「離婚したい時に必要な貯金額はどれくらい?」
「離婚したいけど貯金がないと無理?」
「離婚したいからこっそり貯金する方法は?」
などとお考えではありませんか。
さまざまな事情で離婚したくても、貯金がないために離婚を諦める方も大勢います。
確かに離婚と聞くと、お金がかかるイメージですよね。
当記事では
- 離婚したい時に必要な貯金額は300万円!内訳は?
- 離婚時にもらえる可能性があるお金
- 離婚したい時の貯金を隠す方法3選
といった内容を徹底解説していきます。
離婚したいけど貯金がなくて不安という方は、ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただければ、離婚したい時に必要な貯金額が詳しく分かるはずです。
離婚したい時に必要な貯金額は300万円!内訳は?
離婚したいと思っても、貯金が0円だと離婚するのは不安になるでしょう。
夫婦が籍を外せば離婚自体は成立するのですが、その後の生活や手続きなどでお金がかかるからです。
子供の有無や年齢によっても異なりますが300万円ほど貯金があれば、余裕を持って離婚を切り出せるでしょう。
300万円の内訳を下記の内容に分けて解説していきます。
- 保険料・年金
- 引越し費用
- 弁護士費用
- 子供にかかるお金
- 当面の生活費
保険料・年金
まずは「保険料や年金」についてみていきましょう。
これまで夫の扶養に入っていた妻は、保険料や年金を支払う必要がありませんでした。
金額は収入によって異なってきますので、詳しくは窓口で確認してみましょう。
引越し費用
次に「引越し費用」も計算しておく必要があります。
今後も相手と一緒に暮らすなら別ですが、通常は相手と別居することになるでしょう。
家を借りるとなると、敷金礼金や保証金、仲介手数料などが必要です。
一般的には5ヶ月分程度の家賃相当額がかかるといわれています。
つまり月5万円の家を借りるとしても、借りる際に25万円ほどがかかるということです。
さらに引越し業者に依頼する費用が4~6万円程度はかかってくるでしょう。
また新しい家での生活のために家具を購入する費用も必要です。
市営団地や県営住宅に入ることができれば、家賃はかなり安く抑えられます。
子供がいれば優遇してもらえる可能性もあるので、ぜひ検討してみましょう。
弁護士費用
「弁護士費用」も計算しておく必要があります。
自力で離婚するよりも弁護士に相談した方が、有利な条件で離婚できる可能性があるからです。
というケースもあります。
弁護士相談料は1時間1万円程度が相場です。
成功報酬や着手金と合わせて、50~100万円程度は見積もっておきましょう。
弁護士費用を節約するために、自力で解決したとしてもお金はかかります。
調停制度を利用するための費用がかかりますし、裁判所に行くために欠勤しなければならないこともあるでしょう。
子供にかかるお金
子供がいれば、さらにお金がかかります。
公立小学校や中学校であれば授業料は無償化されていますが、授業料以外にもさまざまなお金がかかるものです。
たとえば給食費や習い事の月謝、部活動費や積立金が必要になるケースも多いでしょう。
また突然の怪我や病気で、医療費がかかることもあります。
当面の生活費
最後は「当面の生活費」です。
特に離婚時に特定の仕事がない人は、ある程度まとまった金額を貯めておく必要があります。
食費は一人暮らしで2~3万円かかりますし、育ち盛りの子供がいれば当然食費も多く必要になるでしょう。
食費以外にも日用品費や通信費、水道光熱費も必要になります。
離婚時にもらえる可能性があるお金
支出ばかりみていると気が遠くなりそうですが、離婚の際にもらえる金額もあります。
- 財産分与
- 児童扶養手当
- 慰謝料・養育費
それぞれのお金について、詳しくみていきましょう。
財産分与
まずは「財産分与」です。
財産分与は夫婦で築いた財産を平等に分けることができるという制度のことを指します。
預貯金はもちろん、不動産や車も対象です。
たとえば車をもらい、売却して離婚後の生活資金にするという方法もあります。
夫名義の車や不動産、預貯金であっても財産分与の対象ですので覚えておきましょう。
児童扶養手当
次に「児童扶養手当」もあります。
児童扶養手当は子供をひとりで育てる母親または父親が、受給できる手当のことです。
手当額は満額で下記の通りとなっています。
子供が18歳を迎えてから最初の3月31日まで受給可能です。
慰謝料・養育費
最後は「慰謝料・養育費」です。
慰謝料と養育費はまったく別物ですが、どちらも夫に請求できるお金となっています。
慰謝料は夫のDVや不倫があった場合に、妻が受けた精神的苦痛の損害賠償として請求可能です。
なぜなら離婚したとしても、夫が子供の父親であることに変わりはないからです。
親は子供を扶養する義務があり、その義務を果たすために養育費を支払わなければなりません。
離婚したい時の貯金を隠す方法3選
離婚したいと思ったら、まずは貯金をする必要があります。
こっそり貯金をする方法としては、下記がおすすめです。
- 子供の名義で貯金する
- 現金を隠し持つ
- ネット銀行に預ける
子供の名義で貯金する
まずは「子供の名義で貯金する」という方法が挙げられます。
実は子供が貯めたお金であれば、財産分与の対象とはなりません。
たとえばお正月にもらったお年玉やお祝い金を子供名義の通帳に振り込んでいれば、それは子供の財産として扱われます。
しかし親が子供の将来のためにと、子供名義の口座に入金していると財産分与の対象となるのです。
こっそり貯金する方法としては、子供名義の口座に貯金するのもおすすめの方法です。
現金を隠し持つ
次に「現金を隠し持つ」という方法が挙げられます。
古典的なへそくりを隠す方法ですが、意外と気づかれないという意見も上がっていました。
主な隠し場所としては、下記が用いられています。
ただし現金を家に置いておくと、盗難の危険性もあるので十分に注意してください。
ネット銀行に預ける
最後は「ネット銀行に預ける」方法です。
ネット銀行は通帳がない分、夫に見つかるリスクも少ないといえます。
キャッシュカードは財布に入れてしまえば、まずバレる心配はありません。
離婚準備で貯金する場合の注意点
離婚準備で貯金をする際には、下記の点に注意しましょう。
- 貯金も財産分与の対象となる
- 子連れ離婚の場合は必要な貯金額も多くなる
- お金がないまま離婚すると後悔する可能性もある
それぞれの注意点を詳しく解説していきます。
貯金も財産分与の対象となる
まず「貯金も財産分与の対象となる」という点です。
つまり先述したような方法で、こっそり貯金したとしてもバレれば財産分与の対象となります。
口頭でのやり取りであれば、細かな財産まで追求されることはまずないでしょう。
しかし弁護士会照会制度や家庭裁判所からの調査嘱託などで、明らかになるケースもあります。
反対に夫が財産隠しをする可能性もあるので、できるだけ把握しておきましょう。
子連れ離婚の場合は必要な貯金額も多くなる
次に「子連れ離婚の場合は必要な貯金額も多くなる」という点です。
貯金額の目安をお伝えしましたが、子供の人数が増えればそれだけお金が必要になります。
また子供の年齢によっても、必要な額が異なってくるでしょう。
まだ赤ちゃんであれば食費もあまりかかりませんが、食べ盛りの子供になると倍以上の食費がかかります。
小学生と大学生では学費もかなり違ってくるでしょう。
お金がないまま離婚すると後悔する可能性もある
「お金がないまま離婚すると後悔する可能性もある」ので注意しましょう。
離婚後に
と後悔する人は少なくありません。
一時的な感情と勢いだけで離婚しないようにしましょう。
という考えは危険です。
特に小さな子供を抱えている方は、慎重に離婚を進めましょう。
離婚したいと思う理由にもよりますが、別居などで問題が解決する場合もあります。
まとめ
子供の有無や年齢によっても異なりますが300万円ほど貯金があれば、下記の内訳を支払っていくことが可能です。
- 保険料・年金
- 引越し費用
- 弁護士費用
- 子供にかかるお金
- 当面の生活費
離婚の際にもらえるお金としては、下記のようなものがあります。
- 財産分与
- 児童扶養手当
- 慰謝料・養育費
離婚したいと思っても、貯金がない場合は一度冷静になって考えてみましょう。
勢いで離婚してしまうと、後悔する結果になりかねないからです。
貯金がないからといって、離婚を戸惑っている余裕はありません。
まずは自治体の窓口に相談し、シェルターなどに避難させてもらえないかどうか問い合わせてみましょう。
夫の暴力に対する相談については、下記の記事を参考にしてください。
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