「夫が無職で離婚はできる?」
「夫が無職で離婚した場合は慰謝料請求できるの?」
「夫が無職で離婚する方法は?」
といったお悩みを抱えていませんか?
夫が無職だと、生活もままならず離婚を考えるのも自然なことです。
無職の期間が長ければ長いほど、離婚の意思は固くなるでしょう。
当記事では
- 夫が無職で離婚はできる?
- 夫が無職で離婚した場合の慰謝料は?
- 夫が無職になった時すぐに取るべき行動
といった内容を徹底解説していきます。
夫が無職で離婚をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫が無職で離婚するための方法がきっと分かるはずです。
夫が無職で離婚はできる?
夫が無職だと
と思ってしまいますよね。
自分の稼いだお金で、夫まで養わなければいけないのは大変なことです。
夫が無職だという理由で離婚は可能なのでしょうか?
- 協議離婚なら可能
- 法定離婚事由には該当しない
それぞれのケースに分けて、解説していきます。
協議離婚なら可能
離婚したいのであれば、まずは協議離婚に向けて話し合いを行ないましょう。
協議離婚とは、夫婦間で離婚条件について話し合いをおこない、合意ができれば離婚が成立する、という方法です。
夫婦がお互いに離婚に合意すれば、どんな理由であれ離婚できます。
つまり「夫が無職である」という理由でも、離婚が成立するのです。
協議離婚書は執行認諾文言付公正証書で作成しましょう。
この公正書証書に、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」との一文を加筆したものが、強制執行認諾文言の約款であり、この約款を含む公正証書のことを強制執行認諾文言(約款付)公正証書と言うのです。
法定離婚事由には該当しない
夫が無職であれば、家計を支えているのは妻になります。
妻に養ってもらっている以上、そう簡単に離婚に合意するとは限りません。
協議離婚が成立しなければ、法定離婚事由に該当するかどうかが裁判で争われるのが一般的な流れです。
法定離婚事由は民法で下記の通りに定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
残念ながら、夫が失業し無職だというだけでは法定離婚事由には当たりません。
とはいえ、無職だけでなくそれ以外にも問題があれば、離婚が認められることも。
たとえば
などといったケースです。
離婚できるか分からないという方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
夫が無職で離婚した場合の慰謝料は?
これまで夫を養ってきたのだから、離婚の際は慰謝料をもらいたいと思うのは当然の心理です。
夫が無職で離婚した場合、慰謝料請求はできるのでしょうか?
- 慰謝料請求は可能
- 慰謝料が支払われない可能性も
- 養育費についても話し合う
といった内容について、詳しく解説していきます。
慰謝料請求は可能
無職だという理由で、慰謝料が請求できないことはありません。
夫の無職が原因で、妻に大きな精神的ストレスがかかっていれば、慰謝料の請求は可能です。
離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。すこし難しい表現ですが、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である」ともいえます。
夫が無職だと、妻には悩みが増えますよね。
今後の生活や子供たちの将来について、毎日頭を抱えることも多いでしょう。
そのせいで精神的な病や胃炎にかかるなど、被害を受けた場合は慰謝料を請求できるのです。
身体的・精神的苦痛を受けたことが認められれば、慰謝料を請求できます。
慰謝料が支払われない可能性も
仮に裁判所で慰謝料の請求が認められても、必ずしも払ってもらえるとは限りません。
特に夫が無職であれば、支払い能力がないために慰謝料を支払わないケースも。
その場合は、給料や銀行口座の差し押さえで強制執行することが可能です。
強制執行をするために、強制執行認諾約款付公正証書を発行しておきましょう。
支払ってもらえないケースも想定し、できるだけのことをしておくことが大切です。
養育費についても話し合う
もし子供がいれば、養育費についても話し合っておきましょう。
離婚したとしても、また無職であっても親には変わりありませんので、子供を扶養する義務があります。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
たとえ無職で生活が厳しかったとしても、養育費は支払わなければなりません。
養育費の金額は子供の年齢や人数、また夫の収入に基づいて計算されます。
過去には借金があったり、失業していても養育費が認められたケースも。
夫が無職になった時すぐに取るべき行動
夫が無職になった場合は、下記の行動を取ることが大切です。
- 家計の見直し
- 再就職のゴールを決める
- うつ病の場合は病院を受診する
それぞれの行動について、具体的に見ていきましょう。
家計の見直し
最初にすべきことは「家計の見直し」です。
夫が無職になった以上、今までと同じような生活を続けていくのはリスクが高くなります。
不要な出費は削り、収支のバランスを見直しましょう。
半年~1年程度は、夫の収入がなくても生活できるように計算しましょう。
預貯金の確認や、夫に借金がないかどうかもチェックしておくことが重要です。
再就職のゴールを決める
次に「再就職のゴールを決める」こともポイント。
今までと同じ条件で仕事を探すと、なかなか見つからない可能性が高いでしょう。
その結果、無職の期間がどんどん長くなり、就職に不利になることも十分に考えられます。
給料額や休みの回数など、どこまで妥協できるのか、夫とよく話し合いましょう。
などと、具体的な目的を定めておくと、就職への意欲も湧いてくるはずです。
うつ病の場合は病院を受診する
夫の退職理由がうつ病などの、精神疾患の可能性もあるでしょう。
うつ病になると無気力になり、仕事へのやる気もなくなります。
その結果、どの仕事をしても続かなかったり、突発的に退職を願い出てしまうことも。
うつ病を抱えたまま再就職しても、同じように長続きしないことも多くなります。
就職活動と並行しながら、病院への受診も忘れないようにしましょう。
夫が無職になった時にやってはいけないNG言動
夫の無職期間が長いと、妻にはかなりの負担がかかります。
とイライラが募ることも増えてくることでしょう。
とはいえ、下記の行動は避けるようにしてください。
- いつまでも責める
- 再就職を急かす
- 周りと比べる
それぞれのNG言動を見ていきましょう。
いつまでも責める
まずは「いつまでも責める」行為です。
退職したと聞けば、理由を聞いたり責めたくなる気持ちも湧いてくるでしょう。
とはいえ、いつまでも責めるのは賢明ではありません。
退職は夫も悩みに悩んだ末の結論だった可能性も高いでしょう。
いつまでも責めるのではなく、前向きに再就職できるようにサポートしていくことが大切です。
再就職を急かす
次は「再就職を急かす」こと。
なかなか再就職が決まらないと、どうしても急かしたくなってしまいますよね。
しかし、再就職先がなかなか決まらずに焦っているのは、あなたよりも夫の方であることを忘れないようにしましょう。
妻に急かされると、再就職のモチベーションも下がってしまいます。
周りと比べる
最後は「周りと比べる」ことです。
周りを見ると、自分の夫よりも収入が良かったり、成功している人が目に付くことでしょう。
などと、周りと比較するようなことは言うべきではありません。
比較しているつもりはなくても、無職期間は夫も敏感になっています。
と悲観的にならないためにも、周りと比較する発言は避けましょう。
まとめ
夫が無職だという理由でも離婚は可能です。
まずは話し合いで、夫と離婚について話し合いましょう。
離婚の話し合いの際は、慰謝料や養育費の話し合いも大切です。
夫が無職だという現状を乗り切るのは、夫婦にとっても大きな試練です。
二人の将来を見据えて、冷静に話し合いを行ないましょう。
夫が無職で大変な時に、参考になるブログは下記の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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