「離婚したい時の進め方は?」
「離婚したい時はどういう手順を踏めばいい?」
「離婚条件のポイントってある?」
上記のような悩みを抱えていませんか?
離婚したいとき、どのようにしたらいいのとお悩みではないですか?
離婚する際の具体的な手順や離婚条件のポイントはどんなものがあるの?と思うことも多いでしょう。
当記事では
- 離婚したい時の進め方は?まずは話し合い(協議離婚)
- 離婚したい時の進め方は?話し合い(協議離婚)が決裂した場合
- 離婚したい時の進め方は?話し合いができない場合
- 押さえておきたい離婚条件のポイント
上記の内容をご紹介していきます。
離婚したい場合、どのような手順を踏んだらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただければ、離婚する方法や離婚条件のポイントがわかるでしょう。
離婚したい時の進め方は?まずは話し合い(協議離婚)
離婚したい時の進め方はどうしたらいいの?とお悩みではありませんか?
当項目では離婚したい場合の協議離婚の内容を紹介していきます。
- 協議離婚の進め方
- 協議離婚でも離婚条件を定めるべき
- 公正証書にしておく必要性
スムーズに離婚したくて、悩んでいる方は是非ご覧ください。
協議離婚の進め方
配偶者との離婚の進め方としては、まずは話し合いから始めるのが基本です。
なぜなら日本には「協議離婚」の制度があり、夫婦が双方とも離婚に合意すれば、それだけで離婚することができます。
協議離婚の際に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合の親権者だけです。
その他の財産分与や慰謝料、養育費や面会交流権、年金分割などについては、何も決めなくても離婚できます。
協議離婚でも離婚条件を定めるべき
ただし、協議離婚であっても、財産分与や養育費、慰謝料請求、年金分割などの離婚条件について、取り決めておくべきです。
もしも離婚時にこれらのことを決めていなかったら、離婚後に財産分与、慰謝料、養育費や年金分割などを請求されてしまうことも考えられます。
離婚後にトラブルを持ち越すことになってしまうでしょう。
協議離婚の際に夫婦で話し合って取り決めた内容は、必ず「書面」に残してください。
協議離婚書を作成するときには、
- 離婚することと子どもの親権
- 慰謝料発生の有無や金額
- 財産分与方法
などの条件を1つ1つ書き込んで、最終的に夫婦が双方とも署名押印しなければなりません。
夫婦のどちらか一方でも署名押印していなければ、協議離婚書は成立しないのです。
日付も忘れずに入れておきましょう。
公正証書にしておく必要性
さらに、協議離婚書は「公正証書」の形にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公務員である「公証人」が作成する信用性の高い公文書です。
公正証書に「強制執行認諾条項」をつけて、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておきましょう。
そうすることであとで相手が養育費や財産分与金、慰謝料などを支払わなくなったとき、すぐに相手の資産を強制執行(差し押さえ)できるのです。
もしも公正証書がなかったら、まずは家庭裁判所や地方裁判所で調停や訴訟等の手続きをしなければならないので、大変な手間となります。
特に、自分が離婚後養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを受けるケースでは、公正証書にすることが非常に重要です。
離婚したい時の進め方は?話し合い(協議離婚)が決裂した場合
話し合い(協議離婚)が決裂した場合はどうしたらいいのでしょうか。
当項目では話し合い(協議離婚)が決裂した場合、どうしたらいいかを説明していきます。
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚調停が不成立になった場合の進め方は、離婚裁判
話し合いがうまくいかなかった相手と離婚するための手順をみていきましょう。
離婚調停を申し立てる
夫婦の交渉による協議離婚ができない場合の進め方としては「離婚調停」が必要となります。
離婚調停とは、家庭裁判所において、夫婦が離婚について話しあうための手続きです。
離婚問題で対立すると、どうしてもお互いがヒートアップして話を進めることが難しくなりがちですが、離婚調停を利用すると、スムーズに話し合いを進めることができるケースも多くなります。
離婚調停を申し立てるときには、相手の住所地の管轄の家庭裁判所に、調停申立書と戸籍謄本を提出しましょう。
1回の調停は1~2時間程度ですが、1回で決まらないことも多く、その場合には、2回目以降に話が持ち越されるのです。
調停は、おおむね月1回の頻度で開かれます。
このとき、相手の署名押印は不要なので、届け出は、調停成立後10日以内にすべきと定められているので、速やかに行いましょう。
調停にかかる期間は、平均して3~6か月程度です。
離婚調停が不成立になった場合の進め方は、離婚裁判
調停も話し合いの手続きのため、相手が合意しなければ離婚を成立させることができません。
離婚調停が不成立となって終了してしまった場合の進め方としては、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟は裁判の一種ですから、話し合いの手続きではありません。
そこで、離婚訴訟を進めるときには、綿密に証拠を準備して、法的に適切な主張を行い自分の主張が認めてもらえるように対応する必要があるでしょう。
たとえば、相手が不倫していたら、メールや写真、時には探偵の報告書などの証拠をそろえる必要があります。
また、慰謝料の相場を把握して、適正な金額を支払ってもらえるようしっかり主張を行う必要もあるのです。
離婚したい時の進め方は?話し合いができない場合
離婚したい相手と話し合いができない場合はどのような方法があるでしょうか。
当項目では離婚したい相手と話し合いができない場合の進め方を説明していきます。
- 別居している場合の進め方
- DV、モラハラなどを受けている場合の進め方
離婚したい相手と話し合いができない場合の離婚方法を見ていきましょう。
別居している場合の進め方
まずは、相手と別居していて、話し合う機会がない場合の進め方です。
相手と別居している場合、まずは相手に対して、メールや電話などで、離婚したい意思を伝えて話し合いを持ちかけます。
また、別居して生活費をもらっていない場合には、相手方に対して生活費の請求ができる場合があります。
夫婦の生活費のことを「婚姻費用」と言い、夫婦は別居していても相互に扶養義務があるので、相手に収入があって自分になければ、状況に見合った生活費を払ってもらえるのです。
別居と同時に生活費を支払ってもらえなくなり、離婚の話し合いも進まない、というケースはどうしたらいいのでしょうか。
婚姻費用分担請求調停を申し立てると、当事者間で話し合いができなければ、裁判官が両者の収入状況や子供の状況などを見て、妥当な婚姻費用の金額を決めて審判を出してくれるからです。
専業主婦などのケースで、婚姻費用を払ってもらえないと生活していけないような場合などには、必ず婚姻費用分担請求をしましょう。
DV、モラハラなどを受けている場合の進め方
妻が夫からDVやモラハラなどの被害を受けているときには、離婚の進め方に注意が必要です。
このようなケースでは、被害者が加害者に対して直接「離婚したい」などと言っても、うまく行かないことが多いといえます。
むしろ、相手が暴れ出したりして身に危険が及ぶ可能性も高くなりますし、モラハラの場合には、相手のしつこい説教や嫌がらせが延々続いたり、怒鳴られ続けたりすることが予想されるでしょう。
たとえば、女性センターではDV相談を受け付けていますし、警察でもDV被害者を守ってくれます。
保護が必要な場合、警察に行けばDVシェルターを紹介してくれてそのまま入所できるケースもあるでしょう。
DVシェルターに入った場合、相手にそのことが通知されることはなく、居場所が伝わることもありません。
DV事案で離婚を進めるには、まずは相手と物理的にも精神的にも「離れる」ことが重要です。
家を出て別居するか、DVシェルターなどに避難して身の安全を確保した上で、弁護士に依頼して保護命令や離婚調停を申し立てることで、離婚を実現させましょう。
保護命令が出ると、配偶者は申立人に近づけなくなり、もし命令に違反して接触すると、刑事罰を科されることもあるので、多くの加害者は保護命令に従います。
相手と絶対に鉢合わせしないように配慮してもらうことが可能です。
押さえておきたい離婚条件のポイント
スムーズに離婚するために離婚条件のポイントを押さえておくべきです。
当項目では押さえておいた方がいい離婚条件のポイントを確認していきます。
- 離婚後の生活について
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 子供に関することについて
離婚をするに当たって、離婚後に向けて決めておいた方がいいことを確認しましょう。
離婚後の生活について
離婚を相手に切り出す前に離婚後の生活を1度考える必要があります。
あまりよく考えず、一時の感情で離婚を切り出してしまうと離婚後になって大きく後悔することになります。
再度離婚後の生活をイメージしてみましょう。
慰謝料について
慰謝料は離婚したからといって必ずしも請求できるわけではありません。
しかし、協議離婚はあくまで話し合いであるため、物的な証拠がなくても請求してみることはありでしょう。
しかし、喜んで慰謝料を支払う人はいないので、請求するような事由がない場合は請求しない方がもめ事が少なくて済むでしょう。
財産分与について
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に清算することです。
また財産分与では、互いの財産を開示した上でどのように分けるかを決める必要があるのですが、中には財産を明らかにせず、隠してしまう人もいます。
そのようなことになる前に相手の財産を調べておくことが重要です。
財産分与の対象になる物
- 現金
- 不動産
- 株などの有価証券
- 生命保険などの保険
- 自動車
- 貴金属・家財・高額な会員権
- 年金・退職金
上記のようなものが該当します。
子供に関することについて
子供に関することについても事前に決めておく必要があります。
下記で具体的に説明します。
親権について決める
未成年の子供が自立するまで、保育、監護、養育する親の権利を親権と言います。
親権の行使は親の義務も兼ねていますので、離婚届を提出するには、親権者の決定が不可欠になるのです。
もし親権で揉めて、離婚調停に発展しそうなら、早い段階で弁護士に相談して、有利な状況を作っておくことをおすすめします。
面会交流権について決める
親権を持たない方に子供と面会する権利が与えられます。
以下の内容を細かく決めておくことで、トラブル回避にもつながるので、しっかり決めておきましょう。
- 面会の頻度・回数
- 場所や日時の指定
- 1回あたりの面接時間
- 連絡の取り方
- 子供の学校行儀の参加
- 発言内容の制限
- 面会交流時に発生する費用
養育費について決める
養育費は子供のための費用になります。
子供が経済的に貧しい思いをしないためにも、親権を持つ親として請求する義務があります。
決める内容は以下の4点です。
- 養育費の金額
- 支払日
- 支払方法(振込先の口座・振込手数料の負担など)
- 子供が何歳まで支払うか
まとめ
当記事では次の内容について解説しました。
離婚する場合にまずすべきことは下記が挙げられます。
- 協議離婚の進め方
- 協議離婚でも離婚条件を定めるべき
- 公正証書にしておく必要性
話し合いで穏便に離婚したい場合は上記の記事をご参考にしてみてください。
話し合いが決裂し他場合の離婚の進め方は下記です。
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚調停が不成立になった場合の進め方は、離婚裁判
協議する内容を細かく説明しましたが、具体的に行えば行うほど離婚後のトラブル回避につながります。
また、一時の感情だけで何も決めずに離婚してしまうと特に女性は経済的に苦しくなってしまうので、面倒くさくてもしっかり話し合って損のない離婚をしましょう。
旦那が嫌いで離婚したい場合の進め方については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
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