「離婚したいけど賃貸物件はどうなるの?」
「離婚したいのに賃貸契約ができないのはなぜ?」
「離婚したいけど賃貸契約ができない時はどうしたらいい?」
などとお悩みではありませんか。
離婚後に住まいがないと、路頭に迷ってしまいます。
まずは住む場所を確保したいところですが、今住んでいる賃貸物件に住み続けることは可能なのでしょうか。
当記事では
- 離婚したいけど賃貸物件はどうなる?
- 離婚したいけれど賃貸契約ができないケース3選
- 離婚後に住む場所がない場合の対処法
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいけれど賃貸物件が借りられるのか、お悩みの方はぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚後の住まいについての不安や賃貸物件がどうなるかの心配が解消されるはずです。
離婚したいけど賃貸物件はどうなる?
現在すでに賃貸物件に住んでいる場合、離婚後どうなるのか気になりますよね。
下記項目の内容でみていきましょう。
- 名義人が夫の場合は原則契約解除になる
- 夫名義の賃貸物件に住み続けることも可能
- 契約名義人の書き換えが必要
名義人が夫の場合は原則契約解除になる
まずは「名義人が夫の場合は原則契約解除になる」という点について解説していきます。
夫婦で賃貸契約をする際に、夫の名義で契約をしていることが多いでしょう。
離婚後に夫が家から出て行ってしまうと、名義人がいないことになってしまいます。
妻が住み続けると、契約者が無断で物件を譲渡・転売していることになるので問題です。
夫名義の賃貸物件に住み続けることも可能
とはいえ賃貸物件は「夫婦共同の賃借である」という見方も可能です。
民法では下記のような定めがあります。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
過去には賃借権も夫婦双方に帰属すると判断された判例もありました。
そのため、場合によっては妻が夫名義の物件に住み続けることもできるでしょう。
とはいえ結婚前から夫が借りていた賃貸物件の場合は、共同賃借権は適用されません。
契約名義人の書き換えが必要
妻が賃貸物件に住み続ける場合は、契約名義人の書き換えが必要になります。
名義人である夫が家を出てしまった後は、契約者が不在の状態になるからです。
万が一の時に困ってしまうので、オーナーも名義人の書き換えを求めてくるでしょう。
離婚したいけれど賃貸契約ができないケース3選
離婚して自分が家を出る場合は、住むところを探さなければなりません。
実家を頼れれば一番ですが、できなければ自分で賃貸物件を探す費用があります。
たとえ一時的に実家を頼れたとしても、いずれは住まいを探さなければなりません。
賃貸契約ができないケースとしては下記が考えられるので覚えておきましょう。
- 無職または収入が不安定
- 子供が小さい
- 離婚したばかり
無職または収入が不安定
まずは「無職または収入が不安定」なケースです。
専業主婦など、今現在仕事をしていない人であればすぐに家を借りるのは難しいでしょう。
住居費は一般的に収入の25~30%以下が適切です。
家賃が安ければ審査に通りやすくなりますし、浮いたお金を生活費に回すことができるでしょう。
良い住まいに住みたいと思うのは自然なことですが、高望みしすぎると審査に通りにくくなりますので注意してください。
子供が小さい
「子供が小さい」ことが理由で、審査に落ちてしまうこともあります。
子供がいると、年齢や人数を事前に聞かれるケースも少なくありません。
子供の年齢が低いと、泣き声や足音がうるさくなりがちです。
騒音問題やご近所トラブルに発展する可能性も高いので、入居を断るオーナーもいます。
事前に不動産屋さんに相談しておくと、子供が小さくても入居できる物件を紹介してくれるはずです。
離婚したばかり
「離婚したばかり」の人も、賃貸契約の審査に通りにくいと言われています。
調停が終わって離婚したばかりだと、収入が不安定な人も多いからです。
審査に通りやすくなりますし、万が一離婚前に家を出ることになっても焦る必要がありません。
離婚後に住む場所がない場合の対処法
離婚後に住むところがないというのは困りますよね。
実家も頼ることができず、どうしても住むところがない場合は下記の対処法を検討してみてください。
- 母子生活支援施設を利用する
- 夫が有責配偶者なら家を出てもらう
- 財産分与は正確に行う
- DVやモラハラの場合はシェルターが使えるケースもある
- 社宅を使う
母子生活支援施設を利用する
まず「母子生活支援施設を利用する」という方法があります。
児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
母子生活支援施設を利用するためには、戸籍謄本や住民票、課税・所得証明が必要です。
離婚ができないで苦しんでいる場合も、条件が合えば利用対象者となります。
しかし永久に住むことができるわけではありません。
2年以内に経済的に自立し、自分で賃貸物件を借りれるようになる必要があるでしょう。
夫が有責配偶者なら家を出てもらう
仮に「夫が有責配偶者なら家を出てもらう」という対処法も可能です。
浮気やDVなど、離婚の原因を作った側は「有責配偶者」となります。
離婚のシーンにおける「有責配偶者」とは、婚姻関係破たんの原因について主として責任のある配偶者のことを言います。
夫が有責配偶者であれば、あなたに有利な離婚条件に持っていくことが可能です。
とはいえ、DVはモラハラがある場合は話が通じないケースも少なくありません。
財産分与は正確に行う
「財産分与は正確に行う」こともポイントです。
「財産分与」とは、下記のように夫婦の財産を半分ずつ分ける制度を指します。
Q1 財産分与とはどのような制度ですか
(A)
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。
夫の収入が高い場合や、預貯金が多い場合は財産分与の額も多くなるでしょう。
額が多ければ賃貸物件を借りる初期費用に充てることができます。
DVやモラハラの場合はシェルターが使えるケースもある
「DVやモラハラの場合はシェルターが使えるケースも」あります。
シェルターは一般公開されていませんので、具体的な場所などは分かりません。
DV加害者に場所を特定されないためです。
シェルター入所を希望する場合は、警察署の生活安全課に相談してみましょう。
ただし入居期間は2週間と短いので、その間に次の住まいを用意しなければなりません。
社宅を使う
最後は「社宅を使う」という選択肢もあります。
すでに現在働いている方であれば、会社の社宅が使えないかどうか確認してみましょう。
ただし、すべての会社に社宅があるわけではありません。
これから職を探す人は「社宅あり」の職場を、条件のひとつにしてみるのもおすすめです。
生活費も抑えられるので、シングルマザーにとっては嬉しい制度です。
離婚する前の別居なら婚姻費用として請求可能!
離婚する前の別居であれば、引越し費用は「婚姻費用」になります。
婚姻費用は相手が自分より収入が多い場合に請求可能です。
仮に夫が応じてくれない場合は「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
まとめ
現在すでに賃貸物件に住んでいる場合は下記の点に注意しましょう。
- 名義人が夫の場合は原則契約解除になる
- 夫名義の賃貸物件に住み続けることも可能
- 契約名義人の書き換えが必要
賃貸契約ができないケースとしては下記が考えられるので覚えておいてください。
- 無職または収入が不安定
- 子供が小さい
- 離婚したばかり
離婚後は実家を頼る人が多いですが、全員が実家を頼れるというわけではありません。
なかには小さい子供を抱えて、賃貸物件を探さなければならないという方も多いでしょう。
条件によっては、借りられる賃貸物件が限られてしまいます。
離婚したいのに経済力がないという方は、下記の記事も参考にしてください。
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