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【疑問】離婚したいときの申立ては家庭裁判所でいいの?調停の流れと費用を解説!

離婚したい

「離婚したいときの申立ては家庭裁判所でいいの?

「調停の流れが知りたい!」

「家庭裁判所での調停はどのくらいお金がかかる?」

上記のような悩みを抱えていませんか。

 

離婚したいって思ったとき、申し立てをどのようにしたらいいかは不明点が多いですよね。

海底裁判所に申し立てすればいいの?と悩むことも多いでしょう。

 

当記事では

  • 離婚したいときの申立ては家庭裁判所でいいの?調停とは?
  • 離婚調停の流れと費用

上記の内容をご紹介していきます。

 

離婚したいときの申立ては家庭裁判所でいいの?調停とは?

離婚したいけど調停ってどんなものなのでしょうか。

 

当項目では離婚したいときの申立てを行う家庭裁判所での調停についてを紹介していきます。

  • 離婚調停とは、調停委員を挟んだ離婚の話し合いのこと
  • 離婚裁判との違い
  • 離婚調停で話し合うこと
  • 離婚調停を行うメリット

調停についてわからなくて悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

離婚調停とは、調停委員を挟んだ離婚の話し合いのこと

離婚調停とは、家庭裁判所の調停室で離婚について話し合いを行うことを指します。

夫婦だけの話し合いとは異なり、家庭裁判所に出向いて行う点、調停委員を挟んでの話し合いとなる点が特徴です。

離婚調停の正式名称は、夫婦関係調整調停といいます。

 

家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることで開始され、離婚について中立的な立場である調停委員が、離婚の話し合いを進めてくれるのです。

離婚調停では、離婚をするかどうかという根本的な話し合いのみではなく、親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与など離婚に関わることを話し合うことができます。

 

離婚裁判との違いは話し合うこと

離婚調停と離婚裁判の最大の違いは、「話し合いによる手続き」か、「裁判所によって一方的に判断がなされる手続き」かという点になります。

調停では話し合いを通じて結論を出しすのです。

そのため調停成立(合意する)のためにある程度の妥協が求められるかもしれませんが、合意しなければ何かを強制されることはありません。

 

一方で、裁判の場合は、判決が下されれば、あなたが納得できなくても最終的にはその結果を受け入れなければなりません。

なお、日本の離婚制度では、調停を行わずに裁判を行うことは、原則としてできないことになっています。

 

離婚調停で話し合うこと

離婚調停で話し合われる内容は主に以下のとおりです。

  • そもそも離婚するのか、しないのか
  • 離婚に伴う財産分与や年金分割などお金のこと
  • 子どもがいる場合は、親権や養育費の金額や支払い方法、面会交流について
  • 浮気やDV等ある場合は、慰謝料の有無や金額
  • 婚姻費用分担請求を行うかどうか(行うときは別途申立てが必要になります)

 

話し合うべき内容はそれぞれの場合によります。

離婚前に必ず決めておきたいことは、調停前に検討し、メモをしておきましょう。

 

離婚調停を行うメリット

離婚調停を行うメリットは、大きく下記の3つあります。

  • 離婚の話し合いがスムーズに進む
  • 夫婦が顔を合わせずに話し合いができる
  • プライバシー保護が徹底されている

 

離婚の話し合いがスムーズに進む

離婚は、当事者だけで話していても話が進まないことがよくあります。

これは、お互いの感情や子どものことなど複雑な問題が多く混在しているためです。

  • 一方は離婚したいが他方は子どものために離婚はしたくないというケース
  • 離婚の意思はお互い共通しているが離婚後の金銭問題で折り合いがつかないケース

など、話が進まない理由はさまざまあります。

離婚調停なら、調停委員が客観的な立場で、夫婦それぞれの意見や主張を聞いたうえで問題を整理して、話し合いを進めてくれるでしょう。

調停委員はそれぞれの話を聞くだけでなく、必要な場合は法律的な面からアドバイスし解決案を提示することもあるのです。

 

そのため夫婦間で話し合いを進めるよりもスムーズに話が進むことがあります。

話し合いの内容に納得ができない場合は、合意せずに調停を終わらせる(不成立)こともできるため、裁判よりも自由度が高いこともメリットのひとつといえるでしょう。

 

夫婦が顔を合わせずに話し合いができる

離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。

調停委員が夫婦それぞれから順番に話を聞き、お互いの話は調停委員を通じて聞くことになります。

第三者である調停委員を挟んで話し合いをすることで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。
また、DVやモラハラなどがあるケースでは、顔を合わせることに恐怖を感じてしまうこともあるでしょう。
この場合、顔を合わせることなく話し合いを進めていける点は、大きなメリットと言えます。

プライバシー保護が徹底されている

離婚に関する内容は、非常に個人的なことのため、離婚調停はプライバシーに配慮して非公開とされています。

裁判所が介入すると、「家庭の事情が公になってしまうのでは?」と不安になる方がいますが、離婚調停については非公開で行われるため、安心して利用することができます。

 

また調停委員は守秘義務を負っていますので、当事者の秘密を他の人に漏らすことはありません。

話し合いの内容はもちろんのこと、調停が行われたこと自体も、あなたや相手が他の誰かに話さなければ、漏れることはまずありません。

 

離婚調停の流れと費用

では家庭裁判所での調停はどのように行われるのでしょうか。

 

当項目では調停の流れと費用を説明していきます。

  • 離婚調停を申し立てるタイミング
  • 離婚調停を申し立てる場所
  • 調停開始から終了までの流れ
  • 調停当日の1日の流れ
  • 調停に持っていくものや準備について
  • 調停の雰囲気
  • 離婚調停の手続きに発生する費用
  • 相談費用は基本無料
  • 諸費用は5,000円程度から

調停で離婚する不安がある方はみていきましょう。

 

離婚調停を申し立てるタイミング

話し合いで離婚ができなかった場合、そもそも話し合いをすることが難しい場合に検討するのが調停です。

調停を申し立てるべきタイミングは、個別の事情によって異なります。

 

早い段階で調停を申し立てたほうがよいケースは下記のようなケースです。

  • 裁判上の離婚事由があるが、相手が離婚に応じない場合
  • 双方離婚に合意をしているものの条件に大きな隔たりがある場合
  • 相手の暴力やモラハラなどがひどく話し合いができない場合

 

離婚調停ではなく交渉を続けた方がよいケースは下記のようなケースです。

  • 裁判上の離婚事由はないが離婚をしたい場合
  • 離婚自体に合意をしているがわずかな条件の相違がある場合

それぞれの状況に合わせたタイミングで調停を申し立てましょう。

 

離婚調停を申し立てる場所

まず、調停には申し立てが必要です。

離婚の意思がある方が、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。

申し立てを行う場所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 

すでに別居していて、相手方が遠方に住んでいる場合も、相手が住んでいる場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただし、相手が合意している旨の証明書を作成できれば、あなたと相手が合意して指定した家庭裁判所で調停を申し立てることができます。

 

調停開始から終了までの流れ

申し立てから最初の裁判所で話し合いを行う日まで通常1か月から2か月程度です。

年末年始などの休暇を挟んでいる場合には、最初の期日が遅くなることもあるでしょう。

次回の調停期日は、調停期日が終了する際に決定され、調停の期日は、おおむね1か月~1か月半に1度というペースで行われます。

 

話し合いがまとまらなければ、その分、調停の回数も増えていきますが、調停にかかる期間は具体的なケースによりますが、平均的には6か月ほどです。

何度か調停を繰り返したあと、合意ができれば調停離婚が成立します。

 

調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、無事、調停離婚が成立することになります。

調停調書には、法的な強制力があり、万が一、慰謝料や養育費を支払わない場合は、調書を元に、給与や預金を差し押さえることができます。

裁判所から調停調書を受け取ったら、大切に保管してください。

 

なお、離婚届は、調停で指定された側が役所に別途提出しなければならず、調停成立後10日以内に離婚調書の謄本と一緒に提出します。

本籍地が異なれば戸籍謄本も必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。

 

調停当日の1日の流れ

調停期日には、指定の家庭裁判所へ向かい、指定された待合室で調停委員が呼びに来るまで待機します。

準備が整ったら、調停を申し立てた人(申立人)から順に調停室に呼び出され、調停室にて話し合いを進めていくことになるでしょう。

第1回調停期日では、調停に関する説明からはじまり、この説明は夫婦同席で行われる場合がありますが、その場合は調停委員から同席でもよいか確認されます。

 

説明の後、1人ずつ部屋に入り、申し立てた経緯や理由についての質問がされますので、丁寧に答えるようにしてください。

30分程度話し終えたら待合室に戻り、その後、調停を申し立てられた人(相手方)が呼び出され、調停室にて同様に話を行います。

これを2往復くらい繰り返しますが、1度にかかる時間は2時間程度です。

 

もっとも、話し合いの内容が多い場合には、お昼過ぎからはじめて夕方までかかることもあります。

調停が終了する際、次の期日を決定するとともに、調停委員から次の期日に資料などを提出するよう促されることがあるでしょう。

2回目以降の調停期日についても手続きの説明以外は1回目と同様の流れで進んでいきます。

 

調停に持っていくものや準備について

離婚調停をスムーズに開始するために事前にいくつか準備をしておきましょう。

調停を申し立てる前に用意しなければならないのは、

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 申立人の印鑑
  • 戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)

です。

 

申し立てる裁判所のホームページを確認したり、電話するなどして必要書類を確認しておきましょう。

申し立てた後、最初の期日までに、以下のものを準備しておくとスムーズに話ができるでしょう。

  • 申立書のコピー
  • 離婚調停の呼び出し状など事件番号が記載されている書類
  • 離婚の際の希望条件(親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)を記載したメモ
  • 離婚したいと思うに至るまでの過程を具体的かつスムーズに説明するためのメモ
  • 離婚したい理由に関係する証拠
  • 身分証明書と認め印(朱肉が必要な印鑑)
  • 銀行通帳
  • メモができる手帳など
  • 財産分与の根拠となる通帳や書類など
  • 年金分割請求をするときは「年金分割のための情報通知書」(年金事務所へ請求)
  • 相手が不貞していたなどで慰謝料請求する場合は、その証拠
  • 待合室で待つ間に時間をつぶせるもの

 

離婚調停で発生する費用

離婚調停時には、申立手数料、切手、その他の費用がかかります。

申立手数料は、家庭裁判所に支払う費用で、1200円です。

 

調停期日が何度指定されたとしても追加料金が発生することはありません。

しかし生活費(「婚姻費用」と言います)が支払われていない場合で、婚姻費用分担請求調停を一緒に申し立てる場合には、追加で1200円がかかります。

切手代は、裁判所から郵便物を送るためにかかる費用で、最初に1000円程度支払っておく必要があります。

切手代は裁判所によって異なりますので、申し立てる先の裁判所に問い合わせてください。

 

その他の費用としては、各種書類(戸籍謄本など)を手に入れるための費用や交通費などがかかります。

申立てに必要な戸籍謄本は450円で、それほどお金のかかるものではありません。

その他、調停成立時に調停調書謄本の取得費用が1000円程度かかります。

 

まとめ

当記事では次の内容について解説しました。

  • 離婚したいときの申立ては家庭裁判所でいいの?調停とは?
  • 離婚調停の流れと費用

 

離婚したいときの申立ては家庭裁判所の調停でいいのかは下記が挙げられます。

  • 離婚調停とは、調停委員を挟んだ離婚の話し合いのこと
  • 離婚裁判との違い
  • 離婚調停で話し合うこと
  • 離婚調停を行うメリット

離婚したいのに調停について不安がある場合は上記の記事をご参考にしてみてください。

 

離婚調停の流れと費用については下記です。

  • 離婚調停を申し立てるタイミング
  • 離婚調停を申し立てる場所
  • 調停開始から終了までの流れ
  • 調停当日の1日の流れ
  • 調停に持っていくものや準備について
  • 調停の雰囲気
  • 離婚調停の手続きに発生する費用
  • 相談費用は基本無料
  • 諸費用は5,000円程度から

離婚するときは、さまざまなことを話し合い合意する必要があります。

とにかく離婚をすることを急ぎ、細かい取り決めをせずに離婚することで、将来のあなたやあなたのお子さんが困る可能性があります。

 

離婚調停は離婚の条件を第三者のもとで冷静に話し合うことができ、第三者の判断を強制されないため、満足のいく結果を得られる可能性があります。

話し合いがうまくいかない、できないという場合に上手に活用しましょう。

 

離婚したいときにとるべき行動については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。

 

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