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【もう限界】妊娠中だけど離婚したい!後悔しないために知っておきたい5つのこと

離婚したい

「妊娠中にもかかわらず夫が浮気!今すぐ別れたい」

「夫からのDVに耐えられない!妊娠中だけど離婚できる?」

「妊娠中なのに離婚したいといわれた!どうしたらいいの?」

妊娠中はホルモンバランスの影響で些細なことでも心が不安定になりがち、そんな時夫の心無い言葉に傷つき、思わず「離婚したい」と考えてしまいます。

 

また、妻の妊娠中は夫の浮気が多い時期でもあり、突然夫から離婚を迫られるようなケースもあるでしょう。

離婚となればあなたの未来、そしてお腹の赤ちゃんの将来にも大きな影響を与えることになるでしょう。

本当に離婚をしたいと考えるならしっかりと準備をする必要があります

 

あなたはもちろん、そして子供のためにも最善の選択をしたいと思いませんか?

この記事では以下のことについて詳しく解説しています。

  • 妊娠中に離婚する方法
  • 妊娠中の離婚における注意点
  • 離婚後の生活について必要な情報

 

離婚について、子供の親権や、養育費のことなどしっかりと調べ、安心して新しい生活をスタートさせましょう。

 

自分自身と大切なお子さまの将来を守るために、是非この記事を参考にしてください。

  1. 妊娠中でも離婚できる?離婚する具体的な方法
    1. 協議離婚は合意があればできる
    2. 調停での話し合いで合意できたら離婚できる
    3. 裁判で離婚原因が認められればできる
  2. 妊娠中の離婚に関する注意点
    1. 親権は離婚が出産前なら母親が持てる
    2. 戸籍は離婚後300日以内なら元夫の籍に入る
    3. 養育費は請求できる
    4. 慰謝料は離婚の原因が夫であれば請求できる
    5. 生活費の請求は難しい
  3. 妊娠中に離婚を考える男女別の理由
    1. 男性の場合
      1. 疎外感を感じる
      2. 早く父親にならなくてはいけないとプレッシャーをかけられる
      3. 性的に満たされず浮気をしてしまう
    2. 女性の場合
      1. ホルモンのバランスが変わりいらだちを感じる
      2. 体への接触を拒みたくなる
      3. 体の変化で家事が辛くなる
  4. 妊娠中に離婚するデメリットと解決法
    1. 経済的な不安は支援制度で解決する!
    2. 仕事探しのためにも子供の預け先を確保する
    3. 親として責任を持つ強さが必要
  5. 妊娠中の離婚トラブルを防ぐために知っておくべきこと
    1. 夫から離婚を迫られているときはひとまず保留
    2. 夫からのDVや暴力があるときはすぐ避難
    3. 国の支援制度を利用しよう
    4. 離婚協議書を作成したら公正証書にする
  6. 妊娠中に離婚した人の体験談
    1. 「シングルマザーになります」
    2. ​​​​「養育費の交渉がきちんとできないうちに離婚」
    3. 「離婚原因は特にないんです」
  7. まとめ

妊娠中でも離婚できる?離婚する具体的な方法

妊娠中であったとしても離婚することは可能です。

夫婦が合意すれば協議離婚が成立します。

また、夫の浮気やDVなど明らかな理由があれば、もし相手が離婚を拒んだとしても離婚を成立させることができます。

ここでは具体的な離婚の方法について解説します。

協議離婚は合意があればできる

一般的に双方が合意し離婚することを「協議離婚」と言います。

市区町村の窓口に離婚届を提出することで離婚は成立します。

特別な手続きや費用もかからないため簡単に成立するため、離婚届を提出する前に離婚の条件をしっかりと見直す必要があります

 

合意する条件としては、財産分与・養育費・慰謝料などが挙げられます。

条件どおりに支払われない場合に備え、離婚協議書は公正証書で作成すると良いでしょう。

調停での話し合いで合意できたら離婚できる

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことで離婚できます。

日本では離婚訴訟を行う前に必ず離婚調停において話し合いをしなければいけない決まりになっています

 

離婚調停では調停委員が夫婦を別々に呼び出しそれぞれの言い分や気持ちを聞いてくれるため落ち着いて冷静に話し合いを進めることができます。

離婚調停の結果夫婦間での合意ができると離婚が成立します。

裁判で離婚原因が認められればできる

離婚調停を行ってもやはり離婚の合意に至らない場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起すれば離婚できます。

裁判離婚では「民法770条1項1号から5号」の事情があるかどうかと言うことについて主張、立証する必要があります。

 

民法770条について以下に引用します。

第770条

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用:WIKIBOOKS

裁判では相手側の反論も踏まえて、法律上の離婚原因が認められるのかを判断して、裁判所が判決を下します。

妊娠中の離婚に関する注意点

妊娠中にかかわらず離婚したいと言うことはよほど我慢のできない状態にあると思います。

どんな条件でも良いのでとにかく別れたいなどと焦った場合、取り決めなどをおろそかにし、取り返しのつかないことになる可能性があります。

 

ここではそんな時こそ注意すべき5つのポイントについて解説します。

親権は離婚が出産前なら母親が持てる

出産前の離婚成立である場合親権は母親が持つことになります。

離婚が長引いて出産後離婚が成立した場合には必ず親権が母親になるとは限りません

 

離婚が合意されたならできるだけ速やかに離婚届を提出する必要があります。

離婚届の提出は決して人任せにせず、妊娠中のうちに自分で提出しましょう。

戸籍は離婚後300日以内なら元夫の籍に入る

戸籍については離婚成立300日以内であれば元夫の籍に入ることになります。

反対に300日以降の出産であれば母親の戸籍に入ることになります。

 

親権を得るため離婚を急いだ場合、300日以内の出産になる可能性は高くなります

その場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申立する必要があります。

 

子供の戸籍に関する規定に例外を設ける改正案が臨時国会にて成立します。

これにより、再婚した場合の子供の戸籍について新しい夫の籍に入れることができるようになるようです。

政府は14日、民法の改正案を閣議決定した。「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定に例外を設け、再婚後に生まれれば「現夫の子」とする。虐待を正当化する口実とされてきた親から子への「懲戒権」規定は削除し、体罰の禁止を明記する。今の臨時国会に提出し、成立を図る。

引用:朝日新聞デジタル

法改正については新しい情報を確認してください。

養育費は請求できる

離婚が成立した際、子供のための養育費は請求することができます。

ここで注意していただきたいのは離婚成立から300日以降に子供が生まれた場合です。

この場合生まれた時点では夫の戸籍に入っておらず「非嫡出子」の状態です。

 

元夫に認知してもらわなければ法的に養育費を請求できない可能性があります。

離婚成立の際「離婚協議書」を「公正証書」として作成してある場合は問題にならないでしょう。

養育費の支払いについて取り決めが口約束である場合は注意が必要です。

認知するしないが元夫の判断に委ねられてしまいます。

 

確実に養育費を請求したいのであればきちんと話し合い「離婚協議書」を用意し、「公正証書」として作成しておくことが大切でしょう。

慰謝料は離婚の原因が夫であれば請求できる

離婚の原因が夫にある場合、慰謝料を請求することができます。

具体的には以下のようなケースです。

  • 夫が不倫している(相手と性的な関係を持っている)
  • 夫からDVがあった(身体、精神どちらも当てはまる)
  • 夫から悪意の遺棄を受けた(生活費を渡さないなど)

 

ただし、自分の浮気などが原因で離婚に至った場合には請求できません。

 

生活費の請求は難しい

離婚が成立した後は元夫からは生活費などの援助は受けることができません。

生活費としての援助の代わりに財産分与や慰謝料の請求、養育費の請求から生活費の捻出が必要になります。

ただし、この生活費援助についても「離婚協議書」の内容に加え「公正証書」としてあれば、未払い
があった時、相手の給料を差し押さえるなどの法的措置を取ることが可能になります。
離婚の際には話し合いをきちんと行いましょう。
協議した内容を「公正証書」として残しましょう。口約束は厳禁です。

妊娠中に離婚を考える男女別の理由

ここまで離婚について実際の法的な手続きや取り決めの仕方について解説してきました。

妊娠中の離婚についてはお互いの心理状態が大きな原因である場合があります。

冷静に話し合いを進めるためにも性差による考え方、捉え方を解説します。

男性の場合

妻が妊娠した時夫はどんな精神状態にあるのでしょうか?

そこには男女の性差による捉え方の違いがあるようです。

疎外感を感じる

妻が妊娠中である場合、夫は疎外感を感じやすいと言われています。

なぜなら、それまで自分だけの妻であった女性が母として自分より子を優先させるような発言をしたりします。

 

感染症の予防として、性行為を拒まれたりすることもあります。

妻にスキンシップを断られるということが辛いと訴える男性は多くいるようです。

早く父親にならなくてはいけないとプレッシャーをかけられる

まだ自分に父親としての実感がないうちから早く親としての自覚を持つよう求められます。

妻のお腹はだんだんと大きくなり、母親らしい発言が増えていく中で自身の体には変化があるわけではないので違和感ばかりが膨らみます。

 

自分だけが成長していないとコンプレックスを持ってしまいます。

性的に満たされず浮気をしてしまう

「妻との疎外感」親になるプレッシャー」このような理由から逃げるため、他の女性と関係を持ってしまう男性が多いようです。

 

妻以外の女性からは親になることを強制されたりしませんし、恋人のような性的な関係を持つことができるからです。

女性の場合

妻が妊娠した時、お腹に赤ちゃんがいる実感はとても誇らしく満たされた状態と言えます。

それだけではなく同時に、母親として子供を守らなければいけないという使命感も生まれます。

ホルモンのバランスが変わりいらだちを感じる

妊娠した妻はホルモンのバランスが変わることで些細なことが気になるようになります。

妊娠によるつわりや強い眠気を我慢できなくなったりします。

イライラしたり不安になることもあり、感情の起伏も激しくなるようです。

 

そんな時に自分の状況を夫が受け入れてくれず、サポートを受けられないと惨めさや怒りから信頼関係が崩れてしまうようです。

体への接触を拒みたくなる

妊娠中は赤ちゃんを守るための防衛本能が働き、身体への接触を拒みたくなります。

感染症予防の観点から妊娠6ヶ月前後までの性行為は控えるべきなのも事実です

そんな時に夫から心無い言葉を投げかけられたり、浮気をされたりすると自分は悪くないはずなのにと相手を責める感情ばかりが強くなります。

 

その結果、より夫を拒むようになるのかもしれません。

体の変化で家事が辛くなる

妊娠中は女性の体は内面的にも外見的にも大きく変化します。

つわりや倦怠感、味覚の変化に加えお腹が大きくなることによる腰痛などにも悩まされるようになります。

それでも家事をこなす必要がありプレッシャーを感じることになります。

 

サポートしてほしい状況の中で、夫が無関心な態度を取り、労いの言葉もないのはとても辛い状況となります。

妊娠中に離婚するデメリットと解決法

妊娠中に離婚したいと考えたときどんな問題が起こり得るのでしょうか?

お金のの問題や仕事のこと、考えなくてはいけないことが山積みになります。

そんな問題をあせらずひとつずつ解決していきましょう。

経済的な不安は支援制度で解決する!

経済的な不安は国の支援制度を利用して解決することができます。

生活保護(国が生活困窮者に対して行っている制度)を受けることで自立を助けてもらえます。

  • 援助してくれる親や親戚がいない
  • 資産を持っていない
  • 病気や怪我などやむを得ない事情で働けない

 

収入があっても厚労省が定める基準額に届かず上記の条件を満たす場合対象となります。

基準の最低生活費から収入を差し引き不足する分を生活保護費として受け取ります。

 

そのほかにも子供のいるひとり親世帯は以下のような援助や手当が利用できます。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 住宅手当
  • 医療費助成制度

 

また下記のような税金や公的保険の減免を受けることもできます。

  • 寡婦削除
  • 国民健康保険の免除
  • 国民年金の免除
  • 保育料の免除
  • 上下水道料金の免除

 

都道府県や市区町村などの自治体に確認してみましょう。

ひとり親家庭等の支援について 厚生労働省PDF

 

仕事探しのためにも子供の預け先を確保する

離婚を選ぶ場合、子供の預け先を確保する必要があります。

実家の親に預けたり、在宅で仕事をすることが可能であれば揉んだ言わないかもしれませんがそうでないなら、子供を預ける保育所を探しておく必要があります。

 

子供を預けることができれば仕事につくことも可能ですが、お迎えの時間などで制限されるため残業などはできないでしょう。

管轄のハローワークで相談し助成金対象労働者として仕事の紹介を受けたり、ひとり親支援の窓口の利用をすると良いでしょう。

子育てしながら働きたい方を支援する窓口はこちら

仕事探しを助けるための助成金について知りたい方はこちらから

 

親として責任を持つ強さが必要

本来なら夫が果たす父親の役割を母親が一人で担うことになります。

家計の維持のための収入を確保する必要があり、仕事をするためには社会人としての素養も求められます。

子供を育てるためには必要なことであり避けて通ることはできません。

 

自身の精神的な支えになるので、実家の家族、友人に相談するという方法もあります。

また、柵のない相手の方が相談しやすい場合、専門家のカウンセリングを受けることも有効です。

妊娠中の離婚トラブルを防ぐために知っておくべきこと

妊娠中にみまわれるさまざまなトラブルは、体調の変化や精神の疲弊により、普段より大きなものに感じるかもしれません。

それでもその対処方法がわかっていれば焦らず対応することができます。

あなたと大切な子供のために勇気を持つて解決しましょう。

夫から離婚を迫られているときはひとまず保留

自分はまだ離婚を迷っているのに夫からすぐに離婚したいと言われたらまず保留にし、応じる必要はありません。

養育費、慰謝料、財産分与など決めるべきことをきちんと話し合い、離婚後の生活に支障が出ないように落ち着いて進めましょう。

 

妊娠中に離婚しないと「親権が取れないのでは?」と不安になるかもしれませんが、日本では母親に親権がいくことがほとんどです。

不利な条件で離婚しないように気をつけましょう

夫からのDVや暴力があるときはすぐ避難

夫からのDVなどがある場合はすぐに避難しましょう。

実家や友人を頼ることも良いでしょう。

もしもすぐに頼れる身寄りや実家が遠い時などは自治体の運営する支援センターに一時的な保護をお願いしましょう。

 

妊娠中の相手に対してもモラハラやDVをする夫はいます。離婚協議などで苛立った場合、身体的な暴力や言動がひどくなる可能性もあります

精神的な暴力は妊娠中のメンタルに大きく影響する可能性もあり、赤ちゃんの命も守るためにも安全な場所に避難しましょう。

 

国の支援制度を利用しよう

生活保護やひとり親家庭に対する手当、就職に関わる助成金などを利用して出産後の生活の目処を立てましょう。

自分自身で全てを判断することは大変難しいので、自治体の自立支援センターに相談をしてみましょう。

 

弁護士の無料相談なども利用してみよう

離婚協議書を作成したら公正証書にする

離婚時に決めた離婚協議書は必ず公正証書にすることが重要です。

公正証書とは公証役場の公証人によってつくられる文書で法的に強い効力を持ちます

 

もし、養育費や、慰謝料などの支払いが滞った場合も裁判などの手続きをしなくても強制執行による給料や財産の差押ができます。

未払いのままうやむやにされることがないので安心です。

妊娠中に離婚した人の体験談

妊娠中の離婚について体験談をご紹介します。

「シングルマザーになります」

妊娠中に離婚が決まり、年明けには赤ちゃんも産まれるのでシングルマザーになります。 正直、不安しかありません… 出産前後は実家のお世話になりますが、実家も長くはいさせてもらえないので働けるようになったら実家を出る予定です。

引用:Yahoo知恵袋

不安の中、仕事探しをしなくてはならない状況のようです。

 

親の支援も長く継続するようであると難しくなります。

国の支援を得て仕事を探し自立することが必要なようです。

​​​​「養育費の交渉がきちんとできないうちに離婚」

私は妊娠中に離婚をしました。一人目の子供が4歳になったとき、二人目の子供を作るかどうか主人と話し合いました。経済的には苦しくなるかもしれないけど、兄弟を作ってあげたい、二人子供がいたら楽しいだろうということで、妊活をして見事妊娠することができました。

妊娠してからつわりが始まり、吐き気、不眠などで辛い日々が続きました。一人目の妊娠中はつわりがほとんどなく、経過も順調で、安産だったため、主人にとっては妊娠、出産の大変さが理解できなかったのでしょうか、私が二人目を妊娠してつわりで家事ができない、上の子のお世話ができない、ということにイライラしていました。

引用:さまざまな方の離婚体験談

この方は大変に辛い妊娠初期の症状を夫に理解されず、苦しまれたようです。

妊娠中の辛さは本人にしかわかりません。夫に気遣う姿勢があれば状況は変わるのかもしれません。

「離婚原因は特にないんです」

私が離婚したのはなんと妊娠中、22週前後でした。離婚理由は元夫曰く「このまま結婚生活を続けていける気がしなくなったから」とのことでした。

私の場合、離婚理由ははっきりとわかりません。

元夫とは付き合って1年後に入籍、妊娠したのはそれから半年後でした。付き合ってすぐに結婚前提で同棲を開始したのですが、私の希望で当時から寝室は別。とはいえ、夕食後に晩酌をしたり、休日は一緒に外出したりと一般的な夫婦生活を送っていたと思っていました。

引用:離婚原因は特にないんです

こちらの方は妊娠をきっかけに夫婦の関係がギクシャクするようになり、夫から一夫的に離婚を突きつけられるという状況になったようです。

 

親になるプレッシャーや、それまでとは様子の変わった妻に夫は我慢ができなくなったのでしょうか?

その後この方は離婚し自身で実家の近くに転居されました。

ご両親や友人の助けを借りて自立の道を見出したようです。

 

まとめ

妊娠中に離婚したいと考えた時に後悔しないための知識を紹介してきました。

具体的な離婚の方法としては下記の通りです。

  • お互いの話し合いで合意すれば協議離婚となります
  • 協議離婚で合意できなければ調停において話し合うことになります
  • 調停離婚において合意できなければ裁判離婚になり、法的な離婚理由を申し立てて離婚します

 

離婚するときの注意点として以下のことが挙げられます。

  • 親権は妊娠中の離婚であれば母親が持つ
  • 戸籍は離婚後300日以内の出産であれば元夫の戸籍に入る
  • 養育費は請求できる
  • 慰謝料は正当な理由がある場合請求できる
  • 生活費の請求は難しい

 

妊娠中に離婚の話し合いをするときは夫と妻のそれぞれの考え方が理解できるとスムーズに進めることができます。

妊娠中の離婚についてのデメリットもよく把握し対策を立てておくべきです。
  • 経済的な不安をは国の支援制度で解決する
  • 就職先やや子供の預け先などが問題になるが自治体の支援窓口へ相談できる
  • 親としてのプレッシャーが負担になるが、そんな時はカウンセラーなどに相談してみる

 

妊娠中の離婚のトラブルには以下のように対応しましょう。

  • 相手から一方的に離婚を迫られたらとりあえず保留
  • 相手からのDVや精神的な暴力からはすぐ避難
  • 国の支援制度を利用する 自立支援センターに相談してみる
  • 離婚が成立したら、協議書を必ず公正証書にすることで離婚後のトラブルに備える

 

妊娠中に離婚を考えるという状況はとても大変な状況です。

しかし、これから生まれてくる大切な子供のためにも自分自身のためにもよく考えて慎重に行動してください。

この記事の内容が、あなたとお子さまの将来を守るために役立ち、後悔のない選択をするためのお手伝いができたなら幸いです。

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