「離婚したいけどまずはどうすればいいの?」
「男性から離婚を切り出すのは不利と聞くけど…実際はどうなの?」
「離婚ってすぐにできるものなの?」
離婚したいと思ってもまずは何をすれば良いのかわかりませんよね。
当記事では下記の内容をご紹介しております。
- 男性が離婚したいと決意する理由
- 離婚前の3つの準備
- 子どもがいる場合の注意点
- 男性が離婚を有利に進める方法
離婚で悩んでいるけど何をすれば良いかわからないという男性はぜひ最後までご覧になってみてください。
男性が離婚したいと決意する理由
人それぞれ離婚したいと思う理由は違いますが、どこかあなたにも当てはまる部分があるかもしれません。
離婚したいと決意する理由を以下にいくつかまとめてみましたので詳しく見ていきましょう。
性格の不一致
離婚原因のトップとされている「性格の不一致」とは、価値観やものの考え方などの違いをいいます。
モラハラなど明確な離婚理由はないものの、夫婦が一緒に生活をしていくうえで日々の不満、ストレスが重なり離婚の原因となっていきます。
ただ、「性格の不一致」は法定離婚事由になりません。
民法が定めている離婚事由は下記のとおりです。
- 不貞行為
- 3年以上の生死不明
- 悪意の遺棄
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
このように「性格の不一致」という離婚事由はありません。
「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として当てはめることも不可能ではないですが、話し合いをすることが可能な場合は協議離婚で離婚することが最善でしょう。
モラハラ
モラハラとは、モラルハラスメントの略で倫理や道徳に反した、肉体的ではなく精神的に相手を追い詰める嫌がらせです。
以下にモラハラの特徴をあげてみました。
- なんでも夫のせいする
- 夫を罵倒する
- 子どもに悪口を吹き込む
自分に不都合なことがあるときには夫や夫の家族など大切な人のせいにして自分のことは棚にあげたり、「男のくせに」「クズ」などなにかと夫を罵倒する、子どもに日ごろから夫の悪口を吹き込むなどがあります。
モラハラに男女の区別はありません。
誰でも嫌がらせをされれば一緒にいたくない、離れたいと思いますが日常的にモラハラを受けていると心が麻痺してうつ病になる、なんてことも起こり得ます。
そうなる前に今の環境から逃れるための準備をしておきましょう。
金銭的負担
男性はどういった時に金銭的に負担と感じるのでしょうか。
下記にいくつか例をまとめました。
- お小遣いが少なすぎる
- 働ける環境であるにも関わらず妻がなかなか働きに出ない
- 妻の浪費が激しい
一般論ではありますが女性より男性の収入のほうが多いです。
とはいっても男性がすべて金銭面を負担するというのは納得のいかないこともあるでしょう。
お小遣いが少なすぎるあまり「病院に行きたくても行けない」「自分だけ好き勝手にお金を使って貯金もしていない」というようなことがある場合には離婚事由に該当することもあります。
「金銭的DV」という言葉があるくらい男性が金銭的に負担を感じている事案は多いようです。
好きな人ができた
「結婚しているのに好きな人ができた」こちらは仕方がないといえば仕方のないことです。
夫婦関係がすでに破綻しているようであればほかに好きな人ができるのも不自然ではないかもしれません。
ですが原則として離婚は認められません。
ただ、話し合いをして配偶者の承諾を得られれば離婚可能です。
不貞行為に該当する場合は、慰謝料を請求される可能性がありますので注意が必要です。
一時の気持ちの揺れであるようなら一度冷静に考えてみてはいかがでしょうか?
離婚する前の3つの離婚準備
では、次に離婚する前の3つの準備をご紹介していきます。
離婚したいけど何から始めればいいのかわからないと考えているのであればまずは準備から始めていきましょう。
離婚理由の準備
離婚原因が妻にある場合、証拠を集めることが大切です。
慰謝料の請求や裁判になった際に離婚が認められやすくなるからです。
代表的な例として、妻の不倫やモラハラをうけた場合の証拠集めをご紹介します。
妻の不倫の場合
- 写真や動画(肉体関係があると推測されるラブホテルを出入りする際の写真など)
- メールのやりとりの証拠(肉体関係があると推測される内容)
- 電話内容の録音(不貞行為を自白している内容)
妻からモラハラを受けている場合
- 内容を録音する(モラハラとされる暴言などを発しているところの音声)
- 日記に記す(普段の会話や日常生活の様子など)
- 病院にかかっている場合は診断書の発行
上記では妻の不倫、モラハラの場合をあげてみましたが、どちらかが原因ということではない「性格の不一致」の場合でもどこが合わなかったかなどの詳しい内容を日記に残しておくと良いです。
財産分与、共有財産の確認
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築きあげた財産を離婚した者の一方が他方に対して財産を分けることをいいます。
財産分与の申し立ては離婚してから2年と期間が決まっていますので夫婦の共有財産はしっかりと把握しておきましょう。
共有名義の財産・単独名義の財産・どちらのものかわからない財産と3種類にわかれますが主な共有財産の例を下記にまとめます。
- 現金
- 家具家電
- 株券
- 年金
- 不動産
- 退職金
- 負債
細かい取り決めをせず、急いで離婚を決めてしまうともらえるはずの財産がもらえない場合もありますので離婚前にしっかりと財産の把握をしておくことが重要です。
それぞれのケースによってもらえる割合は異なりますが、基本的には夫婦の財産を2分の1ずつ分けることがほとんどです。
「わたしがずっと働いていたのに、財産分与は平等に分けるの?」
と思われる方もいるかもしれません。
どちらかが多く働いていたとしても、働いている時間に育児や家事をしていたのはパートナーです。
育児や家事をするといったサポートがなければあなたは働けないというようにみなされます。
すなわち、財産分与は平等にわけるということになるのです。
ただ、どちらか一方の浪費が激しいなど夫婦の間で明らかに差がある場合には2分の1ずつ分けることが変わってくることもあります。
名義変更が必要なものをまとめる
男性の場合、姓が変わることは少ないかもしれませんが住所変更などが必要になります。
主な手続きが必要なものは下記のとおりです。
- 住民票の変更
- 世帯主の変更
- 携帯電話などの通信費の名義変更
- パスポートの変更
- 銀行口座の名義変更
- 各種任意保険の契約者変更
- 会社関係の手続き
このように沢山の手続きが必要です。
普段あまり使わないようなものでも名義変更が必要になってきますので面倒に思うかもしれませんが今後のために漏れのないようにしましょう。
会社関係の手続きに関しては、事前に言えないことや周りからの目が気になるところではありますが、なるべく早めに簡潔に会社の人へ伝えることを心がけましょう。
子どもがいる場合の注意点
離婚はしたいけど子どもと離れるのは嫌だ、会えなくなったらどうしようといくつか疑問もあるかと思います。
次に子どもがいる場合の注意点をみていきましょう。
親権問題
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。
法律上、離婚をした場合には父親か母親どちらかが親権者になることが決められています。
育児は母親がするという考えが古くから根付いているため母親が親権者になることが多いのが日本の実情です。
では、親権争いで母親が親権をとれないケースを見ていきましょう。
母親が親権をとれないケース | 詳細 |
母親が子どもを虐待している | 殴る蹴るなどの身体的虐待、暴言を吐くなどの精神的虐待をしている場合には親権は認められません。 |
ネグレクト(育児放棄)している | 食事を与えない、面倒をみないなども同様に親権は認められません。 |
母親が精神疾患などの病気で育児ができない | うつ病で外に出られなかったり子どもの面倒を見られないほどの病気を患っている場合には親権を得ることが難しくなってきます。 |
子どもが父親と暮らすことを望んでいる | 子ども自身が父親と一緒に暮らしたいと望んでいる場合には子どもの意思が尊重されるでしょう。 |
離婚の時に子供が父親と一緒に暮らしている | 離婚協議や離婚調停の際に夫婦が別居した時点で、子どもが父親と一緒に暮らしている場合は母親が親権を得たいと思っていても親権争いに負ける可能性があります。 |
上記のように母親に何らかの事情がある場合、父親が親権をとれる事例もあります。
とはいえ、子どもの意思を尊重することが原則として認められていますので子ども中心に考えることが重要なポイントになるでしょう。
養育費問題
親権者となったパートナーへ、子どもの教育や監護のために必要な養育費を支払う必要があります。
養育費の金額については基本的に夫婦の話し合いで決めることができますが、子どもの年齢や人数、支払う側の年収によって大きく変動します。
養育費の金額を決める際には家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考にしてみて下さい。
あくまで基準ですので参考程度で構いません。
また、養育費に関して決めて決めておくべき項目は下記の内容になります。
- 養育費をいつから支払うのか
- 養育費はいつまで支払うのか
- 支払い金額
- 養育費の支払日
- 振込先
何を決めたら良いかわからないということもあるかと思いますので、夫婦で話し合う際には最低限こちらの項目は決めておくようにしましょう。
面会交流
親権者とならなかったパートナーが定期的に子どもと会うための面会交流についても取り決めをしておくことが必要です。
面会交流の取り決めは夫婦で話し合って決めることになりますが、話し合いができない場合には家庭裁判所に調停又は審判の申し立てをして取り決めをすることができます。
取り決めの内容としては下記のとおりです。
- 面会の回数や場所
- 祖父母との面会
- プレゼントのやりとり
- 宿泊の有無
上記の内容について話し合いをしておきましょう。
子どもと会う回数は一般的には1ヵ月に1度が主流のようです。
男性が離婚を有利に進める方法
男性の離婚は不利と思われることが多いですが、なるべく有利に進められる方法をご紹介します。
妻と話し合う
日本の離婚の8割以上は協議離婚で離婚しています。
男性が有利に離婚を進めるにはしっかり話し合いをしましょう。
例えば、金銭的に相手を不安にさせない、養育費を多めに払うなどお互いに納得のいく条件を決めていくことが大切です。
長年一緒に過ごしているからこそ、お互い感情的になることもあると思いますが話し合いをせず早急に離婚をすると財産分与や慰謝料、養育費等の取り決めが難しくなるので注意しましょう。
離婚するには半年~1年くらいの期間がかかることを頭に入れておくことも大切です。
調停や裁判は夫側から申し立てる
夫婦での話し合いがスムーズにいかない場合、話し合いの期間も妻への婚姻費用の支払いが生じます。
そのため、夫側から調停や裁判の申し立てをすれば婚姻費用の支払いを少なくすることができます。
相手の同意は得ているが各種条件の取り決めに時間がかかりそうな場合も同様に婚姻費用の支払いは続くため、離婚の成立を優先しましょう。
財産分与などの取り決めは離婚が成立してからでも行うことができるからです。
離婚後の生活プラン
離婚するには離婚理由が必要です。
離婚後の住居や金銭面などの生活プランを明確にすることによって離婚したいという強い意志をはっきり相手に伝えるようにしましょう。
「男性の離婚後は孤独で寂しい」なんて言われることも多いようですが、離婚後の生活プランを明確に相手に伝えることでそのような不安や心配をされることも減らせるかもしれません。
まとめ
今回は、男性が離婚したいと決意した場合にどのような準備が必要かをまとめてみました。
概要は下記のとおりです。
- 離婚理由は証拠を残しておく
- 可能であれば協議離婚(話し合い)で離婚する
- 財産分与や親権についての取り決めはしっかりしておく
離婚するには離婚する理由の提示、財産分与や親権問題などたくさんの準備と注意点があることがわかりましたよね。
なるべくスムーズに離婚できるように時間をかけて準備をしていくことが1番の離婚への近道かもしれません。
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