「結局、みんなが離婚したいと思う理由って何?」
「離婚したいけど、どんな理由なら離婚できるの?」
「離婚したいけど、もめるのはイヤだし、うまく別れる方法はあるの?」
上記のようにお考えではないですか?
離婚したいと思っても、自分の離婚したい理由がまとまらなかったり、何から行動すればいいのかわからない、という方も多いでしょう。
当記事では下記の内容についてまとめました。
- 離婚したい理由ランキングベスト5
- 離婚したい理由男女別ランキング1位は「性格が合わない」
- 離婚したいと思ったときとるべき行動
- すぐ離婚したい!うまく別れるには協議離婚
当記事をご覧になれば、離婚したい理由がまとまり、離婚したいときにとるべき行動や、離婚方法について理解できるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
離婚したい理由男女別ランキングベスト5
離婚したいという思いに至るには、夫婦によって様々な理由があります。
離婚調停を申し出た夫婦の離婚理由について、ランキングをご紹介します。
このランキングは、裁判所のホームページで公開されている、令和2年度司法統計によるものです。
下記のような結果になっています。
女性(妻)の離婚したい理由 | 男性(夫)の離婚したい理由 | |
1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
2位 | 生活費を渡さない | 精神的に虐待する・その他 |
3位 | 精神的に虐待する | 異性関係 |
4位 | 暴力を振るう | 家族親族との折り合いが悪い |
5位 | 異性関係 | 浪費 |
離婚したい理由男女別ランキング1位は「性格が合わない」
離婚したい理由男女別1位は「性格が合わない」でした。
「性格が合わない」といっても、夫婦それぞれ様々な理由があるのです。
浮気や暴力など、明確な離婚理由がない場合にも「性格が合わない」ことを離婚理由にします。
また、浮気や暴力が理由でも、世間体を気にして「性格が合わない」ことを離婚理由にする場合もありるのです。
もちろん、本当に性格が合わないことが原因で離婚する夫婦もいるでしょう。
育った環境も違えば、生活習慣も違い、性格が合わないのは仕方のないことです。
性格が違うからこそ、お互いに魅力的に感じ惹かれあうのですが、生活を共にしていくと、今までみえていなかったところがみえてきます。
結婚したら、こんな性格とは思わなかった、価値観が違う、金銭感覚の違い、子供の教育方針の違いなどです。
少しの価値観の違いが、日々の積み重ねのなかで、ストレスとなり夫婦の溝を深めてしまうのではないでしょうか。
女性(妻)の離婚したい理由2位~5位
女性(妻)の離婚したい理由2位~5位を詳しくみていきましょう。
2位:生活費を渡さない
女性(妻)の離婚したい理由2位は「生活費を渡さない」です。
特に専業主婦が、夫から十分な生活費をもらえないというケースがあるようです。
法律上「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされています。
生活費を渡さない夫は、自分のことにお金を使っていると考えられるので、不倫やギャンブルなど浪費につながっている可能性があります。
3位:精神的に虐待される
女性(妻)の離婚したい理由3位は夫からの精神的虐待です。
言葉の暴力で人格否定や見下したり、無視するといった態度によるものです。
4位:暴力を振るう
女性(妻)の離婚したい理由4位は暴力を振るうです。
暴力は離婚理由になります。
暴力を受けた写真や、医者にかかったときに診断書を作成してもらうなど、証拠を残しておくと離婚の際有力な証拠として有利になる可能性が高いです。
5位:異性関係
女性(妻)の離婚したい理由5位は異性関係です。
この異性関係は男女共にランクインしていました。
相手が浮気や不倫をして離婚する場合は慰謝料が請求できます。
男性(夫)の離婚したい理由2位~5位
男性(夫)の離婚したい理由についてみていきましょう。
2位:精神的に虐待する
男性(夫)の離婚したい理由2位は精神的に虐待するです。
女性(妻)同様、男性(夫)にとっても、精神的虐待が離婚理由になっています。
3位:異性関係
男性(夫)の離婚したい理由3位は異性関係です。
女性(妻)よりも、男性(夫)のうったえのほうが上位にきています。
女性の社会進出が進んだことや、スマホの発達で妻の浮気が増加したようです。
4位:家族親族と折り合いが悪い
男性(夫)の離婚したい理由4位は家族親族と折り合いが悪いです。
親や親族など、年数回会う程度なら気を使うことができますが、同居して同じ屋根の下に暮らすとなると、相性が悪ければ人間関係は悪化していきます。
毎日の生活でストレスとなり離婚原因となってしまうのです。
5位:浪費する
男性(夫)の離婚したい理由5位は浪費するです。
妻の浪費癖があると、家計を圧迫する上に貯金も増えないという状況になります。
精神的な病気で依存症となると、治療することで、離婚を回避する場合もあります。
離婚したいと思ったときとるべき行動
離婚したいと思ったとき、何からすべきかわからないという人もいるでしょう。
ここでは、離婚したい思ったときとるべき行動をご紹介します。
離婚はどちらか一方の意見だけではできませんよね。
いきなり、夫に「離婚したい!」と言うのは禁物です。
怒りを買ってしまい、話合いに応じてもらえない可能性が高くなります。
不利な条件で離婚することも避けなければいけません。
離婚後の経済的問題や子供の問題に影響することなので、冷静になって準備をする必要があります。
それでは詳しくみていきましょう。
離婚理由を整理する
まずなぜ離婚したいのか、理由を整理しましょう。
離婚理由が明らかでないと、夫に納得してもらうことはできません。
本当に離婚したいのか、修復可能なのかということも考えた上ですすめていきましょう。
浮気や暴力、パワハラなどが原因の場合、慰謝料を請求できる可能性がありますので、証拠になるものをひそかに集めておくことをお勧めします。
話し合う内容を書く
離婚理由の整理ができたら、夫と話し合う項目を準備します。
離婚するには、多くの問題を話し合わなければなりません。
話し合うことをノートに書いていくといいでしょう。
大まかには下記のような項目になります。
- 子供がいる場合の親権や面会について
- 子供の学校行事について
- 財産分与・養育費・慰謝料・年金について
- 持ち家について
- 離婚のスケジュール
離婚したらゆっくり二人で話し合う機会がなくなってしまうので、離婚前に条件や約束事をしっかり準備しておくと、スムーズに話し合いができます。
離婚後の生活費を試算しておく
離婚後の一番の不安は経済的問題でしょう。
離婚後の生活費がどのくらいかかるのか、試算しておく必要があります。
離婚したら、自分の収入で生計を立てなければなりません。
家賃、食費、医療費、通信費、子供がいる方は養育費もかかってきます。
離婚したい!うまく別れるには協議離婚
離婚方法には、3つあります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
多くの方が選んでいるのは協議離婚です。
なぜなら、夫婦間の話し合いだけで離婚できる方法だからです。
ここでは離婚する方法や対処法について詳しくみていきましょう。
すぐ離婚したい!双方の話合いで合意できれば離婚可能
協議離婚は双方の話し合いで合意があれば、すぐにでも離婚が可能です。
協議離婚とは下記のようになっています。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって取り決めをする離婚のことです。
離婚は裁判所の手続きを踏んで行うこともできますが、協議離婚では基本的に当事者のみで養育費や慰謝料などに関する話し合いを行います。話し合いで諸々の条件が合意に至れば、離婚届に判を押して役所に提出することで離婚成立となります。
双方の話合いで離婚できる協議離婚は、手続きが簡単で多くの方が選んでいる離婚方法です。
お互いが納得できる理由や条件を事前に準備し気持ちを整理することや、再スタートに向けての準備をすることは必要です。
しっかりと準備することで、お金と時間をかけずに速やかに離婚することが可能です。
話し合いで解決しないときの対処法
夫婦間での話合いで解決しない場合の対処法について解説していきます。
別居してみる
夫婦間の話合いがうまくいかないと、毎日顔を合わせて生活するのが辛くなってきます。
法的な手段の前に別居してみるのも一つの方法です。
離婚前に別々に暮らすことで、冷静になり今までのことを振り返ったり、今後のことを考えることができます。
ただ子供がいる場合は注意が必要です。
子供を残したまま別居すると、親権がとることが通常より困難になってきます。
離婚後、親権を取りたい場合は、子供を連れて別居することが望ましいでしょう。
調停離婚
夫婦間の話し合いだけでは、意見が食い違い、合意にいたらない場合は「調停離婚」を目指すことになります。
調停離婚とは下記のようになっています。
裁判をするわけではなく、裁判所から選出された調停委員に仲立ちを依頼し、話合いをまとめることです。
夫婦間の話合い(協議)で折り合いがつかない場合には、いきなり裁判というわけではなく、次に「調停」の申し立てが必要になります。
なお調停離婚では、訴訟を起こした場合の裁判離婚と違い、法律上の離婚原因がなくても利用することができます。 出典:法律事務所ホームワン
第三者が間に入って話合いをすることで、夫婦でのやりとりがなく、冷静に話し合いを進めることができるのです。
夫婦双方の意見をすり合わせ、合意に至った場合、調停離婚成立ということになります。
合意を得るためには、お互いが譲歩できる点を提示することも大切になってくるでしょう。
弁護士に相談する
調停を有利に最短で進めるために、弁護士に相談する方法があります。
費用がかかっても、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
- 自分の主張を正しく伝えられる
- 解決までの期間が短くなる
- 弁護士が調停に一緒に出席してサポートしてくれる
- 不倫の立証に必要な証拠を的確にアドバイスしてくれる
- 提出する書面を弁護士が作成してくれる
- 慰謝料請求の成功率も上がる
- 今後の見通しを具体的に説明してくれる 出典:離婚弁護士ナビ
弁護士に依頼することは、離婚調停を長引かせないためには有効な方法です。
相手が拒否しても離婚できる法定離婚理由
相手が離婚に合意してくれず、調停離婚でも決着がつかない場合は裁判によって離婚を争うこととなります。
裁判離婚では下記の5つの法定離婚理由に該当すれば離婚することができます。
- 浮気・不倫
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、DVやモラハラ、夫婦関係が破綻していることなどが該当します。
離婚理由の1位になっている、「性格が合わない」という理由だけでは、裁判離婚することはむずかしいのです。
しかし、「性格が合わない」が原因で、別居している、夫婦関係が破綻しているなど、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性はあります。
離婚したい妻の離婚後の生活
離婚後の生活について、不安なことはたくさんあるでしょう。
ここでは、子供の養育費や、離婚後の生活についてみていきましょう。
子供の養育費を確保する
未成年の子供がいる場合の離婚は、離婚前に養育費についてしっかりと話し合う必要があります。
離婚を急いでしまい、養育費について取り決めをせず離婚してしまうケースもありますが、その場合は相手方に支払請求をすることができます。
子供の親権者となったら、相手から「養育費」をきちんと払ってもらい、親の責任を果たしてもらうことです。
収入を安定させる
離婚後の生活が困窮することのないよう、収入を安定させるのは重要です。
慰謝料や財産分与は必ずしももらえるわけではないので、あてにせず、自分が自立して収入を得ることいを考えなければなりません。
子供が幼く仕事がなかなか見つからないという方は、公的支援制度を受けられる可能性があります。
また、実家に頼ることができれば、同居さえてもらえるか相談してみることです。
頼れる親族がいない場合は、自治体の相談窓口で相談することもできるので、一人で思い悩まず誰か頼る場所を見つけましょう。
専業主婦の方は、パートからでも早めに仕事を探すことをおすすめします。
まとめ
離婚したい理由男女別1位は「性格が合わない」ことでした。
協議離婚は、夫婦間の話合いだけで合意できれば離婚が可能で、多くの方が選んでいる離婚方法です。
離婚したいと思ったときは準備が必要です。
- 離婚理由を整理
- 話し合う内容をノートに書く
- 離婚後の生活費を試算する
また、離婚後の生活が困窮しないために、安定した収入を得ることも重要となります。
当記事が離婚を考えている方の参考になれば幸いです。
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