「離婚したいけど話し合いはしたくない!どうすればいい?」
「離婚したいのに話し合いをしたくないのはなぜ?」
「離婚したいけれど話し合いをしたくない時の注意点は?」
などとお考えではありませんか。
離婚の話し合いは楽しいものではありませんし、気が重いのも自然なことです。
話し合いどころか顔も合わせたくないと思うことでしょう。
当記事では
- 離婚したいけれど話し合いはしたくない!対処法5選
- 離婚したい場合に話し合いで決める4つのこと
- 離婚したいのに話し合いをしたくない理由
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいけれど話し合いはしたくないとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚したいのに話し合いはしたくないと思ってしまう時の対処法がきっと分かるはずです。
離婚したいけれど話し合いはしたくない!対処法5選
離婚したいのであれば、基本的には夫婦間での話し合いが必要となります。
とはいえ、さまざまな理由から話し合いはしたくないと思う方もいることでしょう。
離婚したいけれど話し合いはしたくない時の対処法は下記の通りです。
- 弁護士に代理交渉を依頼する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚訴訟を起こす
- 別居する
- メールやLINEで話し合う
それぞれの対処法を具体的に解説していきます。
弁護士に代理交渉を依頼する
まずは「弁護士に代理交渉を依頼する」ことが可能です。
弁護士が妻に代わりに夫と話をしてくれるので、直接話をする必要はありません。
弁護士に代理交渉を依頼した場合、まずは弁護士から夫に通知を送ります。
通知には下記のような内容が記載されるのが一般的です。
夫から回答が来たら、その後は弁護士が離婚に向けて調整をしていきます。
離婚に関する手続きの代行もしてくれるので、妻にとってもスムーズな離婚に繋がるでしょう。
離婚調停を申し立てる
「離婚調停を申し立てる」のも対処法のひとつです。
離婚調停を申し立てると、裁判所に間に入ってもらうことになります。
離婚調停とはなにか
調停とは、当事者間の紛争について、裁判所(調停委員会)の仲介によって、当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指す手続です。つまり、簡単に言うと「裁判所での話し合い」です。
離婚調停の場合、離婚に関する様々な問題について、家庭裁判所で話し合うこととなります。
弁護士が間に入っても話し合いができない場合、また協議をしても合意に至らない場合にも調停に持ち込むことが可能です。
当事者同士が顔を合わせて話し合う必要はありません。
調停委員のアドバイスも受けながら、落ち着いて話し合いができるでしょう。
離婚訴訟を起こす
「離婚訴訟を起こす」という手段もあります。
先述した離婚調停でも合意に至らなかった場合に、利用するのが一般的です。
離婚訴訟を起こすには、裁判所に訴えを提起します。
お互いが主張と答弁を繰り返し、裁判所が民法に基づいて離婚の判決が下すのです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判を起こすには必要書類を用意し、裁判費用や弁護士への依頼費がかかってしまうのがデメリットです。
別居する
「別居する」ことも視野に入れましょう。
別居期間が長くなれば、夫婦関係が破綻しているとみなされます。
一般的には5年程度の別居で、離婚が認められるケースが多いようです。
離婚調停において離婚が認められる別居期間は、一般的なケースでは5年以上が目安となります。5年未満の短期間の場合には、別居期間を理由とした離婚は認められにくく、逆に15年以上の長期間の場合には、別居期間を理由とした離婚が認められやすい傾向にあります。
悪意の遺棄と判断されると、不利になる可能性があるので十分に注意してください。
メールやLINEで話し合う
「メールやLINEで話し合う」ことも対処法のひとつです。
メールやLINEなら相手と顔を合わせずに、話し合うことができます。
文章を考えながら作成できるので、感情的にならずに済むという方もいるでしょう。
言った言わないの問題に発展しないよう、記録に残しておくのは重要です。
ただしメールやLINEの場合、夫が返信してくれないと話し合いが進まないと言うデメリットもあります。
離婚したい場合に話し合いで決める4つのこと
離婚したい場合は、下記の内容を話し合いで決めておかなければなりません。
- 離婚の合意
- お金の問題
- 慰謝料について
- 子供に関する問題
それぞれの内容を具体的にみていきましょう。
離婚の合意
まず最初はやはり「離婚に合意する意思があるかどうか」という点です。
夫が離婚に合意してくれれば、協議離婚は成立します。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって取り決めをする離婚のことです。
離婚は裁判所の手続きを踏んで行うこともできますが、協議離婚では基本的に当事者のみで養育費や慰謝料などに関する話し合いを行います。話し合いで諸々の条件が合意に至れば、離婚届に判を押して役所に提出することで離婚成立となります。
裁判費用や弁護士費用もかからず、もっともスムーズな方法といえるでしょう。
お金の問題
次に話し合わなければならないのは「お金の問題」です。
特に揉めやすいのは「財産分与」についての問題でしょう。
財産分与とは夫婦で築いた財産を、二人で分け合う制度のことです。
財産分与とはどのような制度ですか
(A)
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
離婚後2年を過ぎると、財産分与の申立てはできなくなります。
離婚の話し合いの際に協議をし、分配しておくのが一般的でしょう。
離婚を決意したら、できるだけ早く口座番号などを控えておきましょう。
慰謝料について
「慰謝料について」の話し合いも必要不可欠です。
DVやモラハラなど、夫の言動で精神的苦痛を与えられた場合は慰謝料を請求できます。
離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。すこし難しい表現ですが、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である」ともいえます。
とはいえ必ずしも、慰謝料が請求できるとは限りません。
性格や価値観の相違など、どちらが悪いとはっきりしない場合は慰謝料が請求できないケースがほとんどです。
慰謝料を請求できる例としては下記が挙げられます。
上記以外でも、慰謝料請求が認められるケースもあるので弁護士に相談してみましょう。
子供に関する問題
最後は「子供に関する問題」です。
子供がいれば、夫婦にとって最も頭を悩ませる問題といえるでしょう。
離婚をすれば、どちらかが親権者にならなければなりません。
子供の幸せのために、どちらが親権者になるべきか話し合って決めていきましょう。
子供が小さい場合は、養育費も請求しなければなりません。
離婚したいのに話し合いをしたくない理由
離婚したいのに話し合いをしたくないと感じる理由としては、下記が挙げられます。
- 話し合いが怖い
- 顔を見たくない
- 話し合いが進まない
- 離婚条件で揉める
それぞれの理由を詳しくみていきましょう。
話し合いが怖い
まずは「話し合いが怖い」という理由が挙げられます。
DVやモラハラがあれば、話し合いを怖いと思うのも当然です。
たとえ話し合いをしたとしても意見を丸め込まれてしまうか、最悪の場合は身に危険が及びます。
DVやモラハラがある場合は、自分で話し合いを進めるのは危険です。
顔を見たくない
次に「顔を見たくない」という理由も挙げられます。
離婚にまで話が発展しているということは、夫への愛情も薄くなっているのでしょう。
できれば話し合いを避けたいと思うのも無理はありません。
話し合いが進まない
「話し合いが進まない」という理由も考えられます。
顔を合わせれば口論に発展し、話し合いにならないという夫婦も多いでしょう。
特に夫が離婚したくないという気持ちだと、話し合いは進みません。
離婚したい妻と離婚したくない夫で、話し合いは平行線のままです。
離婚条件で揉める
最後に考えられるのは「離婚条件で揉める」という問題です。
たとえ夫が離婚に合意してくれたとしても、お互いに納得のできる離婚条件とは限りません。
離婚条件で揉めたときには、弁護士や調停委員に間に入ってもらうのがベストな方法です。
離婚したいけれど話し合いはしたくない!やってはいけないNG言動
話し合いをしたくないからといって、下記のような言動は避けるようにしましょう。
- 勝手に離婚届を出す
- 親や友人に依頼する
- 焦って離婚する
それぞれの言動を具体的に解説していきます。
勝手に離婚届を出す
まず最初の言動は「勝手に離婚届を出す」ことです。
夫の欄に記入して、役場に離婚届を出すこと自体はできるでしょう。
しかし無断で提出されれば、後々のトラブルのきっかけとなります。
夫が離婚無効調停や訴訟を起こせば、離婚は無効となってしまうリスクも十分に考えられるのです。
また偽造したということで、下記のような罪に問われる可能性もあるので注意しましょう。
離婚届を相手方に無断で提出した場合には、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)等の罪に問われる可能性があります。
親や友人に依頼する
「親や友人に依頼する」のもNG言動のひとつとして挙げられます。
親や友人が介入すると、余計に問題がややこしくなる可能性もあります。
両家の問題にまで発展し、相手の身内に離婚を思いとどまるように説得されるケースもあるようです。
身内はあなたの味方ですから、中立の立場で話し合いを進めることはできません。
間に入ってもらうなら、弁護士や調停委員にお願いした方が話し合いはスムーズに進みます。
焦って離婚する
最後のNG言動は「焦って離婚する」ことです。
離婚条件で揉めれば、もう何もかも面倒になってしまい
と思ってしまう傾向にあります。
しかし、妥協すれば離婚後に後悔することになりかねません。
離婚条件はしっかり考えて、まとめておくようにしましょう。
まとめ
離婚したいけれど話し合いはしたくない時の対処法は下記の通りです。
- 弁護士に代理交渉を依頼する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚訴訟を起こす
- 別居する
- メールやLINEで話し合う
離婚したい場合は、下記の内容を話し合いで決めておかなければなりません。
- 離婚の合意
- お金の問題
- 慰謝料について
- 子供に関する問題
夫と冷静な話し合いが期待できず、できれば直接話し合いをしたくないと思う方は少なくありません。
離婚の話し合いは楽しいものではありませんし、誰しも避けたいものです。
しかし避けてばかりいては、有利に離婚を進めることはできません。
夫と離婚について話し合う際のコツは下記の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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