「夫が自営業の妻を会社員として配偶者控除の対象にするには?」
「会社員の夫と自営業の妻!配偶者控除を受ける際の注意点は?」
「自営業の妻が会社員の夫の配偶者控除を受けるメリットはある?」
などとお考えではありませんか?
配偶者控除は、収入の少ない配偶者がいる場合に受けられる税金の控除制度のこと。
会社員だろうと、自営業だろうと、税金の控除が受けられるのであれば受けたいところですよね。
当記事では
- 会社員の夫と自営業の妻!配偶者控除を受ける条件
- 会社員の夫が配偶者控除を受ける際に対象となる所得
- 会社員の夫と自営業の妻!控除申請する際の注意点
といった内容を徹底解説していきます。
自営業の妻を、会社員の夫の扶養に入れたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、会社員の夫と自営業の妻が配偶者控除を受けるための方法がきっと分かるはずです。
会社員の夫と自営業の妻!配偶者控除を受ける条件
最近では、フリーランスの仕事をする主婦も増えてきています。
空いた時間を活かしながら、自営業として開業する方も多いことでしょう。
自営業の妻が配偶者控除を受けるためには、会社員の夫の扶養に入る必要があります。
しかし、誰でも扶養に入れるというわけではありません。
配偶者控除を受ける条件として、下記の2パターンに分けて解説していきます。
- 配偶者控除の条件
- 配偶者特別控除の条件
配偶者控除の条件
まずは配偶者控除の条件を見ていきましょう。
下記の条件をすべて満たす納税者が、配偶者控除を受けられます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。引用:国税庁
所得金額は総収入額ではありません。
総収入額から経費を引いた金額が、所得額になります。
この所得額が38万円以内であれば、配偶者控除対象要件(2)を満たすことに。
また(5)については、納税者である夫が会社員であれば、青色申告者ではないため、問題ないでしょう。
配偶者特別控除の条件
次に「配偶者特別控除」の条件も解説していきます。
所得額が38万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の対象になる可能性も。
配偶者特別控除の要件は下記の通りです。
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
引用:国税庁
所得額が38万円より1円でも多くなれば、配偶者控除の対象外に。
しかし、123万円以内であれば配偶者特別控除の要件(ニ)を満たします。
配偶者控除よりも条件は多くなりますが、該当している方は損をしないようにぜひ活用してみてください。
会社員の夫が配偶者控除を受ける際に対象となる所得
配偶者の所得だけでなく、会社員である夫にも条件があります。
配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのは、年間の合計所得が1,000万円以下の納税者のみ。
また控除額は納税者の合計所得金額によって、下記のように変わるので注意しましょう。
会社員の夫が自営業の妻を扶養にする際の注意点
会社員の夫が自営業の妻を扶養に入れ、配偶者控除を受ける場合は下記の点に注意してください。
- 150万円の壁
- 扶養内でも住民税が発生することも
- 社会保険の対象は年収130万円以内
それぞれの注意点について、具体的に見ていきましょう。
150万円の壁
まずは「150万円の壁」についてです。
扶養に入りながら、働いている方はおそらく一度は聞いたことがあるでしょう。
150万円の壁とは、配偶者特別控除が満額38万円受けるための線引きのこと。
下記の図を見てみましょう。
黄色いラインの部分に注目してみると、38万円で控除できる所得の上限が95万円であることが分かります。
また、給与所得控除を受けられる上限は55万円。
扶養内でも住民税が発生することも
たとえ夫の扶養に入っていても、住民税が発生する場合もあります。
住民税は、前年の所得状況によって課税。
所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中に扶養されていても28~38万円の所得があった方は、扶養されていても住民税がかかる場合があります。
所得によっては、住民税がかかることもあるので注意しましょう。
社会保険の対象は年収130万円以内
最後の注意点は「社会保険の対象は年収130万円以内」という点です。
収入が増えると、かかるのは税金だけではありません。
健康保険の扶養は年間収入が130万円以内の配偶者のみ。
扶養から外れた場合は、国民年金や国民健康保険に自分で加入しなければなりません。
保険料の負担を考えると、130万円を超えても手取りが減る可能性もあるので覚えておきましょう。
会社員の夫と自営業の妻!控除申請する際の注意点
会社員の夫が自営業の妻を扶養に入れ、控除申請する際には下記の点に注意してください。
- 自営業の所得は必要経費を差し引く
- 青色申告事業者かどうか
それぞれの注意点を詳しく解説していきます。
自営業の所得は必要経費を差し引く
まずは「自営業の所得は必要経費を差し引く」という点です。
先述したように、所得額は必要経費を差し引いた額を指します。
主な経費としては、下記が挙げられるでしょう。
- 給料や外注費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 交通費
- 通信費
- 広告費
- 接待交際費
- 消耗品費用
経費の中には、会社員で働いていると意識しないような支出もあります。
うっかり損をしないよう、仕事に関連してかかった費用は経費として計上するようにしましょう。
青色申告事業者かどうか
次は「青色申告事業者かどうか」という点です。
青色申告は最大65万円の青色しんこく特別控除が受けられる、お得な制度。
会社員の副業などの場合、青色申告とは認められないことも多いので注意してください。
青色申告の条件については、国税庁のサイトを確認しましょう。
自営業の妻が会社員の夫の扶養に入るのがメリットになるケース
自営業の妻の場合、会社員の夫の扶養に入ることが、必ずしも得とは限りません。
所得額によっては、住民税や社会保険料を差し引くと、手取り額が減ってしまう可能性があるからです。
自営業として多くの所得が見込める場合には、扶養から出ることも視野に入れましょう。
仕事内容にもよりますが、一般的には所得が150万円以上あると、扶養から外れた方がお得になると言われています。
130万を超えて働くのなら、150~160万円程度は稼いでおきましょう。社会保険の自己負担額は、年間30万円程度を目途にするのがおすすめです。
まとめ
自営業として開業したからといって、必ずしも扶養を外れる必要はありません。
所得が少ないうちは、会社員の夫が配偶者控除を受ける方がメリットも多いでしょう。
会社員の夫が自営業の妻を扶養に入れ、配偶者控除を受ける場合は下記の点に注意してください。
- 150万円の壁
- 扶養内でも住民税が発生することも
- 社会保険の対象は年収130万円以内
自営業の場合、確定申告や税金の計算などもしなければなりません。
面倒ですが、損をしないように細かく計算しておくようにしましょう。
会計帳簿をつけることで、予定していた所得と実際の所得のズレも減らせるでしょう。
夫が自営業で、妻がパートをする際の注意点は下記の記事を参考にしてください。
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