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【お金がない!】夫の貯金使い込みに驚愕!解決法5つと離婚の判断について徹底解説

「夫に貯金の使い込みをされたけどどうしよう」

「よその家庭はどうなの?」

「離婚するべき?」

上記のように不安になってしまいますよね。

 

夫の貯金使い込みがわかったとき、誰に相談するのか、離婚はするべきかなど見当もつかないと思います。

そこで当記事では、同じような体験をした女性の声や対処の仕方、離婚の判断などについて以下のようにまとめました。

  • 夫の貯金使い込みにあった女性の声や対処
  • 夫が貯金の使い込みをしたときの解決法5つ
  • 離婚の判断
  • 二度と夫に貯金の使い込みをさせない方法

 

上記の項目をご覧になって頂けたら、不安な気持ちがきっと取り除かれることでしょう

ぜひ、ご一読ください。

 

夫の貯金使い込みにあった女性の声や対処を紹介

夫の貯金使い込みにあった女性たちのリアルな声を紹介します。

 

どの女性も「寝耳に水」で、驚愕している方ばかりです。

  • 夫の使い込みが発覚しても義父は無関心
  • 妻が妊娠中に夫が浮気と使い込み
  • 夫が投資で使い込み

それぞれ見ていきましょう。

 

声①:夫の使い込みが発覚しても義父は無関心

久しぶりに記帳したら、夫の貯金使い込みが発覚した女性の声です。

夫の使い込みが発覚して。。。 今とても悩んでいます。 近くに銀行やATMがない為、必要な時は夫にお金を下ろしてきてもらおうと、 夫にキャッシュカードや通帳を預けていました。 それが先日、記帳をしたことで勝手に口座からお金を下ろし、 使っていたことが発覚しました。 その金額40万円。。。(中略)

夫の父親に話したところ、 「自分もそういうことがあった。申し訳ない。でも、前向きに行こう」 と言われました。。。これ、どうなんでしょうか?(後略)

「引用:Yahoo!知恵袋

 

解決してくれると思って義父に相談したのに、無関心な反応をされたらショックですよね。

この方は、子供のために離婚はせず対処したようです。

 

声②:妻が妊娠中に夫が浮気と使い込み

Twitterでの妻の生々しいつぶやきです。

さあ、どう復讐しよう。 妊娠中の浮気&貯金使い込み 本当クズです

「引用:Twitter

 

「復讐」というかたちで対処されたのでしょうか。

 

声③:夫が投資目的で使い込み

夫が投資の目的で、積立貯金を使い込みしていた例です。

夫が貯金を使い込んでたとしたら。 まだ新婚の子供1人有り30代です。 毎月積み立ててる口座からの使い込みか先日発覚しました。 目的は投資です。 夫が積立貯金を使っていたとして いくら までなら許せますか。

「引用:Yahoo!知恵袋

 

この方は夫の投資は許しているので、これからは隠さず何でも話してほしいと強く言ったそうです。

 

夫の貯金使い込みと判断されるラインは?

そもそも使い込みと判断されるのは難しいです。

「夫に使い込みをされた」と、法的に証明できるかがポイントになります。

たとえば、夫の散髪代は通常3,000円ほどのところ、10,000円使ったとしてもそれは使い込みとは言いません。

 

使い込みと判断されるのは、

  • 夫婦の貯金を生活費以外で多額に使用
  • 子どものお年玉やお小遣いの貯金を無断で使用

 

一般的に、生活費として考えられるものは、

  • 食料品、日用品、家電製品などの購入費用
  • 住居、光熱費
  • 医療費
  • 子供の学費、習い事や部活の費用
  • 旅行など家族のレジャーにかかる費用
  • その他散髪代や娯楽など生活に必要な費用

少しでも上記に当てはまれば、使い込みと判断されることは難しいと言えます。

 

統計局が示す生活費の内容は、以下の通りです。

支出とは、世帯の支払ういわゆる生活費(趣味・娯楽や耐久財への支出を含む)のことです。家計調査では、支出を大きく10の項目(食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽、その他の消費支出)に分けて示しており、グラフはその順番になっています。

「引用:統計局

では、下記で具体的な使い込みを説明します。

 

夫婦の貯金を生活費以外で多額に使用

夫婦で貯金しているお金を夫が多額に使用したとき、使い込みと判断される場合があります。

生活費以外だったときです。

 

生活費意外とは、

  • 趣味へ必要以上にお金をかける
  • 高額なブランド品ばかり購入
  • ギャンブルへ多額の金額をつぎ込む

だだし、多少趣味へお金を使うことは娯楽のひとつと考えられたり、ブランド品購入もはっきりした金額のラインがありません。

 

夫が貯金から使用した金額が、明らかに月収をはるかにオーバーしていたら、使い込みと判断される可能性は高いと考えられます。

 

子供のお年玉やお小遣いの貯金を無断で使用

子供の貯金を無断で使用したとき、使い込みと判断される場合があります。

貯金の内訳が、子供のお年玉やお小遣いだったときです。

 

お年玉やお小遣いなどは固有財産と言い、固有財産とは、

子供が親族等からもらった入学祝いや進学祝い、お年玉といった、親が支出した金銭以外を貯めた預貯金は、親である夫婦の協力により築いた財産とはいえないため、財産分与の対象ではなく、子供の固有(特有)財産となります。

「引用:離婚弁護士ALG

上記の他にも、子供がアルバイトをして貯めたお金や、成人している子供の貯金も特有財産として扱われます。

 

子供の貯金を無断で使用することは、貯金の内訳によっては使い込みと判断される場合があるため、覚えておく必要があるでしょう。

 

夫が貯金を使い込みしたときの解決法5つ

夫が貯金を使い込みしたとわかったとき、どうしたらよいでしょうか。

まずは一旦落ち着いて、離婚などは考えず問題を解決することが優先です。

 

以下に、夫が貯金を使い込みしたときの解決法5つを挙げました。

  • 夫と妻で話し合う
  • 夫と妻双方の親を交えて話し合う
  • 公的窓口で無料相談をする
  • NPO法人のカウンセラーに相談する
  • 弁護士の無料相談をする

それぞれ詳しく説明していきましょう。

 

解決法①:夫と妻で話し合う

最初に、何の目的で貯金の使い込みをしたか、冷静に話し合ってみましょう。

もしかしたら、家族のために使ったお金かもしれないからです。

  •  冷静になる
  • まずは夫の話を先に聞く
  • 今後の対処法を一緒に考える

 

しかし、使い込みが夫自身の物欲や欲求のためだけであれば、さらに夫を問い詰めて深く話し合う必要があります。

 

解決法②:夫と妻双方の親を交えて話し合う

夫婦で話し合っても解決しなかったとき、お互いの親も交えて話し合うことをおすすめします。

人生経験の豊富な親世代に、何かよいアドバイスもらうこともできるからです。

  • できればお互いの親を交える
  • 夫の悪口は言わない
  • アドバイスをもらうという姿勢で行く

 

しかし義実家が無関心だったり夫の味方になるようであれば、もう少し踏み込んだ話し合いが必要。

 

解決法③:公的窓口で無料相談をする

市町村の役所には相談窓口を設けているところがあり、住民は誰でも相談できて無料です

第三者からの、公平なアドバイスを受けることができます。

 

相談できる内容は、

  • 消費生活
  • 子ども、育児、教育
  • 女性、DV問題
  • 貧困家庭
  • 民事相談

など。

 

夫と妻、親を交えて話し合っても解決できないときは、公的窓口での無料相談がおすすめです。

 

解決法④:NPO法人のカウンセラーに相談する

NPO法人のカウンセラーに無料相談する方法もあります。

電話やメールでの問い合わせを、24時間受付しているところもあるため便利です。

 

専門的なカウンセラーや相談員が必要に応じて、弁護士や探偵の選び方までアドバイスしてくれるケースも。

ご相談内容一覧

現在よつばの無料相談で受け付けている主なご相談内容の一覧です。パートナーの浮気・不倫、ご夫婦・ご親族の離婚問題を中心にカウンセリングを行っておりますが、掲載されているご相談内容以外にも対応できる場合がございます。ご相談は無料となっておりますのでどうぞお気軽にご利用ください。

「引用:NPOよつば

 

弁護士に相談するほど大げさにしたくない、という方はNPO法人のカウンセラーに一旦相談してみてください。

 

解決法⑤:弁護士の無料相談をする

さまざまな方面へ相談してみたけれど、解決法がみつからないときは、弁護士の無料相談も選択肢のひとつです。

夫の貯金使い込みの、法的責任をはっきりと示してくれます

 

離婚や裁判になったとき、妻に有利になるかなどの情報ももらいましょう。

みんなの法律相談

みんなの法律相談には、117万件以上の様々な分野の相談と、現役の弁護士の回答が投稿されています。 ご自身だけでは対処することがむずかしい法律分野のトラブルについて、具体的な対応方法や知識などを知ることができます。

「引用:弁護士ドットコム

弁護士の無料相談を受けて、具体的な解決法を見出すこともできます。

 

夫の貯金使い込みが理由で離婚するべきではないケース

夫の貯金使い込みで、すぐに離婚を考える必要はありません。

人は魔が差すこともあります

 

以下のようなときは、離婚は一旦忘れましょう。

  • 夫が反省して浪費をやめて妻にお金を返済した
  • 義実家が妻の味方

 

夫が浪費をやめて妻へ返済などがあれば、今回に限って貯金の使い込みは水に流したほうがよいです。

 

夫が反省して浪費をやめて妻に返済したら離婚するべきではない

夫が貯金の使い込みをやめて反省したら、離婚を考えるのは少し待ってください。

夫にチャンスを与え、二度と貯金の使い込みをしないか様子を見るのです。

  • 夫が明らかに反省している
  • 妻にお金を返済する
  • 二度と使い込みをしないと誓う

 

上記のようなときは、離婚を考える必要はありません。

 

義実家が妻の味方なら離婚するべきではない

夫の貯金使い込みを義実家に相談したとき、夫の親が妻の味方になってくれたら離婚は無用。

妻と同様、夫が「悪い」という認識だからです。

  • 義実家が使い込みをした夫が悪いと言う
  • 夫に説教
  • 完全に妻の見方

 

義実家が妻の味方であれば、夫と離婚する必要はありません。

 

夫の貯金使い込みが理由で離婚するべきケース

夫の貯金使い込みがわかって問い詰めたとき、夫が開き直ったらどうしますか。

「家族の大切なお金をなんだと思ってるの!」

と、夫に不信感を抱きますよね。

 

このようなときは、離婚を考えるべきです。

  • 夫が貯金の使い込みをやめず自己正当化する
  • 義実家が夫の味方

以下で詳しく説明します。

 

夫が貯金の使い込みをやめない上に自己正当化する場合

夫に貯金の使い込みを問い詰めたとき、

「オレが稼いだ金を自由に使って何が悪い」

のような発言があり使い込みをやめようとしなければ、離婚をおすすめします。

 

夫が以下のようなときは要注意。

  • 自己正当化する
  • 使い込みをやめない
  • キャッシュカードを妻に渡さない
  • 給与明細を妻に見せない

早々に離婚を考えましょう。

 

義実家が夫の味方

義実家が夫の味方になってしまったら、離婚を考えざるを得ないです。

恐らく夫は親が味方を理由に、このまま一生浪費を続けます

  • 夫の使い込みに無関心
  • 使い込みをした夫をかばう
  • 夫の使い込みを妻のせいにする

 

義実家が夫の味方であれば、離婚もやむを得ないです。

 

夫の貯金使い込みで離婚するときの注意点

夫の貯金使い込みで離婚することになったとき、注意点があります。

  • 共有財産は基本的に折半
  • 使い込みと判断されることが難しい
  • 慰謝料を財産分与でごまかされる

 

離婚となれば妻は、

「財産分与して、慰謝料もらって……」

と考えると思いますが、すべて妻の望み通りにいくわけではありません

 

以下で注意点を詳しく説明します。

 

共有財産は基本的に折半となる

離婚時の共有財産(財産分与)は基本的に折半となります。

 

財産分与とは、

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)と定めています。

離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが、法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。

「引用:アディーレ法律事務所

上記のことから財産分与は基本的には折半となり、貯金の使い込みをした夫にも、財産の半分をもらう権利があるのです。

 

ただし、以下のような場合もあります。

結論から言ってしまうと、離婚時に貯金の使い込みが発覚した場合はその分の金額を財産分与の際に請求することができます。

たとえば相手が使い込みで100万円を浪費していた場合、財産分与で折半+100万円の金額を請求することが可能です。

「引用:離婚弁護士相談ガイド

財産分与は基本的に折半ですが、夫の貯金使い込みの分をプラスして請求することが可能です。

 

使い込みと判断されることが難しい

しかしながら、使い込みと判断されないケースもあります。

夫の使い込みを、法的に証明することが難しいからです。

  • 趣味への浪費も娯楽のひとつと考えられる
  • ブランド品購入などは明確な金額のラインがない

 

必ずしも、使い込みと判断されるわけではありません。

 

慰謝料を財産分与でごまかされない

夫の貯金使い込みによる慰謝料を、財産分与でごまかされないようにしなければなりません。

後になって少なかった、ということになりかねないからです。

  • 財産分与は折半と法的に決められてはいない
  • 財産分与で慰謝料をあいまいにされやすい

 

財産分与と慰謝料の金額を明確にし、ごまかされないように注意しましょう。

 

夫に二度と貯金の使い込みをさせない方法

夫が貯金の使い込みを反省して何とか離婚を回避できたとしても、二度と使い込みをしないという保証はどこにもありません。

「つい出来心でまた……」

ということもあり得ます。

 

それなら妻が先手を打って、夫が貯金の使い込みをしないようにすればよいのです。

  • 完全にお小遣い制にする
  • キャッシュカードを渡さない
  • 給料明細をもらう

 

以下のように試してみてください。

 

完全にお小遣い制にする

完全お小遣い制をおすすめします。

夫はあらかじめ使える金額がわかっていれば、計画的にお金を使用するはずです。

 

ただし月に一度くらいの急な飲み会などは、別途お金を渡してあげましょう。

  • 毎月決まったお小遣いを渡す
  • あまりにも少なすぎる金額は逆効果
  • たまの飲み代は別で渡す

同僚や友人とのコミュニケーションも、ときどきなら必要

 

完全にお小遣い制にして、計画的にお金を使ってもらってください。

 

キャッシュカードを渡さない

キャッシュカードを渡さないという方法もあります。

手元にあると、つい誘惑に負けて出金してしまうからです。

妻が通帳を持っていたら、貯金をすべて引き出しておくという手もありますね。

 

夫が簡単にお金を引き出せない環境にすることが重要。

 

給料明細をもらう

毎月の給与明細をもらうことを、強くおすすめします。

使い込みの抑止だけではなく、家計にかかわる大切な情報が記載されているからです。

  • 昇給
  • 手当
  • 保険料
  • 税額など

 

給与明細を見なければ、妻は年末調整で戻ってきたお金も知らず、夫が使ってしまうことも可能。

毎月の給与明細をもらい、夫の給料の内訳をきちんと把握しておきましょう。

 

まとめ

ほかの家庭の使い込み事情や対処、解決法は以下の通りでした。

  • 世の中には貯金の使い込みをする夫がほかにも存在する
  • すぐに離婚はしない
  • 夫婦の親か公的窓口や弁護士に相談
  • 離婚は最終的な手段

夫の使い込みがわかったときはまず夫婦で話し合い、それでもだめなら親、そして第三者と順に相談することをおすすめします。

 

離婚を考えるのはその後でも遅くありません。

落ち着いて、ゆっくり解決していきましょう。

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