「夫が自営業で妻がパートをする際の税金は?」
「夫が自営業で妻がパート……いくら稼ぐのがベスト?」
「夫が自営業で妻がパートをする際の注意点はある?」
といったお悩みを抱えていませんか?
働き方が多様化しており、自営業やフリーランスの人も増えてきている現代。
夫が自営業で、妻がパートに出ると税金はどうなるのか、不安に思う方は少なくありません。
当記事では
- 夫が自営業で妻がパートをする際の税金
- 夫が自営業で妻がパートをする場合でベストな収入額は?
- 夫が自営業の場合は社会保険に加入できるパートがおすすめ
といった内容を徹底解説していきます。
夫が自営業で妻がパートをしている方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫が自営業でも損なく妻がパートで稼ぐ方法がきっと分かるはずです。
夫が自営業で妻がパートをする際の税金
夫が会社員の場合、さまざまな控除が受けられます。
もし会社員でなく自営業であっても、扶養控除の対象になるのでしょうか?
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
一般的に会社員で言われている上記の金額について、詳しく解説していきます。
103万円の壁
まず最初は「103万円の壁」です。
所得税は給与所得者控除の65万円と、基礎控除の38万円を引いた額を課税所得としてみなします。
つまり両方の金額を合わせた103万円がボーダーライン。
103万円以下であれば課税所得は0円となり、所得税を納める必要はありません。
とはいえ、103万円以下であっても、住民税を支払わなければいけない可能性も。
自治体によって控除金額が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村役場で確認してみましょう。
106万円の壁
「106万円の壁」は、勤務先の社会保険の加入対象となるかどうかのボーダーラインです。
妻が勤務している会社の規模によっては、106万円以上で社会保険に加入しなければなりません。
対象となる会社の基準は下記の通り。
つまり、ある程度の大企業や組織で働いている人が対象となります。
保険料は自治体や収入によって異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
130万円の壁
次は「130万円の壁」です。
こちらも自治体や収入額によって、保険料が異なりますので注意しましょう。
保険料に含まれるのは健康保険料と厚生年金保険料。
さらに40代になると、介護保険料も支払うことになります。
とはいえ、夫が自営業の場合は妻が国民健康保険に入っているはずです。
既に国民年金保険料を支払っていますので、負担はそれほど変わらない可能性も。
150万円の壁
最後は「150万円の壁」です。
年収が150万円を超えると、配偶者は配偶者控除を受けられなくなります。
妻が支払う税金ではなく、夫の税金の負担が増加するということですね。
とはいえ、稼ぐ金額よりも税金金額が大きくなることはありません。
150万円以上稼げるのであれば、どんどん稼いだ方がいいでしょう。
夫が自営業で妻がパートをする場合でベストな収入額は?
税金や保険料がかかると、実質の収入が減ってもったいなく感じますよね。
たとえば夫が会社員の場合、妻が130万円稼ぐよりも、125万円稼ぐほうが家計の総収入は高くなります。
とはいえ、先述したように夫が自営業の場合は、妻も国民健康保険に加入しています。
国民健康保険に「扶養」という概念はないため、130万円の壁は意識する必要がないのです。
夫が自営業の場合は、特に配偶者控除に関係する壁を意識するといいでしょう。
もしいくらでも稼げるのであれば、180万円以上稼ぐと、家計収入は大幅にアップします。
私の場合は未経験からWEBデザインの勉強をして、今はおうちで月30万円以上の収入を得られるようになっています。
在宅でパソコン1台で、この金額を稼げているのは本当に生活が楽になって、美容やおしゃれにも気を遣えて、とても気分良く過ごせています。
興味のある方は、こちらの無料のセミナーを受けてみてもいいかもしれません。
>>主婦に大人気!WEBデザイン・無料オンラインセミナーの詳細はこちら
夫が自営業の場合は社会保険に加入できるパートがおすすめ
夫が自営業の場合、妻は社会保険に加入できるパートをするのがおすすめです。
労使折半により、社会保険料の半分は会社が負担してくれます。
労使折半とは、企業が雇用している労働者の社会保険を半分支払うこと。健康保険料と厚生年金保険料は企業と労働者が半分ずつ支払う労使折半だが、雇用保険に関しては企業側の負担の方が重くなっている。
そのため、国民健康保険料や国民年金保険料を支払うよりも負担が少なくなるケースも。
さらに社会保険に加入することで、年金を受け取る際に国民年金に加え厚生年金保険分も受け取ることができます。
将来の手取りを増やすために、あえて社会保険に加入するという人も。
おうちでお仕事しませんか?
30日でWEBデザインのスキルを身につけて、完全在宅でお仕事!
まずは副業から始めて、在宅で副収入を得てみませんか?
今だけ無料でオンラインセミナーを開いています!
夫が自営業の場合に妻ができる老後資金対策
夫が自営業の場合、厚生年金に加入していません。
そのため、会社員と比べると将来もらえる年金額が少なくなることが予想されます。
これだけで老後の生活を支えていくのは、まず無理です。
また、自営業は収入が不安定なこともあり、10年後に今と同じように収入があるかどうかも不安になることでしょう。
夫が自営業の場合は、老後の資金を厚めに用意しておく必要があります。
夫が自営業の場合、利用できる老後資金対策をいくつか見ていきましょう。
- 国民年金基金
- 個人型確定拠出年金
- 小規模企業共済
それぞれの対策を具体的に解説していきます。
国民年金基金
まず最初の対策は「国民年金基金」です。
国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。
掛け金は給付のタイプや加入口数、性別、年齢によって異なります。
掛け金の上限は月額68,000円です。
この後に解説する個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛け金と合わせて68,000円以内となります。
基本的には65歳以降に受け取れますが、2口以上加入する場合は60歳からの受取も可能です。
さまざまなプランが用意されているので、詳しくは国民年基金の公式サイトをご確認ください。
個人型確定拠出年金
次の対策は「個人型確定拠出年金」です。
iDeCoとも呼ばれます。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。
iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。
金融機関や商品を自分で指定し、運用金額に応じて60歳以降に給付を受け取ることができます。
運用成績が良ければ受取額は大きくなり、反対に業績が悪ければ受取額も少なくなるというリスクも。
しかし、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除として、税金が優遇されます。
さらに運用益が発生していても、非課税になるので、株式や投資信託よりもお得に運用できるでしょう。
誰でも加入できますが、途中での解約はできませんので、慎重に選ぶことをおすすめします。
小規模企業共済
最後は「小規模企業共済」という制度です。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の経営者が退職金の代わりに受給できる制度のこと。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主が加入できます。
途中解約もできますが、加入後20年以内に解約すると、掛け金の合計額に満たない受給額となってしまうので注意しましょう。
個人事業を廃業した場合や亡くなった場合などは、掛け金を上回る共済金が受け取れます。
また一定の条件で資金繰りが悪化した場合には、事業資金の貸付制度も利用可能です。
詳しくは小規模企業共済について書かれた中小機構のホームページをご確認ください。
まとめ
夫が自営業で妻がパートをする場合、意識したいのは下記のポイントです。
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
夫が自営業の場合、会社員と大きく違うのが、保険の部分。
自営業であれば国民健康保険に加入しているため、扶養には入っていません。
そのため
という不安は必要ないでしょう。
夫が自営業の場合は、会社員の夫と比べて将来受け取る年金額が大幅に少なくなることが予想されます。
そのため、老後の資金対策は手厚くしておく必要があるでしょう。
夫の保険料については、下記の記事でもまとめていますのでぜひ参考にしてください。
コメント