「妻と離婚したいと夫が思うケースは?」
「妻と離婚したいと夫が思うのはなぜ?」
「離婚したくない妻と離婚したい夫がするべきことは?」
などとお考えではありませんか。
夫から「離婚したい」と言われたらショックを受けますよね。
どんな瞬間に夫は妻と離婚したいと思うのでしょうか。
当記事では
- 妻と離婚したいと夫が思うケース7選!
- 離婚した方がいい夫婦の特徴
- 離婚したくない妻がすべきこと
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいと言われる妻の特徴が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、夫との離婚を回避するための方法がきっとお分かりいただけるでしょう。
妻と離婚したいと夫が思うケース7選!
性別に関わらず、一緒に暮らしていると
と感じる瞬間があるものです。
夫が妻と離婚したいと思う瞬間は下記が挙げられます。
- 妻のモラハラ
- セックスの拒否
- 子供に悪口を吹き込む
- 情緒不安定
- 家事や育児が疎かになっている
- 金遣いが荒い
- 妻の浮気・不倫
それぞれのケースを詳しくみていきましょう。
①妻のモラハラ
まずは「妻のモラハラ」が挙げられます。
モラハラは「モラルハラスメント」の略で、下記のような意味合いです。
モラルとは倫理や道徳といった意味であり、ハラスメントは嫌がらせといった意味ですから、倫理や道徳に反した嫌がらせ、という意味合いです。
暴言がひどかったり、無視が続くようであればモラハラにあたります。
言葉の暴力で妻に追い詰められ、離婚を考える夫もいるのです。
②セックスの拒否
「セックスの拒否」が続くことも原因のひとつです。
セックスレスは民法の「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められるケースもあります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
セックスレスの期間が長かったり、回数が多い場合は特に注意が必要です。
確かに気分が乗らず、セックスをしたくないこともあるでしょう。
しかし夫婦である以上は、セックスレスを改善する努力が必要です。
③子供に悪口を吹き込む
「子供に悪口を吹き込む」ことで、家族関係に亀裂が入ってしまうケースもあります。
夫にイライラすると、ついつい子供の前で
などと愚痴を言いたくなることもあるでしょう。
言われた子供は、次第に父親を軽蔑するようになります。
また父親を悪く言う母親に、嫌悪感を抱くケースもあるでしょう。
どちらにしても家族関係に亀裂が生じ、家庭内不和の原因になることは間違いありません。
夫も家庭内で孤独を感じ、離婚を考えるようになるでしょう。
④情緒不安定
「情緒不安定」な妻も、夫が離婚を考える理由になります。
仕事で疲れて帰ったときに、笑顔で迎えてくれる妻は癒しですよね。
反対に不機嫌で目も合わせてくれないような妻であれば
と思ってしまうのも無理はありません。
理由もなく泣きだしたり、ヒステリックに怒るような妻と一緒にいたいとは思わないでしょう。
自宅に安らぎを見いだせず、一人気ままに暮らしたいと考えるようになってしまいます。
⑤家事や育児が疎かになっている
「家事や育児が疎かになっている」場合も要注意です。
家事や育児がすべて妻の仕事というわけではありませんが、夫婦間で 分担して行う必要があります。
子供を放置して遊び歩いたり、家事も仕事もせずに家でダラダラしているようであれば、妻の務めを果たしているとはいえません。
自宅に帰ってきても
などといった家庭環境であれば、夫も落胆してしまいます。
もし苦手な家事があるのであれば、事前に夫と話し合って担当を決めておくべきです。
そして自分に任せられた家事や育児は、責任もってこなすようにしましょう。
⑥金遣いが荒い
「金遣いが荒い」ことで、離婚を考える夫もいます。
多少の金銭感覚の違いはどの夫婦にもあるものです。
貯金を使い込むほどの金遣いの荒さは、民法の「婚姻を維持し難い事由」と認められます。
たとえ自分の給料であったとしても、夫婦の「共有財産」です。
際限なく使い込んでいいというわけではありません。
⑦妻の浮気・不倫
「妻の浮気や不倫」は、離婚を考える原因となります。
不倫は法的な離婚事由となり、不倫した妻は有責配偶者です。
離婚のシーンにおける「有責配偶者」とは、婚姻関係破たんの原因について主として責任のある配偶者のことを言います。
たとえ離婚に合意しなくても、裁判や調停に発展すれば離婚が認められてしまうでしょう。
離婚した方がいい夫婦の特徴
離婚した方がいい夫婦の特徴は下記の通りです。
- どちらかにDVやモラハラがある
- 子供に悪影響
- 健康に影響が出ている場合
それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
どちらかにDVやモラハラがある
まずは「どちらかにDVやモラハラがある」場合です。
たとえ離婚を切り出したのが夫であっても、その夫にDVやモラハラがあるケースもあります。
DVやモラハラの傾向がある夫は「有責配偶者」です。
反対に妻にDVやモラハラがある場合も、すぐに離婚するべきです。
お互いのためになりませんので、早めに離れるようにしましょう。
子供に悪影響
「子供に悪影響」が出ている場合は、すぐに離婚を検討するべきです。
子供がいると、離婚をためらってしまう夫婦は少なくありません。
とはいえ夫婦喧嘩が絶えないような家庭環境では、子供の心身に被害が及びます。
また両親によるモラハラは、子供の将来にも悪影響を与えるでしょう。
健康に影響が出ている場合
「健康に影響が出ている場合」も、早急に離婚するべきでしょう。
日常的な暴力やモラハラは、相手にストレスを与えます。
身体の怪我だけでなく、心の病気になってしまうこともあるでしょう。
家庭とは本来、心身の癒しの場所であるべきです。
まずは心身を守ることを最優先に考えましょう。
離婚したくない妻がすべきこと
夫が妻と離婚したいと望んでいたとしても、妻が離婚を望まないケースもあります。
離婚したくないのであれば、下記の対処法を取りましょう。
- なぜ離婚したいのか夫の気持ちを理解する
- 原因を排除する
- 誓約書を作成する
- 夫婦関係を修復する方法を考える
- 離婚届不受理申出を提出しておく
なぜ離婚したいのか夫の気持ちを理解する
まずは「なぜ離婚したいのか夫の気持ちを理解する」ことが大切です。
原因が分からなければ、対処の仕様がありません。
日々の不満が積み重なって、爆発した可能性もあります。
まずは夫の話に耳を傾けましょう。
なぜ離婚したいと思ったのか、本当の原因を聞き出すようにしてください。
原因を排除する
原因が分かったら、その「原因を排除する」ようにしてください。
悪いところがあったのであれば、反省して謝罪する必要があります。
家事が行き届いていなかったのであれば、時間を作って家事をこなすようにしましょう。
異性関係が問題であれば、二度と会わないように対応するべきです。
誓約書を作成する
「誓約書を作成する」ことも対処法のひとつです。
口約束よりも夫に信用してもらえる可能性が高くなるでしょう。
誓約書より、さらに効力が高いのが「公正証書」です。
公正証書は公証役場で作成できますよ。
公正証書(こうせいしょうしょ)は、二人以上の間における権利や義務に関する契約を法令に定めた方式で公文書として作成した証書のことを言います。
平易な言い方をしますと、公証役場で公文書として作成した契約証書を言います。
夫婦関係を修復する方法を考える
「夫婦関係を修復する方法を考える」こともポイントです。
離婚の話し合いにまで発展したのですから、夫婦関係を修復するのは容易ではありません。
場合によっては、何年もかけて修復しなければならないケースもあるでしょう。
最初はお互いにぎくしゃくしたり、夫が冷たい態度を取ることも考えられます。
それでもやり直したいと思うのであれば
など、自分にできるところから始めましょう。
離婚届不受理申出を提出しておく
「離婚届不受理申出を提出しておく」ことも忘れないでください。
離婚届不受理申出を出しておくと、夫が勝手に離婚届を出したとしても受理されません。
協議離婚は、夫婦双方の離婚する合意に基づいて離婚の届出が受理されることで成立します。
離婚届は用紙に必要事項を記載して役所へ提出するだけで済みますので、夫婦の一方が勝手に形式的に離婚の届出を行うことも可能になります。
そのため、そうした離婚の届出を防ぐことができる離婚届不受理申出の制度があります。
それを防ぐためにも「離婚届不受理申出」を出しておくようにしましょう。
まとめ
夫が妻と離婚したいと思う瞬間は下記が挙げられます。
- 妻のモラハラ
- セックスの拒否
- 子供に悪口を吹き込む
- 情緒不安定
- 家事や育児が疎かになっている
- 金遣いが荒い
- 妻の浮気・不倫
離婚した方がいい夫婦の特徴は下記の通りです。
- どちらかにDVやモラハラがある
- 子供に悪影響
- 健康に影響が出ている場合
夫が妻と離婚したいと思っていても、妻が同意できるとは限りません。
納得がいかないのであれば、離婚せずに夫婦関係に努めるべきでしょう。
夫の気持ちを理解し、寄り添うようにしましょう。
どうしても自分たちだけでの解決が難しい場合は、弁護士への相談もおすすめです。
離婚したくない場合の対処法は、下記の記事も参考にしてください。
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