「夫と前妻の子の相続はどうなるの?」
「夫と前妻の子に相続させない方法はある?」
「相続の時にに夫と前妻の子との間にトラブルが起きたらどうしたらいい?」
上記のような悩みを抱えていませんか?
夫と前妻の子の相続についてどうしたらいいかわからず戸惑うケースは多いです。
相続させないためにはどうしたら良いの?と思う方も多いでしょう。
当記事では
- 夫と前妻との子の相続はどうなる?
- 夫と前妻の子に相続させない方法
- 夫と前妻の子と後妻の相続でよくあるトラブルと解決方法
上記の内容をご紹介していきます。
夫と前妻の子に相続について悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただければ、夫と前妻の子との相続がどうなるかや、相続させない方法がわかるでしょう。
夫と前妻との子の相続はどうなる?
夫と前妻の子の相続はどうなるの?とお悩みではありませんか?
当項目では夫の相続に対する考え方を紹介していきます。
- 相続権の基本的な考え方
- 妻子の相続権は?
夫と前妻のこの相続について、悩んでいる方は是非ご覧ください。
相続権の基本的な考え方
夫が再婚していて、前妻との間に子どもがいる場合、遺産分割協議には注意を要します。
前妻の子も夫の相続人となるためで、前妻の子に遺産を相続させたくないというケースも少なくありません。
誰が相続人となるかは法律で決まっていて、大きく以下の二つに分けられます。
① 配偶者
配偶者(妻・夫)がいれば、必ず相続人になります。
② 血族相続人
次の順位に従って、相続人が決まります。
第1順位:子(またはその代襲相続人)
第2順位:直系尊属(両親等)
第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
しかし、離婚しても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も相続人となるのです。
そして、遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないため、前妻の子も交えて話し合いをしなければならず、その結果、トラブルになる可能性が高くなります。
妻子の相続権は?
被相続人の元妻と現在の妻、それぞれの子について、法定相続人と各々の相続分を見てみましょう。
たとえば、被相続人について、再婚した妻との間に子供が二人いて、前妻との間にも子供が二人いる場合のケースです。
現在の妻の相続権
再婚した配偶者(被相続人の死亡時点での配偶者)については、相続権があり、法定相続人になります。
相続においては、配偶者は必ず相続人となり、このケースの場合は相続財産(遺産)の2分の1の権利があります。
前妻の相続権
前述したとおり離婚して別れた前妻については、相続権はありません。
婚姻関係が終了することで、相続人ではなくなります。
現妻の子の相続権
再婚後の妻との間にできた子供には、相続権があります。
被相続人の子として、法定相続人となります。
前妻の子の相続権
前妻との間にできた子供にも、相続権があります。
したがって、今回の遺産相続の手続には関係してくることになります。
前妻の子の法定相続分は、再婚した現在の妻の子の相続分と変わりません。
子供それぞれの相続分割合
つまり子ども一人の法定相続分は、8分の1ということになります。
なお、上記のケースは、夫である男性側から見たケースになりますが、妻である女性側からみた再婚後の夫・別れた前夫との関係でも同じ結論になります。
夫と前妻の子に相続させない方法
夫と前妻の子に相続させないためにどうしたらいいの?とお考えではありませんか?
当項目では前妻の子に相続させない方法を説明していきます。
- 遺言書をつくる
- 生前贈与する
- 遺贈・死因贈与する
- 死後に相続放棄をしてもらう
- 相続人廃除を行う
夫と前妻の子に相続させたくなくて困っている方は参考にしてください。
遺言書をつくる
後妻や、後妻との間の子に財産を相続させる旨の遺言をつくることで、基本的には、遺言書の内容のとおりに財産を引き継がせ、前妻の子への相続を避けることができます。
ただし、前妻の子にも遺留分という権利が認められるため、遺留分の対策をとることは必要です。
生前贈与する
夫が亡くなる前に、後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておくことも有用です。
相続というのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点でもっている財産を誰が引き継ぐか、という話になります。
そのため、亡くなる前に財産を他の方に贈与していれば、亡くなった時点では被相続人のものではないため、相続の対象から外れることになるのです。
ただし、生前に相続人に贈与した財産は注意が必要となります。
遺贈・死因贈与する
- 遺贈とは、遺言で「亡くなったら●●を〇〇にあげる」と書いて、財産の受取人を決めておくこと
- 死因贈与とは、被相続人と財産を受け取る人との間で、「亡くなったら●●を〇〇にあげる(〇〇がもらう)」と約束すること
遺贈と死因贈与は、亡くなったことを条件に財産を譲るという点で似たものです。
このように遺贈・死因贈与をすれば、その財産は、亡くなった際に財産を受け取る人のものになるため、相続の対象から外れ、前妻の子が引き継ぐことはなくなるのです。
ただし、この場合でも、遺留分について注意する必要があります。
死後に相続放棄をしてもらう
父が亡くなった後に、前妻の子に相続放棄をしてもらう、という方法も考えられます。
相続放棄をすれば、前妻の子は相続人ではなくなるため、相続によって財産を引き継ぐことにはなりません。
しかし、相続放棄は、相続人の判断で行うもので、強制することはできません。
相続人廃除を行う
ケースとしては少ないですが、相続人のなかで、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしていた人がいる場合には、相続人廃除という手続きで相続人としての資格を剝奪することができます。
廃除は、生前に行うことも、遺言で行うこともできるのです。
そのため、被相続人が廃除を希望したからといって、必ずしも実現するものではありません。
夫と前妻の子と後妻の相続でよくあるトラブルと解決方法
夫と前妻の子と後妻の相続でのトラブルと解決方法についてお悩みではないですか?
当項目では相続でのトラブル事例と解決法を紹介していきます。
- 遺言書があっても安心できない!先妻との子には「遺留分」がある
- 前妻の子と連絡が取れない
- 遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない
夫と前妻の子の相続でのトラブルについて悩んでいる方は是非ご覧ください。
遺言書があっても安心できない!先妻との子には「遺留分」がある
遺言書がある場合には、法定相続よりも遺言書に記載されている内容が優先されることになりますが、先妻の子には、「遺留分」があります。
ですから、全ての財産を再婚後の後妻やその子に相続させるという内容の遺言書を書いたとしても、先妻との子が遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。
そのため、遺留分の侵害額請求をされても構わないのか、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成するのか、あらかじめ決めておく必要があるでしょう。
なお、遺言書にこのような遺言の内容となった理由を書いておくと、後々のトラブルの防止に役立つ可能性があるのです(遺言の「付言事項」と呼ばれます)。
遺言の付言事項で、残される相続人に対してご自身のメッセージを伝えることも、場合によっては有効である可能性もあります。
前妻の子と連絡が取れない
被相続人が亡くなった後、前妻の子の連絡先がわからず、連絡が取れないことも多いはずです。
被相続人自らも、前妻の子の連絡先を知らなかった場合もあるでしょう。
相続人調査では相続関係がわかる戸籍謄本一式を揃えなければなりません。
戸籍謄本を取れば前妻の子の本籍が判明しますから、戸籍の附票を取ることができます。
前妻の子の現住所がわかれば、手紙を送ることで、連絡を取れる可能性があります。
遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない
被相続人が前妻の子と音信不通、好きでないなどの理由から、遺言書で後妻にだけ財産を残し、前妻の子の相続分を指定していないことがあります。
この場合でも、必ず後妻だけが財産を相続できるとは限りません。
前妻の子には遺留分がありますから、遺留分侵害額請求をしてくることがあります。
お金の支払いをめぐって裁判などトラブルになる可能性があります。
遺言書を残すときには、前妻の子の遺留分も確保しておいた方がよいでしょう。
前妻の子に遺留分を放棄してもらいたい場合は、遺言書の付言事項でメッセージを添えることで、理解が得られるケースもあります。
まとめ
当記事では上記について解説しました。
夫と前妻の子の相続についての考え方は下記になります。
- 相続権の基本的な考え方
- 妻子の相続権は?
夫の前妻の子の相続について知りたい方は上記の記事をご参考にしてみてください。
夫と前妻の子に相続させない方法5選は下記です。
- 遺言書をつくる
- 生前贈与する
- 遺贈・死因贈与する
- 死後に相続放棄をしてもらう
- 相続人廃除を行う
長期間会っていない前妻の子であっても、夫にとっては自分の子には変わりありません。
相続の際には、前妻の子も相続権を持つことになります。
今の家族と前妻の子とで遺産分割協議を行うことになると、お互いが負担を感じてしまうのです。
前妻の子がかかわる相続で、残された家族の負担を軽くしたいなら、遺言書作成などの対策が必須と言えるでしょう。
遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなしに相続手続きができます。
必要に応じて生前贈与など他の方法を組み合わせることで、相続トラブルを予防することが可能です。
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