「離婚したいのに相手が応じない!」
「離婚したいのに相手が応じない時はどうしたらいい?」
「相手が応じないときに離婚する方法を知りたい!」
上記のような悩みを抱えていませんか。
離婚したいのに相手が応じないときどうしたらいいのとお悩みの方は多いです。
法的に離婚する条件や離婚する方法はあるの?と思う方も多いでしょう。
当記事では
- 離婚したいのに相手が応じない5つの理由
- 相手と離婚したいときに知っておきたい「法的に離婚する条件」とは
- 相手が応じないときに離婚する方法・手順
上記の内容をご紹介していきます。
離婚したいのに相手が応じないとき場合、どうしたらいいの?と思う方はぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただければ、離婚したいのに相手が応じないとき相手と離婚する方法や条件がわかるでしょう。
離婚したいのに相手が応じない5つの理由
離婚したいのに相手が応じないとお悩みではありませんか?
当項目では離婚したいのに相手が応じない理由を紹介していきます。
- 子どもが小さい
- 経済的な不安
- まだ気持ちがある
- 相手又は自分が変われば解決すると思っている
- 世間体、親族問題
離婚したいのに相手が応じてくれなくて、悩んでいる方は是非ご覧ください。
子どもが小さい
相手が離婚に応じない理由で1、2を争うものは「子どもが小さい」というものです。
世間一般には、「子どもには両親が揃っている方が良い」という考え方があります。
もし夫婦の仲が冷め切っていても、子供が大きくなるまでは離婚に応じたくないと考えている人も多いのが現実です。
経済的な不安
妻が専業主婦の場合や収入が少ない方の場合には、離婚すると大きな経済的不安を抱えます。
近年では、シングルマザーの貧困問題が社会問題になっているので、そういった情報によっても妻の不安が煽られて、離婚に応じないこととなります。
まだ気持ちがある
夫や妻が離婚を望んでいても、まだ相手に対する気持ちが残っているケースがあります。
「別れたくない」という気持ちになるので、離婚には応じないものです。
相手又は自分が変われば解決すると思っている
夫婦関係に多少難があると感じていても、離婚するほどの理由ではないと感じていることがあります。
そのようなときに離婚を求めても、離婚に応じないのは当然です。
世間体、親族問題
相手の性格や考え方、立場によっては世間体を気にすることもあるでしょう。
昔と比べると離婚件数が増加しているとはいえ、離婚に対して良いイメージを持っている人はまだまだ少ないでしょう。
そのため、離婚によって生活が一変することを拒む人もいます。
相手への愛情がなくなっていても、離婚に応じない態度をとるのです。
特に女性は離婚によって姓が変わるため、周囲に離婚の事実を知られることに不安や嫌悪感を抱いてしまい、たとえ夫婦関係がギクシャクしていたとしても、離婚を避けたがります。
相手と離婚したいときに知っておきたい「法的に離婚する条件」とは
相手と離婚したいとき何か条件はあるの?とはとお考えではありませんか?
当項目では相手と離婚したいときに知っておきたい「法的に離婚する条件」を説明していきます。
- 不貞な行為があったとき
- 悪意で遺棄されたとき
- 生死が3年以上明らかでないとき
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき
離婚するときの条件で悩んでいる方は参考にしてください。
不貞な行為があったとき
不貞とは、夫婦間の貞操義務に反する行為のこと、つまり、一般的に「不倫」「浮気」と言われているもののうち、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
相手の不貞を理由として裁判で離婚するためには、相手が別の異性と性的な関係にあることの証拠が必要です。
たとえばメールやLINEのデータ、写真や興信所の報告書など、さまざまな証拠を集めて裁判に備えることが必要になります。
悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由なく別居等をあえてすることをいいます。
たとえば、相手が生活費を貰い続けたいため離婚はしたくないが、
- 婚姻生活を一方的に破棄して家出をしたり
- 実家に帰ったまま戻ってこなかったり
している場合、妻に悪意の遺棄が成立して離婚できる可能性があります。
生死が3年以上明らかでないとき
生死が3年以上明らかでないときとは、読んで字のごとく、相手が死んでいるか生きているかがわからない状態になって3年が経過することです。
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
相手が強度の精神病にかかっているケースでも、離婚が認められる可能性があります。
離婚原因として認められやすいのは、重度の統合失調症のようなケースです。
単なるヒステリーで離婚することはできません。
また、離婚後の相手の生活がある程度保障されていることも要求されます。
以上のように、青手が離婚に応じないとき、相手が強度の精神病であればこれにあたる可能性もありますが、あまり一般的なケースではありません。
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、これまでに挙げた4つの事情に匹敵するほど夫婦生活を維持することを困難にさせるような、重大な事情のことです。
たとえば、程度の酷いDVやモラハラなどのケースで離婚が認められことがあります。
また、金銭関係についていえば、単に相手に浪費癖があるとか借金しているというだけでは足りません。
金額が相当高額であったり、相当長期間借金を継続していたりといった事情がない限り、離婚は困難です。
もし、性格の不一致を理由として妻と裁判離婚する場合には、「結婚生活が破綻しており、夫婦関係を維持することは困難」と裁判所が判断するような状態であることが必要となります。
例えば別居をして長期間にわたって夫婦生活の実体がない状態になっているなどです。
相手が応じないときに離婚する方法・手順
離婚したいのに相手が応じない場合どうしたらいいの?とお考えではありませんか?
当項目では相手が応じないときに離婚する方法・手順について説明していきます。
- 協議離婚を検討する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
離婚したいのに相手が応じなくて困っている方は参考にしてください。
協議離婚を検討する
相手が最初は離婚に応じなかったとしても、まずは協議離婚を検討します。
当初は離婚に応じない妻であっても、説得を重ねると離婚に応じる可能性もあります。
たとえば、しっかりと財産分与を行い、今後も子どもの養育費を支払うことを伝えれば、相手も「それなら離婚を考えてみてもいい」と思い直すことなどがあるでしょう。
離婚調停を申し立てる
話し合いによっても相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
こちらの離婚意思が固い場合、調停委員から相手を説得してもらえて、相手の気が変わることもあります。
調停で離婚することの同意を相手から得られたら、調停が成立し、家庭裁判所で調停調書が作成されますので、それを市役所に持っていけば離婚が成立するのです。
離婚裁判を起こす
離婚調停をしても相手が離婚に応じない場合には、最終的に裁判をするしかありません。
離婚裁判では、5つの法定離婚事由のうち1つ(又は複数)を立証し、裁判所が婚姻の継続を相当とする理由もないと判断すれば、裁判離婚が認められます。
法廷離婚事由は下記です。
- 配偶者の不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかではないとき
- 配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚判決が確定した後は、この判決書の謄本と確定証明書を市役所に持っていけば、妻が離婚に応じない状態であっても離婚できます。
まとめ
当記事では次の内容について解説しました。
離婚したいのに相手が応じない5つの理由は下記が挙げられます。
- 子どもが小さい
- 経済的な不安
- まだ気持ちがある
- 相手又は自分が変われば解決すると思っている
- 世間体、親族問題
離婚したいのに相手が応じない場合は上記の記事をご参考にしてみてください。
相手が応じないときに離婚する方法・手順は下記です。
- 協議離婚を検討する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
離婚をしたくないと言っている相手と自分1人で話し合って離婚するのは大変なことです。
相手に巧妙に丸め込まれて、何が正しいのか分からなくなっていく人もいます。
第三者の力を借りることも検討してみましょう。
離婚したい時に夫を説得する方法については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
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