「自営業の夫と離婚したい時の注意点はある?」
「自営業の夫と離婚したい!財産分与の対象は?」
「自営業の夫と離婚したいと思うのはなぜ?」
などとお考えではありませんか。
会社員とは違い、自営業の場合は財産分与などで損をしないように気を付けなければなりません。
特に妻として自営業の夫を支えている場合は、注意点も多くなるでしょう。
当記事では
- 自営業の夫と離婚したい場合の注意点5選
- 個人事業主の夫と離婚したい!財産分与の対象になるもの
- 自営業夫婦がストレスを感じる瞬間3選
といった内容を徹底解説していきます。
自営業の夫と離婚したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、自営業の夫と離婚したい場合の注意点がきっと分かるはずです。
自営業の夫と離婚したい場合の注意点5選
自営業の夫と離婚したい場合は、下記の点に注意しましょう。
- 給料の未払いに注意する
- 離婚したからといって無断で退職はできない
- 借金が残る可能性がある
- 養育費について話し合う
- 自営業でも慰謝料請求はできる
それぞれの注意点を詳しく解説していきます。
給料の未払いに注意する
まずは「給料の未払いに注意する」ようにしましょう。
自営業の夫を支えている場合、給与の支払いがうやむやになるケースもあります。
しかしながら手伝っている以上、給料をもらうのは妻であっても当然の権利です。
もしこれまで「給料」として、お金をもらっていなかった場合は注意しましょう。
離婚したからといって無断で退職はできない
離婚したからといって、無断で退職できるというわけではありません。
従業員として働いている以上、たとえ夫婦であっても労働契約が発生します。
離婚という個人的な事情で、勝手に退職することはできないのです。
とはいえ、離婚後も一緒に働くというのは気まずいですよね。
退職したいのであれば、しっかり手続きをしてから辞めるようにしましょう。
借金が残る可能性がある
「借金が残る可能性がある」ことも覚えておいてください。
妻の名義で、夫の事業のために借金をすることもあるでしょう。
その場合、たとえ離婚したとしても返済義務は負わなければなりません。
と感じる方もいますよね。
法的義務はありませんが、お互いの合意があれば夫に借金の返済額を用意してもらうことも可能です。
養育費について話し合う
「養育費について話し合う」ことも忘れないようにしましょう。
自営業者の場合、会社員とは少し扱いが変わってきます。
また口頭で言う総収入額と、実際の総収入額が異なっていたというトラブルもあるようです。
損をしないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
自営業でも慰謝料請求はできる
たとえ「自営業でも慰謝料請求はできる」ことも覚えておきましょう。
慰謝料は精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。
配偶者の職業は条件に含まれていません。
個人事業主の夫と離婚したい!財産分与の対象になるもの
自営業の夫と離婚したい場合には、財産分与にも注意が必要です。
財産分与とは、離婚時に夫婦間で築いた財産を分け合うことを指します。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与の割合は2分の1にするのが一般的で、自営業であっても変わりはありません。
共有財産にはさまざまな種類がありますが、主に注意すべき下記の3つについて解説していきます。
- 預貯金
- 家や土地
- 年金分割
上記以外の共有財産の分け方については、弁護士に相談してみましょう。
預貯金
まずは「預貯金」が挙げられます。
夫婦で稼ぎ、貯めたお金はちゃんとした共有財産です。
二人で協力して稼いだお金ではありますが、会社のお金である以上、折版することは不可能です。
しかし自営業の場合は、夫婦の共有財産と事業のための財産がはっきりと区別できないこともあるでしょう。
例外的に財産分与の対象に含まれるケースもありますので、弁護士に相談してください。
家や土地
次に挙げられるのは「家や土地」です。
通常の離婚であれば、家や土地も財産分与の対象となります。
しかしながら、事業で使用している不動産については対象外となる可能性もあるので注意しましょう。
個人用の不動産と明確に分けられていれば、財産分与の対象とはなりません。
年金分割
最後は「年金分割」について解説していきます。
年金分割とは、夫婦が離婚をした場合に、婚姻期間中に加入していた厚生年金または共済年金の分割をできる制度のことをいいます。
しかしながら年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金のみです。
自営業の夫が加入しているのは国民年金なので、年金分割の対象とはなりません。
自営業夫婦がストレスを感じる瞬間3選
自営業の夫を支えるのは大変なことですよね。
と感じる瞬間も多いでしょう。
自営業夫婦がストレスを感じる瞬間として、主に下記が挙げられます。
- ずっと一緒にいることが苦痛
- モラハラを受けやすい
- 将来が不安
それぞれの理由について詳しくみていきましょう。
ずっと一緒にいることが苦痛
まず「ずっと一緒にいることが苦痛」に感じる妻もいるようです。
自営業の夫を支えるとなると、家にいる時だけでなく仕事の時も一緒にいることになるでしょう。
いくら夫婦とはいえ、常に一緒にいるとストレスも溜まります。
一人で羽を伸ばす時間も必要ですよね。
モラハラを受けやすい
「モラハラを受けやすい」という点も挙げられます。
モラハラとは「モラルハラスメント」の略語で、倫理や道徳に反した嫌がらせ、という意味です。
といった考えで、給料を支払ってくれないという夫もいるようです。
また手伝ったところで、文句や暴言を吐かれて精神的に参ってしまう方も多いでしょう。
モラハラが続けば、妻も精神的に病んでしまいます。
将来が不安
「将来が不安」だという声もあります。
毎月の収入が安定しなければ、家計のやりくりも大変でしょう。
夫がお金の管理をしている場合は、お金の流れも把握できず不安も大きくなります。
さらに自営業の場合は、会社員と違って退職金はありません。
自営業の旦那と離婚は可能?
自営業の夫と離婚する方法として、下記のパターンで解説していきます。
- 協議離婚なら可能
- 裁判の場合は証拠を集める
詳しくみていきましょう。
協議離婚なら可能
自営業であったとしても、離婚の流れは通常と大きくは変わりません。
夫婦で話し合って決める「協議離婚」であれば、どんな理由であれ離婚は可能です。
協議離婚とは?
夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。この手続により離婚するケースが大半を占めています。
「自営業が辛い」「将来が不安」といった理由であっても、離婚は認められます。
しかし協議離婚を成立させるには、夫の合意がなければなりません。
裁判の場合は証拠を集める
協議離婚が成立しなければ、調停や裁判にうつります。
裁判では法定離婚事由に該当するかどうかが争われるでしょう。
法定離婚事由は民法で下記のように定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ただ「自営業が辛い」というだけでは、離婚の理由としては弱いでしょう。
しかしモラハラやDVがあれば、離婚は可能です。
まとめ
自営業の夫と離婚したい場合は、下記の点に注意しましょう。
- 給料の未払いに注意する
- 離婚したからといって無断で退職はできない
- 借金が残る可能性がある
- 養育費について話し合う
- 自営業でも慰謝料請求はできる
自営業の夫との離婚する場合は、下記の財産分与に注意してください。
- 預貯金
- 家や土地
- 年金分割
自営業の夫との離婚では、財産分与で揉めるケースが多いようです。
所得隠しなどで収入をごまかされる心配もあるでしょう。
そのため、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
夫が自営業の場合の税金については、下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしてください。
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