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【複雑】離婚したい時にはどうしたらいい?知らないと損する事前準備と伝えるタイミングとは?

離婚したい

「離婚したい!そんな時はどうしたらいいの?」

「離婚するのにどんな準備が必要?」

「離婚したいと伝えるタイミングってあるの?」

上記のようにお考えではありませんか。

 

離婚したい時、一体何から手をつければいいのかわからないものです。

どのような準備が必要なのか、伝えるタイミングはいつがいいのかなど疑問に思うことがあるのではないでしょうか。

 

当記事では下記の内容についてまとめました。

  • 離婚したい時に起こす正しい行動
  • 離婚したい時にするべき事前準備
  • 離婚したい時に伝えるタイミング

 

当記事をご覧になれば、離婚したい時にするべきことや伝えるタイミングについて理解できるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

離婚したい時に起こす正しい行動

離婚したい時、すぐに離婚したいからと言っていきなり離婚宣言することはおすすめできません。

伝えてしまった後では、婚姻生活が送りづらくなってしまったり、生活環境が急変することに対応できなかったりする場合があります。

 

そのため、トラブル回避のためにもよく考えてから行動しましょう。

離婚したいときは、すぐに行動せず一度冷静になることが大切です。

離婚するべきかじっくり考えていきなり離婚宣言はしない

まずは本当に離婚するべきかどうかじっくり考える時間が必要です。

冷静になる時間を設けることで、離婚せずに済む可能性もあります。

一度、離婚宣言をしてしまうと、後戻りすることはむずかしい状況になることが多いです。

 

離婚後の生活も十分考えた上で決断し、準備が整ってから伝えるようにしましょう。

周りに相談したりアドバイスを求めたりすることもおすすめです。

 

離婚後の生活も視野にいれて、本当に離婚が最善策なのか考える必要があります。

事前準備をして決断する

離婚するには、すぐに行動に移すのではなく、事前準備が大切です

離婚の際には、財産分与などさまざまな話し合いが必要となり、準備をしておかなければ話がまとまらないことも多いでしょう。

結婚と同じように当人同士の問題だけではないので、親族がかかわってくるとさらに長引く可能性もあります。

 

また子どもがいる家庭では親権や養育費の問題などもあるので、子どものためにも十分に準備しておくとスムーズに話し合いを進められます。

離婚は夫婦の問題ですが、子どもがいる家庭では、子どもを最優先に考えることが大切です。

 

急を要しない限り、万全な事前準備をして離婚に備えましょう。

離婚したい時にするべき7つの事前準備

離婚したいと思ったら、準備しておくべき事前準備は次の7つです。

  • 共有資産のリストアップ
  • 請求できる費用リスト
  • 離婚する理由を明確にしておく
  • 経済的に自立しておく
  • 証拠を集める
  • 親権者を決める
  • 公正証書の作成

離婚後のトラブルにならないためにも、事前に準備しておくことでスムーズに話し合いを進められます。

決めなければいけないことが多いので、双方の意見を考慮した上で、もめ事にならないようにするためにも事前の準備は大切です。

 

わかりやすくまとめましたので、ご覧ください。

共有資産のリストアップ

夫婦が婚姻中に取得した不動産や家財道具などはすべて共有資産となります。

どちらか片方の名義であったとしても財産分与の対象となるものは、次の通りです。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 保険
  • 家財道具
  • ローンなどの負債

 

マイナス資産となる住宅ローンや生活費のカードローンも夫婦双方の共有財産です。

ただし、片方が個人的な理由で借金をしている場合は、財産分与の対象にはならないとされています。

請求できる費用リスト

離婚の際に請求できる費用リストは、次の通りです。

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 養育費

離婚すると決まったら、請求できるリストを事前に準備しておくことで、スムーズな話し合いができるでしょう。

財産分与

離婚する時、共有財産は分割する必要があります

現金や預貯金は等分に分割できますが、不動産や車など分けられないものは、原則話し合いが必要です。

 

分割がむずしい場合は、他の財産と合わせて相殺したり、手持ちのお金で買い取ったりして調整しましょう。

のちにもめ事にならないためにも十分な話し合いが櫃生です。

話がまとまれば、書面に残しておくことをおすすめします。

 

結婚以前に保有していた財産や利息などは、財産分与の対象にはなりません。

年金分割

年金分割とは、夫婦の双方か片方が厚生年金または共済年金に加入している際に可能な制度です。

婚姻中に納めた年金実績を元に将来もらえる年金にプラスできる仕組みです。

特に結婚生活が長い方は、金額も多くなるため、将来にもらえる年金分割をしておく必要があります。

 

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割は扶養に入っていなくてもできるもので相手の同意または裁判の決定が必要です。

3号分割とは、扶養に入っている主婦ができるもので、相手の同意なしで請求ができます。

 

請求可能期日は、離婚後2年以内と定められているので忘れずに請求しておきましょう。

慰謝料

慰謝料は、相手が法定離婚事由に当てはまる行為をしていた場合に請求できる可能性があります。

典型的な例としては、不倫や暴力が挙げられます。

請求するためには、証拠が必要となるので、証拠を確保しておきましょう。

 

また慰謝料は男性が支払うものと思われがちですが、男女関係なく支払い義務を負う可能性はあります。

専業主婦でも離婚原因となる行為があれば、慰謝料を支払う側になる可能性があるでしょう。

慰謝料の相場は、離婚原因や婚姻期間によって異なります。

 

離婚原因にもよりますが、慰謝料の相場は50~500万円程度です。

婚姻費用

婚姻費用は、離婚するまでの準備期間に別居していたり、生活費を受け取っていなかった人が請求できるものです。

夫婦である間は、たとえ別居中だとしても生活費を分担する義務があり、基本的に収入が多い方が少ない方に渡す形になります。

 

婚姻費用として認められているのは、衣食住にかかる費用や医療費、子どもにかかる費用や交際費が含まれます。

家庭裁判所の「婚姻費用算定表」に基づいて相場が決められることが多いので、気になる方は参考にしてみてください。

家庭裁判所の婚姻費用算定表はこちら

 

状況により、算定表の金額とは異なる場合があります

養育費

養育費とは、子どもが社会人として自立した生活を送れるようになるまでの間にかかる子育て費用です。

離婚の際、子どもと同居していない親、つまり親権をもたない方の親が支払います。

 

養育費の支払い義務は、子どもの必要最低限の生活をするための扶養義務ではなく、それ以上の生活保持義務と言われています。

決して生活が苦しいからと言って支払い義務が免れるものではありません。

 

離婚の際に養育費について取り決めておくことが一般的ですが、万が一何も決めずに離婚をしてしまった場合でも、後から請求が可能です。

一度、養育費を放棄したとしても、状況が変わった場合、請求可能なケースもあります。

また親権者が養育費を放棄したとしても、子ども自身が請求することも可能です。

 

子どもの年齢によって養育費の金額が決まります。

離婚する理由を明確にしておく

離婚は、結婚と同じように双方の同意のもと成立します。

話し合いで合意できれば協議離婚が成立しますが、相手が合意しなければ離婚は成立できず、争うことになるでしょう。

その際、離婚したい理由を明確にしておくことが大切です。

 

裁判になった場合は、民法770条1項で定められている法定離婚事由でなければ離婚は認められません。

どのような理由で離婚したいのかあらかじめ把握しておく必要があります。

裁判離婚になれば、正当な理由がなければ離婚できない可能性があります。

経済的に自立しておく

離婚後に収入が全くなく、一時的に慰謝料などでまかなえても、その後生活ができない状況では今後の生活が不安です。

離婚後に仕事を探す方法もありますが、すぐに働き口が見つかるとは限りません。

 

早急に離婚しなければいけない場合を除いては、離婚前に安定的に収入を得られる状況にしておくことをおすすめします。

経済的に自立しておけば、離婚した後も生活に不安を抱えることはないでしょう。

証拠を集める

離婚を切り出す前にさまざまな証拠を集めておくことが重要です。

離婚宣言しても拒否をされたり、スムーズに話し合が進まなかったりする場合があり、のちに証拠を集めるのはむずかしくなることもあるでしょう。

証拠を事前に集めておくことで、離婚自体の請求はもちろん慰謝料や財産分与などさまざまな場面で役立ちます。

 

集めておくべき資料としては次の通りです。

  • 浮気やDVの証拠となるもの
  • 預貯金のコピー
  • 所得を証明する書類
  • 不動産登記簿
  • 生命保険に関する書類
  • 証券口座の明細

相手の財産をきちんと把握していなければ、財産分与で不利になる可能性があります。

 

離婚宣言をされた後だと相手が財産を隠す可能性もあるので、事前に調べて証拠を集めておくことがおすすめです。

親権者を決める

未成年の子どもがいる家庭では、離婚届けに親権をどちらがもつか記載が必要です。

親権は子どものことを最優先に考え、経済的・環境的要因、子どもの意思が尊重されます。

 

一般的に子どもの年齢が低いほど、母親が親権獲得には有利です。

公正証書の作成

離婚協議が話し合いでまとまった場合、離婚協議書の作成をしましょう。

離婚協議書を公正証書として作成しておくことによって、法的拘束力が高められます

万が一慰謝料や養育費の支払いが滞った際、相手の給料の差し押さえが可能です。

離婚したい時に伝えるタイミングは?

Compromise is a must

離婚したいと思った時、伝えるタイミングも重要です。状況に応じて、ベストなタイミングで伝えるようにしましょう。

タイミングを間違えれば、話し合いができなくなる可能性もあります。

万全な準備をした上で伝える

離婚したい時は、万全な準備をした上で伝えるのが理想です。

また双方が冷静に話せる状況や精神状態のときに伝えるのがいいでしょう。

 

仕事が忙しかったり、精神的に参っているときでは、冷静な話し合いができず、離婚の話すら聞いてもらえない可能性があります。

離婚したいと伝えるときは、お互いが冷静に話せる状況を作っておきましょう。

置かれている状況によって異なる

離婚したいと伝えるのは、置かれている状況によってタイミングは異なります。

DV被害や虐待を受けている場合

DV被害や虐待を受けている場合は、離婚準備ができていなくても早急に離婚を切り出すべきです。

ただし、さらに被害を受ける可能性もあるので、第三者の立会いの下、離婚の意思を伝えることをおすすめします。

身近な人やDV相談窓口を頼るといいでしょう。

自分や子どもの身に危険を感じる場合は、早急に相手から離れることが大切です。

危機的状況ではない場合

急を要しない場合は、事前に十分な準備をしてから伝えるのがいいでしょう。

必要な証拠を集め、経済的にも自立した上で離婚を切り出せば、離婚後の不安材料も少なくて済みます。

冷静に話し合うことでより有利な条件で離婚できる可能性が高いです。

 

離婚を伝える前に、必要な証拠は集めておきましょう。

 

離婚したい時に可能な離婚方法

Hands of wife and husband signing divorce documents or premarital agreement at the lawyer’s office

離婚したい時に可能な離婚方法は、協議離婚、調停離婚、離婚裁判の3つです。

それぞれについて説明します。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 離婚裁判

 

協議離婚

協議離婚は、夫婦間の話し合いで双方の合意のもと離婚できるので、離婚理由は関係ありません。

第三者の介入なしで離婚でき、多くの夫婦が話し合いで解決しています。

 

また協議離婚が成立した際は、「離婚協議書」を公正証書として作成することをおすすめします。

言った言わないの話にならないためにも形に残しておくことが賢明です。

調停離婚

調停離婚は、協議離婚で話がまとまらない場合や相手の同意が得られない場合に行います。

裁判所の調停委員が介入した上で、双方の意見を調整・合意のもと離婚が可能です。

話し合いがまとまらず、離婚できない場合は、第3者を交えて協議しましょう。

離婚裁判

離婚裁判は、調停離婚が成立しなかった際に裁判で離婚や慰謝料を請求します

協議離婚や調停離婚とは異なり、法的に認められている離婚の理由としては、以下の5つが定められています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

裁判離婚は、手続きが複雑なため、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

離婚をしたいと思ってもすぐには行動せず、事前準備しておくべきことは次の7つです。

  • 共有資産のリストアップ
  • 請求できる費用リスト
  • 離婚する理由を明確にしておく
  • 経済的に自立しておく
  • 証拠を集める
  • 親権者を決める
  • 公正証書の作成

離婚を切り出す前に事前準備を入念に行い、双方が冷静な状況で話し合いをすることが大切です。

お互いの意見を尊重し、後悔しないためにも夫婦でよく話し合ってみてください。

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