「離婚したいのに連絡が取れない!」
「離婚したいのに連絡が取れない相手と離婚できる?」
「離婚したいのに連絡が取れない相手を調査する方法ってある?」
上記のような悩みを抱えていませんか?
離婚したいのに相手と連絡が取れないときどうしたらいいのとお悩みの方は多いです。
対処法や居場所を調査する方法はあるの?と思う方も多いでしょう。
当記事では
- 離婚したいのに連絡が取れない相手と離婚できる?
- 連絡が取れないのは離婚の条件になる?
- 離婚したいのに連絡が取れない相手への対処法
- 離婚したいのに連絡が取れない相手を調査する方法
上記の内容をご紹介していきます。
離婚したいのに相手と連絡が取れない場合、どうしたらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただければ、離婚したいのに連絡が取れない相手と離婚する方法や対処法がわかるでしょう。
離婚したいのに連絡が取れない相手と離婚できる?
離婚したいのに相手と連絡が取れないとお悩みではありませんか?
当項目では離婚したいのに連絡が取れない相手と離婚できるのかどうかを紹介していきます。
- まずは離婚調停の申し立て
- 所在不明の場合は離婚訴訟の提起
離婚したい相手と連絡が取れなくて、悩んでいる方は是非ご覧ください。
まずは離婚調停の申し立て
相手が音信不通の場合、話し合いで協議離婚をするのは不可能です。
別居状態でも所在がわかっている場合は裁判所に離婚調停を申立てます。
所在不明の場合は離婚訴訟の提起
調停に相手が出頭せずに不調に終わった場合や、相手の所在がわからない場合、離婚訴訟を提起し裁判による離婚の手続きを進めることになります。
相手側の住居や会社もわからなく訴状を送ることができない場合、裁判所の掲示板に呼出状を貼ることにより、公示送達として訴状を送ったことになるのです。
連絡が取れないのは離婚の条件になる?
相手と連絡が取れないのは離婚できる条件になるの?とお考えではありませんか?
当項目では相手が音信不通の時、離婚が出来るのかを説明していきます。
- 音信不通期間が3年未満の場合
- 相手が3年以上生死不明の場合
- 失踪宣告制度の利用も
相手が音信不通で悩んでいる方は参考にしてください。
音信不通期間が3年未満の場合
「3年以上の生死不明」にはあたらなくても、今後の人生のために早く離婚したいと考えることもあるでしょう。
音信普通の原因が「悪意の遺棄」や「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に該当する場合、3年を待たずに離婚請求ができます。
理由なく家を出て行方不明の場合、同居義務違反で「悪意の遺棄」として判断されるのです。
状況により、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にもあたるでしょう。
所在はわかっている場合、いつから別居しているか、生活費が通帳などの記録を残すことにより、離婚裁判時に「悪意の遺棄」として慰謝料を請求することも可能です。
相手が3年以上生死不明の場合
失踪後、警察へ捜索願いを出し、3年経過すれば生死不明と判断し離婚裁判を提起することができます。
離婚が認められれば、財産分与の請求も可能になるでしょう。
失踪宣告制度の利用も
生死不明の状態が7年以上続いた場合、裁判所に失踪宣言の申し立てをすることにより失踪宣告が出されます。
そして配偶者は死んだとみなされ婚姻関係が終了するのです。
離婚したいのに連絡が取れない相手への対処法
離婚したい相手と連絡が取れない場合どうしたらいいの?とお考えではありませんか?
当項目では離婚したい相手と連絡が取れない場合の対処法について説明していきます。
- 居場所が分かっていて離婚したい場合
- 居場所が分からず離婚したい場合
離婚したい相手と連絡が取れなくて困っている方は参考にしてください。
居場所が分かっていて離婚したい場合
居場所が分かっており離婚したい場合には、協議離婚に臨みましょう。
あなたからの連絡では返答がなくても、相手の両親に相談することで対応してもらえるケースもあります。
もし協議に応じてもらえない場合には、離婚調停を申し立てるのです。
ただし、就業先送達などによる前に、できれば居場所を掴めそうな根拠があればスムーズにいきます。
調停にも出席して来ず不成立となった場合、最後には訴訟提起を検討しましょう。
法定離婚事由に該当していると認めてもらえれば離婚が成立しますが、その他離婚条件などの判断もあるので、すぐにというわけにはいきません。
居場所が分からず離婚したい場合
居場所が分からず離婚したい場合でも、調停を経て離婚裁判という流れ自体は変わりません。
調停前置主義と言って、裁判をする前には必ず調停を設けなければならないからです。
ただ、調停を申し立てるためには相手の住所を知っておく必要があります。
なぜなら、住所が分からない場合、調停が設けられている事実が相手に伝わらず、公平性を欠くからです。
そうなると、公示送達といって、裁判所の掲示板に裁判を開始する旨を2週間表示し、公的に裁判を開始する文書を送達したとみなす制度のことです。
ただし、公示送達をするには申立書を記載する必要があり、添付資料で相手の住所が分からないことを証明する必要があります。
離婚したいのに連絡が取れない相手を調査する方法
連絡が取れない相手の居場所を調査する方法はないの?とお考えではありませんか?
当項目では連絡が取れない相手の居場所を調査する方法について説明していきます。
- 住民票を調べる
- 戸籍を調べる
- 職場、実家、知人に聞く
- 弁護士に依頼する
- 探偵に依頼する
離婚したいのに相手と連絡が取れずに困っている方は参考にしてください。
住民票を調べる
過去の住民票を追っていくことで、相手の居場所を把握することも可能です。
なお、他人の住民票を取得する場合には理由が必要です。
『調停のため』であることを伝えるようにしてください。
ただ、住民移動届を提出していない場合や、あなたのDVなどを理由に閲覧交付の制限を受けている場合には確認できませんので、別の手段を取りましょう。
戸籍を調べる
住民票の場合、相手が何度も転居している場合はひとつひとつ確認する必要があり、大きな手間がかかることが予想されるでしょう。
一方戸籍であれば、同一の戸籍に在籍している限り、届けている住所地がすべて記載されています。
ただ、戸籍に関しても住民異動届を提出していない場合、転居先が分かりませんので他の方法を試してみてください。
職場、実家、知人に聞く
住民票や戸籍を調べても分からない場合、職場や実家、妻の知人などに聞くといった方法もあります。
ただ、職場の場合、個人情報の保護を理由に教えてくれないこともあるでしょう。
弁護士に依頼する
弁護士なら、受任した紛争を解決するために必要な範囲内で、所属する弁護士会を介して企業や団体などに情報を開示してもらう『弁護士照会制度』が利用できます。
情報の開示を請求された企業・団体などは、原則回答しなければなりません。
住所が分からない場合、最終的に裁判となることも考えらるでしょう。
そういった場合、弁護士への依頼は必要不可欠ですので、相手の住所を把握するところから弁護士に依頼することも有効な方法です。
探偵に依頼する
どうしても分からない場合には、探偵へ依頼してみましょう。
探偵であればさまざまな情報から相手の現住所を把握できる可能性が高まります。
費用と効果をよく考えてから依頼することをおすすめします。
まとめ
当記事では次の内容について解説しました。
相手が音信不通の時、離婚が出来るのかは下記が挙げられます。
- 音信不通期間が3年未満の場合
- 相手が3年以上生死不明の場合
- 失踪宣告制度の利用も
離婚したい相手と連絡が取れない場合は上記の記事をご参考にしてみてください。
離婚したいのに連絡が取れない相手を調査する方法は下記です。
- 住民票を調べる
- 戸籍を調べる
- 職場、実家、知人に聞く
- 弁護士に依頼する
- 探偵に依頼する
離婚したい相手と音信不通になってしまった場合には、居場所が分かっているかどうか、離婚したいかどうかによって、対処法が変わります。
とくに、離婚するかどうかというのは人生を大きく変える問題ですので、よくよく考えてから判断するようにしましょう。
また、離婚するにしても関係を修復するにしても、専門家への相談が必要不可欠であるケースが多く見られます。
1人で対応しようとせず、できるだけ速やかに相談すべきです。
旦那が出て行ってしまって困っているケースは、下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
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