未経験から在宅ワークをしたい方へ今だけ無料セミナー中!
おうちでお仕事したい方はこちらをクリック!

【ここだけの話】夫は何親等?遺産相続でもめる前に知っておきたい5選をご紹介!

「配偶者である夫って何親等扱いになるの?」

「遺産相続は何親等までもらえるのかしら?」

「そもそも親族の定義も親等の数え方も知らないかもしれない?」

上記のようにお考えではありませんか。

 

夫婦生活も20年30年と過ぎていくと、いつ遺産相続のときが来てもおかしくありませんよね。

なのに改めて考えてみると、夫が何親等かすら知らないことに気づき、不安になっているあなた。

お気持ち分かります。

 

そこで今回は、

  • 夫は何親等?
  • 親族とは?親等の数え方は?
  • 遺産相続でもめる前に知っておきたいこと5選!

をご紹介します。

 

しっかり知識をたくわえて、遺産相続の際に損をしなように備えておきましょう!

ぜひ、最後までお付き合いくださいね。

配偶者である夫は0親等

ずばり、配偶者である夫は0親等扱いになります。

あくまでも0親等扱いであって、民法上では0親等という言葉は存在していないのです。

 

というのも、妻であるあなた(本人)と配偶者である夫は、同列で扱われます。

夫には親等級が割り当てられないというのは、本当の答えですね。

 

ここからが重要になりますよ!

本人と配偶者は同列扱いであるため、どちらかが亡くなり遺産相続をする際は、残った配偶者が最優先で法定相続人になるのです。

他の相続する権利のある人ともめないためにも、率先して知識をつけておく必要がありますね。

親族とは?

親族とは、血のつながりのある人同士に加えて、結婚によってつながる続柄の人を合わせたものを指します。

別名は親類、親戚です。

 

親族をより詳しく見てみると、

  • 配偶者
  • 親等
  • 血族
  • 姻族
  • 直系親族
  • 傍系親族
  • 尊属
  • 卑属

という8種類に分けられます。

 

配偶者は、いうまでもなく自身と婚姻関係にある人ですね。

親等は父、母、子どもといった単位で、親族関係における距離が近いか遠いかを表しています。

 

血族は血のつながりのある親族で、姻族は配偶者の血族です。

ただし、血族には実際の血のつながりがなくても、法定上でつながりのある養親や養子も入ります。

尊属は、父母、祖父母、おじ、おばといった、本人より前の世代の人を、卑属は子ども、孫、いとこ、甥、姪といった本人より後の世代を表します。

 

直系親族は縦のつながりを指し、親、本人、子ども、孫という流れです。

傍系親族は、直系親族以外で枝分かれしていった親族を指します。兄弟姉妹、おじおば、いとこ、はとこなどですね。

 

以上のように、親族の定義が分かると、今度は具体的な親族の範囲や、親等の数え方が気になりますよね。

次で詳しくご紹介です。

親族は何親等まで?

まずは、親族の範囲、何親等までを指すかというと、

  • 6親等内の血族や配偶者
  • 3親等内の姻族

になります。

 

ちなみに、親族という言葉は民法で使われる法律用語です。

親族の範囲は民法725条に定められています。

 

少し難解な言葉がいくつも出てくるために、理解するのが面倒に思われてるかもしれません。

法による言葉の定義がなければ、家庭の事情によって、この人は親戚だとか、親類ではないとか、もめてしまう可能性が高くなるのです。

特に遺産相続の場面では、親族の範囲はどこまでで、誰まで相続する権利が与えられるのか知っておくことは非常に重要になります。

親等の数え方をご紹介

次に、親等の数え方をご紹介します。

血族か姻族かによって異なる点があるので、分けてのご案内です。

 

血族の場合は、本人を0地点(基準)として、親や子どもといった世代を経るごとに数字を1つ足していく形式になります。

例えば、本人の親ならば、世代を1つ経るため一親等ですね。

本人の兄弟姉妹なら、本人から親に1世代経て、親から子(兄弟姉妹のこと)に1世代経るので、二親等になります。

 

兄弟姉妹の例のように、親等を数える際は、いったん同一の始祖までさかのぼるのが決まりです。

つまり、共通の始祖まで一度上り、下がっていくことになります。

 

姻族の場合は、本人の配偶者を0地点として考えるのです。

配偶者を基準にする点が違いますね。

 

数え方は血族と同様です。

世代を経るごとに数字を1つ足していく形式も、共通の始祖まで一度上り、下がっていくのも同じになります。

では次に、遺産相続において関わる可能性が高いが、親等の数え方が分かりに親族を3つご紹介します。

配偶者の兄弟は二親等

配偶者である夫に兄弟姉妹がいる場合、二親等扱いになります。

数え方は前章でお話しした通りです。

 

夫を0地点と考え、共通の始祖である親に1つ上がり、親から子(夫の兄弟姉妹)に1つ下がるため、二親等になります。

妻であるあなたからすると、義理の兄弟姉妹なので血族ではなく姻族になりますが、二親等であることには変わりがありません。

義理の親は一親等

配偶者の兄弟のところで、ほぼ説明済みですが、義理の親は一親等になります。

配偶者である夫の親ですから、1つ世代を経るだけですので、一親等ですね。

妻であるあなたから見ると、姻族になりますが、一親等であることには変わりがありません。

いとこは四親等

いとこというと、子どものころに一緒に遊んだり、人によってはまるで兄弟のように育った方もいらっしゃるのでしょう。

身近な存在ですが、いとこは四親等になってしまうのです。

 

数え方としては、本人の親(父母のどちらか)に1つ上がり、更にその親の親(祖父母)にもう1つ上がります。

そこから祖父母の子であるおじ(またはおば)に1つ下がり、更におじ(またはおば)の子(いとこ)に1つ下がるため、四親等になるわけですね。

もう親等の数え方の法則はお分かりいただけましたよね。

 

その他、主な親族の親等は、

  • 曾祖父母は3親等
  • 孫は2親等
  • ひ孫は3親等
  • おい、めいは3親等
  • いとこの子は5親等
  • 大おじ、大おばは4親等
  • 大おじ、大おばの子は5親等
  • はとこは6親等

です。

では次に、遺産相続の際にもめる原因になりやすい5つの事柄についてご説明していきます。

遺産相続でもめる前に知っておきたいこと5選

いざ遺産相続となったときに、そのときに近しい人たちだけで話し合えば良いわけではありません。

また、自分がお世話をしたからといって、必ずしも相続する権利があるわけでもないのです。

 

逆に離れて暮らしていたり、全く連絡すら取っていない間柄であったりしても、相続する権利がある人がいる可能性もあります。

知らずにいると、後々もめる原因になってしまう場合もあるのです。

複雑な夫婦、及びパートナー関係や親子関係と、相続の問題を絡めてご紹介します。

遺産相続は何親等まで?

先に結論をお話しすると、遺産相続はこの親等までと断定することはできません

というのも、民法では、相続の際に親等での区切りではなく、どの親族の集合体に相続の権利を与えるか定められているからです。

遺言書が残されてない限り、この集合体に含まれない人は相続できない決まりになっています。

 

相続する権利を与えられている人のことを、法定相続人といいます。

法定相続人は2種類あり、配偶者相続人と血族相続人があるのです。

 

先にお話しした通り、被相続人の法律上の配偶者(妻または夫)は必ず法廷相続人になります。

仮に、被相続人死亡時に別居していたり、離婚に向けた話し合いの最中だったりしたとしても関係ないのです。

ただし、法律上の配偶者が必ずしも相続を独占できるわけではありません。

 

以下の血族相続人のグループがいる場合は、法に従って分配して相続することになるのです。

  • 血族相続人第一順位:直系卑属(子や孫):配偶者と直系卑属グループとで1/2ずつ配分されます。
  • 血族相続人第二順位:直系尊属(父母や祖父母):配偶者に2/3、直系尊属グループに1/3配分されます。
  • 血族相続人第三順位:兄弟姉妹:配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4配分されます。

 

ところで、法律上の配偶者とはどの関係性までが入るのか、また、法律上の子と認定される範囲も気になりますよね。

最後まで嫁としてお世話した義理の両親の相続も気なるところです。

次でご紹介していきます。

内縁関係の場合は遺産相続できない

民法は法律婚をベースにしているため、内縁関係や事実婚カップルの場合には配偶者相続人としての権利を保障していません

ただし、遺言書がある場合は別ですよ。

 

また、内縁関係や事実婚カップルに子どもがいた場合は、子は生まれた瞬間に母と一親等の関係になります。

母が亡くなった場合は、子は血族相続人第一順位になり、遺産相続が可能です。

 

父の場合は話が変わり、子は父に認知されていれば一親等の関係になるため、血族相続人第一順位になれます。

父が亡くなった場合、子は遺産相続が可能です。

残念ながら、子は父に認知されていない場合、親等の関係にないため、相続人にもなれません。

離婚してしまったら遺産相続できない

法律婚をしていた夫婦が離婚した場合は、配偶者の関係ではなくなるため、相続人にはなれません。

仮に、事実婚関係を続けていたとしても遺産相続はできないのです。

 

逆に、長く別居状態にあったり、疎遠だったりした場合でも、法律婚を維持していれば相続人になれます

その間に、別の事実婚状態にあるパートナーがいたとしても影響がないのです。

 

ただし、亡くなった法律婚上の配偶者を支えていた、事実婚のパートナーがいたとしても、その人には相続の権利は保障されません

気持ちの近さではなく、あくまでも法律が優先されるのです。

 

最後に強調しておきたいことは、仮に親が離婚したとしても、親子の関係はずっと一親等ままになります。

離婚であったり、親権を父母のどちらが持っているかだったりという事実は、親等とは関係ないのです。

疎遠になっていても、子は血族相続人第一順位であり、他の子と差がなく相続する権利があります。

連れ子や養子も遺産相続できる

まずは、連れ子の場合のお話です。

本人が再婚し、再婚相手に連れ子がいたとき、本人から見ても一親等の関係になります。

ただし、養子縁組をした場合は法定血族になるため、相続する権利が与えられますが、養子縁組をしなかった場合は、姻族になり相続する権利は与えられません

 

次に養子の場合のお話をします。

被相続人が生きている間に養子縁組をした場合は、被相続人の子として血族相続人第一順位になるのです。

被相続人の法定血族に当たるため、実子と差がなく相続できます。

 

更に、普通養子縁組の場合には、養子と実親の関係が切れていません。

養子は、養親と実親両方の相続権を有することになるのです。

 

特別養子縁組の場合には、法律上養親の実子となり、実親との関係は切れます。

養親の相続権は与えられますが、実親の相続権は与えられません。

 

以上より、相続権は血のつながりではなく、法律上血族であるかないかが重要なるのです。

連れ子でも、養子でも、被相続人と血族関係であれば、実子と同等に相続する権利が与えられます。

義理の両親からは遺産相続できない

ここからは特に嫁の立場としては、心しておかなければならいことです。

仮に義理の両親にお世話を尽くしたとしても、嫁の立場である以上、遺産相続の権利はありません

 

というのも、義理の両親とは血族関係にないからです。

配偶者である夫と法律婚をし、その関係で義理の両親と姻族関係になったに過ぎません。

 

仮に気持ち的に納得いかなくても、義理の両親の遺産を相続できるのは、

  • 配偶者(義父か義母が存命の方)
  • 夫とその兄弟姉妹(とそれぞれの子たち)
  • 存命であれば義両親の親
  • 義両親の兄弟姉妹

になります。

 

嫁は枠の外です。

ただし、遺言書があれば話は別になりますよ。

 

人の生き死にに関することは、急を要することが多いですよね。

事前に遺産相続について相談できるところを知っておくことは重要になります。

次でご紹介です。

相続の相談をするなら

遺産相続をする際は、手続きが多岐にわたり煩雑なため、個人で行わずに専門家への相談を検討される方も多いでしょう。

 

そこで、5つの相談先とそれぞれの対応可能な分野についてご案内します。

  1. 弁護士:主に相続人同士でトラブルを抱えている場合に、代理人になって交渉や裁判を行い、漏れなく相続できるように業務を遂行します。
  2. 税理士:相続税の申告を代理で行います。
  3. 司法書士:法律に関する書類の作成や手続きを代行し、相続の場合には不動産の登記をメインで行います。
  4. 行政書士:行政に提出する書類の作成を代行し、相続においては遺言書の作成や遺産分割協議書の作成といった業務を行います。
  5. 銀行・信託銀行:滞りなく相続の手続きが行われるようコーディネーターの役割を担い、進行管理をしてくれます。

相談する分野ごとに専門家を使い分け、親族間でもめることなく、法に則ってスムーズに遺産相続を進めたいものですね。

まとめ

妻本人から見て、配偶者である夫は同列であるため、親等を割り振れません。

敢えていうなら、夫は0親等扱いですね。

 

更に踏み込んでご紹介したことで、

  • 親族の定義
  • 親族は何親等まで入るのか
  • 親等の定義や数え方
までご理解いただけましたよね。

近い将来に起こりうる遺産相続に向けて、知っておくべき事項5つもご紹介しました。

  • 遺産相続は何親等まで
  • 内縁関係の場合の相続権
  • 離婚した場合の相続権
  • 連れ子や養子の相続権
  • 義理の両親からの遺産相続

どれも知っておくべきことばかりです。

 

いざ遺産相続のときになって、知らなかったがために損をしてしまったり、親族間でもめて嫌な思いをしたりしないよう、ぜひ頭に片隅に置いておいてくださいね。

そのときまで、夫婦仲良く!周りの親族を大切に!

コメント

タイトルとURLをコピーしました