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【必見!!】浪費癖のある旦那とのスムーズな離婚方法を徹底解明!

旦那

「旦那の浪費癖がひどくて借金が発覚した」

「節約してるのに生活が苦しくて全然お金がたまらない」

「浪費癖くらいで離婚したいなんておかしい?」

と悩んでおられませんか?

 

この記事では、浪費癖のある旦那とスムーズに離婚するための方法・解決策について解説します。

 

浪費癖のある旦那とのスムーズな離婚方法を解説!

生活を共にしている旦那が浪費癖がひどく、切り詰めているのに生活が苦しいという場合

旦那と離婚したい……

と感じる妻は少なくないでしょう。

ここでは浪費癖のある旦那とスムーズと離婚する方法を解説します。

 

そもそも浪費癖のある旦那との離婚は可能か?

浪費癖を理由とした離婚は可能なのか?

結論を先にお話しすると、下記になります。

  • 「かなりひどい浪費」であれば離婚できる
  • しかし「普通の浪費」程度では離婚は難しい

離婚には、夫婦の合意で離婚する協議離婚のほかに、法律が間に入って離婚を目指す調停離婚裁判離婚などがあります

しかし「かなりひどい浪費」は「悪意の遺棄」や「婚姻を継続できない事由」に該当すると考えられます。

 

夫婦で合意ができれば離婚できる

まずは離婚は夫婦による話し合いから始まるものです。

 

当事者同士の話し合いによって離婚を決めることを協議離婚と言います。

浪費癖のある旦那と離婚したい場合、話し合いで相手の合意が得られれば離婚することが可能です。

 

財産分与や親権、養育費、慰謝料などについて話し合い、合意した場合は離婚届を提出すれば離婚が成立します。

旦那が離婚に応じてくれない場合

旦那から離婚の合意が得られなければ、家庭裁判所で離婚調停を行うことになるでしょう。

離婚調停では調停委員が間に入って話し合いを進めることになりますが、それでも合意にいたらない場合は離婚裁判に進みます。

 

浪費が原因で離婚になるケースとは?

民法770条第1項に、次の理由(離婚事由)がある場合、離婚できると定めています。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記に「浪費」は含まれていないので、残念ながら普通の浪費は離婚事由になりません。

ここで問題になるのが「かなりひどい浪費」と「普通の浪費」の違いです。

 

「月〇万円以上の浪費をかなりひどい浪費とする」といった法律の規定はなく、その時々で判断することになります

ギャンブルや洋服や宝飾品、交遊費や遊戯費など、旦那が自分自身だけの楽しみのためにお金を使い、その額が巨額になり、その妻は浪費をしていない場合、「かなりひどい浪費」と認定されるでしょう。

 

かなりの額かどうかの判断は、夫婦の家計によって異なります。

例えば旦那の月給20万円と妻の月給10万円だけで生活している夫婦で、旦那が毎月50万円浪費して借金をしたり貯金を減らしたりすれば「かなりひどい浪費」になるのです。

 

しかし同じ毎月50万円の浪費でも、旦那の年収が1,500万円あれば、「かなりひどい浪費」と認定されるかどうかは微妙になってきます。

 

浪費癖のある旦那との離婚をする手順・方法とは?

離婚したい!と心が決まった時の流れ・手順を解説していきます。

大まかな流れは下記です。

  • 話し合い・協議離婚
  • 離婚調停
  • 裁判
ではそれぞれ詳しく見ていきます。

話し合い・協議離婚

まずは離婚は夫婦による話し合いから始まるのですが、当事者同士の話し合いによって離婚を決めることを協議離婚と言います

浪費癖のある旦那と離婚したい場合、話し合いで相手の合意が得られれば離婚することが可能です。

 

離婚調停

話し合いで離婚に応じてもらえない場合や、離婚条件に折り合いがつかず当人同士だけでは解決できない場合離婚調停を行うことにるでしょう。

 

離婚調停は調停委員が間に入り、夫婦間での話し合いを調整してくれます

ただし、調停に強制力はないため、合意が得られなければ離婚が成立できないのです。

 

裁判

調停でも離婚が成立できない場合は裁判で離婚を争うことになるでしょう。

離婚裁判では裁判所が離婚を認めれば離婚できます。

離婚裁判では法定離婚事由が必要となります。

 

た、相手方に責任があると認められれば、慰謝料の支払い命令を出してもらうことも可能です。

 

旦那が勝手に作った借金の返済義務はある?

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旦那が作った借金って返済する義務があるの?とお悩みでしょうか。

結論から言うと借金の種類によって支払い義務が生じる場合があります。

 

では、どういったケースで支払い義務が生じるのかここから解説していきましょう。

 

借金の種類によって支払い義務が生じるケースがある

旦那が勝手に作った借金なのに、返済義務が生じるケースがあるので要注意です!

しっかり確認しておく必要があります。

 

生活必需品

離婚をする際に、浪費家の旦那の借金が残っていた場合は、注意が必要です。

 

どんな借金かによって、配偶者の支払い義務が生じる場合があるからです。

婚姻期間中に生じた借金のうち、たとえば「40万円の冷蔵庫をローンで買った」など、生活必需品を購入するために作った借金は、たとえ旦那名義の借金でも返済義務があります。

 

趣味・ギャンブル

しかし、浪費家の旦那が自分の趣味やギャンブルのために作った借金や、独身時代に作った借金に関しては、返済義務はありません。

離婚をする前に旦那の借金が、どんな目的のために購入したものかということを、必ず確認しておく必要があります。

 

連帯保証人の場合は離婚後も支払い義務が生じることも

ただし、借金の連帯保証人になっている場合は話が別です。旦那が借金を返済しない場合は、たとえ離婚をしていても、連帯保証人のところに請求が来てしまうからです。

この場合、連帯保証人としての責任を逃れる方法はありません。

 

妻だからといって安易に連帯保証人になってしまった自分を反省し、請求が来た場合は諦めて肩代わりする覚悟が必要です。

財産分与の際、旦那の浪費癖が離婚原因の場合どうなる?

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夫婦の財産には、下記のようなものがあります。

・現金
・家
・車
・株式
・貯蓄型の民間保険
・年金型の民間保険

 

多くの夫婦では、夫が稼ぎ頭となり大きな収入を得て、妻はパートか専業主婦のため収入が少ないかゼロでのことも多々あります。

しかし妻の支えがあればこそ夫は仕事に精を出すことができたわけですから、離婚時の財産分与の原則は夫婦折半(5対5)になるわけです。

 

浪費分は考慮できるか確認しておこう

離婚の際に財産分与の話になったとき、旦那が「財産の半分を欲しい」と要求してくるかもしれません。

離婚をするにあたって、基本的に財産は夫婦で半分ずつ分けるというルールがあるからです。

 

ただし、浪費家の旦那を持つ妻がコツコツと貯金をしていた場合などは、「旦那にさんざんお金を使われた上に、自分が貯めたお金まで取られるのは、許せない」と考えるでしょう。

 

そのときは、どう決着をつけたら良いのでしょうか?

たとえば「浪費家の旦那が、妻に内緒で200万円の車を買った」という事実があった場合、払ったことがわかる確固たる証拠があれば、財産分与の金額を考慮できる可能性があります。

その場合の方法として、“持ち戻す”という方法です。
たとえば妻の預金が800万円あったとしして、本来あるべき共有財産を800万円+200万円(車購入分)=1,000万円とし、それを折半して500万円ずつの分与とします。

 

そして妻は500万円をそのまま分与され、旦那は500万円のうち200万円はすでに受け取り済みとして持ち戻され、300万円の分与になるといったからくりです。

 

ただし、調停や裁判では離婚相手が予想外の主張をしてくるケースもあり、持ち戻しは簡単な方法ではありません。

 

浪費分がはっきりしないと財産分与の考慮されない

例えば「浪費家の旦那が、毎日パチンコ屋に入り浸っていた」というように、はっきりした金額を証明するものがない場合は浪費分を財産分与に考慮してもらうことはかなり難しいです。

このように、浪費家の旦那との離婚に際し、財産分与の決定で納得できない結果になることは十分あり得ますので離婚をする前にしっかりと理解した上で、離婚協議に臨みましょう。

 

もちろん、離婚相手と財産分与に関して協議をした結果、相手がこちらの言い分を承諾すれば問題ありません。

 

浪費癖が離婚原因の場合慰謝料はもらえるのか?

離婚の際に浪費分に関して決着を付けたいなら、財産分与よりも「慰謝料」を請求することを考検討した方が良いかもしれないですね。

慰謝料の金額は離婚相手が浪費した金額には遠く及ばないかもしれませんが、それは「こういう相手を選んだのだから、仕方がない」と、諦めざるを得ません。

離婚をするにあたって、自分だけが損をした気持ちはあるけれど、このまま浪費家の旦那と暮らし続けたらもっとひどいことになるかもしれない。だからこれで良かった。

と思い、新たな人生に向けて歩み出すことです。

 

旦那の浪費が原因で婚姻生活が辛かった方もいるでしょう。

相手は好き勝手に浪費しているにも関わらず、自分は家庭のために我慢してきたのであれば慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。

では、浪費癖がある相手に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

 

共有財産の減少の証拠を探す

浪費癖を理由に旦那に慰謝料を請求する場合は証拠が必要になります。

浪費の事実を立証する証拠としては、レシートや購入品、クレジットカードの明細などが有効です。

 

慰謝料がもらえないケースは

旦那の浪費癖を理由に離婚する場合でも、相手に有責性がないと考えられる場合には慰謝料請求が非常に難しくなります。

例えば、以下のような場合は浪費癖があっても慰謝料請求は困難です。

  • 浪費癖はひどいものの家族には迷惑をかけていない場合
  • 旦那が浪費するため、自分のお金だけで生活をしていた場合

慰謝料金額の相場

借金癖のある旦那と離婚するとき、慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?
ケースにもよりますが、だいたい50~200万円程度です。

ただし暴力や不倫なども重なっており悪質な場合には、300万円程度にまで増額される可能性があります。

個々のケースによってさまざまなので、その際は弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。

 

子供がいる場合の親権はどうなる?

4106557631_a9c22fda1e_o.jpg (3296×2197)相手に浪費癖がある場合、離婚後に子育てを任せるのは不安になりますし、浪費癖のある旦那に親権が取られるはずがないと思いますよね。

 

実際はこのような離婚が理由の場合の親権はどうなるのか見ていきましょう。

妻に収入がなくても親権はとれるか?

多少の経済状況は加味されますが、基本的には、

結婚生活中どちらが多く子育てに携わってきたか離婚後の養育環境が整っているのか

といったことが重要視されます。

 

なので収入がなくても、養育費を旦那からもらえれば親権者決定には影響ありません。

親権の判断基準は?

離婚時の親権者決定は、「夫婦のどちらが親としてふさわしいか」という観点で判断が行われます。

実は浪費などの離婚理由と親権は直接結びつくことはありません。

それぞれの親と子どもとの関係やこれまでの

・養育実績
・現在の生活状況
・子どもの状態
・経済状況
・身体の健康状

などさまざまな背景を考慮します。親権を勝ち取るためには、様々な条件を整える必要があります。

 

そのため、浪費癖のある旦那と離婚して親権を勝ち取りたい場合、これまでどれだけ子供の養育に時間を割いてきたのか(監護実績)や離婚後の養育環境を証明する必要があります。

 

まとめ

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旦那の浪費癖が原因で離婚する場合、離婚そのものだけではなく離婚条件を取り決める際にもトラブルが生じることが予想されます。

トラブルを回避し、少しでも有利な条件で離婚するには離婚問題についての知識をあらかじめ得ておくことが必要です。

簡単におさらいすると、浪費が原因の離婚は夫婦の合意が得られなかった場合

  • 話し合い・協議離婚
  • 離婚調停
  • 裁判
と進んでいきます。
その際に
どのような理由でできた借金なのか
をはっきりさせておく必要があります。
慰謝料をきっちりもらって、子供がいる場合は親権も確実に得ることができるよう事前の準備はしっかりしましょう。

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