「離婚したいのに貯金なし!」
「離婚したいけど貯金がない時はどうしたらいい?」
「貯金がない時の離婚のステップは?」
上記のような悩みを抱えていませんか。
離婚したいけど貯金がないとき、どのようにしたらいいかは不明点が多々ありますよね。
離婚したいけど貯金がない時の対処法や離婚に必要なお金はどんなものがあるの?と思うことも多いでしょう。
当記事では
- 離婚したいのに貯金なし!離婚までの具体的なステップは?
- 離婚したいのに貯金なし!離婚後にもらえるお金は?
- 離婚を決意したら必ずしておきたい準備3つ
上記の内容をご紹介していきます。
離婚したいけど貯金がない場合、どのように対処したらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただければ、離婚したいのに貯金がない時の具体的なステップや準備しておくものがわかるでしょう。
離婚したいのに貯金なし!離婚までの具体的なステップは?
離婚したいけど貯金がないときはどうしたらいいの?とお悩みではありませんか。
当項目では離婚したいけど貯金がないときの離婚までの具体的なステップを紹介していきます。
- 部屋探しをする
- 引越しをする
- 調停の申し立てをする
- 仕事を探す
離婚したいけど貯金がなくて、悩んでいる方は是非ご覧ください。
部屋探しをする
離婚後に住む家がない場合、離婚することが決まったらまず、子供がいる場合は子供と一緒に暮らすため部屋探しをしなければなりません。
これから離婚調停などを行う場合にも、調停終了までは数か月かかるため、先に別居する場合が多いでしょう。
部屋探しや手続きにはある程度時間がかかりますので早めに探し始めるのがおすすめです。
18歳未満の児童を扶養している母子世帯で生活に困窮している場合に入所できる施設で、収入がない場合には0円~入所することが可能です。
物件選びでどの物件がいいか迷う方も多いでしょう。
子供の有無や人数によっても違いますが2人までなら基本的に、
- 子供が未就学児なら1LDK
- 子供が小学生以上なら2DK以上
をおすすめします。
引越しをする
物件が決まったら引っ越し業者に見積もりを取ります。
少しでも安く引っ越すためには合い見積もりが必須です。
複数の業者に相見積もりをとることで相場がわかり、ぼったくられることもなくなるでしょう。
調停の申し立てをする
協議離婚の場合は調停申し立ての必要はありませんが、その場合養育費をもらえていないことがほとんどです。
- 早く離婚したい
- 離婚後に連絡を取り合いたくない
などの理由で養育費をもらわないという選択肢を選ぶ人もいますが「支払う約束をしたのに支払ってもらえない」という人も多くいます。
そういった事態を避けるためにも公正証書の作成や離婚調停がおすすめです。
中でも離婚調停は公正証書を作成するよりも安く行えるたうえ、調停証書の内容も裁判所が作成してくれるため知識がなくても行うことができます。
仕事を探す
離婚後に最も重要なことは、経済的に自立することです。
専業主婦にとって、就職することは大きな悩みかもしれません。
仕事から離れて専業主婦をしていたのですから、長期間のブランクがある場合は、再就職が難しいのが現実です。
ただし、高収入を得ることが難しいといっても、パートやアルバイトでも時給が高い仕事を見つけることは可能です。
就職しても余裕のある生活費を稼ぎ出すことはできないかもしれませんが、生活の足しにすることはできます。
非正規雇用という道しかない場合でも、シングルマザーに向けた手当や助成金を活用することで生活を維持することは可能です。
離婚したいのに貯金なし!離婚後にもらえるお金は?
では離婚する場合はどのようなお金がもらえるでしょうか。
当項目では離婚したいのに貯金がない時に心配な、離婚後にもらえるお金について説明していきます。
- 財産分与が分配される
- 補助金、子育て手当がもらえる
- 慰謝料がもらえる
- お給料がもらえる
- 養育費がもらえる
お金について不安がある方はみていきましょう。
財産分与が分配される
結婚している期間に配偶者と築いた財産を、2人で平等に分けることになり、これを財産分与といいます。
もし専業主婦でも、家の仕事をしていたから配偶者が仕事に専念してお金を稼ぐことができた、として夫婦の貯金=共同で築いた財産であるとみなされるのです。
財産分与は
- 貯金
- 土地、建物(不動産)
- 株
- 年金
などが対象になります。
ただし、結婚後に契約したローンや借金も財産分与対象になるので注意が必要です。
場合によっては、入るお金よりも出すお金のほうが高くなることもあります。
なお、各自が独身のときに貯めた貯金や、相続で受け取った不動産やお金などは、財産分与の対象にはなりません。
補助金、子育て手当がもらえる
シングルマザーやシングルファーザーになる場合、補助金や手当がもらえます。
順番に見ていきましょう。
- 児童手当、児童扶養手当
- 児童育成手当
- 就学援助制度
- 医療費助成制度
- 寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除
- 母子父子寡婦福祉資金貸付
児童手当、児童扶養手当
児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当をいいます。
申請先は各市区町村の役所で、支給される金額は以下の通りです。
- 3歳未満の場合:月額10000円
- 3歳以上の場合:第1子と第2子は月額5000円、第3子以降は月額10000円
児童育成手当
児童育成手当はひとり親家庭を対象とした助成制度で、東京都など一部市区町村で実施されています。
児童扶養手当と同じく、高校3年生を卒業する前までの子どもを養育している人が対象です。
就学援助制度
公立の学校に子どもが通う場合は、就学援助制度を申請すると援助してもらえることもあります。
援助対象は、
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費
- 学校給食費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 卒業アルバム代
などです。
医療費助成制度
ひとり親やその子どもが病院などで診察を受けた際、健康保険の自己負担分の一部を居住地の自治体が助成する制度です。
子どもが18歳になって最初の3月31日までの間に支給が受けられます。
また、小児医療助成制度を行っている自治体もあります。
健康保険に加入している0歳~中学卒業までの子どもに対し、保険医療費の自己負担額を助成する制度です。
自治体によって条件が異なるので、まずはお住まいの市区町村ホームページで調べてみてください。
寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除
「控除」のとおり助成金制度ではなく、税金が減免される制度です。
所得税と住民税が減税されます。
母子父子寡婦福祉資金貸付
「貸付」としてお金を借りられる制度です。
20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性または男性、寡婦(寡夫)が利用可能です。
慰謝料がもらえる
結婚している期間中に権利を侵害するような事実があった場合、「慰謝料」が発生します。
たとえば、不倫、モラハラ、DVなどの暴力…あなたが受けた側であれば慰謝料を請求できるのです。
証拠には、被害が明確にわかる写真、動画、医者の診断書、専門機関の報告書など、事由によって異なります。
お給料がもらえる
ここまでで紹介した助成金等を利用さえすれば一生安泰、とはいきません。
厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯調査結果」によると、母子家庭(シングルマザー家庭)の平均年収は243万円です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188167.pdf
給与収入は200万円となっており、月額にすると約16万円になります。
シングルマザーの雇用形態を見てみると、半数がパートやアルバイトなどの非正規雇用となっていることも大きな要因でしょう。
親1人・子1人の家庭であれば、少なく見積もって月に13~20万円の支出が見込まれると先述しましたが、最低でも毎月13万円出て行ってしまうと思うと、貯金や雑費に使えるのは3万円くらいです。
子どもの年齢があがるほど教育費もかかるので、シングルマザーにとってはとても厳しい状況であるといえます。
養育費がもらえる
最後に、養育費は子どもの生活費として支払われるものなので、できるだけ生活費とは別で考えておくようにしましょう。
養育費の金額に法的な決まりはありません。
目安としては、子どもを育てる権利を持つ親が、養育費を支払う人と同じレベルの生活ができる程度の金額とされています。
裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて算出をされるケースが多いのです。
厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯調査結果」によると、養育費を受け取った経験がある人は約4割です。
さらにその4割が、途中から養育費を受けられなくなっている実態があります。
多くの場合、養育費に関する取り決めをしていないことが要因です。
離婚届を出す前に、子どもの養育費に関してしっかりと取り決めをしておきましょう。
離婚を決意したら必ずしておきたい準備3つ
では離婚を決意したら、どうしたらいいのでしょうか。
当項目では離婚を決意したら必ずしておきたい準備3つについて説明していきます。
- 離婚理由を明確にできるようまとめておく
- 使用する証拠の収集
- 精神的な自立の準備
離婚することに不安がある方はみていきましょう。
離婚理由を明確にできるようまとめておく
離婚は、婚姻したときと同様、双方が合意すれば成立します。
しかし、相手が離婚に合意しなかった場合は、離婚を求めて争うことになります。
さらに裁判の場となれば、民法770条1項で定められている特定の理由がなければ離婚することはできないので、離婚理由を明確にできるようまとめておきましょう。
- 不貞行為(770条1項1号)
配偶者が、あなた以外の人と自由な意思に基づいて性的な関係を結んだとき - 悪意の遺棄(770条1項2号)
配偶者があなたに生活費を払わない、配偶者が勝手に別居してしまった、など、婚姻生活を送るにあたっての同居・協力・扶養義務を行わないとき - 3年間の生死不明(770条1項3号)
配偶者と3年以上連絡が取れず、生死すらわからないとき。(配偶者の親族が行方を知っている、など生存がわかっているときは当たらない) - 強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号)
重度の精神疾患により、あなたを認識できない、会話が成立しないなど、婚姻の本質ともいうべき相互協力義務、とくに精神的生活に対する協力義務を十分に果たせない状況から回復しないことが明確なとき - その他婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)
婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないと認められるとき。具体例として、DV、モラルハラスメント、過度な浪費、借金、過度な宗教活動などが挙げられる。(ただし、これらの事情が存在するからといって、770条1項5号に必ずあてあまるというわけではありません。)
上記5つの離婚が認められる条件は、「法定離婚事由」と呼ばれています。
これらの事由の少なくとも1つが当てはまる場合のみ、裁判所はあなたが申し出た離婚を認めるということになります。
ただし、あなた自身が法定離婚事由に当てはまる行為をした「有責配偶者」であって、相手方には法定離婚事由が存在しない場合には、原則としてあなたから希望した離婚は認められません。
また、双方が有責配偶者の場合には、責任の割合によって判断が分かれることになります。
使用する証拠の収集
離婚を申し入れても、拒否されたり、条件がかみ合わずに話し合いがスムーズに進まなくなったりするケースは少なくありません。
あなたが提示する条件を相手に飲んでもらうためには「証拠」が欠かせません。
この証拠は、離婚自体の請求に必要なことはもちろんのこと、慰謝料や財産分与、婚姻費用分担請求、養育費の請求など、さまざまなシーンで必要とされるものです。
集めておくべき資料は
- 浮気、DVなどがあればその証拠となる資料(例えば、メールのやり取り、けがを負っている写真など)
- 預貯金通帳(通帳のコピー)
- 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
- 不動産登記簿
- 生命保険に関する書類
- 証券口座の明細
です。
精神的な自立の準備
結婚と比べ、離婚は何十倍もの気力と体力を使うと言われています。その理由は明快で、結婚はそもそも祝福されることですし、結婚に伴い発生するアレコレのほとんどは個人で対処できるため、手間もさほどかかりません。
しかし、離婚は一緒に築いてきた財産を分けることになりますし、感情のすれ違いも発生しやすく、かつ生活環境も大きく変わるという事情があります。さらに、子どもがいればその生涯にも関わる問題となるため、一過性の感情だけで気楽にできるものではありません。
前述したとおりの入念な準備が必要なことはもちろん、あなた個人が決断し、行動しなければならないシーンが多々発生することになります。そのため、なによりもあなた自身が自立し、自らの人生を自ら切り開こうとする強い意志が求められます。ある意味、離婚をするためにもっとも重要で不可欠な準備は、あなた自身の精神的な自立かもしれません。
まとめ
当記事では次の内容について解説しました。
離婚したいけど貯金がないときの離婚までのステップは下記が挙げられます。
- 部屋探しをする
- 引越しをする
- 調停の申し立てをする
- 仕事を探す
離婚したいのに貯金がなくて躊躇している場合は上記の記事をご参考にしてみてください。
離婚を決意したら必ずしておきたい準備3つは下記です。
- 離婚理由を明確にできるようまとめておく
- 使用する証拠の収集
- 精神的な自立の準備
お金がないからと離婚を踏みとどまる方も多いですが、離婚によって得られるお金もあれば、国や自治体から受けられる支援もあります。
最大限に利用すれば、離婚後の生活や子供を育てることへの不安も解消できるでしょう。
離婚したいのに貯金がない場合の対処法については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
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