「夫が死亡したら年金はいくらもらえるの?」
「夫が死亡してもらえる年金の種類が知りたい!」
「夫が死亡して年金をもらうための手続き方法は?」
上記のようなお悩みを抱えていませんか?
一家の大黒柱である夫が死亡した時に、生活していけるのか不安に思うのも自然なことです。
夫が死亡した時にもらえるお金を把握し、万が一の時に備えましょう。
当記事では
- 夫が死亡してもらえる年金はいくら?
- 夫が死亡してもらえる遺族年金とは?
- 遺族年金の手続き方法
といった内容を徹底解説していきます。
夫が死亡した時にもらえる年金について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫が死亡時にもらえる年金に関する疑問の答えが、きっと見つかるはずです。
夫が死亡してもらえる年金はいくら?
夫が死亡した時にいくらもらえるのか、具体的な金額が気になりますよね。
金額を知っておくことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。
夫が死亡した時にもらえる年金額は、年齢や子供の有無によっても異なります。
- 65歳未満の計算方法
- 65歳以上の計算方法
- 子供の年齢や人数によっても変化する
それぞれの計算方法を見ていきましょう。
65歳未満の計算方法
夫が死亡した時の妻の年齢によって、もらえる年金額は異なってきます。
なぜなら65歳を境に、年金の受給方法や選択肢が異なってくるからです。
妻が65歳未満の場合にもらえる年金額の計算方法は、下記のようになっています。
たとえば、平均年収が500万円、厚生年金保険被保険者期間が平成15年3月以降の15年だった場合を見てみましょう。
平均月収が417,000円なので、もらえる年金額は514,255円となります。
夫の年収や厚生年金保険被保険者期間によっても、金額が異なるので注意しましょう。
妻が40歳以上65歳未満で、18歳未満の子供がいない場合は「中高齢寡婦加算」を受けられます。
中高齢寡婦加算の金額は、2021年時点で585,700円です。
中高齢寡婦加算の受給手続きは必要ありません。
遺族厚生年金の受給権がある人に対し、条件に応じて自動的に新規加算が行なわれるからです。
遺族厚生年金の請求手続きについては、後述しているので参考にしてください。
65歳以上の計算方法
65歳以上になると、遺族厚生年金だけでなく、老歴基礎年金や老齢厚生年金と併せて受給できるようになります。
さらに「経過的寡婦加算」がもらえる可能性も。
経過的寡婦加算の額は19,567円~586,300円(2021年度額)までで、年齢が高ければ高いほどもらえる額は増えていきます。
いつまでもらえるのか気になるところですが、経過的寡婦加算は生涯もらうことが可能です。
65歳まで「中高齢寡婦加算」をもらっていた人は、自動的に「経過的寡婦加算」に切り替わります。
中高齢寡婦加算から経過的寡婦加算へ切り替えるための手続きは必要ありません。
子供の年齢や人数によっても変化する
夫が死亡した時にもらえる年金の金額は、子供の年齢や人数によっても変わってきます。
なぜなら、18歳未満の子供がいると、遺族厚生年金だけでなく遺族基礎年金を受給できるからです。
遺族基礎年金の計算方法は、下記のようになっています。
「780,900円」は2021年度の額で、毎年見直しが行われるので注意が必要です。
子の加算額は、人数によって異なります。
1人目および2人目の子の加算額 各224,700円
3人目以降の子の加算額 各74,900円
ただし、子供が婚姻した時や18歳になった時には遺族基礎年金の受給権が消滅することに。
その場合は、先ほど説明した中高齢寡婦加算を受けることができます。
夫が死亡してもらえる遺族年金とは?
遺族厚生年金や遺族基礎年金など、年金にはさまざまな種類があるため、注意が必要です。
子供の有無や妻の年齢によって、もらえるかもらえないかが変わってきます。
夫が死亡してもらえる遺族年金は下記の通りです。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
それぞれの年金について、詳しく解説していきます。
遺族基礎年金
まずは「遺族基礎年金」です。
「遺族基礎年金」は先述したように、18歳未満の子供がいる場合のみ、受給できる年金になります。
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
支給額は一律で決まっており、夫の収入額などには金額が左右されません。
遺族厚生年金
次は「遺族厚生年金」です。
遺族基礎年金とは違い、子供の有無にかかわらず受給することができます。
ただし、夫が厚生年金に入っていなければ受給できません。
遺族厚生年金は、夫の収入によって支給額が異なります。
夫の収入額が少ない場合は、死亡後にもらえる額も多くはないので注意が必要です。
年金基礎番号が分かるよう、年金手帳や年金証書を用意して問い合わせてみましょう。
死亡一時金
「死亡一時金」は国民年金の保険料納付済期間が3年以上ある場合に、遺族がもらえるお金です。
ただし、遺族基礎年金を受け取る場合は重複して受給することはできません。
さらに死亡日の翌日から、2年を経過すると請求できなくなるので注意しましょう。
死亡一時金の金額は、下記のように定められています。
保険料納付済月数 | 金額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
死亡一時金の請求手続きは、それぞれの自治体にすることになります。
寡婦年金
最後に「寡婦年金」について見ていきましょう。
ただし、夫との婚姻関係が10年以上続いていることが条件になります。
受給できる年齢は、妻が60歳~65歳になる間です。
寡婦年金と死亡一時金は重複して受給できないため、どちらをもらうかは選択することに。
また妻が先に死亡した場合、夫が寡婦年金を受給することはできません。
60歳未満で夫が死亡し、寡婦年金を受給できない場合は死亡一時金をもらう、という選択をする人が多いようです。
寡婦年金で受給できる金額は、夫がもらう予定だった老齢基礎年金の75%と決められています。
死亡一時金は一度きりの支給で、最大でも32万円です。
そのため、寡婦年金の方がはるかに高い金額を受給できるでしょう。
申請の期限は、夫の死亡日の翌日から5年以内となっていますが、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします。
遺族年金の手続き方法
遺族年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
死亡届を提出しただけでは、受給できないので注意しましょう。
遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市役所か町村役場です。
しかし、それ以外の場合はお近くの年金事務所か共済組合での手続きになります。
請求するためには戸籍謄本や死亡診断書などの書類が必要です。
死亡原因や子供の有無によって、提出書類が異なりますので、事前に年金事務所やねんきんダイヤルに問い合わせることをおすすめします。
まず「年金請求書」を年金事務所や役所に提出してください。
提出から1ヶ月程度後に、日本年金機構から下記の書類が送られてきます。
上記の書類が自宅に届いてから1~2ヶ月後に、年金の振り込みが開始。
振込は偶数月に2ヶ月分ずつです。
手続きが遅れてしまうと、それだけ年金の支給も遅くなります。
夫の死亡後は、早めに手続きをすることがおすすめです。
まとめ
夫が死亡した時にもらえる年金額は、年齢や子供の有無によっても異なります。
- 65歳未満の計算方法
- 65歳以上の計算方法
- 子供の年齢や人数によっても変化する
自分のケースでいくらもらえるのか、詳しくは日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
夫が死亡してもらえる遺族年金は下記の通りです。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
それぞれの年金によって、受給条件が異なります。
分からない時は、電話で問い合わせ窓口に確認してみましょう。
夫が死亡した後に、遺族年金がいくらもらえるのかは大事なポイントです。
夫が死亡した後の年金収入と、必要な金額を計算し、足りない場合は老後資金の準備を検討しましょう。
夫の生命保険については、下記の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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