未経験から在宅ワークをしたい方へ今だけ無料セミナー中!
おうちでお仕事したい方はこちらをクリック!

【絶望】夫が亡くなったら何をすべき?済ませておくべき手続きを期間別に徹底解説!

「夫が亡くなったら何をすべき?」

「夫が亡くなったらする手続きには何がある?」

「やるべき手続きの期限は?」

 

夫が亡くなったら悲しいですが、実際問題、上記のように考えてしまうことでしょう。

今回の記事では、夫が亡くなったら何をすべきかについて、以下の通り解説します。

  • 夫が亡くなったらやるべきこと!四十九日までに済ませたい主な手続きは?
  • 夫が亡くなったらやるべきこと!死後1年以内に済ませたい主な手続きは?

記事を読み終わる頃には、いつか訪れる夫との別れに対しての心構えができることでしょう。

さっそく、具体的に解説していきます。

 

夫が亡くなったらやるべきこと!四十九日までに済ませたい主な手続きは?

夫が亡くなると、四十九日までに行わなくてはいけない事務処理が、以下の通り複数あるのです。

  • 死亡届けの提出【7日以内】
  • 世帯主の変更【14日以内】
  • 健康保険の資格喪失届【14日以内】
  • 国民年金・厚生年金の喪失届【14日以内】
  • 運転免許証やクレジットカードの届け出【早めに】
  • 生命保険会社へ報告【随時】

順番に見ていきましょう。

 

死亡届けの提出【7日以内】

夫が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届けの提出を行います。

夫が海外で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届の提出の義務があるので注意しましょう。

 

届け手方法は、以下の通りです。

手続きできる人 親族・同居人・家主など
提出方法 指定の届書を作成
提出先 死亡者の死亡地もしくは本籍地、届出人の所在地の役所
添付書類など 死亡診断書または死体検案書1通
手数料の有無 なし

 

仮に死亡届けが正式に行われない場合、以下のような不具合が生じます。

  • 火葬・埋葬ができない
  • 住民票を抹消できない
  • 世帯主の変更ができない
  • 年金受給停止手続きが行えない
  • 介護保険喪失届を行えない

また、死亡届けを7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に提出しない場合、罰金刑に処される可能性も。

最愛の夫が亡くなって悲しいとは思いますが、法的手続きはきちんと期日内に行いましょう。

 

世帯主の変更【14日以内】

夫が亡くなったら、14日以内に世帯主の変更を行わなくてはなりません。

 

届け出方法は、以下の通りです。

手続きできる人 世帯員・委任状を持っている代理人
提出方法 指定の届書を作成
提出先 居住地の役所
必要なもの 本人確認書類・印鑑・委任状
手数料の有無 なし

 

世帯主の変更で注意したい点は、

  • 次に世帯主となる人物が明確な場合は届け手が不要
  • 15歳未満の子供は世帯主になることができない

ということ。

 

つまり、一般的な「夫婦+15歳未満の子供」という家庭だった場合、世帯主であった夫が死亡した後に世帯主となれるのは奥さんのみ。

したがって、次に世帯主となる人物が明確な場合に該当するため、世帯主の変更手続きが不要になります。

「夫婦+成人で未婚の子供」という家庭の場合、世帯主になれる人物が複数人いるため、世帯主の変更手続きが必要です。

 

ちなみに、

世帯主の変更手続きを14日以内に行わないと、5万円以下の罰金に処される可能性がある

できれば、死亡届けと同日に行ってしまうのが良いでしょう。

 

健康保険の資格喪失届【14日以内】

健康保険の資格喪失届も、死亡から14日以内に行うべき手続きです。

 

健康保険は、生前の職業によって以下の通り分類されます。

  • 協会けんぽ…企業等に雇われている方が加入できる健康保険
  • 国民健康保険…自営業やフリーランスの方が加入できる健康保険
  • 後期高齢者医療保険…75歳以上の方が加入する健康保険

 

生前に加入していた健康保険ごとに、資格喪失届の提出方法が異なるので注意しましょう。

  • 協会けんぽ…企業に夫が死亡した旨を伝え、家族全員分の健康保険証を返却する
  • 国民健康保険…夫の住民票がある市町村の役場宛てに、家族全員分の健康保険証を返却
  • 後期高齢者医療保険…国民健康保険と同じ

 

上記を見てもらうと分かる通り、すべての場合において、家族全員分の健康保険証を一度返却する必要があります。

 

また、夫の生前に協会けんぽに加入していた場合、遺された家族は今後以下の2つから好きな方を選び、新たに健康保険に加入しなくてはなりません。

  • 国民健康保険に加入する
  • 協会けんぽに加入できる人がいれば、扶養に入れてもらう手続きを取る

如何なる場合も、早急に対応を取るのが良いでしょう。

 

国民年金・厚生年金の喪失届【14日以内】

夫が死亡したら、国民年金や厚生年金の喪失届を14日以内に提出しなくてはなりません。

提出場所は、役所の年金課の窓口もしくは年金事務所です。

 

サラリーマンの夫に扶養されている妻だった場合、以下の通り注意が必要になります。

夫が死亡したことにより扶養の対象から外れる
→奥さんが個人で国民年金に加入しなければならない

国民年金・厚生年金の喪失届は14日以内と記載しましたが、書類の不備などがあっては困るため、できるだけ早急に手続きを済ませておけると良いでしょう。

 

運転免許証やクレジットカードの届け出【早めに】

運転免許証やクレジットカードの届け出も、夫が死亡したらできるだけ早めに済ませておけると安心です。

とはいえ、

運転免許証は、死亡の申請が絶対に必要という訳ではありません

 

ただ、有効期限があるものゆえ、有効期限間近になると警察署から更新の手続きの通知が届いてしまうことになります。

有効期限の更新手続きの通知を止めたい場合は、以下のような手続きを取っておきましょう。

死亡した夫の運転免許証を持って、最寄りの警察署または運転免許試験場へ行く

手続きの際は、夫が死亡したことを証明できる書類(住民票の除票や脂肪診断書の写し)を持参してください。

クレジットカードに関しても、悪用されたりなどのリスクを踏まえ、できるだけ早急に解約手続きを済ませておきたいところです。

 

生命保険会社へ報告【随時】

夫が死亡した場合、加入していた生命保険会社への報告もできるだけ早めに行いましょう。

ちなみに、

死亡保険に加入していた場合、夫が死亡した旨を保険会社に報告しない限り、死亡保険金は支払われません

 

生命保険会社へ夫が死亡した旨を伝える場合、最低でも以下の項目を問われることになります。

  • 死亡した人の氏名
  • 死亡した日
  • 死亡原因
  • 保険金受取人の名前
  • 保険金受取人の電話番号
  • 保険証券番号

電話越しでアタフタしないよう、予め手元に書類を用意してから電話してくださいね。

電話で夫の死亡を伝えた後、保険会社から死亡保険支払いに関する必要書類が郵送で届きます。

書類が届いたら、必要事項を記入の上、保険会社へ返送してください。

書類の記載内容に不備が無ければ、死亡保険金が指定の口座に振り込まれることになります。

 

夫が亡くなったらやるべきこと!死後1年以内に済ませたい主な手続きは?

夫が亡くなった場合、四十九日までに済ませなければならない手続きの多さが分かりました。

今回の章では、夫が亡くなって1年以内に行うべき手続きを以下の通り解説します。

  • 相続人の確定や相続破棄【3ヶ月以内】
  • 相続税の申告【10ヶ月以内】
  • 埋葬料の請求【2年以内】
  • 遺族厚生年金の請求【5年以内】

順番に見ていきましょう。

 

相続人の確定や相続破棄【3ヶ月以内】

夫が死亡した場合、死後3ヶ月以内に相続人の確定や相続破棄の手続きを行います。

 

相続人は、以下の人物が対象です。

  • 第一順位の相続人…妻と子供(養子も含む)
  • 第二順位の相続人…血の繋がりのある両親や祖父母など
  • 第三順位の相続人…兄弟姉妹

第二順位の相続人は、死亡した人物に第一順位の相続人がいない場合にのみ相続権が与えられます。

同じように、第三順位の相続人は、第一順位の相続人と第二順位の相続人がいない場合にのみ相続権が与えられるという考えです。

 

死亡した夫の財産は、

相続人全員によって話し合いが行われ、相続人全員の意見が一致した場合のみ確定する

つまり、家族仲が悪かったり、成人している夫婦の子供が失踪しているなどといった場合、相続確定までに時間を要することになります。

 

また、死亡した夫に多額の借金があった場合などは、相続を破棄した方が良い場合も。

相続は、プラスの遺産をもらうだけではなく、マイナスの遺産をもらうことでもある

 

たとえば、死亡した夫が何らかの理由で多額の借金を作っていた場合、奥さんが相続することで、奥さんが夫の借金を肩代わりしなくてはならなくなります。

しかし、相続を破棄すれば、夫の借金の肩代わりはしなくて良くなるのです。

とはいえ、他の相続人に迷惑をかけてしまうことになるので、死亡した夫が多額の借金を残していたなどの場合は、他の相続人と事前に話し合いの場を設けるに越したことはないでしょう。

 

相続税の申告【10ヶ月以内】

夫が死亡した場合、10ヶ月以内に相続税の申告をしなくてはなりません。

 

ただ、

遺産総額が基礎控除以下の場合は相続税の申告は不要

です。

 

基礎控除とは、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で算出します。

 

たとえば、死亡した夫に相続人が3人(妻+子供2人)いた場合、4,800万円が基礎控除額です。

つまり、死亡した夫の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は不要ということになります。

夫が不労収入を得ていたり年収が高かった場合は、要注意といえるでしょう。

 

埋葬料の請求【2年以内】

夫が死亡して2年以内には、埋葬料の請求も行います。

請求先は、夫が生前加入していた健康保険です。

 

支払われる金額は、以下の通り。

  • 埋葬料の法定給付は一律5万円
  • 付加給付が上乗せされる場合もある

法的に決められている申請期日は2年ですが、一般的には四十九日を済ませたら埋葬しますよね。

したがって、できるだけ死亡後すぐに埋葬料の請求を行うべきといえるでしょう。

 

遺族年金の請求【5年以内】

遺族年金の請求も、夫が死亡して5年以内に行うべきものの一つ。

遺族年金とは、年金の被保険者(世帯主である夫)が亡くなった場合、遺族に対して支払われるお金のことです。

 

もらえる金額は、以下の通り人によって異なります。

  • 加入していた年金の種類
  • 年金の加入期間
  • 死亡までの総支払総額

上記をすべて考慮して、遺族がもらえる遺族年金が決定するのです。

また、遺族年金の支払い期間や支払い内容に関しても、夫が生前加入していた年金によって異なります。

 

自営業者などが対象の遺族基礎年金の場合は、以下の通り。

  • 子供が18歳に達した年度末までもらえる
  • 障害年金の障害等級1級または2級の子供は20歳未満までもらえる
  • 受ける遺族側の前年の収入が850万円未満or所得が655万5千円未満であること

サラリーマンなどが対象の遺族厚生年金の場合は、以下の通りです。

  • 夫が死亡した時から再婚しない限り永久にもらえる
  • 受ける遺族側は、志望者と同居していた家族であること

遺族基礎年金のほうが、条件が厳しいことが分かりますよね。

 

まとめ

今回の記事では、夫が死亡した場合の手続きについて具体的に解説しました。

 

四十九日までに済ませておきたい手続きは、主に以下の通りです。

  • 死亡届けの提出【7日以内】
  • 世帯主の変更【14日以内】
  • 健康保険の資格喪失届【14日以内】
  • 国民年金・厚生年金の喪失届【14日以内】
  • 運転免許証やクレジットカードの届け出【早めに】
  • 生命保険会社へ報告【随時】

夫が死亡した1年以内に行うべき手続きは、以下の通りになります。

  • 相続人の確定や相続破棄【3ヶ月以内】
  • 相続税の申告【10ヶ月以内】
  • 埋葬料の請求【2年以内】
  • 遺族厚生年金の請求【5年以内】

 

夫が亡くなるのはとても悲しいことですが、法的手続きは決められた期間内に済ませるように努めましょう。

仮に手続きを行わなかった場合、罰金刑などに処される可能性もあるので注意してくださいね。

 

ちなみに、以下の記事では、夫が死亡した場合の年金受取額について紹介しています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました