「性格の不一致のせいで、喧嘩ばかりの夫と別れられる?」
「性格の不一致で、離婚するのはわがまま?」
「性格の不一致で離婚する前に、関係は修復できない?」
とお悩みではありませんか?
夫と性格が合わないと、夫婦生活が嫌になりますよね。
いっそのこと、離婚したいと考えることもあるでしょう。
本記事では、性格の不一致による離婚は可能なのか、また、夫と別れる前に確認しておくべきポイントについて下記の内容を解説します。
- 性格の不一致で離婚はできるのか?
- 性格の不一致で離婚する前に確認すべきポイント5選
- 性格の不一致での離婚を解決するための3つのポイント
- 実際に性格の不一致で離婚を考えているケース3選
ぜひ,当記事を最後までご覧ください。
夫との性格の不一致で辛い生活を変えましょう。
性格の不一致で離婚はできるのか?
性格の不一致とは、夫婦が一緒に生活をする中でおこる、性格や価値観の違いをさします。
人によって性格や価値観の違いがあるのは、当たり前です。
当たり前のことが原因で、離婚はできるのかと疑問に思う方も多いでしょう。
性格の不一致で離婚することはできます。
性格の不一致で離婚ができるのかは、夫の対応次第であることと、一番多い離婚理由について解説します。
- 夫が応じれば性格の不一致で、離婚はできる
- 性格の不一致で離婚をする夫婦が最も多い
夫が応じれば性格の不一致でも離婚はできる
まず妻は、夫へ性格の不一致のため、これ以上一緒に生活ができないことを伝えましょう。
夫が妻と話し合い、離婚に応じれば性格の不一致で離婚はできます。
離婚にあたっての条件を決め、離婚届を役所に提出しましょう。
性格の不一致で離婚をする夫婦が最も多い
日本の夫婦が、離婚する理由に最も多いのが「性格の不一致」です。
何年も前から、性格が合わないことを理由に多くの夫婦が離婚をしてきました。
下記は令和3年の離婚調停の理由の一覧です。
申立人 総数 性格が合わない 異性関係 暴力を振るう 酒を飲みすぎる 性的不調和 浪費する 病気 夫 17,160 10,161 2,176 1,477 393 1,919 2,060 669 妻 47,725 17,743 6,574 9,162 2,835 3,021 4,124 784
ご覧の通り、離婚調停の申し立てをした4割もの夫婦が、性格の不一致を理由にしていることがわかります。
性格の不一致で離婚ができないケースもある
多くの夫婦が、性格の不一致で離婚していますが、すべての夫婦の離婚が成立しているわけではありません。
性格の不一致で、離婚ができないケースについて解説します。
- 性格の不一致は裁判で離婚することは難しい
- 裁判離婚は法定離婚事由が必要
- 性格の不一致を理由に裁判離婚できる3つのケース
性格の不一致は裁判で離婚することは難しい
性格の不一致で別れたい場合、夫が離婚に応じてくれなければなりません。
なぜなら、夫が離婚に応じない場合、裁判で離婚を成立させなければならないからです。
しかし、裁判離婚をするためには、離婚事由に該当する必要があります。
裁判離婚に必要な、民法で定められた離婚事由とは下記の5つを指します。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
性格の不一致は、夫だけが悪いとは言い切れないため、どの離婚事由に当てはまりません。
夫が離婚に応じない場合、性格の不一致を理由に裁判で離婚することは難しいといえるでしょう。
性格の不一致を理由に裁判離婚できる3つのケース
性格の不一致を理由に、裁判離婚はできないことを説明しました。
しかし、次の3つのケースでは、性格の不一致を理由に裁判離婚ができます。
- ケース1:長期の別居などで夫婦関係が極度に悪化している
- ケース2:夫から暴力を受けている
- ケース3:夫が浮気をしている
それでは、順に紹介します。
ケース1:長期の別居などで夫婦関係が極度に悪化している
離婚裁判では、婚姻関係が破綻しているかが重要です。
裁判所に婚姻関係が修復困難なまでに破綻しているとみなされると、離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断されます。
したがって、裁判では、別居の理由が性格の不一致で長期の別居をした場合も、夫婦関係が極度に悪化していると判断されれば、離婚が成立するのです。
そのためには、下記の2つを証拠として準備しておくことをおすすめします。
- 性格の不一致がどのようなものであったか
- 夫婦で努力したが、別居に至った経緯
裁判所は証拠に基づいて慎重に判断します。
できるだけ、具体的な証拠を準備して、証明できるようにしておくとよいでしょう。
ケース2:夫から暴力を受けている
2つ目のケースは、夫が性格の不一致が原因で、暴力を振るった場合です。
暴力を受けている場合も婚姻関係が破綻しているとみなされ、裁判離婚が成立するケースがあります。
ケース3:夫が浮気をしている
3つ目のケースは、夫が浮気をしていた場合です。
夫の浮気は、法廷離婚事由の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します。
よって、性格の不一致により、夫に不貞行為があった場合にも、裁判離婚が認められるでしょう。
離婚の原因となる性格の不一致の具体例を紹介
性格の不一致が、最も多い離婚の理由です。
しかし、一体どういうことを性格の不一致というのでしょうか。
具体的な例を紹介します。
- 日常生活の中で価値観が合わない
- こどもの教育方針が合わない
- セックスレス等の性の不一致
- 喜怒哀楽の感情を共有できない
- 金銭感覚の違い
- 神経質・わがまま等の性格の違いに耐えられない
日常生活の中で価値観が合わない
日常生活の中での価値観が合わないと、日々のストレスは溜まることでしょう。
下記の価値観の違いは「性格の不一致」といえます。
- マナーについての考え方の違い(挨拶や食事)
- 休日の過ごし方の趣味の違い(インドアかアウトドアか)
- 待ち合わせの時間についての考え方の違い(ルーズか、きまじめか)
1つ1つは些細なことでも、日常生活における価値観の違いは、やがて大きな溝になってしまいます。
こどもの教育方針が合わない
こどもは夫婦にとって、とても大切な存在です。
大切な存在だけに、教育方針が合わなければ大きな問題となるでしょう。
よく聞く教育方針の違いを3つあげました。
- 習い事をどうするか
- 受験をさせるか
- 夫婦でこどもの将来なってほしい職業が違う
夫婦の育った環境や、経験などによって教育方針は異なります。
また、住んでいる地域によっても様々です。
当然、親の理想もありますが、何を優先すべきかを考えて、価値観を擦り合わせましょう。
セックスレス等の性の不一致
「性の不一致も性格の不一致?」と疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
じつは、離婚理由を「性の不一致」とは答えにくいので、「性格の不一致」と答える人が多くいるのです。
そのため、セックスレス等の性の不一致も性格の不一致に分類されます。
セックスレス等の性の不一致も性格の不一致に分類されます
喜怒哀楽の感情を共有できない
喜怒哀楽の感情を共有することは、とても大切です。
特に女性は、気持ちや経験を共有したいと考える傾向があります。
もし、楽しい経験や、悲しい経験をしたときに、夫と感情の差を感じたならば、喜怒哀楽の感情を共有できていない可能性があります。
金銭感覚の違い
金銭感覚の違いも価値観の違いとして、性格の不一致に該当します。
金銭感覚の違いは、育った環境の影響が大きいです。
そのため、価値観を合わせることも簡単ではないでしょう。
次の3つの例をご覧ください。
- 外食に行く回数
- 趣味にかけるお金
- こどもの教育にかけるお金
上記のあげたように、お金の使い方に違いがあれば、夫婦の間で不満が溜まっていくのは明らかです。
夫婦で共通の貯金目標をたてる、お小遣いは自由に使ってよいなど、気持ちよく過ごせるルール作りが必要でしょう。
神経質・わがまま等の性格の違いに耐えられない
性格は誰しも違うものです。
しかし、次のような性格の違いには耐えられない人が多いでしょう。
- 潔癖症といえるほどの綺麗好き
- 束縛が強い
- 自分に甘く妻には厳しい
夫に極端な考え方や行動をされると、我慢し続けることはできません。
性格の不一致で離婚するなら協議離婚と調停離婚
性格の不一致で離婚するなら協議離婚か調停離婚の成立を目指しましょう。
先に解説したように、性格の不一致が原因で離婚裁判をすることは、難しいです。
そのため、協議離婚、または調停離婚で決着をつけることをおすすめします。
- 協議離婚は夫婦の話し合いで離婚が成立する
- 調停離婚は可能だが時間と費用がかかる
協議離婚は夫婦の話し合いで離婚が成立する
協議離婚はどのような理由でも、夫婦間で合意が得られれば、離婚が成立します。
性格の不一致で離婚をするなら、協議離婚を目指しましょう。
そのため、夫と離婚についての話し合いをする必要があります。
調停離婚は可能だが時間と費用がかかる
夫が離婚に応じず、協議離婚ができない場合は、調停離婚の申し立てを検討しましょう。
しかし、調停離婚は、協議離婚と同様に離婚理由は問われませんが、時間と費用がかかります。
調停離婚では、第三者が夫婦の代理人として、話し合いを進めてくれます。
そのため、嫌な夫と顔を合わせることはありません。
調停離婚は協議離婚に比べて、手続きが増えるため、離婚成立まで時間がかかるケースが多い。
性格の不一致の離婚では慰謝料はもらえない
離婚の理由が性格の不一致の場合は、慰謝料をもらうことはできません。
「離婚をするのに、慰謝料はもらえないの?」と思われる方もいるでしょう。
離婚のときに支払われる慰謝料は、離婚によって精神的苦痛を被った者に対して支払われる金銭的賠償のことをいいます(民法710条)
簡単にいうと、慰謝料を請求できるのは、離婚の原因を作った有責配偶者に対してのみです。
離婚理由として多い「性格の不一致」は、どちらかが一方的に悪いわけではありません。
そのため、性格の不一致による慰謝料の請求はできないのです。
ここでは、性格の不一致による離婚で生じる金銭のやり取りや、親権について解説します。
- 浮気など相手に有責があれば請求できる
- 妻が解決金としてお金を払う場合もある
- 財産分与や親権は話し合って決める
浮気など相手に有責があれば請求できる
一般的には「性格の不一致」など、どちらかが一方的に悪いといえない場合は、慰謝料の請求はできません。
しかし、次の2つのケースは慰謝料の請求を認められる可能性があります。
- 性格が合わないことを理由に夫が浮気をしていた
- 価値観が合わないからと夫からDV(暴力)をうけている
上記のケースでは、夫が離婚事由にあたる行為を行っています。
そのため、夫に離婚の原因となる有責が認められ、慰謝料を請求できる可能性があります。
妻が解決金としてお金を払う場合もある
離婚をする際に支払うお金は、慰謝料だけではありません。
妻が、解決金と呼ばれるお金の支払いをするケースもあります。
例えば、妻がお金を支払うことを条件に、夫が離婚に応じる場合です。
妻の経済力が夫より高い場合は、離婚の条件として金銭の支払いをすることがあります。
性格の不一致による離婚は、離婚事由に該当しないため、夫には慰謝料ではなく解決金として支払われます。
財産分与や親権は話し合って決める
財産分与と親権については、話し合って決める必要があります。
離婚の条件は、離婚届を出す前に決めましょう。
- 財産分与は基本的には半分。
- 親権は話し合いで決まる。
それぞれについて解説します。
財産分与とは、結婚している間に得た財産を分けることです。
通常、夫婦の財産分与の割合は、2分の1と考えられているため、半分は分与を請求することができます。
しかし、結婚前から持っている財産や、相続、別居後に得た財産は、対象になりません。
親権は、未成年のこどもがいる場合に決める必要があります。
夫婦ともに親権を希望する場合には、これまでのこどもの育った環境や、経済状況、本人の気持ちなどを考慮して判断しましょう。
話し合っても決まらない場合は、調停や裁判で決めることになります。
話し合いの結果、親権を持てなかったとしても、法律上子どもの親であることには変わりがありません。
もし、妻自身が親権者となるなら、夫は妻に養育費を支払う責任があります。
養育費の額も話し合って決めるようにしましょう。
性格の不一致で離婚成立した後の流れ
性格の不一致により離婚が成立した後は下記の流れになります。
- 離婚届をだす
- 新居を探す
- 戸籍・保険・年金の手続きをする
離婚後は多くの変更手続きをしなければなりません。
慌てないように事前に準備をしておきましょう。
離婚届を出す
性格の不一致により、協議離婚・調停離婚が成立したら、離婚届けを出さなければなりません。
しかし、離婚の成立方法によって、提出方法が異なるので、注意が必要です。
協議離婚で離婚した場合には、市区町村役場への離婚届の提出が必要になります。
協議離婚届には、夫婦二人の署名と、成人の証人二名の記名が必要です。
また、財産分与などの必要な事の取り決めは離婚届を出すまでに決めておく方が良いでしょう。
調停離婚届は、通常の離婚届の提出とは下記の点が、異なります。
- 提出期限:調停離婚が成立した日を含め、10日以内(過ぎると5万円以下の過料)
- 離婚届けの捺印:証人の署名捺印は必要ない。夫婦の署名捺印は一人分でよい。
また、調停離婚では離婚届の提出を夫婦2人で行う必要もありません。
新居を探す
離婚成立後には、夫と早く別に暮らしたいと思われるでしょう。
そのためには、離婚成立前から新居を探すなどの準備をしておきましょう。
子どもがいる場合には、学校の手続きも必要になります。
あらかじめ、どのあたりに引っ越すのか、家電や家具はどうするのかといったことも視野に入れておくと、新しい生活をスムーズに始められるでしょう。
もし、自分が今の家に住む場合は、夫が出ていくことになります。
具体的な日にちを決めて、早めに退去してもらいましょう。
戸籍・保険・年金の手続きをする
結婚するときも、手続きは面倒でしたよね。
離婚成立後も、手続きは避けては通れません。
戸籍・保険・年金など、下記の手続きが必要です(会社勤めや、こどもの有無で必要ない手続きがあります)
- 世帯主の変更
- 住民票の変更
- 運転免許証の氏名の変更
- パスポート・クレジットカードの変更
- 銀行口座の名義変更
- 携帯電話、Wi-Fiなどの通信機器の名義変更
- 各種任意保険の契約者変更、保険金受取人などの変更
- 会社関係の手続き
- 年金・健康保険の変更
- こども関係の手続き
上記のように離婚後の手続きをする事柄は多岐にわたります。
手続きの漏れを防ぐために、事前にリストアップしておくのといいでしょう。
性格の不一致で離婚する前に確認すべきポイント5選
性格の不一致で離婚する方法や離婚成立後の流れについて述べました。
ここでは、性格の不一致で離婚する前に確認すべき5つのポイントについて、解説します。
- 感情的・衝動的に決めていないか
- 性格の不一致を当たり前と受け入れられるか
- 自分を変えることができるか
- こどもがいた場合は離婚後どうするのか
- 経済的・精神的に自立できるのか
夫に別れを切り出す前に、一度、確認をしてみてください。
感情的・衝動的に決めていないか
喧嘩後、感情的になったまま、離婚をするのは避けた方がよいでしょう。
性格の不一致で離婚をしたいと思い過ぎて、離婚の条件をきちんと話し合わずに別れてしまうことがあるからです。
離婚後の約束は、離婚届けを出す前の方が、スムーズに決められます。
性格の不一致を当たり前と受け入れられるか
夫婦とはいえど、他人です。
性格の不一致は、当たり前だと考えてみませんか?
自分の常識が、他の人にとっても常識だとは限りません。
もし、自分の常識を押し付けているとしたら、夫も不満を持っている可能性があります。
自分を変えることができるか
性格の合わない夫といくら話し合っても、意味がないと思いませんか?
夫が変わらないのであれば、妻が夫に歩み寄れれば、性格の不一致で離婚する必要はなくなるでしょう。
夫ではなく、自分を変えて歩み寄ってみては、いかがでしょうか。
こどもがいた場合は離婚後どうするのか
こどもがいた場合、離婚後のことを、具体的に考えておきましょう。
離婚に伴い引っ越しをする場合は、こどもの環境は大きく変わります。
学校のことや、習いごと、親族のフォローが受けられるのかなど、事前に確認をしましょう。
経済的・精神的に自立できるのか
離婚後は、煩わしい夫がいなくなり気分が晴れることでしょう。
しかし、生活をしていくための経済面に不安はありませんか?
また、一緒に生活をしているときには、夫を煩わしいとすら感じていても、いざ別れてみると、独りが寂しくなることもあります。
性格の不一致での離婚を解決する3つのポイント
「離婚」は、性格の不一致の苦しい生活を解決する方法のひとつです。
しかし、性格の不一致で、喧嘩もするけれど、夫との関係を改善したいと考える方も多いのではないでしょうか。
離婚せずに性格の不一致を改善する方法を3つ紹介します。
- 共通の趣味をみつける
- 少しの間夫と離れてみる
- 夫とお互いの妥協点をみつける
共通の趣味をみつける
夫婦で楽しめる趣味を探してみましょう。
性格が合わなくても、同じ趣味を持つことはできます。
共通の趣味を持つことで、楽しい時間と気持ちを共有できれば「離婚」のことが、頭から離れるのではないでしょうか。
少しの間夫と離れてみる
性格や価値観の合わない夫と、ずっと一緒にいることは苦痛ですよね。
短期間、夫と離れるために別居をしてみる方法もあります。
もし、夫と離れてみてさみしく感じるのなら、離婚するには早いかもしれませんね。
夫とお互いの妥協点をみつける
夫とお互いの妥協点をみつけましょう。
夫婦でも価値観に違いがあるのは、仕方ありません。
お互い自分の価値観について譲れるところと、譲れないところについて話し合いましょう。
実際に性格の不一致で離婚を考えているケース3選
冒頭で解説した通り、性格の不一致で離婚する夫婦が多いことは、おわかりいただけたでしょう。
実際に、夫との性格の不一致に悩み、離婚について考えているケースを紹介します。
- ケース1:我慢しているが続けば離婚をしたい
- ケース2:別居をして関係が改善するか検討中
- ケース3:こどものために性格の不一致を我慢している
性格の不一致といっても、実際の悩みは様々です。ひとつずつ紹介します。
ケース1:我慢しているが続けば離婚をしたい
話すたびに喧嘩になるけれど、我慢しているケースです。
話す度に喧嘩になるような夫婦です。 性格の不一致、レス、ほぼ他人状態なんですが、 これから修復って可能なんでしょうか? 今だけかな?と思って我慢してますが 続くようでしたら離婚を考えてしまいます。
夫との性格の不一致を解決するために、お互い歩み寄ってみてはどうでしょうか。
相手の考えに沿った話し方をすると、いつもと違った反応が返ってくる可能性もあります。
ケース2:別居をして関係が改善するか検討中
夫婦関係の改善のため、別居を考えているケースです。
夫婦関係について、 性格不一致でよく喧嘩になったり長期間口も聞かない状態になります。お互い自己主張が強く、自分の行動を正としているところがあります。こういう状態でまずは別居してみて 夫婦関係が改善することはありますか?
別居は、お互いのことを冷静に考えるチャンスです。
離れてみて、夫のことをどう想って、自身は何ができるのかを考えてみると、よいのではないでしょうか。
ケース3:こどものために性格の不一致を我慢している
別れても生活できる経済力はあるが、お互いこどもが大好きで我慢しているケースです。
結婚し子供ができましたが、夫婦喧嘩ばかりです。性格の不一致です。どこまで耐えるべきなのでしょうか。 相手は子供のために親が我慢するべき、自分は別れるつもりはない、でも私が別れたいのであれば別れる、でも私のせいで家族はばらばらになっちゃうね…という考えです。そもそも喧嘩の原因は全て私にあり、私さえ言動に注意すれば家族は平和になると考えています。 今は普段通りにお互い接しており、笑顔で冗談なども言い合ったりできていますが、一人になった時、相手の喧嘩の際の言動を思い出したり、そもそも今までの喧嘩を全て私のせい(自分の言動に間違いがない)という考えをもつような相手と今後もずっと一緒に過ごしていかなければならないのかと思うと苦しくなります。 夫婦関係を継続させるにはある程度の忍耐は必要だとは思いますが、どうしようもない性格の不一致もあると思います。性格の不一致が原因で夫婦仲が悪い場合、世の中の夫婦はどの程度耐えているものなのでしょうか。 もしくは、一度憎いと思った相手を許せるよう、心の整理ができる方法などありますでしょうか。 浮気や不倫、暴力、ギャンブル、酒癖が悪いなどの問題はお互いありません。 経済力は二人いたほうが贅沢できるがお互い一人になったとしても子供を養えるぐらいです。お互い子供が大好きで子供とは離れたくないと思っています。
今は、普段通りに過ごされているそうですが、性格の不一致の原因が妻だけと思われているのは、辛いですよね。
これから、共通の趣味をみつけるなど、楽しい経験を共有していけば、いずれは心も楽になるのではないでしょうか。
まとめ
性格の不一致は一見、些細なことのようですが、多くの夫婦が解決できずにいる問題です。
統計結果からは、毎年、多数の夫婦が性格の不一致を理由に離婚をしていることがわかりました。
性格の不一致で離婚する前に確認すべきポイントは下記の5つです。
- 感情的・衝動的に決めていないか
- 性格の不一致を当たり前と受け入れられるか
- 自分を変えることができるか
- こどもがいた場合は離婚後どうするのか
- 経済的・精神的に自立できるのか
衝動的に離婚を切り出すことは、妻自身の不利益につながることもあります。
夫と別れた後も、生活は続きます。
もし、性格の不一致で離婚をするなら、夫と別れた後のことも考慮し、新しい人生を歩んでください。
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