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【無理】夫と離婚したい!生活保護受給のための条件は?生活の制限や扶助についても!

「夫と離婚したい!でも離婚後の生活が不安!」

「夫と離婚したい!生活保護は受けられるのかしら?」

「夫と離婚したいけれど、生活保護を受けたら生活に制限はかかるのかな?」

 

夫と離婚を考えているけれど、実際問題、生活費が心配ですよね。

離婚後の生活費が心配にもなれば、上記のように考えてしまっても無理はありません。

 

今回の記事では、夫と離婚したいと考えている奥さんのため、以下の3点を解説します。

  • 夫と離婚したい!生活保護は受けられる?主な条件とは?
  • 夫と離婚!生活保護を受給することで生活に制限はある?
  • 夫と離婚したい!生活保護受給で受けられる扶助は?

記事を読み終わる頃には、生活保護に対しての不安が少しは払拭されていることでしょう。

では、順番に解説していきます。

 

夫と離婚したい!生活保護は受けられる?主な条件とは?

夫と離婚したい!と思っても、離婚後の生活費が不安だから離婚しないほうが良いのかな?と悩む奥さんも多いです。

今回の章では、生活保護が受けられる主な条件を以下の通り解説します。

  • 収入が少ないor収入がないこと
  • 家族や親族の援助が受けられないこと
  • 資産がないこと
  • 借金がないこと

順番に見ていきましょう。

 

収入が少ないor収入がないこと

生活保護を受けられる条件は、収入が少ないor収入がないことです。

月々の収入が厚生労働省の定めた最低生活費に満たない場合、生活保護を受給して日々の生活を成立させることが可能になります。

 

しかし、もちろん

健康な人があえて働かないという場合は受給対象外

です。

生活保護受給には、病気や大きな怪我などで思うように働けないことを証明するものが必要になります。

 

とはいえ、健康できちんと働いているにも関わらず、低収入により生活保護を受給したいと考えている方も多いことでしょう。

同条件の場合でも、人間が生きていく上で必要最低限の収入に満たない分のお金を、生活保護として受給することは可能です。

 

生活保護費は、お住まいの地域や居住人数によって異なる

つまり、人によって生活保護の支給額が異なるということ。

具体的な扶助額を知りたい方は、お住まいの福祉事務所に相談しましょう。

 

家族や親族の援助が受けられないこと

家族や親族の援助が受けられないことも、生活保護を受給するための条件です。

 

生活保護法第4条2項では、以下のような定めがあります。

民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする

つまり、身内からの援助は何よりも優先されるということです。

したがって、生活費に困っていたとしても、家族や身内から援助を受けられる人と認定されてしまえば、生活保護は受給できないということになります。

 

身内に金銭面のお願いをするのはちょっと…

と躊躇って生活保護申請手続きに行ったとしても、生活保護担当者が申し込み者の戸籍を取り寄せ、3親等以内の直系血族に対して書面で扶養調査を行うので注意しましょう。

 

3親等以内とは、以下の家族のことを指します。

1親等 父母・子供
2親等 祖父母・兄弟姉妹・孫
3親等 おじ・おば・甥・姪・曾祖父母

 

とはいえ、3親等以内の直系血族は、身内を養う法的な義務はありません。

つまり、扶養調査が送られてきたとしても「返信をしない」もしくは「扶養を拒否する趣旨の返答をする」ことで、申し込み者は生活保護受給該当者になる可能性もあります。

 

資産がないこと

生活保護を受給できる条件は、資産がないことです。

 

「資産がない」とは、以下のようなもののことを指します。

  • 預貯金がない
  • 不動産がない(別荘所有や使っていない土地を所有など)
  • 車などの資産を持っていない(要介護者などがいる場合は別)
  • 換金率が高い品物を持っていない

 

ただし、預貯金に関しては、まったくのゼロである必要性はありません。

最低生活費の半額以下であれば預貯金を持てる

という定めがあります。

たとえば、最低生活費が月20万円だった場合、持てる預貯金は10万円です。

 

また、不動産に関しても、生きていく上で住宅は必要ですから、既に居住している住居に関しては免れるケースがほとんど。

ただし、

住宅ローン返済中は、生活保護を受給することができません

さらに、必要以上に家が大きい、別荘を持っているなどの場合は、生活保護の受給対象外になる恐れがあります。

 

また、

自家用車は基本的に売却する

という決まりがありますが、要介護者と同居の場合や公共交通機関が普及していない地域にお住まいの場合は例外です。

 

借金がないこと

借金がないことも、生活保護を受給できる条件の一つになります。

 

借金がある場合に生活保護を受給できない理由は、

生活保護は、借金返済のための資金ではないから

です。

したがって、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングがある人は、借金をすべて返済してから生活保護の申請を行うようにしましょう。

 

ちなみに、借金の中でも以下のような公的機関からの借入であれば、生活保護を受給できる可能性があります。

  • 奨学金
  • 生活福祉資金
  • 母子父子寡婦福祉資金

詳しくは、お住まいの福祉事務所に相談するようにしましょう。

 

夫と離婚!生活保護を受給することで生活に制限はある?

夫と離婚して生活保護を受給したい場合、生活保護を受給することで生活に支障があるのか不安になりますよね。

できれば今まで通りの生活を送りたいと願うのは、通常の性であるといえるでしょう。

 

今回の章では、生活保護を受給することで発生する生活への主な支障を以下の通り4つ紹介します。

  • 預貯金額に制限がかかる
  • 新たに借金を作ることができなくなる
  • 資産を持てない
  • 住宅扶助の金額に収まる場所にしか住めない

順番に見ていきましょう。

 

預貯金額に制限がかかる

生活保護を受給することで、預貯金額に制限がかかります。

預貯金額が多いと、自力で生活ができる人とみなされてしまうからです。

とはいえ、居住地域や同居家族の人数によって、預貯金額が多いとみなされるレベルはまちまち。

 

注意して頂きたいのは、

社会復帰のための資金作りなど預貯金するための明確な理由があれば
必要最低限の預貯金は所有していて問題ないという場合もある

ということです。

 

新たに借金を作ることができなくなる

生活保護を受給することで、新たに借金を作ることが出来なくなります。

 

つまり、

  • ローンを組むこと
  • クレジットカードで買い物

ができなくなるということです。

「生活保護を受けている=十分な収入がない」ということですから、当然といえるでしょう。

 

ちなみに、生活保護受給中は、福祉事務所が申し込み者の資産を管理します。

したがって、申告のない借入が発覚した場合、生活保護受給がストップしてしまう恐れが。

注意しましょう。

 

資産を持てない

資産を持てないのも、生活保護受給で痛感してしまう大きな問題点です。

資産とは何かについては前章で紹介した通りで、生活保護を受給するにあたって資産を放棄しなくてはなりません。

 

したがって、

生活保護受給が始まった後に資産を持ってしまうと、
福祉事務所から「お金がある人」と思われてしまい生活保護が止まる恐れがある

何か大きいものを購入したい場合は、福祉事務所の担当者に購入しても良いかヒアリングするのが良いでしょう。

 

住宅扶助の金額に収まる場所にしか住めない

生活保護受給では、住宅扶助の金額に収まる場所にしか住めないというデメリットがあります。

 

賃貸住宅の場合、以下のような制約があるので注意が必要です。

  • 毎月の家賃が住宅扶助の金額内で収まるところにしか住めない
  • 家賃が住宅扶助の金額よりも高かった場合は引っ越す必要がある

つまり、自分好みの家に住めなくなる可能性が非常に高いといえます。

注意しておきたいポイントといえるでしょう。

 

夫と離婚したい!生活保護受給で受けられる扶助は?

夫と離婚したい場合、生活保護受給で受けられる扶助には何があるのか気になりますよね。

 

最後に、生活保護受給で受けられる主な扶助を以下の通り6つ紹介します。

  • 生活扶助
  • 住宅扶助
  • 教育扶助
  • 医療扶助
  • 生業扶助
  • その他

順番に見ていきましょう。

 

生活扶助

生活扶助は、以下のようなもののことを指します。

  • 被保護者の衣食その他の扶助
  • 日常生活の需要を満たすための扶助
  • 光熱費の扶助

要するに、人として最低限度の生活をしていけるよう、最低限度の扶助をしてもらえるということです。

とても助かりますよね。

 

住宅扶助

住宅扶助で扶助される主な項目は、以下の通りです。

  • 敷金・礼金
  • 契約更新料
  • 住居維持費
  • 仲介手数料
  • 火災保険料
  • 引っ越し費用

とはいえ、上記の費用は一時扶助金内で収める必要があります。

一時扶助金は、お住まいの地域や世帯人数によって様々。

地域によっては、お住まいの住宅の床面積で上限設定を設けている場合もあります。

生活保護の住宅扶助に関しては、お住まいの福祉事務所に問い合わせてみると良いでしょう。

 

教育扶助

教育扶助は、児童が教育を受けるための扶助のことで、主に以下のような扶助を行います。

  • 教材代
  • 学校給食費
  • 通学のための交通費

生活保護を受給していたとしても、子供が不自由なく学業に専念できる環境を提供してあげられるのは、親として嬉しいですよね。

 

医療扶助

医療扶助とは、怪我や病気などで医療を必要とするときの扶助のことで、主に以下のような扶助を行います。

 

  • 薬代
  • 治療費
  • 施術のための費用
  • 移送費

医療費を扶助してくれるということで、必要であればお金の心配をすることなく医療を受けられるということ。

人として最低限のことを当然のことのようにできるのは、嬉しいですよね。

 

生業扶助

生業扶助というのは、以下のようなもののことを指します。

  • 就職に必要な技能を取得するための費用
  • 就職に必要な器具を購入するための費用
  • 就職用の資料を購入するための費用
  • 高校就学のための費用

生活保護を抜けるためには、しっかり収入が確保できる職に就かなければなりません。

しかし、職に就くのは簡単なものではなく、学歴や資格が必要な場合がほとんど。

したがって、生活保護の中で生業扶助をしてもらい、しっかりとした職に就けるよう努力する期間を設けるおとは大切ですよね。

 

その他

その他としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 出産扶助
  • 介護扶助
  • 葬祭扶助

扶助の内容は、読んで字のごとくです。

生きていれば、嬉しいことも悲しいことにも遭遇することになりますが、様々な場面で生活保護で金銭面のフォローをしてくれるのは、とても有難いことといえるでしょう。

 

まとめ

今回の記事では、夫と離婚したいけれど生活保護を受けるとなるとちょっと…と戸惑っている奥さんに向け、以下の事を解説しました。

  • 夫と離婚したい!生活保護は受けられる?主な条件とは?
  • 夫と離婚!生活保護を受給することで生活に制限はある?
  • 夫と離婚したい!生活保護受給で受けられる扶助は?

 

記事で見てきたように、生活保護を受けることで多少の制約はもちろんあります。

しかし、生活保護を受けることで、人間として最低限度の生活を維持することは可能です。

離婚直後の生活を安定させるまでの一時的な利用でも良いので、ぜひ生活保護を前向きに検討してみてくださいね。

 

ちなみに、以下の記事では、無職で離婚する場合の懸念点や解決策を解説しています。

ぜひチェックしてみてくださいね。

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