「離婚したいけどお金がない・・・」
「離婚しても、生活していけるか分からない・・・」
そう考えていませんか?
- 離婚にかかる費用
- お金がなくても離婚ができる方法
- 離婚後の生活に関する費用
上記3点を詳しくお伝えしていきます。
お金がないと生活ができないため、離婚後の生活に対して不安な気持ちが大きいですよね。
当記事を最後までご覧いただけたら、お金をなるべくかけずに離婚する方法について理解できるでしょう。
離婚したいのにお金がなくて離婚できないのは私だけ?
昨今、物価上昇や生活環境の変化から生活にかかる費用が大きく変化しています。
経済的に圧迫されている状況の中で、離婚を決断するのは容易なことではありません。
離婚するために、お金に関する不安が軽減できるようあらかじめ対策をしていく必要があります。
離婚にかかる費用をしっかりと把握し、お金がないなかで困ることがないように対策していきましょう!
離婚するまでにかかる費用は?
離婚するための費用は、いくらかかるのでしょうか。
夫婦だけなのか、子どももいるのか、不倫などの問題があったのかなど離婚に関する状況は人それぞれですよね。
まずは離婚の種類から見ていき、離婚の費用に関するイメージを固めていきましょう。
ご自分の状況と照らし合わせて考えてみてくださいね。
離婚の種類
そもそも離婚には、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
の3種類あります。
離婚する際に夫婦だけでは話しがまとまらない場合は、弁護士や裁判所を使用していきます。
もちろん、依頼料もかかりますからお金の負担は大きくなります。
協議離婚の場合の費用
協議離婚とは、夫婦間の話合いで離婚に合意し、離婚することです。
協議離婚の場合は、基本的に費用はかかりません。
夫婦で財産分与、住宅・車の所有権、子どもがいる場合は親権についても、夫婦で話し合いをしていきます。
しかし協議離婚でも、話し合いで解決しないこともあります。
その場合は、弁護士に依頼する場合は30万円程かかることもあるため注意しておきましょう。
調停・裁判離婚になった場合の費用
協議離婚で離婚の合意がない場合は、調停離婚に移行します。
調停離婚とは、
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の場で離婚に合意し、離婚することです。
この場合、基本的に弁護士へ依頼することが多いでしょう。
相場は50万〜70万円程度です。
しかし、調停離婚で離婚の合意がない場合は、裁判離婚に移行します。
離婚訴訟において離婚を認める判決が確定することにより成立する離婚のことを、裁判離婚(判決離婚)といいます。
調停離婚と同じ弁護士に依頼していたと仮定し、70万〜100万円程度です。
また、調停・裁判離婚が完結するまでの期間が延長するとその分金額も増加してくるでしょう。
協議中に何かしらの問題が生じた場合は相談料など、金額が増加することもあります。
そのため、短期間で解決できるようにすることがおすすめします。
離婚したいのにお金がないときの対策とは?
離婚の種類によって、離婚に関する費用が変動する事をみてきました。
そう考えていませんか?
しかし、離婚するための費用を抑えていく方法もあります!
順番に見ていきましょう。
子どもの教育費
離婚する際に、子ども名義で将来のために貯金していたお金も離婚時の財産分与の対象になることがあります。
しかし、お年玉、入学祝い金などは子どもの特有財産に当たるものは除外されます。
ただ、日々の生活で貯金してきてお金は夫婦の収入から貯金に当てている場合は、通帳の履歴だけでは区別がつきにくいものです。
夫婦間で財産分与の対象にするのかしないのかを決めることもできますが、多くの場合が財産分与の対象になるでしょう。
できる限り貯金しておく
結婚する前に得てた財産は、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
しかし、結婚後の貯金は財産分与の対象になってきます。
そのため、できる限りの貯金をしておきましょう。
弁護士の無料相談を利用する
離婚時は多くの人が弁護士を利用しています。
しかし、弁護士に相談するだけでお金がかかることも少なくありません。
まずは、無料相談ができる弁護士事務所を探しましょう。
法テラスを活用する
刑事・民事を問わず、国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター(通称:法テラス)です。
国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
無料で離婚に関する情報の提供や、相談に乗ってくれるため気軽に利用することができます。
まずは、ご自身が住んでる近くにあるところに行ってみるか、電話してみてください。
離婚した後にもらえる可能性があるお金とは?
これまで、離婚に関わるお金のことについて説明してきました。
続いて、離婚後の生活に関わるお金について解説していきます。
離婚に関する費用についても不安はあると思いますが、離婚した後にも生活はあります。
独身に戻る方もいれば、シングルマザー、シングルファーザーになる方もいらっしゃるでしょう。
離婚によって得られる収入、国からの補助金について説明していきます。
財産分与
結婚してからの住宅や車などの財産を夫婦で話し合い、財産分与していきます。
また、財産分与で得たお金から弁護士費用を支払う人もいらっしゃるかもしれません。
養育費
子どもがおり親権が母親になった場合は、父親から養育費をもらえます。
一般的に、子どもの養育費は幼稚園から大学を卒業するまでで、約800万〜2,000万円ほどかかると言われています。
また、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」では平均養育費は母子世帯で43,707円、父子世帯では32,550円という結果があります。
参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 厚生労働省
年間で390,600円〜524,484円になり、子どもの人数によっても変動してきます。
さらに医療費や食費、衣服費などの生活費も必要になってきますよね。
しかし、子どもが大学卒業するまで必ず養育費がもらえるわけではありません。
「子どもが何歳になるまで養育費をいくら支払い続けるのか」は離婚時に決めておくため、しっかりと話し合っておく必要があるでしょう。
慰謝料
離婚理由が相手の浮気、DVなどの場合は慰謝料を請求することができます。
精神的苦痛を受けたときの損害賠償として支払われます。
金額は100万〜300万円が多いですが、離婚理由の内容によって金額は大きく変動が見られます。
国からもらえる補助金
離婚後に知っておくべき制度として、
制度 | 詳細 |
---|---|
生活保護 | 生活が困窮している方に対し、健康で文化的な最低限度の生活ができるよう自立を促進 |
児童扶養手当 | 子どもが18歳になるまで支給 |
児童手当 | 中学卒業までの子どもを養育する人が対象 |
ひとり親家族等医療費助成制度 | ひとり親家庭を対象として、保護者や子どもが病院で診察・治療をした場合の健康保険の自己負担分を自治体が助成する制度 |
母子家庭の住宅手当(家賃補助) | ひとり親になった場合に地方自治体から受給できる制度 |
などがあります。
上記に加えて、各自治体でもひとり親の家庭への制度が規定されています。
各種制度については、自治体によって異なりますので、現在お住まいの地域の役所までお問い合わせください。
離婚後の生活はどうなる?
国から助成金をもらったとして、離婚後はどれほどのお金が必要になってくるのでしょうか。
もちろん、子どもの有無、人数、年齢によって変動は見られます。
今回は、
- 住宅
- 生活費
- 教育費
以上3つに分けて説明していきます。
住宅
住宅は離婚時に財産分与の対象となります。
そのため住宅に住み続けるのか、売却して引っ越す可能性があります。
離婚する際には引っ越しの可能性も考えておきましょう。
もし頼ることができるなら、実家に引っ越すことも一つの方法です。
家賃は収入の3分の1程度の金額で探し、自治体の制度も利用して納得のいく物件を見つけましょう。
生活費
離婚後は生活費を別れた相手に請求することはできません。
そのため、
医療費や税金、公共料金など自治体によって減免・免除されることがあるため、離婚後は各自治体の役所に行くことをおすすめします。
教育費
「養育費」のところであげた通り、子ども1人が大学卒業するまでには約800万〜2,000万円と言われています。
離婚する際に相手から養育費をもらいながら、国や自治体の制度で児童手当などのお金を受給していきましょう。
しかし、子どもの人数や年齢、子どもの進学が公立なのか私立なのかなどお金に関する不安は消えないかもしれません。
そのため、できる限りの貯金をして将来に備えましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、
- 協議・調停・裁判離婚でかかる費用
- 離婚前のお金の対策
- 離婚後の生活
についてお話ししてきました。
離婚後も国や自治体の制度を利用していけば、離婚しても生活できそうな気がしてきませんか?
夫婦としての生活が苦しく辛いものなら、離婚することで精神的に解放されてもいいのではないでしょうか。
あなたの人生をこれからより良いものにしていきましょう。
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