「80歳の夫が死亡した場合の年金手続き方法は?」
「80歳の夫の死亡年金、手続きするといくらもらえるの?」
「80歳夫の死亡年金は手続きしないともらえない?」
といったお悩みを抱えていませんか?
夫が80歳以上と高齢になった場合
と不安に思う妻は多いことでしょう。
今はまだ若くても、80歳以上まで長生きした時にもらえる年金の種類は知っておきたいですよね。
当記事では
- 80歳の夫が死亡した場合の年金手続き方法は?
- 80歳の夫が死亡した際にもらえる年金の種類
- 80歳夫の死亡年金は自分の年金と重複してもらえる?
といった内容を徹底解説していきます。
80歳以上で夫が死亡した時にもらえる死亡年金について、興味がある方はぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫が80歳以上で死亡した場合に必要な、年金手続きの方法がきっと分かるはずです。
80歳の夫が死亡した場合の年金手続き方法は?
夫が80歳以上で死亡した場合、死亡年金の手続きは家族である妻がしなければなりません。
基本的なポイントを頭に入れておきましょう。
- 10日以内に手続きをする
- 手続きに必要な書類
それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
10日以内に手続きをする
まずは夫が死亡してから「10日以内に手続きをする」ようにしましょう。
年金に関する死亡届は、遺族が10日以内に手続きをすることになっています。
手続きが面倒になりますので、必ず10日以内に死亡届は提出してください。
手続きに必要な書類
次に手続きに必要な書類について見ていきましょう。
年金手続きに必要な書類は下記の通りです。
書類を揃えたうえで、お住まいの地域を管轄する年金事務所に提出します。
後述しますが、年金の手続きをしたうえで、未支給分があった場合は遺族が受け取ることも可能です。
その際は、下記の書類も必要になるので、念のため持参すると二度手間にならずに済むでしょう。
年金手続きと同じく、年金事務所に提出することで、請求が可能になります。
80歳の夫が死亡した際にもらえる年金の種類
80歳以上の夫が死亡した場合、妻はいくつかの年金を受け取ることが可能です。
主に受け取ることのできる年金の種類は下記の通り。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 未支給年金
- 死亡一時金
- 経過的寡婦加算
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
たくさん種類がありますが、詳しく見ていきましょう。
遺族基礎年金
まず夫が死亡してもらえる年金のひとつが「遺族基礎年金」です。
ただし80歳以上の場合は、もらえる可能性は低い年金といえるでしょう。
もらえる条件として「18歳未満の子供と生計を同じくしている」必要があるからです。
遺族厚生年金
次に挙げられるのは「遺族厚生年金」です。
遺族厚生年金は年齢の縛りがなく、また子供の有無も関係ないので、80歳以上でも受給できる可能性が高くなります。
80歳以上で既に仕事を退職していたり、自営業などで厚生年金に入っていない場合は対象外となります。
未支給年金
先述した「未支給年金」についても見ていきましょう。
未支給年金は年金受給者が死亡前に、もらえる予定だった分を遺族が受給できる制度のこと。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
死亡した月の前月まで年金がもらえるので、まだ支払われていない分は「未支給年金」として妻が受給できるのです。
この場合、死亡した夫は10月15日に8月分と9月分を受給しているはずです。
つまり、まだ10月分と11月分をもらっていないので、この2ヶ月分が「未支給年金」として受給できます。
ちなみに年金は死亡した月の分まで支払われるので、覚えておきましょう。
死亡一時金
次にもらえるのが「死亡一時金」です。
「死亡一時金」は国民年金に加入していた故人で、保険料を36ヶ月以上納めていた場合に受給できます。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
上記の説明にもあるように、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった人が対象。
死亡一時金が請求できるのは、死亡日の翌日から2年間となっています。
経過的寡婦加算
「経過的寡婦加算」は、死亡した夫が厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。
65歳以前は「中高齢寡婦加算」、65歳以上は「経過的寡婦加算」が受給できます。
経過的寡婦加算は下記のように金額が決められているので、確認しておきましょう。
年齢の縛りはなく、生涯受給できる保険です。
老齢基礎年金
次は「老齢基礎年金」です。
ただし、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が10年以上ある場合のみ。
妻も10年以上働いているか、雇用保険に加入した夫の扶養に入っていれば、受給対象となります。
2021年4月の時点では、満額780,900円が支給金額。
年によっても変わりますので、いくらもらえるかはその都度チェックしましょう。
老齢厚生年金
最後は「老齢厚生年金」です。
1ヶ月以上厚生年金に加入していた場合に、受給が可能になります。
65歳以上から受給が可能ですが、遺族厚生年金との調整が必要です。
夫の老齢厚生年金や自分の老齢厚生年金の金額をチェックして、一番損をしない方法を選びましょう。
80歳夫の死亡年金は自分の年金と重複してもらえる?
80歳以上で夫が死亡した時に、上記の年金と自分の年金を重複してもらえるのか気になりますよね。
両方もらえるかどうかは、妻の過去の勤務経験によって変わってくるので注意しましょう。
- 勤務経験がある場合
- 勤務経験がない場合
それぞれのケースに分けて、詳しく解説していきます。
勤務経験がある場合
妻が会社員として勤務経験がある場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が受給可能です。
会社員として働いていたということは、厚生年金の加入期間があるということ。
働いていた期間は結婚前でも後でも特に指定はありません。
まずは両方の年金額を確認し、差額分があるかどうかをチェックしてみましょう。
勤務経験がない場合
次に妻が会社員としての勤務経験がない場合です。
勤務経験がない場合、老齢厚生年金を受けることができません。
老齢厚生年金は「1ヶ月以上厚生年金に加入していたことがある人のみ」が受給できる年金だからです。
その場合は老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することになります。
自分がもらえるケースかどうか分からないという方は、年金センターに問い合わせてみましょう。
80歳以上の夫が死亡した場合の年金額が知りたい!
80歳以上の夫が死亡した際に、妻がもらえる年金額が気になりますよね。
厚生労働省によると、現在65歳以上がもらえる年金の平均月額は12.1万円。
遺族厚生年金を受給するかどうかで、倍近くも金額が変わってくるようです。
80代はまだ年金額も高めですが、90代になると受給額は一気に少なくなります。
不安な方は、個人年金などを積み立てておき、80歳以上でも困らないようにしておく必要があります。
まとめ
80歳以上で夫が死亡した場合、年金の手続きのポイントは下記の通りです。
- 10日以内に手続きをする
- 手続きに必要な書類
主に受け取ることのできる年金の種類としては下記が挙げられます。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 未支給年金
- 死亡一時金
- 経過的寡婦加算
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
夫が80歳以上で死亡するとなると、妻もある程度は高齢になっているはず。
と心配になるのも無理はありません。
たとえ80歳以上でも、夫が死亡すれば妻として年金を受給することは可能です。
いくらもらえるか具体的に計算しながら、不足分は別に積み立てるようにしましょう。
死亡保険の平均金額は下記の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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