「相手が嫌いで離婚したい!」
「嫌いという理由で離婚はできるの?」
「相手が嫌いで離婚したいときのストレス発散方法ってある?」
上記のような悩みを抱えていませんか。
相手が嫌いで離婚したいけど、離婚が可能なのかは不明点が多いですよね。
相手が嫌いばことだけで離婚できるの?と思うことも多いでしょう。
当記事では
- 相手が嫌いで離婚したい!嫌いという理由で離婚はできるの?
- 相手を嫌いな理由5選
- 相手が嫌いで離婚したいときのストレス発散方法を紹介
上記の内容をご紹介していきます。
相手が嫌いで離婚したい!嫌いという理由で離婚はできるの?
相手が嫌いで離婚したい!嫌いという理由で離婚できるの?とお悩みではありませんか。
当項目では離婚したいけど嫌いという理由なだけの場合に離婚できるのかを紹介していきます。
- 相手が離婚に合意しているればできる
- 合意が得られない場合は法定離婚事由が必要離婚したい
離婚したいけど無職で不安で悩んでいる方は是非ご覧ください。
相手が離婚に合意しているればできる
日本の法律では、基本的に夫婦双方の合意があれば、離婚をすることは自由に決められます。
協議離婚は夫婦で話し合い、双方が離婚に同意して婚姻関係を解消する離婚方法です。
日本ではほとんどの夫婦が、協議離婚によって離婚しています。
第三者の介入がなく本人同士の話し合いで離婚することができるため、難度も低く比較的簡単な方法だと言えるでしょう。
お互いが納得すれば離婚が成立するため、特別な離婚理由も不要です。
合意で決定する離婚方法には、協議離婚と調停離婚があります。
合意が得られない場合は法定離婚事由が必要
面倒なことになるのは、相手があなたを無視しているのに、協議離婚でも調停でも離婚はしたくないと言って離婚に合意しない場合です。
そのような場合、調停離婚・裁判離婚に移行することができます。
裁判離婚では、下記の民法770条1項に定められている離婚事由に該当していなければ、離婚が認められません。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
無視が法定離婚事由の五の「婚姻を継続し難い重大な理由」に当たるとして、離婚できる可能性があります。
愛情がなくなり、修復不可能なほどに夫婦関係が破綻していれば、夫婦生活は破綻しているといえるでしょう。
相手を嫌いな理由5選
では相手が嫌いな理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
当項目では離婚したいくらいの相手が嫌いな理由5つを説明していきます。
- 浮気をした(している)
- モラハラ言動が絶えない
- 借金がある
- 意見を聞き入れてくれない(自分勝手)
- 家事育児に協力的でない
離婚したいほどの嫌いな理由を知りたい方はみていきましょう。
浮気をした(している)
浮気を過去にしていた、もしくは浮気をしている場合嫌いになるのは致し方ないかもしれません。
子供のことや生活のことを考え、1度は許したつもりでいても、なかなか癒えない傷に苦しむ人は決して少なくありません。
モラハラ言動が絶えない
プライドが高い人に多いのが、結婚すると相手を見下す人です。
単に見下すだけでなく、モラハラ発言を繰り返す人もいることでしょう。
相手からの愛情が感じられない日々の中では、その相手への愛情を維持することもまた難しいのかもしれません。
借金がある
借金があることも相手を嫌いになってしまう理由のひとつです。
結婚してから相手の借金が発覚し、しかもこれから自己破産する予定であることを告げられ、大きなショックを受けてしまったというような実例もあります。
「もう夫婦としてやっていくことはできない」と離婚を決意するケースもあります。
意見を聞き入れてくれない(自分勝手)
相手が自分勝手で、話や意見をほとんど聞いてくれないというケースもあります。
また、依存症等の症状が見えるのに専門家のアドバイスを聞こうとしない、潔癖すぎるなど独特な癖があるのに直そうとしない・押し付けてくる等もこのタイプでしょう。
それらの症状や癖が妻に関わってくるものとなれば、嫌いでは済まないこともあるはずです。
家事育児に協力的でない
相手の「家事・育児への不参加」がきっかけで嫌いになる人も数多くいます。
どうしても家事と育児は妻の負担が大きくなりがちです。
自分の好きなことばかりしている相手に対してマイナスの感情が溜まるのは当然です。
相手が嫌いで離婚したいときのストレス発散方法を紹介
離婚したいのに理由がない!嫌いという理由だけで離婚できるの?とお悩みではありませんか。
当項目では離婚したいけどなかなかできないときのストレス発散方法7つを紹介していきます。
- 一人の時間を作る
- お風呂に入ってリフレッシュする
- 友人との時間を楽しむ
- 運動をする
- 美味しいものを食べる
離婚したいけど費用の面で悩んでいる方は是非ご覧ください。
一人の時間を作る
相手のわがままに付き合うことで、毎日1人の時間がなくてストレスがたまっているのであれば、1人の時間を作るといいかもしれません。
イライラしてしまってどうしようもない時は、とにかく一人の時間を作りましょう。
小さな子供がいて中々一人の時間を作ることができないということもあるかもしれません。
そういったときは、両親など頼れる人が側にいるときは頼りましょう。
一人の時間を1時間でも2時間でもとれると、気持ちがリフレッシュして「よし!」って思えることってあります。
「離れて一人の時間を作る」これが大切です。
1時間でも1人で過ごす時間を作れば、気持ちをリフレッシュできてストレスを解消できるでしょう。
お風呂に入ってリフレッシュする
気持ちをスッキリさせたい時はシャワーを浴びたり、お風呂にゆっくり入るのもよいです。
嫌な気持ちが水とともに流れてくれます。
時間が限られている場合は、さくっとシャワーを浴びましょう。
冷水を浴びて強制的に気持ちを切り替えるという方法もあります。
いつも子供とお風呂に入っていると中々ゆっくりできません。
たまには相手に寝ている子供を見ててもらって、お風呂でゆっくりするのも良いですね。
友人との時間を楽しむ
人と話すことで気持ちがスッキリすることもあります。
そういう時は、友人と話してみましょう。
話す内容は何でもいいと思います。
雑談をするだけでも気分が晴れますし、笑顔になれるはずです。
どうしようもなく相手が嫌いで悩んでいるのなら、一人でずっと考え込むよりも人に話を共有して力を借りる方が良いでしょう。
素直になって積極的に話しかけてみてください。
運動をする
運動をすると体は疲れますが気持ちがスッキリします。
運動をするのが苦手な人は、散歩やウォーキングでも良いでしょう。
子供がいて中々難しいときは、公園まで少し遠回りしてお散歩でも良い運動になります。
自宅でエクササイズなどでも良いですね。
気持ちの良い汗をかいて、シャワーを浴びてスッキリしましょう。
運動をすると睡眠の質もよくなりますし、一石二鳥です。
美味しいものを食べる
ストレス発散に美味しいものを食べたい!でも主婦って結局自分で作らないといけないのがしんどいですよね。
自分で作る心の余裕がない人は外食に出かけましょう。
美味しい食べ物を食べれれば、体も心もハッピーになって気分転換ができます。
甘いものを食べるとストレスが解消されやすいので、外食するならしっかりデザートも楽しむと良いですね。
たまには思い切って贅沢するのはとても大切なことです。
まとめ
当記事では次の内容について解説しました。
離婚したいのに嫌いという理由しかない場合、離婚できるかどうかは下記が挙げられます。
- 相手が離婚に合意しているればできる
- 合意が得られない場合は法定離婚事由が必要
離婚したいのに特に理由がなくて躊躇している場合は上記の記事をご参考にしてみてください。
相手を嫌いな理由5選は下記です。
- 浮気をした(している)
- モラハラ言動が絶えない
- 借金がある
- 意見を聞き入れてくれない(自分勝手)
- 家事育児に協力的でない
相手を嫌いになってしまったことから離婚を考えるようになる人は案外多くいます。
相手が嫌いというシンプルな理由であっても、夫婦で話し合いを行った結果合意を得ることができればそのまま離婚をすることは可能です。
ただし、相手が離婚を拒否したり、話し合いが上手くまとまらなかったりした場合には、調停や裁判で決着をつけることになります。
そうなると相手のモラハラや不倫などの離婚事由がない限り、法的に離婚が認められることは難しいでしょう。
夫のことが嫌いで夫のことが嫌いで離婚したいときの原因については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
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