「離婚したいときの手続き方法が知りたい!」
「離婚したいときの手続きで注意点はある?」
「離婚したいけど子供ありの場合の手続きはどうなるの?」
などとお考えではありませんか。
離婚したいと思っても、具体的な手続き方法が分からないという方は少なくありません。
特に子供がいる場合は、事前に手続き方法を知っておいた方が良いでしょう。
当記事では
- 離婚したいときの手続きを3つの順番で解説!
- 子供ありで離婚したい場合に決めておくべき3つのポイント
- 離婚後にやることリスト
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいとお思いの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚に関するさまざまな手続き方法を理解することができるでしょう。
離婚したいときの手続きを3つの順番で解説!
離婚したいときの手続き方法は、主に下記の3ステップです。
- 離婚を切り出す
- 離婚条件を話し合う
- 離婚届を提出する
それぞれのステップを具体的に解説していきます。
離婚を切り出す
最初のステップとして、まずは離婚を切り出しましょう。
離婚をする際は「協議離婚」を目指すのが、一般的な方法です。
協議離婚とは?
夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。この手続により離婚するケースが大半を占めています。
そのためには、夫と話し合って離婚するかどうかを決めていかなければなりません。
DVやモラハラがある場合には、まず弁護士に相談してみるようにしましょう。
離婚条件を話し合う
お互いが離婚に合意したら、次に「離婚条件」の話し合いに移ります。
離婚自体は離婚届を提出すれば完了しますが、夫婦間でさまざまなことを決めていかなければなりません。
主に下記の内容を話し合っていきましょう。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
それ以外にも、ペットがいればどちらが引き取るかなども話し合っておくべきです。
事前に自分の希望をまとめておき、それに沿って話し合いを行うとスムーズに進められるでしょう。
離婚届を提出する
最後のステップが「離婚届の提出」です。
お互いが離婚に合意し、離婚条件も一致して初めて離婚届を提出します。
証人が2人必要になりますので、両親や弁護士に記載してもらいましょう。
子供ありで離婚したい場合に決めておくべき3つのポイント
子供ありで離婚したい場合には、下記の点も話し合わなければなりません。
- 親権について
- 面会交流の頻度について
- 養育費について
それぞれのポイントを具体的に解説していきます。
親権について
まずは「親権について」です。
離婚するとなると、今後は父親か母親のどちらかが親権を持つことになります。
一般的には母親が親権を持つことが多い傾向にありますが、父親が親権を取れないというわけではありません、
親権を得るためには、経済的な自立や子供との時間がとれるかどうかが争点となってきます。
確実に親権をとるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
面会交流の頻度について
次は「面会交流の頻度について」の話し合いになります。
親権を持たない方の親も、子供に会いたいと思うことでしょう。
また親の都合で離婚したとはいえ、子供にも父親や母親に会う権利があります。
- 月に1度は直接会う機会を設ける
- メールやLINEのやり取りができるようにする
- 学校行事などへの参加ができるように日時の連絡をする
など、どの程度までの交流にしていくかを話し合いましょう。
夫や妻の希望だけでなく、子供の希望や意思を尊重して話し合いを進めるべきです。
養育費について
最後は「養育費について」も話し合っておきましょう。
たとえ離婚して夫婦ではなくなったとしても、子供の親であることに変わりはありません。
親である以上は、子供が成人するまで養育する義務があるのです。
養育費とは、子供の生活のためにかかる費用のことを指します。
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
養育費の金額は、裁判所の「算定表」を基準にして決めていきます。
離婚後にやることリスト
離婚が成立した後にも、やらなければならないことがあるので注意しましょう。
- 健康保険証の手続き
- 国民年金の手続き
- 戸籍の届出と住民票の移動手続き
- 運転免許証の変更手続き
- 各種名義変更の手続き
上記5つの手続きについて、具体的に解説していきます。
健康保険証の手続き
まずは「健康保険証の手続き」です。
専業主婦など、夫の扶養に入っている方であれば必ず必要な手続きになります。
夫の扶養に入っていると、夫の健康保険や夫を世帯主とする国民健康保険に加入しているケースがほとんどです。
会社勤務の方であれば、勤務先を通じて社会保険加入の手続きを取りましょう。
国民保険に加入する場合には、お住まいの市区町村に届けを出して手続きを行います。
国民年金の手続き
次は「国民年金の手続き」です。
既に第1号被保険者の場合は手続き不要ですが、夫の扶養に入っていた第3号被保険者の場合は手続きが必要になります。
手続きができるのは、お住まいの市区町村役場の保険年金業務担当窓口です。
戸籍の届出と住民票の移動手続き
「戸籍の届出と住民票の移動手続き」も忘れずに行ってください。
戸籍については、2パターンから選ぶことができます。
- 婚姻前の戸籍に戻る
- 新しく自分を筆頭者にした新戸籍を作る
もっとも子供がいる場合は、新しい戸籍を作ることになるので注意してください。
また住民票を異動させる手続きも必要です。
離婚後14日以内に、住民票異動の手続きをしておきましょう。
行政からの各種手当や選挙権などの基準にもなりますので、忘れずにしておいてください。
運転免許証の変更手続き
次は「運転免許証の変更手続き」です。
離婚後で名前や住所が変わった場合は、変更届を出すように道路交通法で定められています。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
手続きは免許センターや警察署の免許課で行うことが可能です。
手続きをする際には、下記の書類を持参しましょう。
- 運転免許証記載事項変更届
- 運転免許証
- 本籍(国籍)が記載された住民票
- 印鑑
各種名義変更の手続き
最後は「各種名義変更の手続き」が必要になります。
主に挙げられるのは下記の名義変更手続きです。
特に児童手当は、変更しておかないといつまでも以前の給付先に振り込まれてしまいます。
仮に夫が受取人になっていた場合は、今後も夫の口座に入ってしまうので注意しましょう。
離婚前にやってはいけないこと
離婚時に必要な手続きを紹介してきましたが、反対にやってはいけないこともあります。
- 夫の名誉を傷つける行為
- 勝手に家を出る
- 財産かくしや無断で財産を処分すること
やってはいけない理由や具体的な行動をみていきましょう。
夫の名誉を傷つける行為
まずは「夫の名誉を傷つける行為」です。
あえて名誉を傷つける人はいないでしょうが、気づかないうちにやってしまう可能性があるので注意しましょう。
たとえば、夫の不倫が原因で離婚問題に発展したとします。
いくら夫が憎いからといって、相手の会社にわざわざ浮気を知らせるような行動は名誉棄損にあたる可能性があるので注意が必要です。
勝手に家を出る
「勝手に家を出る」行動も避けるべきでしょう。
原則、夫婦は同居する義務があるため、無断で家を出ると「同居義務違反」に問われる可能性があります。
また、子供がいる場合は特に注意が必要です。
子供を置いて家を出て行ってしまうと
と判断され、最悪の場合は親権を取れなくなってしまう可能性があります。
家を出る際は、必ず夫と話し合ってから出るようにしましょう。
財産かくしや無断で財産を処分すること
最後は「財産かくしや無断で財産を処分すること」です。
離婚時には夫婦で築き上げてきた財産を分割できる制度があります。
たとえ名義が妻の名義であっても、財産分与の対象となります。
事前に財産をかくしたり無断で財産を処分すると、裁判所にも悪い印象を与えてしまうので注意しましょう。
まとめ
離婚したいときの手続き方法は、主に下記の3ステップです。
- 離婚を切り出す
- 離婚条件を話し合う
- 離婚届を提出する
子供ありで離婚したい場合には、下記の点も話し合わなければなりません。
- 親権について
- 面会交流の頻度について
- 養育費について
離婚についての話し合いは、お互いがネガティブな感情を抱きやすいので気が重いものです。
できるだけ話し合いを避けたいと思うのも無理はありません。
とはいえ必要事項を決めておかないと、後々トラブルに発展する可能性もあります。
手順を踏んで離婚を進めることで、後悔のない離婚につながります。
離婚の話し合いで揉めた場合の対処法については、下記の記事も参考にしてください。
コメント