みんなの離婚したい理由を知りたくありませんか?
永遠の誓いをしたのに、一緒に暮らすうちにだんだん合わないところが出てきて許せなくなってしまいました。
そんな事だけで離婚って出来るんだろうかと思ったり、離婚するまでの理由ではないのではないかと思ったりします。
そこで、離婚した理由を男女別にTop5をご紹介!
離婚を考えてるあなたの参考に読んでみてください。
男性が離婚したい理由ランキングTop5
男性が離婚した理由は、どういったものでしょうか?
令和3年の司法統計を基に、男性側からの申し出の多かった理由をまとめてみました。
- 1位:性格が合わない
- 2位:暴力を振るう
- 3位:精神的に虐待する
- 4位:異性関係
- 4位:浪費する
参照:令和3年度司法統計年報
それではそれぞれを見てみましょう。
【1位】性格が合わない
男性の離婚理由の1位は「性格が合わない」です。
性格が合わないとひとことで言っても、色んなものの価値観や子どもの教育のことや金銭感覚などさまざな要因があります。
結婚するまでは問題がなかったのに、結婚して一緒に住みだすと生活習慣や考え方の違いで戸惑いが生まれてずれが出てしまうことも少なくありません。
ひと昔前なら多少の性格が合わずとも離婚に至ることはなかったようにありませんでした。
「付き合っているときはこうじゃなかった」や「こんな性格だったとは知らなかった」と結婚後にわかることで、性格が合わないとなっているように思います。
【2位】暴力を振るう
意外とも思えるますが、男性側の理由として「暴力を振るう(ドメスティック・バイオレンス:DV)」が2位となっています。
「女性は男性より力が弱いからDVはないのではないだろう」と思われていることが多いですが、物を使って攻撃してきたり、お酒に酔っているなどで力が弱くなっているときに襲ってきたりなどで男性のDV被害が増えてきているようです。
男性が反撃すると女性は自分が被害者のように装い、非力に見せるため防御するしかありません。
こうなってしまうと逃げるために離婚を選択する方多いのではないでしょうか?
【3位】精神的に虐待する
離婚理由の3位が「精神的に虐待する」で、モラルハラスメントと同じと考えられます。
夫に対して妻がヒステリックに喚き散らしたり、気に入らないと無視をしたりということもあるでしょう。
妻が家庭を支配するため、家に居場所がなくなり、精神的に追い詰められて離婚につながっていると考えれます。
【4位】異性関係
浮気や不倫といったことは男性側に多いと思われがちです。
女性の社会進出が進み、共働きで女性が働いている家庭が多いです。
そのため、女性が社内不倫などに走ってしまうこともあります。
夫が仕事や趣味で忙しくコミュニケーション不足から妻がさみしくなり、浮気に走るといったケースもあるようです。
【4位】浪費する
同じく4位で「浪費する」が上がっています。
ですが、仕事もしていないのに高価なものを買ったり、エステなどにお金をかけたりして散財されると夫としては我慢の限界がきます。
仕事をしているからと服や美容にばかりお金を使っていては生活が成り立たなくなります。
しかも家事をおろそかにして、遊び回っていれば夫としては離婚したいとなるのです。
その他、6位以下のランキングは次の通りです。
- 6位:性的不調和
- 7位:家族親族と折り合いが悪い
- 8位:家庭を捨てて省みない
- 9位:生活費を渡さない
- 10位:病気
参照:令和3年度司法統計年報
あなたの離婚理由は何位ですか?
意外と上位の理由ではないかもしれませんね。
女性が離婚したい理由ランキングTop5
それでは、女性が離婚した理由はどういったのでしょう?
令和3年の司法統計を基に、女性側からの申し出の多かった理由をまとめてみました。
- 1位:性格が合わない
- 2位:生活費を渡さない
- 3位:暴力を振るう
- 4位:精神的に虐待する
- 5位:異性関係
参照:令和3年度司法統計年報
1位は男性と同じ「性格が合わない」でしたが、その他も順位はちがっても同じような項目があります。
女性と男性ではニュアンスが違っているかもしれません。
それではそれぞれを見てみましょう。
【1位】性格が合わない
男性側同様に1位は「性格が合わない」です。
結婚生活の中で合わないことがあればその都度話し合って解決する必要があります。
ですが、解決できなければ溝は深まり、最悪の場合は離婚に至ってしまいます。
男性には耳の痛いところでしょう。
ただ、家事や育児に協力してくれれば離婚に至らないかもしれません。
【2位】生活費を渡さない
男性側の離婚理由ランキングは下位でしたが、女性側では「生活費を渡さない」が2位に入っています。
妻としては家事や育児が中心となることが多く、専業主婦やパートタイマーとして働き、夫の収入が生活費となるケースがほとんどです。
特に夫がお金の管理をしている場合であれば、十分に生活費を渡してくれない場合は生活が困窮して離婚を考える原因となりえます。
【3位】暴力を振るう
夫の暴力が理由で離婚するというのはよく耳にするかもしれません。
男性側の離婚理由では2位でしたが、こちらでも3位と上位にランクインしています。
仕事などのストレスを妻や家族に暴力を振ることで発散させるのでしょうか?
ただ、妻がDVを受けるのは自分がいけないからと我慢するケースもよく聞かれます。
ですが、自分だけでなく子供にも被害が及ぶと命に係わると思い、離婚を考える理由になるようです。
【4位】精神的に虐待する
こちらの理由も男性側に上位にありました。
「モラハラ夫」という言葉があるように、夫からのモラルハラスメントに悩む女性は多いようです。
夫からの「モラハラ」により精神的に追い詰められ、離婚を考えるようになってしまいます。
男性と女性ではモラハラの内容が少し異なるようです。
ただ、DVと同様に妻が「自分が至らないためだ」と考えて我慢するケースもあり精神病になってしまうことがあるのも現状です。
【5位】異性関係
浮気、不倫といった異性関係の離婚理由は男女とも上位にランクインしています。
夫の浮気や不倫といったことに悩まされ、離婚の原因になることは珍しくありません。
また不倫に至らなくとも、キャバクラなどの風俗での異性関係の悩まされる妻もいるでしょう。
こういった異性関係が理由で夫婦関係の破綻を招き、離婚に至ることが考えれます。
その他、6位以下のランキングは次の通りです。
- 6位:性的不調和
- 7位:酒を飲み過ぎる
- 8位:浪費する
- 9位:家庭を捨てて省みない
- 10位:家族親族と折り合いが悪い
参照:令和3年度司法統計年報
順位は違っても、男女ともに同じような理由が並びました。
家庭や家族を大事にすることが離婚回避の一番の理由のように思えます。
『性格の不一致』は離婚理由にならない?
男女共に離婚理由1位の「性格が合わない」ですが、これだけでは離婚理由になりません。
では、なぜ離婚理由にならないのか以下で確認してみましょう。
法廷離婚理由に「性格の不一致」だけではダメ!
裁判で離婚する場合、法廷離婚理由が必要となります。
その理由の中に「性格の不一致」が入っていません。
そのため、性格の不一致だけでは原則として裁判での離婚理由にはならないのです。
相手が同意すれば離婚出来る
夫婦がお互いに合意すれば離婚理由は問われないため、協議離婚や離婚調停では性格の不一致だけで離婚することは可能です。
そのため、性格の不一致以外の理由がなく離婚したい場合は、協議や調停で粘り強く交渉すことになります。
離婚に至るまでの時間と労力が必要です。
裁判する場合は、他の理由が必要
裁判で離婚する場合は、その他の利用も必要となります。
司法統計でも「申立ての動機のうちの主な3つ」までを揚げる方法で集計されていることから、性格の不一致以外の理由もあるということです。
ただし、現時点では法廷離婚理由として認められない場合は、別居を継続することで「その他婚姻関係を維持しがたい重大な事由」となることを証明しなくてはなりません。
法廷離婚で認められる理由(民法770条)
民法770条では下記の離婚理由が定められています。
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
出典:民法770条
配偶者が上記の理由に該当する場合、たとえ配偶者が離婚に納得していなくても、その配偶者との離婚が認められうる主旨の規定となります。
配偶者が不貞の行為をした場合
不貞行為とは、配偶者が自分以外の異性と関係を持つことで、浮気や不倫のことです。
ただ、1回あっただけでは離婚が認められるわけではなく、継続時な関係が証明されれば離婚理由として成立します。
以下のような証拠を提示するのが効果的です。
- SNSやメールで浮気や不倫が明らかとみられるやり取りのログ
- 手をつないで歩いている写真
- 相手と2人でホテルに入っていく写真
不貞行為が疑われた場合は、SNSやメールは破棄される前に証拠として保存することをお勧めします。
相手から悪意の遺棄を受けている場合
悪意の遺棄とは下記のようなものが当てはまります。
- 生活費を渡さない
- あなたが病気になっても医療費などを渡さない
- あなたを家から閉め出し、帰宅出来ないようにする
- お互いの合意がなく、別居する
- 理由なく家出を繰り返す など
具体的に上記のような行為が続けば、悪意の遺棄を受けていると判断される可能性が高いです。
配偶者が3年以上生死が不明の場合
生死不明という状態は、完全に行方不明となっており、生死が不明ということです。
また、7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」を申し立てることが出来ます。
その場合、配偶者が死亡したものとみなされ、離婚ではなく死亡による婚姻解消となります。
配偶者が治るみの込みのない強度の精神病にかかっている場合
「治る見込みのない強度の精神病」とは何かとは一概には言えませんが、統合失調症や躁うつ病などが該当する場合があります。
配偶者の病状が原因で、婚姻関係が維持できないと判断されるかどうかが基準となります。
その他婚姻関係を継続しがたい理由がある場合
上記の4項目以外の理由がその他婚姻関係を継続しがたい理由に当たります。
- モラハラやDVなどの行為
- 家族親族との折り合いが悪い
- 性格の不一致
- ギャンブルや浪費
- 借金などの金銭トラブル など
配偶者が離婚に同意しない場合、法廷離婚となれば理由に対する証拠が必要です。
いずれの理由でもあなた自身がこれらの事由に該当する場合は「有責配偶者」として扱われ、あなたからの離婚請求は原則として認められません。
離婚を決めたら調べておきたいこと
離婚を決意したら次は離婚後の生活を考えなければなりません。
では、具体的にどういったことを調べておくとよいのでしょうか。
子どもがいる場合に受けられる公的扶助
子どもがいる場合は公的扶助を受けることが出来ます。
- 児童扶養手当
- 母子福祉資金貸付制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
その他各自治体により受けることが出来る手当等がありますので、離婚を決めたら市町村に相談することをおすすめします。
財産分与と慰謝料の請求
慰謝料はあくまでも個人の状況(財産・離婚理由)によって判断されます。
財産分与は、婚姻期間中に協力して形成した財産を夫と妻がそれぞれ1/2づつ資産を受け取ることが出来ます。
- 現金
- 預金
- 保険
- 自動車
- 家財道具
- 貴金属
- 不動産(家などを買った場合)
家や自動車はローンで購入している場合は、どのくらい残金があるかを調べておく必要があります。
離婚を決意したら預金や保険がどのくらいあるのか調べ、記録しておくことが肝心です。
まとめ
みんなの離婚理由はお判りいただけたでしょうか?
男性側の離婚理由のTop5
- 1位:性格が合わない
- 2位:暴力を振るう
- 3位:精神的に虐待する
- 4位:異性関係
- 4位:浪費する
女性側の離婚理由Top5
- 1位:性格が合わない
- 2位:生活費を渡さない
- 3位:暴力を振るう
- 4位:精神的に虐待する
- 5位:異性関係
男性女性ともに1位は「性格が合わない」でした。
お付き合いしていた時は性格や趣味趣向があっていたと思っていても、結婚して一緒に生活するうちに合わないところが出てきてしまうのでしょう。
協議離婚出来ずに法廷離婚になった場合の民法で定められた理由は下記です。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記のような場合は、理由を裏付ける証拠が必要となります。
離婚を決意した場合は、少しづつ証拠を集めるようにしましょう。
離婚後の生活は子どもがいる場合は一人で育てることになります。
その場合に受けられる扶助を調べておくことが必要です。
- 児童扶養手当
- 母子福祉資金貸付制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
その他各市町村で受けられる手当などを確認し、生活が困窮しないようにしてください。
慰謝料や財産分与も今後の生活に不可欠です。
- 現金
- 預金
- 保険
- 自動車
- 家財道具
- 貴金属
- 不動産(家などを買った場合)
離婚協議する際に話合いできるよう、上記のようなものをきちんと調べておきましょう。
離婚を決意したら衝動的に相手に離婚を宣言するのではなく、準備し、離婚後の自分の生活を守れるよう努力することが大切です。
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