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【ひどい?】病気の相手と離婚したい!病気を理由に離婚することはできる?

離婚したい

「病気の相手と離婚したい!

「病気を理由に離婚することはできる?」

「病気にかかった配偶者と離婚できる条件ってあるの?」

上記のような悩みを抱えていませんか。

 

病気の相手と離婚したいとき、どのようにしたらいいかは不明点が多々ありますよね。

病気を理由に離婚することはできるの?と思うことも多いでしょう。

 

当記事では

  • 病気の相手と離婚したい!病気を理由に離婚することはできる?
  • 配偶者の病状により離婚が認められにくいケースはある?
  • 病気にかかった配偶者と離婚できる条件

上記の内容をご紹介していきます。

 

病気の相手と離婚したい場合、どのように対処したらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みいただければ、病気の相手と離婚したい時の具体的なステップや条件がわかるでしょう。

 

病気の相手と離婚したい!病気を理由に離婚することはできる?

病気の相手と離婚したい!病気を理由に離婚することはできる?とお悩みではありませんか。

 

当項目では離婚したいけど病気を理由に離婚することはできるのかを紹介していきます。

  • 協議離婚であれば離婚することは可能
  • 強度の精神病で回復の見込みがないとき」とは?
  • 調停離婚の場合には民法で認められている離婚事由が必要

離婚したいけど相手が病気で、悩んでいる方は是非ご覧ください。

 

協議離婚であれば離婚することは可能

夫や妻が大きな病を抱えたことを理由に離婚はできるのでしょうか。

人道的には、愛する配偶者が病気になったなら誠心誠意看病するのが普通では?と感じがちです。

ですが、病の状態が精神病だった場合には、看病する方もされる方も精神面で追い詰められる可能性があります。

 

そのため民法では治る見込みのない強度な精神の病の場合には離婚が認められているのです。

しかし、この法律は曖昧で、「治る見込みがなく強度な精神の病」というところがキーポイントといえます。

これまでの判例で離婚が認められたケースとは、「統合失調症」や「認知症」などの、治る見込みのない強度な精神の病と認定されているのです。

 

アルコール中毒や、ノイローゼなどは、その症状単体で認められた判例はほとんどありません。

では、治る見込みのある精神の病の場合には絶対に離婚ができないのか?というとそうではありません。

夫婦間の協議で離婚を決めることは可能です。

 

どんな理由にせよ、夫婦で合意が取れれば離婚することはできます。

例えば、夫がうつ病を患い、献身的に看病していたとしても、妻が看病に疲れて体調を崩した場合などに離婚を切り出し夫が合意すれば離婚は成立するということです。

 

「強度の精神病で回復の見込みがないとき」とは?

民法770条の「強度の精神病で治る見込みがない場合」という定義について、まずは考えてみましょう。

過去の判例で、裁判所が離婚を認めたことのある強度な精神病には下記のものなどがあります。

  • 統合失調症
  • アルツハイマー病
  • 重度の身体障害
  • 双極性障害(躁鬱病)
  • 認知症
  • 偏執病
  • 初老期精神病

どの病も同居の家族が献身的に看病してもなかなか報われない病だとわかります。

回復の可能性が低く看病するのも難しい病ばかりです。

一方で、夫婦には相互扶助義務(民法752条)がありますので、基本的には配偶者が病気だからといってすぐさま離婚を認めない傾向もあります。

 

そのため、「強度の精神病で回復の見込みがない場合」の法定離婚事由を採用する場合には、前提条件として下記のような条件を裁判所では加味するのです。

  • 長期間に渡り治療及び看病をしたのか?
  • 献身的に看病したのか?
  • 離婚後に重篤な病状の配偶者を面倒見る人がいるのか?
  • 離婚後に重篤な病状の配偶者の治療代を出せる人はいるのか?

これらの条件を満たし、配偶者の病状が回復する見込みがなく、看病をしっかり行ったにもかかわらずこれ以上夫婦関係を継続するのが難しいと判断できた場合には、離婚できると考えるといいでしょう。

 

調停離婚の場合には民法で認められている離婚事由が必要

もしも離婚に合意してもらえない場合には、調停離婚になることもあるでしょう。

調停離婚とは、裁判所で調停委員を介してお互いの主張を話し合い、離婚を成立させる離婚方法です。

 

治る見込みのない強度な精神の病を患っている証拠の提出が必要となります。

もしくは、その他の法定離婚事由があることを証明できなければいけません

 

民法で認められている離婚事由とは下記の5つです。

  • 配偶者の不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかではないとき
  • 配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

例えば、精神を患い、その結果暴力などを振るわれて身の危険を感じる場合には、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に認められる可能性があるでしょう。

 

配偶者の病状により離婚が認められにくいケースはある?

で配偶者の病状により離婚が認められにくいケースはあるのでしょうか。

 

当項目では離婚が認められにくい病状について説明していきます。

  • 配偶者に正常な意思能力がない場合
  • 配偶者に親族がいない場合
  • 軽度な病状では離婚が認められない

病気の配偶者との離婚に不安がある方はみていきましょう。

 

配偶者に正常な意思能力がない場合

回復の見込みがない精神の病ともなると、症状が重篤なケースと考えられます。

その場合、正常な判断能力がないと見なされるケースもあるでしょう。

意思能力のない配偶者に、調停離婚や訴訟を起こすことは認められていません。

 

もしも、意思能力のない配偶者と離婚したい場合には、「成年後見人」をつけなければなりません。

成年後見人とは、意思表示ができない配偶者に代わって、財産管理や身上監護をする人のことを指します。

 

成年後見人を選ぶためには家庭裁判所に「成年後見開始の申立」を申し立ててください。

後見人には親族などが候補に上がります。

審査をして認められれば、後見人を配偶者の代理人として離婚の訴訟を起こすことが可能です。

 

配偶者に親族がいない場合

離婚後に病気の配偶者の面倒を見る人がいない場合には、離婚が認められない可能性が高いでしょう。

離婚するためには配偶者の親族などに相談し、離婚後の面倒を見てもらえるのかを先に確認しておくことが大切です。

病気の配偶者を投げ出すことになってはいけません。

 

もちろん、病院や施設などに任せる方法もありますし、あなたが資金を援助する方法もあるでしょう。

大切なことは、病気になって苦しんでいる配偶者が離婚後の生活を安心して送れる基盤を作り、離婚しても問題ない状況を作ることです。

そうすることで調停や裁判でも離婚が認められやすくなるでしょう。

 

軽度な病状では離婚が認められない

法定離婚事由にあるように、強度の精神病で治る見込みがないケースでは離婚が認められています。

そのため、軽度なうつ病などの場合には離婚できません。

その他、精神病ではなく、治る見込みのない末期ガンなどの場合でも離婚の理由にはなりませんので、覚えておきましょう。

 

もちろん、いずれの場合でも協議離婚なら離婚ができます。

法定離婚事由に該当しないのなら、協議離婚で決着をつけなければなりません。

 

病気にかかった配偶者と離婚できる条件

では病気の配偶者と離婚できる条件はあるのでしょうか。

 

当項目では病気の離婚を決意したら必ず確認しておきたい事項について説明していきます。

  • 配偶者のサポートを十分行ってきたこと
  • 強度の精神病で回復の見込みがないこと
  • 配偶者が離婚後も問題なく生活できること

病気の配偶者と離婚できるか不安がある方はみていきましょう。

 

配偶者のサポートを十分行ってきたこと

夫婦は、相互に扶助・協力をする、つまり、協力し、助け合いながら夫婦関係を維持・継続する義務が法律で定められています(民法 第752条)。

片方が病気で働けなくなったり、家事ができなくなったりしても、2人で協力して乗り越えていけるよう精一杯努力しなければなりません

病気がきっかけで起こる諸問題に関しても同様です。

 

このような背景があり、配偶者が病気になったとしてもそう簡単には離婚は認められません。

離婚が認められるには、「病気にかかった配偶者を精一杯支えてきたが、それでもどうにもならなかった」という事実を証明する必要があります。

 

強度の精神病で回復の見込みがないこと

法律では、一方的な離婚が認められる条件を定めています(これを法定離婚事由といいます)。

例えば、配偶者の不倫は離婚原因となることは一般的に知られていますよね。

不倫は法定離婚事由の一つである「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するからです。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 第770条

 

配偶者がうつ病になってしまった場合、その状態が重度であって軽快する可能性が乏しいのであれば、形式的には「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当します。

しかし、単に強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとしても、裁判所がこれを理由に離婚を認めることに対しては消極的です。

離婚が認められるには、夫婦の義務を尽くしたといえることが重要となってくるでしょう。

 

配偶者が離婚後も問題なく生活できること

前述した、「民法770条」に明記されている離婚事由、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」ですが、実際にこれに当てはまるケースは限定的です。

仮にこれに当てはまっても、裁判所は一切の事情を考慮して、婚姻継続を相当と認める場合は、離婚の請求を棄却することができます(民法第770条第2項)。

つまり「回復の見込みがないこと」を証明しただけでは離婚は認められにくいのです。

 

上記に加えて、「離婚後に、配偶者が経済的困窮に陥らないかどうか」も離婚を認める重要なポイントになります。

  • 離婚をしても生活できるよう考慮した財産分与を行う
  • パートナーの面倒を見られる家族に同居をしてもらう
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付してもらい、離婚後の生活に困らないようにする
  • 障害年金を受け取れるよう手続きをしておく
  • 入通院する病院、今後の治療の目途が立っている
  • 配偶者本人・もしくはその家族が多くの資産を持っている

これらの条件を満たすことができれば、離婚が認められる確率は高くなるでしょう。

 

まとめ

当記事では次の内容について解説しました。

  • 病気の相手と離婚したい!病気を理由に離婚することはできる?
  • 病気にかかった配偶者と離婚できる条件

 

病気を理由に離婚することはできるかは下記をご覧ください。

  • 協議離婚であれば離婚することは可能
  • 強度の精神病で回復の見込みがないとき」とは?
  • 調停離婚の場合には民法で認められている離婚事由が必要

離婚したいのに相手が病気で躊躇している場合は上記の記事を参考にしてみてください。

 

病気にかかった配偶者と離婚できる条件は下記です。

  • 配偶者のサポートを十分行ってきたこと
  • 強度の精神病で回復の見込みがないこと
  • 配偶者が離婚後も問題なく生活できること

配偶者が病気になり、誠心誠意尽くしてきても報われずに夫婦関係が破綻してしまうケースはたくさんあります。

 

夫婦関係が破綻すれば、離婚が頭をよぎっても不思議はありません。

離婚を考えるのであれば、家族の健康を害する前に行動していくことが大切です。

 

旦那が病気になった際に離婚は可能かについては下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。

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