偶者が離婚してくれない時の対処法

 

家庭内別居で、離婚できるかどうかは下記3つが挙げられます。

  • 相手が離婚に合意しているればできる
  • 合意が得られない場合は法定離婚事由が必要
  • 家庭内別居は離婚の理由になりにくい

家庭内別居で離婚できるか不安で躊躇している場合は上記の記事をご参考にしてみてください。

 

相手が離婚してくれない場合の対処法は下記です。

  • 家庭内ではなく別居を開始する
  • 話し合いが進まない時は弁護士への依頼を検討する

家庭内別居にはメリットもありますが、デメリットも多いです。

一度こじれた関係を元に戻すのは時間がかかるかもしれませんが、焦らず長い目で修復を図ることも大切です。

どうしても修復が難しいという場合は離婚も視野に入れましょう。

 

夫が引きこもりになって辛い時の対処法については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。

 

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