「離婚したい時に夫を説得する方法は?」
「離婚したいのに夫が説得に応じない場合は?」
「離婚したい時に夫を説得せずに離婚届を出してもいい?」
などとお考えではありませんか。
離婚したいからといって、夫がすぐに合意してくれるとは限りません。
離婚したくないという気持ちから、なかなか離婚に応じてくれない夫もいることでしょう。
当記事では
- 離婚したい時に夫を説得する7つの方法!
- 説得せずに勝手に離婚届を出すのは違法!
- 離婚に応じない夫の心理5選
といった内容を徹底解説していきます。
離婚に向け、夫を説得したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚したいと夫を説得する方法がきっと分かるはずです。
離婚したい時に夫を説得する7つの方法!
夫が「離婚したくない」の一点張りだと、話し合いは進みません。
どう説得したらいいか分からず、途方に暮れてしまいますよね。
離婚したい時に夫を説得するには、下記の方法をお試しください。
- 離婚したくない理由を聞き出す
- 相手の不安を解消する
- 本気度を伝える
- 離婚条件を検討し直す
- 第三者を入れて話し合う
- 証拠を集める
- 別居する
上記7つの方法について、具体的に解説していきます。
①離婚したくない理由を聞き出す
まずは「離婚したくない理由を聞き出す」ようにしましょう。
夫が離婚したくないと思うのには、何かしらの理由があるはずです。
などと決めつけるのではなく、夫の気持ちを聞きだしましょう。
あなたが話を聞こうとすることで、夫の態度も軟化する可能性があります。
夫がなぜ離婚したくないのか理由が分かれば、適切な対処法を考えることができるでしょう。
②相手の不安を解消する
次に「相手の不安を解消する」ように努めてください。
男性が離婚時に感じる不安点は、主に下記のようなものがあります。
どこに不安を感じているかが分かれば、対処法も見えてくるはずです。
たとえばこれまで家事をしてこなかった夫であれば、事前にひと通りの家事を伝えることで対応しましょう。
また介護が問題であれば、施設や自治体のサービスを探しておくことができます。
孤独な生活や世間体の悪さはある程度の覚悟が必要ですが、気持ち次第で前向きな考えにもっていくことができるでしょう。
③本気度を伝える
次に「本気度を伝える」こともポイントです。
夫によっては
程度にとらえており、妻が本気であることを分かっていない可能性もあります。
たとえば
など、既に離婚に向けて行動を起こしていることを夫に伝えましょう。
妻の本気度が伝われば、夫も真面目に離婚について考えるようになるはずです。
夫が真剣に離婚を考えるようになって初めて、離婚の話し合いがスタートすることになります。
④離婚条件を検討し直す
「離婚条件を検討し直す」ことも対処法のひとつです。
離婚自体は仕方がないとしても、条件に納得ができないという夫も少なくありません。
たとえば
などと、夫に有利な条件を提示してみましょう。
とはいえ、離婚したいからといって妥協しすぎると後悔する結果になりかねません。
後悔しない妥協点を見つけ、お互いが納得できる道を探しましょう。
⑤第三者を入れて話し合う
「第三者を入れて話し合う」ことも対処法のひとつです。
夫婦間の話し合いが平行線で、埒があかないというケースもあるでしょう。
その場合は、中立な立場で意見を言える第三者に立ち会ってもらうことも検討してください。
身内や友人だとどちらかに肩入れしてしまい、中立の立場で意見を言うことが難しくなるからです。
弁護士や調停委員など、専門家に間に入ってもらうとスムーズな話し合いになりますよ。
⑥証拠を集める
次に「証拠を集める」ことも大切です。
特に夫の浮気が原因の場合は、証拠の有無が重要になってきます。
妻が浮気を疑っても、夫が浮気を否定すれば離婚の話し合いは進みません。
浮気をしていると証明できる下記の証拠を集めてください。
ただしDVやモラハラの場合、無理に証拠を集めようとすると妻の身に危険が生じるリスクがあります。
無理をせずに、早めに弁護士や警察に相談しましょう。
⑦別居する
最後は「別居する」ことが挙げられます。
離婚には納得しない夫でも、別居なら要求を呑んでくれる可能性があるからです。
上記のような方法を「ドア・イン・ザ・フェイス」といいます。
ドア・イン・ザ・フェイス・テクニックとは、本命の要求を通すために、まず過大な要求を提示し、相手に断られたら小さな(本命の)要求を出す方法。人間心理を利用した交渉テクニックの1つ。
一般に人間には、借りができると、そのままでは気持ちが悪いため、お返しをしなくてはならないと考える傾向がある(返報性の心理)。
別居期間が長期化すれば、夫婦関係が破綻しているとみなされるケースも少なくありません。
裁判でも離婚が認められやすくなるでしょう。
説得せずに勝手に離婚届を出すのは違法!
夫が説得に応じないと協議離婚は成立しません。
と思う妻もいることでしょう。
本人が合意したかどうか、書面上では分かりません。
そのため、書類に不備がなければ役所に離婚届を受理してもらうことは可能です。
夫が申し立てれば、離婚は無効となってしまうでしょう。
また下記のような罪に問われる可能性もあります。
科されるおそれのある罪は、電磁的公正証書原本不実記載罪、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪、重婚罪の3つです。
勝手に離婚届を提出し、その後に別の人と再婚したとしましょう。
偽造した離婚届は無効となりますので、重婚の罪に問われる可能性もあります。
(重婚)
第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
離婚届を勝手に出してしまうと、上記のようにさまざまなリスクがあるのです。
時間がかかったとしても、夫を説得して離婚を成立させるようにしましょう。
離婚に応じない夫の心理5選
家庭内でうまくいっていないのに、離婚には応じないという夫もいます。
夫の心理が分からず、妻としても混乱してしまうでしょう。
離婚に応じない夫の心理としては、主に下記が挙げられます。
- 愛情が残っている
- プライドが許せない
- 世間体が気になる
- 子供のため
- 本気だと思っていない
それぞれの心理を詳しく知ることで、適切な対応ができるようになるはずです。
愛情が残っている
まずは「愛情が残っている」ことが挙げられます。
新婚当初のようにラブラブではなくなったとしても、愛情がなくなったとは限りません。
夫婦として、また家族としての愛情は残っている可能性もあるのです。
たとえ夫婦関係が悪化していても
と思っているのでしょう。
冷静になったら考え直してくれると思っているので、あなたの説得には応じません。
プライドが許せない
次に「プライドが許せない」可能性もあります。
妻に要求されたからといって離婚に応じると
と思っているのです。
プライドが高い夫によくある傾向といえます。
この場合、妻が離婚を求めれば求めるほど夫は頑なになるでしょう。
離婚してほしいと言い続けるのではなく、一旦引くことも交渉術のひとつです。
世間体が気になる
「世間体が気になる」ことで、離婚を拒む夫もいます。
世間では離婚に対して、偏見の目を持つ人も少なくありません。
昔よりは離婚が増えてきたとはいえ、人によっては理由をしつこく聞いてくることもあるでしょう。
また職場だけでなく、両親や親戚の目もあるでしょう。
小言を言われたくないという気持ちから、離婚の説得に応じない可能性もあります。
子供のため
「子供のため」に離婚を拒む夫もいるでしょう。
特に子供が小さい場合、両親が揃っている方がいいという考えが一般的です。
父親がいないことで、学校や保育園で何か聞かれる可能性もあります。
夫婦関係が壊れていたとしても、子供にとってはたった一人の父親です。
子供を愛している夫であれば、子供のために離婚を拒むのも無理はありません。
本気だと思っていない
最後は「本気だと思っていない」という理由が挙げられます。
男性にありがちなことですが、妻が一時的な感情で離婚したいと言っていると思っているのです。
と呑気に考えているからこそ、妻の申出をのらりくらりと交わしているのでしょう。
妻の本気を見せるためには、記入した離婚届を突き付けたり、弁護士に相談しておくことなどが有効です。
離婚したいのに相手に非がない場合に別れる方法
たとえ夫が離婚に合意してくれなくても、裁判で離婚が認められるケースもあります。
しかし、裁判で離婚できるのは民法で定められた法定離婚事由に該当する場合のみです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
つまり上記の法定離婚事由に該当しなければ、裁判で離婚を認めてもらえません。
相手に非がないと、説得にも苦戦しますよね。
どうしても離婚したいのであれば、下記の方法を試してみてください。
- 弁護士に相談する
- 調停を申し立てる
- 別居する
それぞれの方法について、詳しくみていきましょう。
弁護士に相談する
まずは「弁護士に相談する」方法です。
自分では気づかない離婚事由が、弁護士に相談することで見えてくる可能性もあります。
また弁護士に協議離婚の交渉をお願いすることも可能です。
弁護士に代理人になってもらうことで、スムーズな話し合いができる可能性があるのです。
妻が夫と関わる必要もないので、精神的ストレスの少ない方法といえるでしょう。
調停を申し立てる
次に「調停を申し立てる」ことも可能です。
離婚調停とは、間に調停委員を挟んで協議をすることを指します。
離婚調停とはなにか
調停とは、当事者間の紛争について、裁判所(調停委員会)の仲介によって、当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指す手続です。つまり、簡単に言うと「裁判所での話し合い」です。
離婚調停の場合、離婚に関する様々な問題について、家庭裁判所で話し合うこととなります。
調停委員が間に入ることで、お互いに冷静な話し合いが可能です。
離婚調停では離婚そのものだけでなく、子供の親権者や養育費、慰謝料などについても決めていきます。
別居する
最後は「別居する」という方法が挙げられます。
離婚は拒んでも、別居することには同意してくれるケースも少なくありません。
と別居に対するハードルが下がるからです。
別居生活が長ければ、婚姻生活が破綻しているとして離婚が認められやすくなります。
一般的には5年程度の別居で、婚姻生活の破綻とみなされるようです。
時間はかかりますが、どうしても離婚したいのであれば別居に向けて行動を起こしてみましょう。
まとめ
離婚したい時に夫を説得するには、下記の方法をお試しください。
- 離婚したくない理由を聞き出す
- 相手の不安を解消する
- 本気度を伝える
- 離婚条件を検討し直す
- 第三者を入れて話し合う
- 証拠を集める
- 別居する
離婚に応じない夫の心理としては、主に下記が挙げられます。
- 愛情が残っている
- プライドが許せない
- 世間体が気になる
- 子供のため
- 本気だと思っていない
離婚に応じない夫を説得するのは至難の業です。
夫にとっても妻にとっても、精神的に大きなストレスになることでしょう。
お互いに気持ちよく第二の人生をスタートするためにも、根気強く夫を説得していきましょう。
夫との離婚の話し合いのコツは、下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしてください。
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