「旦那に税金の滞納が発覚して、離婚を考えている……」
「旦那が税金を滞納しているけど、離婚しても元妻に支払い義務はある?」
「税金滞納者の旦那と離婚したいけど、財産分与はどうなるの?」
上記のようにお考えではありませんか。
お金の管理ができないどころか税金の滞納者となれば離婚を考えるのも当然でしょう。
そもそも離婚すれば、自分に影響は及ばなくなるのか、不安になりますよね。
当記事で解説する内容は次の通りです。
- 旦那の税金滞納は離婚後も妻に影響するのか
- 旦那が税金滞納者の場合、慰謝料や財産分与はどうなるのか
- 旦那の税金滞納により離婚後に自宅を差押えられたケース
旦那の税金の滞納が発覚し、離婚を考えている方はぜひ最後までご覧ください。
最後までお読みいただければ、旦那の税金滞納で離婚すべきかどうか、ヒントが得られるでしょう。
旦那に税金の滞納が発覚:離婚したとしても妻に支払い義務はあるの?
税金を滞納している旦那と離婚した場合、離婚後も妻に支払い義務が発生するのか不安になりますよね。
答えは支払う義務はありません。
なぜなら、
からです。
これは税金の滞納だけでなく、金融会社からの借金についても言えます。
- ケース1:自営業の旦那が税金を滞納している
- ケース2:旦那が結婚期間も含め、国民年金・国民保険を滞納していた
上記の2つのケースを例に詳しくみていきましょう。
ケース1:自営業の旦那が税金を滞納している
旦那が自営で働いており、税務調査により500万円ほどの未納分があることが発覚しました。
今分割で支払いをしており、旦那に貯金はありません。離婚について話し合い中です。
財産分与となると折半することは承知していますが、旦那の名義の税金やローンも私が負担する必要はあるのでしょうか。
(弁護士ドットコムより引用)
夫の事業に関する税金については、ご夫婦の離婚時の財産分与や慰謝料には影響はありません。
しかし税金を滞納している場合には、預金や車が差し押さえられることはあるかもしれません。それは離婚の問題とは別問題だからです。
夫婦の生活に関連するローンについては、あなたも半分負担することになりますが、そうでなければ夫の負担です。
(弁護士ドットコムより引用)
以上のことからもわかるように、旦那名義の税金はあくまでも旦那に支払い義務があります。
たとえ税金の滞納が婚姻時期のものであったとして、離婚後に妻が負担する必要はありません。
ケース2:旦那が結婚期間も含め、国民年金・国民保険を滞納していた
旦那は自営業で、国民年金・国民保険です。私自身は会社員で社会保険に加入しています。子供も私の社会保険の扶養にいれています。
旦那は消費者金融などからの借金に加え、国民年金、国民健康保険、地方税などの滞納があり、その額は数百万円に上っているようです。
出産を機に会社を退職し、旦那の国民健康保険に入る手続きした際に発覚しました。
そこでご相談なのですが、離婚した場合、私と子供は別世帯になるわけですが、それでも婚姻期間の滞納分の請求が私のもとにくるということはあるのでしょうか?
(弁護士ドットコムより引用)
ご主人の税金ですから、ご相談者さまに請求がくることはありません。
(弁護士ドットコムより引用)
国民年金や国民保険は自分や子供に関わってくるものなので不安になりますよね。
しかしこのケースでも、支払い義務はあくまでも名義者である旦那にあることがわかりました。
税金滞納者の旦那と離婚しても慰謝料・財産分与はない?
旦那はお金にルーズで税金まで滞納している……。
離婚も本気で考えはじめた。
しかし税金の滞納者である旦那と離婚した場合、慰謝料はもらえるのか。財産分与はどうなるのか、不安になるのも無理はありません。
そこでこの項目では慰謝料や財産分与について解説します。
- 税金滞納と慰謝料・財産分与はどうなるのか区別して考える
- 負債まで財産分与する必要はない
- 自分の両親からの遺産は財産分与の対象にはならない
それぞれについて詳しくみていきましょう。
税金滞納と慰謝料・財産分与は区別して考える
税金の滞納と慰謝料・財産分与は別物です。
たとえば旦那の浮気が原因で離婚する場合、妻は浮気に対して慰謝料を請求できます。
浮気という精神的苦痛に関して、税金の滞納は関係ありません。
税金を滞納していても、慰謝料を受け取ることは可能です。
また財産分与も税金の滞納とは別問題ですので影響はありません。
ただし税金の滞納までしている旦那に財産分与できるほどのお金はないでしょう。
仮にあったとしても差押られてしまう可能性があります。
離婚の際の財産分与は旦那と半分にしないといけないのでしょうか。
旦那は私の貯金については知りません。黙っていたら、あとあと問題が起きたりしますか。
(弁護士ドットコムより引用)
原則として、あなたが婚姻後に貯めた預貯金も夫婦共有財産にあたります。そのため財産分与の対象です。
しかし細かな洗い出しをせず、大まかな条件で離婚を決める夫婦も多くいます。
旦那さんは税金の滞納という大きなマイナスがありますので、この分だけで折半しましょうという風に話を進めてみてもいいでしょう。
(弁護士ドットコムより引用)
このように話し合いの中で大まかな条件を決め、文章などで残しておくことが後々揉めないためには必要です。
負債まで財産分与する必要はない
税金の滞納があっても、負債まで折半する必要はありません。
財産分与は婚姻期間中に得た収入から折半するものです。
そのため
ということを覚えておきましょう。
旦那名義の滞納はあくまでも旦那のものなので、離婚したあとにあなたが支払う必要はありません。
自分の両親からの遺産は財産分与の対象にはならない
両親から引き継いだ遺産や保険金は財産分与の対象にはなりません。
たとえば婚姻期間中に、あなたの両親が亡くなり、その遺産を相続することになりました。
あなた個人の財産となります。
なぜなら遺産は「特有財産」にあたるからです。
離婚に伴う財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
つまり両親から受け継いだ遺産は夫婦の協力により得たものではないので、財産分与の対象にはならず、折半する必要はありません。
離婚後、元夫が税金を滞納!?自宅が差押えられたケースを紹介!
たとえ元旦那が税金を滞納していたとしても、あくまでも滞納者は元旦那であり、元妻にその支払い義務はありません。
しかし例外はあります。
元旦那の税金の滞納により、実際に家を差押えられてしまったケースを紹介し、そうならないための対応策と差押えられてしまった後の対応についてみていきましょう。
家を差し押さえられてしまったケース
まずはどのような状況だったのか、解説していきます。
離婚後に元旦那の税金の滞納が原因で家を差押られてしまいました……。
家には私と子供が住んでいます。
家の名義は私と元旦那の共有名義です。住宅ローンも連帯債務で、離婚後のローンは私が全額支払っていました。
このままでは私は家を手放すしかないのでしょうか?
(離婚・住宅ローンWEB相談センターより引用)
ここでのポイントは
ということです。
家が共有名義であるため、元旦那の財産とみなされ、差押えられてしまいました。
家を差し押さえられないためにすべきこと
家の差し押さえを防ぐためには、名義を元妻に変更する手続きをとるべきです。
夫婦共有名義から、妻の単独名義へ変更しましょう。
そうすれば家は元妻の財産であり、元旦那の税金の滞納により差押えられることはありません。
仮に差し押さえられても、すぐに立ち退きを命じられるわけではないので、冷静になりましょう。
家を差し押さえられてしまった場合の対応
家を差し押さえられてしまった場合
になります。
しかし自分自身の滞納でもないのに、お金を払うなんて納得がいかないですよね。
そこでまずしなければいけないことは情報収集です。
- 住宅ローン残高
- 自宅の時価評価
- 差押え対象となった租税債権の法定納付期限
この3つを確認しましょう。
特に法定納付期限は確認すべきです。
法定納付期限は元旦那のもとに通知がきているはずなので、元旦那に確認しましょう。
紛失してしまった場合は、差押えをした行政機関に問い合わせをしてみてください。
事情を説明し、利害関係者であることがわかれば、法定納付期限程度であれば教えてくれるはずです。
もし住宅ローン実行日のほうが早いのであれば、強制的に退去させられる可能性は少ないです。
それだけではなく、行政と交渉すれば滞納金を支払わずに差押えを解除してもらえるかもしれません。
また住宅ローン残高が自宅の時価評価と同程度か、もしくはローン残高のほうが上の場合は差押えが解除になる可能性が高いです。
さらに法律では下記のように定められています。
(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)第四十九条 徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
つまり今回のケースでは上記の法律に基づき、本来税金の滞納とは関係のない人が、住居の権利を侵害されているとみなされるのです。
これらのことから、差押えられたからといってすぐに退去させられるということはありません。
1つ1つ確認していき、場合によっては弁護士などの専門家に意見を求めましょう。
まとめ
旦那に税金の滞納が発覚したら、離婚を考えてしまいますよね。
しかし離婚したからといって、旦那の税金がなくなったわけではありません。
離婚後も、催促が自分のもとまでくるのではないかと不安になってしまいます。
しかし
当記事では
- ケース1:自営業の旦那が税金を滞納している
- ケース2:旦那が結婚期間も含め、国民年金・国民保険を滞納していた
という2つの例から詳しくみてきました。
また旦那が税金を滞納していると、財産分与や慰謝料請求ができるのか不安になりますよね。
しかし実際は
- 税金滞納と慰謝料・財産分与はどうなるのか区別して考える
- 負債まで財産分与する必要はない
- 自分の両親からの遺産は財産分与の対象にはならない
となるので覚えておきましょう。
税金滞納と離婚や財産分与、慰謝料請求は別の問題です。
とはいえ、絶対に影響がないとは言えません。
そのためにも離婚する際は、住民票を新たに作り、世帯を分けましょう。
また財産の名義などについてもしっかりと話し合いを行い、手続きをすることが大切です。
離婚すべきかどうかは、下記の記事でもまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。
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