「夫が急死してやらなければいけないことは?」
「夫が急死してもらえるお金はある?」
「夫が急死してまずやることが知りたい!」
といったお悩みを抱えていませんか?
夫が急死すると、突然のことで頭が真っ白になってしまいますよね。
たとえ現在夫が元気だとしても、いつ何があるか分かりませんので備えておくことは大切です。
当記事では
- 【ケース別】夫が急死してすぐやらなければならないこと
- 夫が急死して49日以内にやるべきこと5選
- 夫が急死してもらえるお金一覧
といった内容を徹底解説していきます。
夫が急死した時の対応が知りたい方はぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、万が一夫が急死した場合にも冷静に対応することができるはずです。
【ケース別】夫が急死してすぐやらなければならないこと
夫が急死すると、妻はパニックになってしまいますよね。
しかし、まずは落ち着いて対応していきましょう。
まずは夫が急死してすぐにやらなければいけないことを紹介していきます。
- 病院で急死した場合
- 自宅で急死した場合
それぞれのケースに分けて見ていきましょう。
病院で急死した場合
まずは病院で急死した場合です。
現代ではほとんどの方が、病院で最期を迎えるケースが多いでしょう。
現在、お亡くなりになる方の8割近くが病院で亡くなっています。
病院で死亡が確認されると、医師によって死亡診断書が作成されます。
事故死や突然死の場合は、死亡診断書に比べて「死体検案書」をもらえることも。
亡くなった遺体の処置は、看護師やスタッフが行なってくれるのでお任せしましょう。
亡くなった後はできるだけ早く病院から出るように言われることも多いです。
辛いでしょうが、亡くなった夫の搬送先を探しましょう。
急死した場合は、葬儀社を探す時間もあまりありません。
下記の点をまとめ、できるだけ信頼できる葬儀社を探しましょう。
決まらない場合は、病院から紹介してもらえる可能性もあります。
並行して、近しい人に訃報を入れましょう。
葬儀の日取りが決まっていない段階だとしても、亡くなったという事実を伝えておくことが大切です。
自宅で急死した場合
次に自宅で急死した場合を見ていきましょう。
などのケースです。
まずは本当に死亡しているのか、専門家に確認してもらうことが必要になります。
持病があり、かかりつけ医がいる場合はまず病院に連絡しましょう。
特にかかりつけ医がいない場合は、救急車か警察を呼びます。
検視や検案を経て、死体検案書が交付されるので受け取ってください。
お風呂で亡くなっている場合など、ついつい布団に移動させたくなってしまいますが、正確な検視ができなくなるのでそのままにしておきましょう。
夫が急死して49日以内にやるべきこと5選
葬儀を終えると、ようやく少し落ち着いてきます。
急死後、49日以内にやるべきことを見ていきましょう。
- 死亡届の提出
- 世帯主の変更
- 健康保険の資格喪失届出
- 国民年金・厚生年金の手続き
- 住民票除票の取得
それぞれの手続きについて、詳しく解説していきます。
死亡届の提出
まず最初にやるべきことが「死亡届の提出」です。
死亡届は「死亡後7日以内に提出しなければならない」という決まりがあります。
死亡診断書または死体検案書、また届出人の印鑑を持っていくようにしましょう。
世帯主の変更
次の手続きは「世帯主の変更」です。
手続きの期限は死亡してから14日以内。
提出先は市町村役場の戸籍・住民登録窓口です。
住民異動届所という用紙が用意されていますので、記入して提出しましょう。
健康保険の資格喪失届出
「健康保険の資格喪失届出」も忘れずにしておきましょう。
先ほどの「世帯主の変更」と同じく、死亡後14日以内に提出してください。
提出は市町村役場の医療保険課です。
下記の3点を用意しておきましょう。
夫が死亡すると、死亡の翌日から資格喪失となります。
妻が扶養に入っている場合は、自分で国民保険に加入するか被用者保険に入りましょう。
国民年金・厚生年金の手続き
「国民年金・厚生年金の手続き」も必要です。
「国民年金・厚生年金の手続き」の手続きも、死亡後14日以内にしなければなりません。
提出先は市町村役場の年金課、もしくは年金事務所です。
下記の書類を提出しましょう。
仮に夫が会社員として働いており、妻が扶養に入っていれば、今までは年金保険料の納付が免除されていたはずです。
しかし夫が死亡したことにより、妻は年金を支払わなければならなくなるので覚え置てきましょう。
住民票除票の取得
最後は「住民票除票の取得」です。
提出期限は死亡から5年以内なので、それほど緊急性は高くありません。
死亡したことが分かる書類として使えるので早めに取得しておきましょう。
夫が急死してもらえるお金一覧
次に家族が亡くなった時にもらえるお金を解説していきます。
残された家族の生活のためにも、お金は大切な問題です。
- 死亡一時金
- 埋葬料
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 労災保険の遺族年金
特に急死の場合は慌ててしまいがちですが、落ち着いてひとつずつ手続きしていきましょう。
死亡一時金
まずもらえるお金は「死亡一時金」です。
死亡一時金は、国民年金保険の納付期間が一定以上ある場合、遺族がもらえる給付金のこと。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族)に支給されます。
下記の条件に当てはまる場合に、受給することができます。
国民年金の納付期間の長さに応じて金額が決まりますが、最大32万円が支給されるでしょう。
お住まいの地域の市町村役場の窓口、もしくは年金事務所で手続きが行なえます。
埋葬料
次にもらえるお金は「埋葬料」です。
国民保険に加入していた場合は各自治体から、会社員なら社会保険から支給されます。
金額は自治体や組合によっても前後するようです。
平均で5万円程度がもらえるようになっています。
規模によっては葬儀代もかなり高額になりますので、少しでも足しにできるといいですね。
遺族基礎年金
「遺族基礎年金」ももらえるお金のひとつ。
遺族基礎年金は国民年金保険の被保険者が亡くなった際に、18歳未満の子供がいれば支給されます。
つまり子供のための遺族年金で、18歳未満の子供がいなければもらうことはできません。
2022年時点での支給額は下記の通りです。
子のある配偶者が受け取るとき
780,900円+子の加算額1人目および2人目の子の加算額 各224,700円
3人目以降の子の加算額 各74,900円
遺族厚生年金
次にもらえるのが「遺族厚生年金」です。
遺族基礎年金と違い、子供の有無にかかわらず支給され、年齢の縛りもありません。
遺族基礎年金と異なり、死亡した夫の収入に応じて支給額が変わってきます。
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
ただし厚生年金保険の被保険者のみ、受給できるお金です。
労災保険の遺族年金
「労災保険の遺族年金」がもらえる可能性もあります。
夫が仕事中または通勤途上の災害で急死した場合にもらえる遺族年金です。
もらえる金額は遺族人数や年金給付日額によっても異なってきます。
遺族年金の年金額の計算式=年金給付基礎日額×遺族の人数に対する日数
妻は亡くなるまで遺族年金を受給することが可能です。
労災保険の遺族年金は、諸葛の労働基準監察署長に申請書を提出します。
まとめ
夫が急死して49日以内にしなければならない手続きは下記の通りです。
- 死亡届の提出
- 世帯主の変更
- 健康保険の資格喪失届出
- 国民年金・厚生年金の手続き
- 住民票除票の取得
夫が急死すると下記のお金がもらえるので、手続きを忘れないようにしましょう。
- 死亡一時金
- 埋葬料
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 労災保険の遺族年金
夫が急死すると、妻は悲しみと驚きでパニックなってしまうのも無理はありません。
何かあった時に慌てることのないよう、普段から知識は頭に入れておきましょう。
夫が死亡した時にもらえる年金については、下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしてください。
コメント