未経験から在宅ワークをしたい方へ今だけ無料セミナー中!
おうちでお仕事したい方はこちらをクリック!

【不安】夫が無職の場合は妻の扶養に入れる?扶養に入るメリットや注意点を徹底解説!

「夫が無職の場合は妻の扶養に入れる?」

「夫が無職で妻の扶養に入るメリットはある?」

「夫が無職でも妻の扶養に入りたくない場合は?」

といったお悩みを抱えていませんか?

 

夫が無職だと、困るのは健康保険や国民年金。

自分で支払うとかなり高額になるため、妻の扶養に入れないだろうかと考えることでしょう。

 

当記事では

  • 夫が無職の場合に妻の扶養に入ることは可能!
  • 夫が無職の場合に妻の扶養に入るメリット
  • 夫が退職後に妻の扶養に入りたくない場合の選択肢

といった内容を徹底解説していきます。

 

夫が無職で、妻の扶養に入るかどうか迷っている方はぜひ参考にしてください。

最後までお読みいただければ、夫が無職の場合に妻の扶養に入った場合のメリットやお得な方法がきっと分かるはずです。

 

夫が無職の場合に妻の扶養に入ることは可能!

『扶養に入る』とは、夫が妻から経済的にサポートをしてもらうための制度。

扶養とは一般的に、親族から経済的援助を受けることをいいます。「妻が夫の扶養に入る」、「夫が妻の扶養に入る」といった使い方をされることが多いです。

引用:セゾンカード

 

男女どちらが扶養者という決まりはないため、夫が妻の扶養に入ることももちろん可能です。

  • 扶養に入るための要件
  • 失業保険受給中は扶養には入れない場合も

扶養に入るための基本情報をまずは詳しく見ていきましょう。

 

扶養に入るための要件

どんな夫でも妻の扶養に入れるというわけではありません。

扶養に入るためには「夫の年間収入が原則130万円未満」であることが要件です。

 

例外として、被扶養者が60歳以上または障害者の場合、年間収入限度が180万円まで引き上げられます。

見込みの金額になるので、実際の年収とは異なるので注意しましょう。

年度途中で退職した場合や、退職後も副業で収入がある場合は、見込み年間収入の確認をしておくことをおすすめします。

 

失業保険受給中は扶養には入れない場合も

退職後に失業保険を受給する人は要注意です。

失業保険でもらえる手当も、夫の収入として換算されます。

 

そのため、年間130万円を超える失業保険をもらっている場合は社会保険上の扶養には入れません。

日額3,610円以上の失業給付を受けると、扶養には入れなくなります。

 

健康保険組合によって、条件に多少の差はありますので、事前に確認しておきましょう。

 

夫が無職の場合に妻の扶養に入るメリット

夫が無職の時に、妻の扶養に入ると、さまざまなメリットがあります。

主なメリットとしては下記が挙げられるでしょう。

  • 社会保険料の支払いが不要になる
  • 国民年金の第3号被保険者になる
  • 妻の税金が減額される

それぞれのメリットを詳しく解説していきます。

 

社会保険料の支払いが不要になる

まずは「社会保険料の支払いが不要になる」というメリットが挙げられるでしょう。

妻の勤務先から健康保険証が発行され、3割負担の医療費で受診可能です。

 

夫が扶養に入るからといって、妻の負担が増えるわけではありません。

日本は「国民皆保険制度」を取っており、年齢に関係なく誰しも医療保険に入る必要があります。

 

国民皆保険制度の意義
【日本の国民皆保険制度の特徴】
① 国民全員を公的医療保険で保障。
② 医療機関を自由に選べる。(フリーアクセス)
③ 安い医療費で高度な医療。
④ 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入。

○ 我が国は、国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現。
○ 今後とも現行の社会保険方式による国民皆保険を堅持し、国民の安全・安心な暮らしを保障していくことが必要。

引用:厚生労働省

今は健康な人でも、いつ怪我や病気になるか分かりませんので、3割負担で医療機関が受診できるのは嬉しいですよね。

 

国民年金の第3号被保険者になる

さらに「国民年金の第3号被保険者になる」というメリットもあります。

国民年金の第3号被保険者は、保険料の自己負担がありません。

 

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている人で、且つ年収が130万円未満の人のことを指します。

引用:ナビナビ保険

 

妻が厚生年金に加入している期間は「保険料納付済期間」として扱われ、保険料の負担なしで将来年金を受け取ることができるのです。

とはいえ、適用されるのは妻が会社員の家庭のみ。

 

妻が自営業や農業者など、第1号被保険者である場合には扶養には入れません。

その場合は、夫も第1号被保険者として保険料を負担しなければならないので注意しましょう。

 

妻の税金が減額される

「妻の税金が減額される」のもメリットのひとつです。

夫の収入に応じて、妻は配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。

 

夫の収入が103万円未満なら配偶者控除で控除額は38万円。

また103万円以上150万円未満であれば配偶者特別控除が受けられ、満額で38万円の控除が受けられるのです。

 

控除を受けられると、妻の税金額が減額されます。

それによって手取りが増えるため、世帯年収が増える家庭も多いでしょう。

 

夫が退職後に妻の扶養に入りたくない場合の選択肢

人によっては

妻の扶養には入りたくない!

という男性もいるようです。

男性としてのプライドが高い人は、扶養に入ることに抵抗がある可能性も。

 

妻の扶養に入らなくても、下記のような選択肢を取ることも可能です。

  • 国民健康保険に加入する
  • 任意継続被保険者になる
  • 子供の扶養に入る

それぞれの選択肢を詳しく解説していきます。

 

国民健康保険に加入する

まずは「国民健康保険に加入する」という方法を取ることが可能です。

会社員であれば厚生年金に加入できますが、退職と同時に厚生年金の対象からは外れてしまいます。

 

退職後14日以内に国民健康保険に加入する手続きをしましょう。

国民健康保険の保険料は自治体により様々です。

 

詳しい保険料の算定方法は各自治体の国民健康保険窓口に問い合わせてみましょう。

各法令の規定に基づき、具体的な国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限・方法などについて、各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。

引用:厚生労働省

 

任意継続被保険者になる

「任意継続被保険者」という方法もあります。

任意継続被保険者とは、退職前の会社で加入していた健康保険をそのまま利用する制度のこと。

 

事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。

引用:全国健康保険協会

退職時の標準報酬月額に基づいて保険料が算定され、最長で2年間継続できます。

 

ただし会社負担分がなくなるため、退職後は全額自己負担。

保険料が今までよりも高くなるので注意しましょう。

 

子供の扶養に入る

最後は「子供の扶養に入る」方法が挙げられます。

扶養に入ることができるのは、配偶者だけではありません。

 

子供が成人して、収入を得ているのであれば、親を扶養に入れることも可能です。

とはいえ、扶養に入るには、子供から一定額以上の仕送りを貰っていることが条件。

 

仕送りをもらっていることの証明ができれば、同居していなくても扶養家族と認められます。

子供の保険料負担が増えることはありませんので、どちらにも損はないでしょう。

 

夫が無職に!子供の保険は?

夫が無職になると、扶養に入っていた子供も扶養を抜けなければなりません。

まだ小さな子供がいれば、子供の保険がどうなるのか気になりますよね。

 

夫が無職の場合、子供の保険は下記の3通りから選択しましょう。

  • 妻の扶養に入れる
  • 国民健康保険に加入させる
  • 任意継続する場合はそのまま夫の扶養にすることも可能

それぞれの方法を詳しく解説していきます。

 

妻の扶養に入れる

まずは「妻の扶養に入れる」方法です。

子供は収入の多い方の扶養に入るのが一般的。

 

これまでは収入の多い夫の扶養に入っていましたが、今後は妻の扶養に入ります。

妻がパート勤務であっても、扶養に入れることは可能です。

 

会社に事情を話して、手続きを取ってもらいましょう。

 

国民健康保険に加入させる

次は「国民健康保険に加入させる」という方法です。

夫だけでなく妻も無職の場合、または自営業などで厚生年金に加入していない場合は、国民健康保険に加入させましょう。

 

国民健康保険には『扶養』という概念がありません。

そのため、赤ちゃんであっても国民健康保険の加入者になるのです

 

自治体の役場で手続きができますので、必要書類を確認して手続きをしましょう。

 

任意継続する場合はそのまま夫の扶養にすることも可能

仮に夫が「任意継続する場合はそのまま夫の扶養にすることも可能」です。

先述したように、任意継続とは退職前に加入していた健康保険を継続する制度のこと。

 

負担する保険料は多くなりますが、子供を扶養に入れられるというメリットがあります。

子供を国民健康保険に入れると、保険料も安くはありませんので、どちらがお得か検討してみるといいでしょう。

 

まとめ

夫が無職の場合、妻の扶養に入ることも可能です。

妻の扶養に入ると、下記のようなメリットを得ることができます。

  • 社会保険料の支払いが不要になる
  • 国民年金の第3号被保険者になる
  • 妻の税金が減額される

 

妻の扶養に入らなくても、下記のような選択肢を取ることも可能です。

  • 国民健康保険に加入する
  • 任意継続被保険者になる
  • 子供の扶養に入る

 

日本国民は、全員が何かしらの保険に加入することが義務付けられています。

なかには、妻の扶養に入ることに抵抗がある男性もいるようですが、扶養に入ると、さまざまなメリットがあるのも事実です。

 

夫婦でよく話し合い、お得な方法を選択しましょう。

夫を扶養に入れるメリットやデメリットについては、下記の記事でも紹介していますのでぜひ参考にしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました