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【必見】離婚したいけどお金がない人のお悩み解決!損しない対策5選!

離婚したい

離婚後に安定した生活を送りたいし、お金のことで後悔もしたくないですよね。

また「離婚するのにお金がどれくらいかかるか分からない」「お金のことがいろいろ頭に浮かび迷ってしまう」「気持ちに余裕がなくてお金のことまで考えられない」などと悩んでませんか。

離婚するとき何をしたらいいかなんて学校でも教えてくれないし、親・兄弟や友人にもなかなか相談しにくいものです。

 

当記事では下記の内容についてまとめました。

  • 離婚したい時、必要なお金
  • 別居した場合にお金を得られる婚姻費用分担請求!
  • 離婚でお金を得られる制度!
  • 離婚後にお金を得られる制度!
  • 収入を得るため就職!
  • 法律事務所などに相談

 

この記事を読むことで、離婚に何にお金が掛かるか、どうすればお金が得られるかわかります。

離婚したい時、お金がない悩みや不安を減らしましょう。

離婚したいけどお金がない!離婚によって必要な費用

離婚にあたって当面必要になる費用を、次の5つについてそれぞれ解説します。

  • 協議離婚の場合
  • 調停離婚の場合
  • 裁判離婚の場合
  • 弁護士費用
  • 離婚後に必要な費用 など

協議離婚に必要な費用

離婚について二人で話し合う場合(協議離婚)は基本的にお金はかかりませんが、離婚についての取り決めを残す場合は公正証書のため費用が必要です。

 

慰謝料、養育費等の公正証書の手数料の一例としては

100万円以下=5.000円

100万円〜200万円以下=7,000円

200万円〜500万円以下=11,000円

などとされています。

 

協議離婚における弁護士費用

公正証書の案文作成には専門知識が必要になるので弁護士に依頼する場合は、5万円程度必要です。

調停離婚に必要な費用

協議で決められない場合、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。

費用項目 費用
離婚調停の申し立て手数料 1,200円
切手代 1,022円(東京家庭裁判所の場合)
戸籍謄本代 450円

離婚調停の申し立てには、手数料として1,200円必要です。

 

加えて、相手に対し裁判所から書類を郵送するための切手代が、東京家庭裁判所の場合1,022円、戸籍謄本代として450円必要になります。

申し立てる家庭裁判所によって切手代が異なるので確認が必要です。

離婚調停で、弁護士など法律事務所に依頼する場合、着手金と成功報酬で70万円程度必要になります。

裁判離婚に必要な費用

離婚調停で決められない場合は、離婚裁判です。

離婚裁判では、裁判所に支払う訴訟費用は印紙代として13,000円必要になります。

 

このほかに慰謝料、財産分与及び養育費を求める場合は、同じく印紙代として裁判所に支払う額が更に必要です。

裁判離婚で弁護士など法律事務所に依頼する場合、離婚調停の場合と同様に着手金と成功報酬で70万円程度必要になります。

ほかに慰謝料を求める場合、収入などの経済的利益について着手金と報奨金が必要です。

弁護士費用

上記、調停、裁判の参考で述べた弁護士費用は条件によって異なるので、事務所の説明を受ける時に見積もりをしてもらいましょう。

 

離婚後に必要な費用

離婚した後に必要な費用は、以下のようになります。

  • 住まいを借りる
  • 引越し
  • 家具・家電
  • 生活
  • 子供の養育

住まいを借りる費用

新居を借りるため敷金、礼金が必要です。

敷金・礼金などの賃貸初期費用は、高額になる場合があるので敷金・礼金がかからない物件を探すと有利になります。

引っ越しの費用

新居に引っ越すためには引っ越し業者に支払ったり、荷物梱包にお金がかかります。

引っ越し業者に見積もってもらいましょう。

家具・家電の費用

新居での生活のための家具家電類の購入費用などの費用が必要になります。

自分で必要な家具、家電製品をリストアップしてどれくらいの費用が必要になるか見積もりましょう。

生活費

新居での生活に必要な費用は以下の通りです。

  • 食費
  • 電気
  • ガス
  • 水道代

国民健康保険、年金、住民税の支払いもあるので注意しましょう。

子供の養育費

お子さんがいらっしゃる方には養育費が必要になります。

お子さんの現在の年齢、大学に進学させるか、高校卒業させるかなど将来を考えて見積もりましょう。

離婚したいけどお金がないときの対策5選

離婚したいけどお金がない時の5つの対策を解説します。

  • 別居したら婚姻費用分担請求する
  • 離婚で得られるお金を確かめる
  • 支援を受ける
  • 就職する
  • 弁護士に相談する

別居したら婚姻費用分担請求する

離婚前でも、別居した後に相手に対して請求できるものです。

これは相手から生活費を払ってもらえる制度で

  • 自分の収入が相手よりも低い
  • 自分が子供と生活している 

のような場合が当てはまります。

 

それぞれの具体的な金額の算出のための根拠は「婚姻費用算定表」です。

「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。

この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。

出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

婚姻費用算定表だけでは、具体的に必要な金額がわからない場合は、日本司法支援センター(法テラス)や弁護士事務所などの法律事務所に相談しましょう。

離婚で得られるお金を確かめる 

離婚で得られるお金「財産分与」「養育費」「慰謝料」「年金分割」の4つを解説します。

財産分与

婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産を分け合う制度で、別居日か離婚時の早い方における時点で、夫婦それぞれ名義の財産を2分の1に分け合います。

専業主婦でも、夫婦共有財産の2分の1を得られます。

それぞれの特有財産は財産分与の対象とはなりませんが、特有財産かどうか不明な財産は財産分与の対象です。

養育費

離婚で親権を失った親が、子供の生活のために負担する費用のことです。

実際に支払われる養育費の金額は「養育費算定表」に基づき計算されます。

「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。

 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。

出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

養育費用算定表は、一定条件についてだけ或いは一般的なパターンで作成されているので具体的に必要な金額が決まらない場合もあります。

わからない場合は、法律相談機関である日本司法支援センター(法テラス)や弁護士事務所などの法律事務所に相談しましょう。

私立学校や大学に入学する場合などは、養育費算定表の金額よりも増える場合が多くなります。

 

約束した養育費を払ってもらえなくなる場合もあるので、公正証書、調停条項で離婚条件の取り決めを明らかにしておきましょう。

慰謝料

相手の言動により離婚になった場合、相手に慰謝料を請求できることがあります。

以下のような場合、慰謝料を請求できることがあります。

相手の浮気、不倫=150万〜300万円程度

相手からの暴力(DV)、暴言、侮辱発言、モラルハラスメント=数十万〜300万円程度

相手から性的な乱暴=数十万〜300万円程度

相手から別居され、同居に応じず、生活費を渡してもらえない=50万〜300万円程度

相手が拒否したためセックスレス=50万〜200万円程度

年金分割

離婚後ただちに入手はできませんが、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を定められた割合で分ける制度です。

専業主婦だった場合でも、夫が納めた保険料の一部を妻が納めたものとして将来の年金額が計算されるところがメリットです。

 

相手の年金のうち一定の額を受け取れるようになったので、最近の熟年離婚増加の原因のひとつにもなっています。

年金分割で年金を獲得することができれば、老後の生活が安定します。そういった意味で、年金分割制度は非常に有効な制度といえます。

出典「ベリーベスト法律事務所ホームページ」

支援を受ける

国や自治体が定めた支援として、次の6つの手当や制度があるので自分に当てはまるものを確かめましょう。

  • 児童扶養手当
  • 児童養育手当
  • 就学援助
  • ひとり親家族等医療費助成制度
  • 減免・免除
  • 自治体によって得られる可能性のある住宅手当、育成手当

児童扶養手当

離婚によりひとり親になった場合、地方自治体から手当が支給される制度で、離婚後から子どもが18歳になった後、最初の3月31日まで支給を受けられます。

支給される月は、1月、3月、5月、9月、11月で、支給金額によって変動します。

 

児童扶養手当の支給金額

  • 子ども一人の場合
    • 全部支給:43,070円
    • 一部支給:10,160円
  • 子ども二人目の加算金額
    • 全部支給:10,170円
    • 一部支給:5,090円〜10,160円
  • 子ども三人目以降の加算金額
    • 全部支給:6,100円
    • 一部支給:3,050円〜6,090

児童養育手当

児童扶養手当と同様に離婚によりひとり親になった場合、地方自治体から手当が支給される制度で、離婚後から子どもが18歳になった後、最初の3月31日まで支給を受けられます。

就学援助

経済的な理由により就学が難しいと認められる子どもの保護者への支援です。

就学のための費用の援助を受けられ、給食、学用品、通学用品、修学旅行の費用などさまざまな就学のための費用が含まれています。

生活保護法においては、要保護者や準要保護者に認定されている人に限るので注意が必要です。

ひとり親家族等医療費助成制度

離婚により、ひとり親になった場合に地方自治体から受けられる支援です。

地方自治体によって要件や支援内容が異なるので確認が必要になります。

減免・免除

所得税や国民年金・国民保険の減免制度もあります。

  • 離婚によってひとり親になった女性で前年度の所得が125万円以下である場合、国民年金が免除
  • 前年より大幅に所得が減少した場合、国民健康保険料が減免又は免除される場合がある
所得税減免制度

寡婦(かふ)控除と呼ばれる所得税、住民税の減免制度です。

所得税法で寡婦(女性のひとり親)に当てはまる場合に受けられ、金額としては27万円、特定の寡婦に該当する場合で35万円まであります。

国民年金・国民保険の減免制度

国民年金、国民健康保険の保険料は、収入の減少等の理由によって支払いが困難な場合、払いを免除或いは軽減してもらえる場合があります。

支払いが難しくなったら、市町村や年金事務所の窓口に相談しましょう。

支払わなくてもよくなる制度ではないので注意しましょう。

自治体によって得られる可能性のある住宅手当、育成手当

国の支援金以外にも、ひとり親で経済的に厳しくなっている場合の減免制度もあります。

公共交通機関運賃の割引、上下水道料金の減免、保育料などひとり親世帯対象の減免制度のある自治体が多いので確認してみましょう。

就職する

就職して所得を得ます。

子どもがいる方は、世話をしてもらえる職場や保育制度に頼らなければなりませんが、職場の厚生年金や健康保険に加入することができるので年金、健康保険での負担が減ります。

法律事務所などに相談する

弁護士が経営する「法律事務所」や国の案内所である「法テラス」に相談する方法があります。

法律事務所

いわゆる弁護士への相談ですが、有料とはいえ専門家に依頼することで手続きなど確実に進めてもらえます。

法テラス

法テラスとは、日本司法支援センターのことで、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

 

所定の手続きを行うことで相談が受けられます。

  • トラブル解消のための情報が知りたい
  • 適切な相談窓口を知りたい
  • 無料法律相談や弁護士、司法書士費用等の立て替え制度を利用したい

という方に適しています。

 

法テラスは国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。

出典:日本司法支援センター(法テラス)ホームページ

保険の活用

高額な弁護士費用を補償する保険です。

無料相談制度や最大95%まで補償するとしている保険もあります。

弁護士保険を扱う保険会社のホームページなどで調べておくとよいでしょう。

まとめ

離婚の時に必要なお金とは以下の通りです。

  • 協議離婚に必要な費用
  • 調停離婚に必要な費用
  • 裁判離婚に必要な費用
  • 弁護士費用
  • 離婚後に必要なお金
  • 住まいを借りる費用
  • 引っ越しの費用
  • 家具・家電の費用
  • 生活費
  • 子供の養育費

 

対策には以下のように5つの対策があります。

  • 別居したら婚姻費用分担請求する
  • 離婚で得られるお金を確かめる 
    • 財産分与
    • 養育費
    • 慰謝料
    • 年金分割
    • 解決金
  • 支援を受ける
    • 児童扶養手当
    • 児童手当
    • 就学援助
    • ひとり親家族等医療費助成制度
    • 減免・免除
    • 自治体によって得られる可能性のある住宅手当、育成手当
  • 就職する
  • 法律事務所などに相談する
    • 法律事務所法
    • テラス弁護士
    • 保険の活用

 

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